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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第462号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2008年12月 8日                         第462号
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 発行部数: 22,728部(まぐまぐ 17,226部、melma! 5,276部、Yahoo! 226部)
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■ 目 次
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  □ 小説で読むおもしろい判例
    「無罪推定―3通の起訴状」 第一回

  □ 法律クイズ 第136回 【問題】
    「借用証のない借金は無効?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0260.php

  □ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
    「その25~読者の質問にお答えして(1)」

  □ なっとく! 法律相談 第451回
    「解約には6ヶ月前に通知が必要な賃貸物件について」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/783.php

  □ かんたんクリックアンケート

  □ 法律クイズ 第136回 【解答】



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■ 小説で読むおもしろい判例
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  「無罪推定―3通の起訴状」 第一回

                             神村 春生

  平成元年1月27日午前7時ころ、K市H区・・町に住む老夫婦が、A女子大学
 付近の坂(通称「女坂」おんなざか)上に広がる雑木林を散策していた。
  この雑木林では、秋はキノコ類、早春には野草が豊富に採取できる。二
 人はフキノトウを探して、散歩がてら早朝の散歩に出たのであった。
  一昨日から降り続いた雨は明け方には上がっていたが、女坂も雑木林も
 まだ濡れそぼっていた。
  女坂は、K市H区東山七条の北寄り交差点から東へ入る、緩やかな坂道で
 ある。付近に女子大やその高中等部・保育園などが点在するところからこ
 の名がついた。
  朝夕の通学時間帯には若い女性たちが行きかい、女坂の名に似つかわし
 い華やかな雰囲気になる。また、近所には高名な寺社仏閣や人気の高いレ
 ストランなどがあり、シーズンには多くの観光客で賑わう。しかし、坂を
 上がりきると鄙びた社寺があるばかりで、日が暮れると人通りもほとんど
 ない。
  老夫婦が散策した雑木林は社寺を包むように広がり、それが尽きた奥に
 は小さな崖がある。崖を降りると、隣町O市へ抜ける旧街道に出られる。し
 かし、崖は急な斜面を有し、雑木林から崖に至る小道も、たやすく通行で
 きるようにはなっていない。雑草は生い茂るままに放置され、間伐材など
 も捨てられていた。

  老夫婦すでに1時間以上も歩いていた。だが、フキノトウは1株も見つけ
 ることができなかった。

 「昨日の雨で冷えとるからかな。ひとつも見つからんなぁ」

 「お父さん、崖の手前に空き地があるやろ。あそこは日当たりがエエから、
  顔を出しとるかもしれへんよ」

  夫婦は七十半ばを越しており、最近とみに脚力の衰えを感じていた。崖
 上まで行くのは躊躇われたが、このまま手ぶらで帰るのも残念だった。そ
 こで、二人はさらに足を伸ばすことに決め、崖まで上がって行った。よう
 やく弱い冬日がさし始めていた。

 「ここにもあらへんなぁ」

 「崖の面はどやろ」

 「危ないで、止めときぃな」

 「ちょっと見るだけやし。悔しいやんか」

  二人はどちらともなく崖の上に出て、草で覆われた斜面を覗き込んだ。
 斜面は鋭角にそそり立ち、西端には伐採された木が無造作に積み上げられ
 ている。
  老いた夫は、キノコ探しの習慣から、うず高く積み上げられた伐木に目
 をやった。

 「あれ?・・おい、ありゃ何や?」

 伐木の下から、蝋色をした何かが出張っている。

「あ、ヒ・・・人の手やァ・・・」

  二人は転がるように女坂を降り、夢中で派出所に駆け込んだ。
  H署の捜査員が現場を調べたところ、老人が見たのは死後2~3日経過した
 と思われる死体の右腕部分であり、伐木の下からの2体、計3体の死体が発
 見されたのである。1体はすでに白骨化していた。
 H署には急遽特別捜査本部が設置された。

  被害者は、着用していた衣服やDNA鑑定等により、竹下みち江(失踪当時4
 8歳・旅館従業員)、藤沢加奈子(同50歳・主婦)、山本弘子(同37歳・和
 装関係会社アルバイト)であることが判明した。3人の家族からは、それぞ
 れ捜索願が出されていた(順に、昭和62年7月8日(水)、昭和63年12月7日
 (水)、平成元年1月25日(水)に失踪)。
  現場の様子から、事件性があることは間違いなかった。死体は折り重な
 るように捨てられており、おそらく同じ人物または関係者が遺棄したもの
 と思われた。また、地元の者でなければ立ち入らない場所であるところか
 ら、犯人はK市の居住者であるか、過去に一定期間居住したことがある者と
 思われた。
  捜査官らは女坂付近の商店・住宅を中心に、女連れの挙動不審者・自動
 車に係る情報を集め始めた。しかし、付近は日常的に女性の行き来が頻繁
 で、観光客が乗り入れる車も多い土地柄であり、住民は女連れの者に気を
 留めないことがわかっただけだった。

  被害者が失踪した日がいずれも水曜日だったこと、また、被害者らが熟
 年の女性だったことから、マスコミは「女坂殺人事件」「水曜日殺人事件」
 などと書き立て、連日報道を続けた。被害者の家族は有益情報の提供とプ
 ライバシーの尊重を訴えた。
  しかし、有力な情報を得られないまま、事件から1年が過ぎた。マスコミ
 報道は、捜査当局の無能を書き立てる記事に変わっていった。世間の耳目
 を集めた事件であるだけに、手がかりも得られないとなると当局の面目は
 丸つぶれというわけだった。
  本庁の捜査1課長が視察に訪れ、捜査現場はさらに焦った。容疑者の一人
 も挙げられないのである。捜査官は総出で聞き込みにあたったが、無為に
 日が過ぎた。
  そして、マスコミの報道さえ間遠くなったある日、捜査本部は解散され
 た。

 「痛恨の極み。しかし、継続して鋭意捜査する」とのH区警察署長の挨拶を
 残して、事件は忘れられた。

  14年後の平成14年6月7日、石井直也(39歳・事件当時26歳、工務店勤務)
 は覚せい剤取締法違反(所持)容疑で逮捕され、その直後から、3人の殺害
 に関して任意で事情聴取を受けるようになった。
  そして6月11日、山本弘子殺害容疑で再逮捕。さらに7月1日、竹下みち江
 殺害容疑で再逮捕。それは竹下みち江殺害事件の公訴時効が6日後に迫る日
 のことだった。
 続く7月9日、石井は藤沢加奈子殺害容疑でも逮捕された。

  石井の身柄は検察庁に送られ、さらに取調べを受けた後、K地方裁判所に
 起訴された。竹下みち江殺害の公訴時効が完成する6時間前のことであった。

                               (続く)



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■ 法律クイズ 第136回 【問題】
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 「借用証のない借金は無効?」

 □問題□

  友人であるAに、最初は10万円を貸し、その後も色々泣きつかれて貸し続
 けているうちに合計300万円にもなりました。何度も催促したのですがAは
 返済してくれず、居留守まで使うようになってしまいました。すべて口約
 束なのですが、借用証のない貸金は無効でしょうか?

 1. 借用証のない貸金は、無効である。
 2. 借用証のない貸金も、有効である。


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
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 「その25~読者の質問にお答えして(1)」


  今回からは、読者の皆さんからいただいた質問に回答していきたいと思
 います。

  Q 裁判員が事実の認定や量刑において態度を留保することは、制度で
    認められているのでしょうか?

  A 裁判員法66条2項は、裁判員は、評議に出席し、意見を述べなければ
    ならないと規定しています。ですから、評議の途中で一時的に態度
    を留保することは可能としても、評決の時点では有罪か無罪か、有
    罪であればどのような刑を科すか、という点について意見を述べる
    必要があります。

    評議には「乗り降り自由」とよばれるルールがあります。相手の意
    見がいいと思ったら、そちらにすぐに乗り換えてもよく、また、そ
    れがそれまでの意見と違っていても、批判してはならないというルー
    ルです。したがって、最初から確固とした意見を持つ必要はなく、
    議論の中でより良いと思う意見が出てくれば、それに乗ればよいの
    です。現在の裁判官による裁判でも、このルールが活かされ、意見
    が対立したまま多数決になることはあまりなく、基本的には全員一
    致となるそうです。


  Q 裁判員に選ばれると、法律を覚えなければいけないですか?

  A 「法律」が「法律の条文」という意味であるならば、全く必要はあ
    りません。裁判官・検察官・弁護士といった法律の専門家でさえも、
    法律の条文を暗記しているというわけではなく、必要に応じて六
    法で条文をひいています(英語の文章を読むのに、辞書を引くのと
    同じです)。
    法律の知識という意味であっても、事前に予習していく必要はあり
    ません。必要な知識については、その都度裁判官が説明をします。
    法廷で使われる難しい言葉についても、言い換えを進めています。
    
    裁判員制度は、市民の視点を裁判に活かすことを目的としているわ
    けですから、法律について知らないのが当たり前です。心配せずに
    参加してもらえればと思います。


  Q 守秘義務は家族にまで適用されるの?

  A 裁判員は、評議の秘密や職務上知りえた秘密について、他の人に漏
    らしてはならないとされています。また、その事件の裁判員または
    裁判官以外の人に、事件において認定すべきと考える事実もしくは
    量定すべきであると考える刑を述べたり、裁判所による事実の認定
    または刑の量定の当否を述べることも許されないとされています。
    これがいわゆる「裁判員の守秘義務」です。

    この守秘義務は、家族に対しても適用がありますので、評議の秘密
    等については漏らしてはならないことになります。もっとも、公開
    の法廷で公表されたこと(たとえば起訴状の内容や弁護士の弁論内
    容など)については、そもそも守秘義務の範囲外ですので、それら
    について家族に話すことは差し支えありません。

    また、裁判員の職務が終わるまでは、裁判員であることを公にして
    はいけないことになっていますが、「公にする」とは、不特定多数
    の人が知ることができる状態をいうので、家族や職場の人に裁判員
    であることを告げること自体は問題ありません。匿名のブログで公
    表することについては、判断が分かれそうです(匿名であっても個
    人が特定される可能性があるため)。



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■ なっとく!法律相談 第451回
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 「解約には6ヶ月前に通知が必要な賃貸物件について」

 □相談□

  会社で賃借している事務所を、更新前に解除したいと考えております。
 賃貸契約書には解除の場合は、6ヶ月前までに通知することになっています
 が、この契約内容どおりに従わないといけないのでしょうか。3ヶ月前とか
 1ヶ月前は、契約違反になって賃料を3ヶ月や5ヶ月払わなければならないの
 でしょうか。

                            (50代:男性)


 □回答□

  基本的には、契約どおり、残りの3ヶ月分又は5ヶ月分の賃料を支払う必
 要があると考えられます。

  賃貸借契約において、賃借人からの解除の場合にも6ヶ月前までの通知が
 必要であるとする条項は、有効であると考えられます。
  民法上は、建物の賃貸借であれば賃借人は3ヶ月前までに解約の申し入れ
 をすれば解除をすることができるのですが(617条)、これは任意規定です
 ので、ご相談のような特約も認められるのです。

  よって、あなたが賃貸借契約を解除する場合には、賃貸人に対して6ヶ月
 前に通知することが必要ですから、その契約内容どおりに残りの賃料も支
 払う必要があるといえます。
  賃貸借契約は、売買契約などと異なり継続的な信頼関係を作るものであ
 るため、契約の解除などにあたって特殊な扱いがなされているのです。

  もっとも、賃借している事務所をすぐにでも出て行かなければならない
 ようなやむを得ない事情があるなら、賃貸人にその事情を説明して、当事
 者同士の話し合いとして賃料の値引きなどを交渉してみるのも良いでしょ
 う。
  敷金などの清算もあるので、話し合い次第では、良い結果となるかもし
 れません。


  [関連情報]
  ・期限付賃借権の期限前解約
   http://www.hou-nattoku.com/fudousan/lease5.php

  ・退去の際のクリーニング代は、借家人が負担?
   http://www.hou-nattoku.com/fudousan/lease3.php



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★ かんたんクリックアンケート
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 ワンクリックで簡単に回答可能なアンケート実施中です。
 前回のアンケートではたくさんの投票・メッセージを頂きました。
 ご協力ありがとうございました!

 今回もアンケートをご用意していますので、引き続きご協力お願い致しま
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 この中で、あなたがまた掲載して欲しいと思うコーナーを教えてください。
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 3.法律豆知識
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 4.法、納得どっとこむ新着情報
  http://clap.mag2.com/stuphivioc?renew

 5.法、納得どっとこむアクセスランキング
  http://clap.mag2.com/stuphivioc?rerank

 6.その他・特になし
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■ 法律クイズ 第136回 【解答】
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 「借用証のない借金は無効?」

 □解答□
 
 2. 借用証のない貸金も、有効である。

  口約束でも契約ではありますから、借用証(借用書)のない口約束によ
 る貸金も有効です。しかし、書面がないと、往々にして相手に争われ、裁
 判をしても全額回収できるとは限らないおそれがあります。
  貸金を証明する証拠としては、友人Aにお金を渡したのが銀行振り込みだっ
 たとすれば、振込みの控えは残っています。これで借用証がなくても振込
 みの事実は確定します。
  もし手渡しだった場合は、受領証や領収書をとってあれば、さらに証拠
 としては確かなものになります。 このような書類がない場合には、あな
 たと友人Aとの間にはこの3年間の間に手紙やFAX、電話などのやり取りがあっ
 たはずですから、それらの記録から貸金を立証することも考えられます。
  たとえば、「現在は収入がないので返済についてはいましばらくのご猶
 予をお願い申し上げます。」旨の手紙があれば、確かに貸していたと証明
 できると思います。

  このように、口約束の世界では貸主の立場は弱くなりがちであるため、
 いつも結果に思いをめぐらせて、貸す段階からしっかりと借用証をとるこ
 とが自分の権利を守るために不可欠と考えられます



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監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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