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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第458号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2008年11月10日                         第458号
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 発行部数: 23,026部(まぐまぐ 17,537部、melma! 5,263部、Yahoo! 226部)
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■ 目 次
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  □ 小説で読むおもしろい判例
    「キズで毛羽立った古いソファに腰を下ろした」 第三回

  □ 法律クイズ 第132回 【問題】
    「大量の硬貨での支払いは拒否できる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0252.php

  □ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
    「その21~前科・前歴・累犯~」

  □ なっとく! 法律相談 第447回
    「子供がいじめの被害に!関係者にはどのような要求ができる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/776.php

  □ 法律クイズ 第132回 【解答】



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■ 小説で読むおもしろい判例
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  「キズで毛羽立った古いソファに腰を下ろした」 第三回

                             神村 春生


  倒れてから14年、親父は枯れ木のようになりながら、かゆを食っては排
 泄物を垂れ流す日々を送った。その間に私は専門学校を卒業した。設計会
 社に転職活動をすることも考えたが、同じ技術があっても学歴がない私は
 不利だった。
  同じ働くなら、何とか開業資金を作って独立したい。だが、少し前まで
 チンケな工員だった私が銀行に頼ることはできなかった。私はわずかな退
 職金で高級ブランデーを買い、工場で特注のゴルフクラブを作らせていた
 不動産屋や金貸し業の社長連中に挨拶回りをすることにした。思えばあの
 ときが彼らの全盛時代だったから、まったく世の中はわからないと思う。
 十数人に挨拶回りをしたが、今でも元気で頑張っているのは2,3人しかい
 ない。
  ゴルフクラブを注文する彼らを、成り上がりがゴルフをしやがると悪く
 言う人も多かった。しかし、彼らには、社会の底辺から叩き上げた者だけ
 が持つ情の濃さがあった。たとえば、彼らはベンツを工場の玄関に乗り付
 けては、駐車場に回しておくよう言いつける。そして、帰るときにはチッ
 プをくれるのであった。それが楽しみで、私は時々、工場の窓から外を覗
 いたりした。
  彼らは見栄からチップをくれただけだったにせよ、そのチップは、裸一
 貫、商才だけでつかんだ彼らの稼ぎであった。そこいらが小賢しい政治家
 や役人とは違った。この連中も特注クラブのお得意さんだったが、自分で
 代金を払ったのを見たことがない。請求書はすべて、支援団体や出入りの
 業者に回されるのであった。

  また、社長達は総じて低学歴であった。それで私でも臆することなく飛
 び込んでいけたのかもしれない。働きながら技術を身につけたというと、
 感心して褒めてくれた。ウチの馬鹿息子とはずいぶん違う、と言われると
 嬉しかった。こんな親父が自分にいたらと、羨ましくもあった。しかし、
 担保はきっちり要求された。自分の身体のほかには田舎のボロ家しかない
 と正直に言ったら、生命保険と抵当権をセットで差し出すことになった。
  事務所の場所は、亀戸の、小さなテナント用ビルが並ぶ一角に決めた。
 レジャー施設やゴルフ場の設計図面をパソコンで起こす作業を請け負うの
 である。私はいつか、景気の拡大とともに高級スポーツ関連施設に多額の
 投資マネーが動くことに気がついていた。私が場末の運動用品工場で働く
 うちにも、日本はずいぶん変わったのである。
  事務所の屋号は、「有限会社CADセンター」とした。

  私は念願の経営者となり、雇い人に給料を払う立場になった。その喜び
 は今でも懐かしい。はじめは私を入れて3人だったが、そのうち人手が足
 りなくなり、一人また一人と社員を増やすことができた。何年かは順調に
 仕事が来た。私は事務椅子を並べて仮眠を取り、何日もアパートに帰らず
 仕事に打ち込んだ。
  大きな納品が済んだ日は、社員を連れて町の焼肉屋などへ繰り出し、さ
 さやかな社長気分を味わった。亀戸は、昔の鳩の町である。戦後40年以
 上たつのに、いつまでも下品さと侘しさが同居したような雰囲気があった
 。ときには、錦糸町あたりまで足を伸ばすこともあった。スナックやラウ
 ンジで接待をしたのを夢のように思い出す。

  しかし、何年かすると、景気にかげりが出てきた。地元中小企業の経営
 者たちは、この不景気は一時的なもので、好景気はまだまだ続くと意気盛
 んだった。しかし、私には何とも嫌な予感があった。

 ― それからわずかの間に、あれほどの景気に沸いた世間は一変してし
 まった。

  親父の棺から顔を上げると、親戚連中が色をなしている。金の話がつい
 たら、すぐ東京に戻ろうと思った。親父の看護費用などを請求されてはた
 まらない。

 「叔父さん、こんな席で悪かけど」

 葬儀の後、貧しい仕出し弁当と安酒の徳利を前にして切り出した。

 「オイはすぐに東京に帰らんといかん。それで、この家じゃけど、もう置
  いとく必要も無かろ。
  実はオイ、ちょっと商売の資金に困っとるんじゃ。不動産も、今なら
  ちょっと値を戻しよるけん、売るか、担保にして・・・」

 「何やと、冗談やなかぞ。わしら夫婦はな、息子らが一緒に住もうっちい
  うのを断って、ず~っと兄貴の世話ぁ焼いてきたんじゃ。今さら何処へ
  行けっちゅうんじゃ」

 「息子の、良介のところへ行ったらよかろ」

 「お前は恩っちゅうもんを知らんのか? ようもそげんこつ言えるな」

 心配そうに聞いていた叔母が言い添えた。

 「孝之ちゃん、そりゃ無理な話だがね。良介のところも今は子どもが3人
  いよるし、そのひとりは受験じゃしね。
  ・・・嫁さんとこもお母さんが悪かけん、いつ引き取らんといけんかも
  しれんのよ」

 「なん、年寄りがいたら勉強できんとか?」

 「孝之、そればかりは許さんぞ、どげんしてもち言うなら、弁護士の先生
  に相談すぅ」

 私はカッとなって叫んだ。

 「何が弁護士か、弁護士ヅレと何の相談しよる。おいちゃんも付き合いが
  広うなったもんじゃな」

 「孝之ちゃん、違うのよ。あのな、孝之ちゃんにも都合があるけんが、お
  父さんが倒れてからこっち、一銭のお宝送りよるわけでもなかろ。
  3年程前、これじゃ薬代が続かんち、弁護士さんに相談したんよ・・・
  あんたも頼むから、そんな言い方せんで」

 「いいや、捨て置けん、先生に相談すぅ」

 「勝手にしたらよか、店子やあるまいし、看病で住んでたっち、居住権が
  できよるか、よう先生に相談してみぃ」

 私は怒鳴りながら、権利証と実印のありかを、必死で思い出そうとした。
 母が亡くなったとき、たしか、親父が権利証と実印を仕舞いこんでいた
 が・・・。

 私は立つと向かいに座った叔父を跨ぎ越え、仏壇の子引き出しを開けて手
 を突っ込んだ。権利証と印鑑入れが手にふれた。夢中でわしづかみにした。

 「何ばする!」

 足にしがみつく叔父を振りきり、玄関の木戸を蹴飛ばして、私はそのまま
 東京に戻った。


                               (続く)



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■ 法律クイズ 第132回 【問題】
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 「大量の硬貨での支払いは拒否できる?  」

 □問題□

  家の近所をブラブラしていると、なんと以前から欲しかったビンテージ
 ジーンズが店頭に!!ところが、給料前で手持ちのお金が少なく、5万円足
 りません。
  そこで、興奮しながら家までダッシュし、500円玉貯金から100枚を抜き
 出し、店に戻って会計へ。
  レジで500玉をジャラーと出したところ、「うちはジーンズだけでなくお
 客さんにもこだわってんだよ。こんなに小銭たくさん出されても困るし、
 受け取れないね。」と貨幣の受け取りを拒否。こんなの許されるの??

 1. 受け取り拒否は許されない。
 2. 受け取り拒否は許される。


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
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 「その21~前科・前歴・累犯~」


  今回は、日常会話でもよく聞く「前科」のお話です。

  前科とは、「過去に確定した有罪の判決を受けたことがあること」をい
 います。法令上の用語としては、「犯歴」といいます。
  有罪の判決ですので、死刑、懲役、禁固、罰金、拘留、科料のいずれで
 あっても、前科となります。また、執行猶予が付いた場合であっても、有
 罪であることには変わりありませんので(あくまで「刑」の執行が猶予さ
 れているに過ぎないため)、やはり前科となります。
  この前科の記録は、本籍地の市町村役場に保管される犯罪人名簿に一定
 期間記載されるほか、検察庁の犯歴記録に保存されます。

  これに対して、前歴とは、「捜査機関から被疑者として捜査を受けたこ
 とがあること」をいいます。微罪処分や不起訴処分となった場合がこれに
 あたります。前歴の記録は、警察に保管されています。

  前科や前歴は、刑事裁判において、被告人にとって不利な情状として、
 用いられることがあります。つまり、過去に警察の捜査を受けたり、有罪
 判決を受けているにもかかわらず、再び罪を犯したとして起訴されている
 わけですから、法を守る意識が乏しく、非難の度合いが高い、というわけ
 です。
  しかし、ここで注意しなければならないのは、起訴されている事件と同
 様の前科・前歴があるからといって、有罪の可能性が高い、と考えてはい
 けない、ということです。そのような推認は、前科・前歴のある人に対す
 る不当な偏見であって、証拠のみに基づいて判断するという証拠裁判主義
 (第16回参照)に反するからです。
  もっとも、手口が特殊で、前科の手口と今回起訴された事件の手口に共
 通性が認められるような場合には、証拠として認められる場合があります。

  前科の中でも、一定の条件を満たすものについては、累犯(再犯)とし
 て、重く処罰されます。すなわち、第一の犯罪について懲役刑の執行を終
 わりもしくはその執行の免除を得た後、5年以内に更に第2の犯罪を犯し、
 有期懲役に処すべき場合には、刑が加重され、その罪について定めた懲役
 の長期の2倍を上限として刑が科されます。
  例えば、懲役刑に服していた者が、執行終了後5年以内に傷害罪で有罪判
 決を受けた場合、傷害罪は15年以下の懲役ですから、その2倍の30年以下の
 懲役を上限として刑が科されることになります。


 ★Q&Aコーナー★

 Q 前科や前歴が外に漏れることはあるのですか?

 A 検察庁や警察に保管されている前科や前歴を知ることは、本人でさえ
   不可能です。したがって、前科や前歴が外に漏れることはない、とい
   うのが答になります。
   とはいえ、逮捕されたりすれば、周囲の人に知られる可能性はあるで
   しょうし、それをきっかけに興味を持った人が裁判の傍聴をすれば、
   過去の前科などについても知ることができるかもしれません(上記の
   ように検察側が証拠として提出するため)。しかし、そこまでのこと
   をするのは、よほどの事情があるときに限られるでしょうから、心配
   する必要はないと思われます。



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■ なっとく!法律相談 第447回
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 「子供がいじめの被害に!関係者にはどのような要求ができる?」
 
 □相談□
 
  中学2年生の息子が、学校で同級生の男子からいじめを受けているようで
 す。
  学校や同級生の男子の親には、注意してもらうように伝えてありますが、
 全く改善しません。学校や同級生の親に対して、どのような要求ができる
 のでしょうか。 

                        (年齢不詳:性別不明)


 □回答□

  いじめは、心と身体を傷つける、重大な人権侵害です。
  いじめの相手の保護者は、子供に対する監督義務がありますし、教師や
 学校は、当然いじめを防止する義務があります。

  まずは、お子様から聞きだした話を前提にして、いじめの相手や教師と、
 納得がいくまで話し合いを重ねて、これらの義務を果たしてもらうよう要
 求するべきでしょう。
  とくに、教師や学校は、子供や保護者などからていねいに事情を聞き、
 生徒に指導をして、いじめを受けている子供の生命や身体などの安全確保
 につとめる等、事実に即した適切な対処を行う義務があります。
  それでも相手の保護者や学校の対応が不十分であるようなら、教育委員
 会や児童相談所などの公的機関に相談してみるのも効果がある場合がある
 と思います。

  法律的には、相手側の対応が不十分である場合はもちろん、対応の結果
 いじめが収まった場合であっても、相手の保護者に対して、子供の監督義
 務違反を法的根拠にして、民法709条に基づく損害賠償を請求することも考
 えられます。
  その際には、恐喝などで金銭的・物質的損害を被った場合に限らず、被
 害者の子供の受けた精神的損害についても請求ができます。
  教師に対しては、いじめを防止する義務違反(民法709条)、学校に対し
 ては使用者責任(民法715条・公立学校の場合は国家賠償法1条)があると
 して、損害賠償を請求することも考えられます。
  もっとも、いずれの場合もいじめがあったことの立証責任はこちら側に
 あるので、いじめの事実を、裁判官にわかるように客観的に立証できるよ
 うにしなければなりません。

  裁判になったときのためにも、いじめを受けたときの医師の診断書や、
 写真、メール、詳細な日記などを証拠として保管しておくことが賢明であ
 ると考えられます。

  いじめを受けたお子様の心のケアを第一にしつつも、今後いじめが根絶
 するための方策として、以上のような方法を検討してみてはいかがでしょ
 うか。


  [関連情報]
  ・体育の授業中、他の生徒に怪我をさせられた!
   http://www.hou-nattoku.com/consult/11.php

  ・幼稚園で子供がケガ。誰に損害賠償を請求できる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/155.php



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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~                
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■ 法律クイズ 第132回 【解答】
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 「大量の硬貨での支払いは拒否できる?  」

 □解答□
 
 2. 受け取り拒否は許される。

  「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」7条は「貨幣は、額面価格
 の二十倍までを限り、法貨として通用する。」と規定しています。ここに
 いう「法貨」とは法律によって強制通用力を与えられた、法律で受け取り
 を拒否できない貨幣をいいます。
  法律は、20倍までを受け取りを拒否できない貨幣としているのですから、
 20倍を超えると貨幣を拒否できることとなります。
  今回のケースでは、500円の額面価格の100倍である5万円分を貨幣で支
 払っているので、店は500円玉の受け取りを拒否できることとなります。



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