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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第460号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2008年11月25日                         第460号
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 発行部数: 22,709部(まぐまぐ 17,210部、melma! 5,274部、Yahoo! 225部)
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■ 目 次
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  □ 小説で読むおもしろい判例
    「キズで毛羽立った古いソファに腰を下ろした」 第五回

  □ 法律クイズ 第134回 【問題】
    「遺言書を破り捨てると・・?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0256.php

  □ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
    「その23~量刑について考える(2)」

  □ なっとく! 法律相談 第449回
    「インターネット上の匿名同士の会話で侮辱罪は成立する?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/780.php

  □ 法律クイズ 第134回 【解答】



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■ 小説で読むおもしろい判例
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  「キズで毛羽立った古いソファに腰を下ろした」 第五回

                             神村 春生


  私はすがる思いで、残った一人の住所を探した。懐かしい屋号が目に飛
 び込んできた。「中村不動産株式会社」―昔は「有限会社 中村商店」だっ
 たが、間違いない。会社法上、有限会社がなくなったので、株式会社に変
 えたのだろう。これなら商売もやっている見込みがありそうだ。思わず胸
 が躍った。

  中村社長は大阪出身の在日二世で、根っからの苦労人であった。「特注
 クラブ」の常連であった。商売はしたたかだったが、人懐こい面を持った
 人で、奢っても何の得にもならない私を誘い、何度か酒を飲みに連れて出
 してくれたことがある。
  聞いたところでは、社長の実母は日本人だったらしい。美しい人だった
 という。社長の父とは、親類一同の大反対を押し切って結婚したそうだ。
 ところが、何の事情があったのか、社長の父はその人を追い出し、韓国人
 の女中を後妻にした。正妻になおった女中は、少年だった社長に食べ物さ
 え与えなくなり、自分の連れ子ばかりを可愛がるようになった。戦前のこ
 とで、追い出された母は実家にも帰れず、思い余って自殺してしまった。
 社長は悲しみ、父を叩きのめした末、大阪の家を飛び出した。無銭乗車で
 東京までたどり着き、上野のはずれにあった養豚場に拾われた。まさに無
 一文からの出発であったという。

  私はその話を信じた。「もう一度始めからお願いします」と、社長に頼
 んだことさえある。その話は、何の希望もない一工員だった私を励ました。

 「あんたもオモロイ男やねぇ」

 朝鮮料理屋のマッコリで赤くなった顔をほころばせ、中村社長は言うのだっ
 た。

 「チョウセンや、言うて、日本人は誰でも軽蔑しよるのになぁ」

 「そんなこと、関係ありません」

 私はむきになって頭を振った。

 「しかし、お蔭さんで、私は大阪に帰れんようになってしもた。親に手を
  上げるてなこと、私らの間では絶対許されんことやさかいな」

 「そうですか」

 「親だけは大事にせなあかん、どんな親でも、親は親やからな」

  私は素直にうなずくことができなかった― あの親父に、何の有難みも
 感じられなかったからである。しかし、社長の話が聞きたくて、私は言葉
 を飲み込んだ。

 「さっきの話、もう一回して下さいよ」

 「ホンマ、お前はオモロイ男やなぁ」

  社長は心から面白そうに笑った。
 その風景が、昨日のことのように目に浮かぶ。古い朝鮮料理屋、漂うキム
 チの香り、香ばしく肉が焼ける音、卓に伏してマッコリの器を傾ける朝鮮
 人労働者たちの影・・・社長も覚えていてくれるだろうか?

  社長の不動産会社はすぐに見つかった。表面は打ちっぱなしで、今風の
 貸しビルになっていた。中村不動産は1階に店を構えていた。
  まだ早い時間だが、もし社長が健在なら、絶対に出社しているという確
 信があった。社長はいつも、朝が遅い今時の若者を情けないと言っていた
 からだ。

 「私が若いときにはねぇ、朝暗いうちから起きて、店を掃除したもんや。
  旦那さんが起きてくる頃には、店の前から何から、きれーいになっとっ
  たモンや」

  それを聞いて以来、私は工場の寮で一番の早起きになった。誰が褒めて
 くれるわけでもなかったが、1時間早く工場に出て、そこらを掃除した・・・。

  あの懐かしい社長は元気だろうか。心配なのは、すでに社長が他界され
 ていることであった。しかし、杞憂はすぐに晴れた。店の前でタバコを吸
 う老人が目に入った。

 「中村社長ですか」

  社長は一時不思議そうな顔をしたが、すぐに私に気がついた。
 社長は変わらなかった。無論年老いてはいるが、小柄だが頑強な体つき、
 眼光の鋭さは、少しも衰えていないように見えた。

 「おお、安藤君やないか」

 「お久しぶりです。お変わりありませんね」

 「何冗談言うとんねん、もう歳やがな。・・・君も元気なんか」

 「はぁ、・・・まあまあやっております」

 社長は私の風体に目をやり、少し気の毒そうな顔つきになった。

 「聞いとったで。君の店、大変やったそうやな・・・。
  しかしまぁ、命あってのモノダネや。生きとったら、それでええがな。
  生まれたときは誰かて無一文や、そやろ」

 「あの、― 社長、実は、今日は折り入ってお話がありまして」

 社長は心得た顔になって言った。

 「そうか、立ち話も何や。まぁお入り」

  私は社内に通された。社内は整理整頓され、パソコンも数台置かれてい
 る。
  そっと事務椅子を数えたが、10人ほどが座れるオフィスであった。社長
 の机は社内の一番奥に据えられていた。横には新しい金庫もある。
  なかなか景気が良さそうだ・・・これならいけるかもしれない。
  以前そうしたように、私は社長の事務机の前に座った。そして、今まで
 何度も考えてきた、新しい企画について説明した。それを実現するには社
 長の援助協力が必要であることも・・・説明には1時間ばかりもかかった。
 社長は黙っていたが、時おり頷きながら聞いていた。―これならいける!

 「安藤君、話はよう分かった。まず、最初に結論や。金を貸すのも、保証
  人になるんも出来ん」

 社長の言葉は思いがけないものだった。

 「な、・・・何でですか?どうしてですか?」

 「安藤君、君は一度、裸になった身やろ。そやのに、まだ、人の力借りて
  エエ目しようとしとるな。再起を期すなと言うとるんやないで。そこん
  とこ、間違えなや。
  やるんやったら、自分だけの力でやれ」

 「・・・」

 「ワシの話をしたやろ。養豚場の小僧から這い上がった。いまだに、中村
  は豚のエサ食うて成り上がったて、言われとるわ。
  しかし、ワシは構わん。なぁ、裸一貫から成り上がってこそ男や。20何
  年前のツテしか頼れんて、恥ずかしいないんか。
  ワシは、お前さんのこと、見所のある男やと思うとった。そやから、開
  業資金を世話したった。あの気甲斐性はどこいったんや。ホームレスに
  なると、そこまで落ちぶれるもんか」

 私の手は震えた。

 「社長、それは何でも言いすぎと違いますか」

 「言い過ぎやと思うんやったら、おのれ一人でやってみぃ。大体なぁ、家
  も家族もない男に、このワシが金出すと思うたんか。大甘や。そんなん
  で商売ができると思うてるんか。また潰すのが関の山やで」

 「社長、お言葉ですが、・・・今言われたこと、引っ込めて下さい。今日
  は、・・・今日は私も腹括って来てるんです」私は思わず、上着の内ポ
  ケットに手を当て、立ち上がっていた。

 「脅すんか。この中村を脅す根性があるとは驚きや。その根性で、ゴミで
  も拾うたらどうや」

 「社長!」

 言うべきことは全て言ったというふうに、社長は背を向けた。

 「お帰り、もうすぐ社員が出てきよる。お前もこれ以上、人前で恥かかん
  とけや」

  私は夢中で内ポケットから髭剃りを掴み出した。
 社長が頼みを聞いてくれたらこんなことはする必要もなかった。だが、今
 となっては仕方がない―。

 「社長、すいません」

 次の瞬間、振り向いた中村芳次郎の首筋を、安藤の剃刀が無様に切り裂い
 ていた。


                               (続く)



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■ 法律クイズ 第134回 【問題】
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 「遺言書を破り捨てると・・?」

 □問題□

  相続人Aが、被相続人である父Bの遺言を、自分に不利な内容であったこ
 とから、怒りに任せて破り捨ててしまった。相続資格はどうなるでしょうか

 1. 相続資格を失う。
 2. 相続資格を失わない。


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
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 「その23~量刑について考える(2)」


  今回は、裁判員制度の対象事件で最も多い強盗致死傷罪の量刑について
 みていきたいと思います。平成17年度から平成19年度の強盗致死傷罪で有
 罪判決となった事件の刑の分布は以下のようになっています(司法統計刑
 事事件編から集計)。

  死刑                17件
  無期               192件
  30年以下             9件
  25年以下            21件
  20年以下           119件
  15年以下           276件
  10年以下           485件
  7年以下            659件
  5年以下            697件
  3年(実刑)         44件
  3年(執行猶予)    136件
  2年以上(実刑)      3件
  2年以上(執行猶予)  3件
  1年以上(実刑)      1件


  強盗致死傷罪の法定刑は、無期または6年以上の懲役(強盗致傷罪)、死
 刑または無期懲役(強盗致死罪)です。それを念頭に上の分布をみると、5
 年以下の懲役となっている事件が全体の3分の1を占めていることに驚かれ
 るかもしれません。法定刑が6年以上となっている罪について、5年以下の
 刑を科そうとすると、少なくとも1つは減軽事由がなければならないという
 ことになります。つまり、裁判所は柔軟に減軽事由を認めているというこ
 とになります。

  次に、強盗致死・強盗殺人に絞って、被害者の数と刑についてみてみま
 しょう。平成17年度から平成19年度に出された地裁判決で裁判所のホーム
 ページに掲載されていた33件についてみると、以下のようになります。

  死者1名  無期懲役  24件
           懲役20年   2件
           懲役15年   2件
  死者2名  死刑       4件
           無期懲役   1件


  以上から、原則としては死者1名のときは無期懲役、死者2名のときは死
 刑という傾向がみえます。例外となったケースでは、被告人が進んで事件
 の解明に協力していたり、直接殺害行為に関与していないなどの特殊なケー
 スです。検察官の求刑も、死者1名のときは無期懲役、死者2名のときは死
 刑のケースが大半です。強盗致死・強盗殺人については、検察官・裁判所
 の間で量刑の認識が一致しているともいえます。

 次回は殺人罪について検討します。



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■ なっとく!法律相談 第449回
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 「インターネット上の匿名同士の会話で侮辱罪は成立する?」

 □相談□

  インターネットの掲示板上で、特定の個人ではなく、匿名の相手と喧嘩
 になってしまいました。お互い「バカ」等の罵り合いのみだったのですが、
 そのうち相手が「侮辱罪で訴える」と言い出しました。 相手の個人名や個
 人情報は晒していません。匿名同士で軽く言い争っただけなのですが、侮
 辱罪になりますか?

                          (不明:男性)


 □回答□

  ご相談の場合、まったくの匿名同士の言い争いということですので、侮
 辱罪に該当しないと考えられます。
  まず、侮辱罪とは、(1)事実を摘示しないで、公然と、(2)人を(3)
 侮辱した場合に成立する犯罪であり、拘留または科料の刑が法定されてい
 ます(刑法231条)。
  この侮辱罪は、人に対する社会の評価、世評、名声などの「外部的名誉」
 を保護するものだと考えられています(大判大正15年7月5日)。

  侮辱罪が成立する典型的な事例は、路上などの公の場で、相手に向かっ
 て「バカ」等とののしった場合です。
  同様に、インターネットの掲示板上であっても、個人名を挙げて「バカ」
 とののしることは、侮辱罪を構成します。
  また、個人名を挙げなかったとしても、その他の記載を併せて考慮する
 と個人の特定が可能であるような場合も、侮辱罪が成立する可能性があり
 ます。

  しかし、ご相談の場合のように、インターネットの掲示板上で、まった
 くの匿名同士の言い争いで「バカ」等とののしりあいになった場合、あな
 たが一体どこの「誰」に対して罵声を浴びせているのかは、あなたにすら
 分かっていません。

  つまり、あなたの行為は、相手の主観的な名誉感情こそ害していても、
 相手の社会的評価、名声などの「外部的名誉」を害していないと考えられ
 るのです。
 よって、ご相談の場合、侮辱罪は成立しないといえます。

  もっとも、法律上侮辱罪が成立しないとしても、あなたには道徳上、モ
 ラル上の責任はあります。
  詳しいやり取りは分かりませんが、インターネットの掲示板であったと
 しても、実際に面と向かっては言えないような罵言は控えるのが賢明で
 しょう。


  [関連情報]
  ・インターネット上での名誉毀損
   http://www.hou-nattoku.com/consult/7.php

  ・掲示板への書き込みから警察が動くことはある?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/481.php



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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~                
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■ 法律クイズ 第134回 【解答】
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 「遺言書を破り捨てると・・?」

 □解答□
 
 1. 相続資格を失う。

  民法891条5号は、「相続に関する被相続人の遺言書」を偽造し、変造し、
 破棄し、又は「隠匿した者」を、相続人の欠格事由としています。
  欠格事由にあたると、法律上当然に相続人ではなくなるため、Aは被相続
 人である父Bの相続資格を失ってしまいます。
  これは、民法が、推定相続人の社会正義に反するような行為を保護しな
 いことによって、相続制度の秩序を守ろうとした趣旨であると考えられま
 す。

  このことから、本件の場合とは逆に、Aが自分に有利な遺言を破棄した場
 合、すなわち相続人Aの行為が相続につき不当な利益を目的とするものでは
 なかったときは、891条5号所定の相続欠格者には当たらないとするのが最
 高裁判所の立場です(最判平成9年1月28日)。



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