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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第461号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2008年12月 1日                         第461号
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 発行部数: 22,709部(まぐまぐ 17,210部、melma! 5,274部、Yahoo! 225部)
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■ 目 次
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  □ 小説で読むおもしろい判例
    「キズで毛羽立った古いソファに腰を下ろした」 第六回

  □ 法律クイズ 第135回 【問題】
    「遺産を使いこんでも相続放棄はできる? 」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0258.php

  □ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
    「その24~量刑について考える(3)」

  □ なっとく! 法律相談 第450回
    「歯医者で治療ミス!損害は請求できる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/782.php

  □ 法律クイズ 第135回 【解答】



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■ 小説で読むおもしろい判例
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  「キズで毛羽立った古いソファに腰を下ろした」 第六回

                             神村 春生


 ●検察官の主張(1)―起訴状(要旨)

 公訴事実

  被告人・安藤孝之は、平成・・年・月・日午前8時ころ、東京都墨田区亀
 戸4丁目亀戸レジデンス内、栗原不動産株式会社において、中村 芳次郎
 (当時71歳)を殺害しようと企て、所携の髭剃り用小刀(刃渡り約7センチ
 メートル)で同人の頚動脈を突き刺し、よって、そのころ、同所において、
 同人を頚動脈裂傷に基づく出血性ショックにより死亡させて殺害したもの
 である。

 罪名及び罰条

  殺人  刑法199条


 ●検察官の主張(2)(要旨)

  被告人・安藤孝之(46歳)は、設計図面を作成する事業所を経営してい
 たが失敗し、持ち家を手放すとともに妻子とも離婚、別居することとなり
 、この数年間は路上生活を余儀なくされていた。しかし、再び事業を起こ
 そうと考え、かねて面識のあった被害者(中村不動産株式会社会長 中村
 芳次郎)に助力を得ることを計画し、断られたときは暴行・強迫の手段に
 訴えてでも被害者を翻意させ、これに対する同人の抵抗如何によっては殺
 害してもやむをえないと決意のうえ、同人方を訪問した。
  ところが被害者は、被告人の生活の不安定、信用の欠如等を指摘して助
 力を拒絶したため、被告人は再起の可能性を絶たれたと感じ失望するとと
 もに、自己の人格を否定されたと思い込み、かねて準備した髭剃り用小刀
 にて、同人の頚動脈を力任せに数回突き刺して切断し、間もなく、同所に
 おいて、その刺創に基づく出血のため同人を死亡させ、殺害の目的を遂げ
 たものである。
  被告人のおかれた環境には汲むべき事情があるが、犯行はおよそ自己中
 心的な動機に基づくものであり厳しく罰せられるべきものである。
 被告人に懲役12年を求刑する。


 ●弁護人の主張(要旨)

  被告人は、犯行現場に赴く以前の段階では被害者に殺意は抱いておらず、
 傷害の故意があったのみである。
  また、犯行現場で被害者と対面する前の段階においても、被害者の拒絶、
 抵抗という条件付きであることから、いわゆる条件付故意に該当する。
  すなわち、本件では、いまだ被告人の意思に左右されうる条件が付され、
 確定的とはいえない。したがって、殺意は認められない。
 よって、殺人罪は成立せず、傷害致死罪が成立するにとどまるものである。


 ●最高裁判所の判断(要旨)―参考・最高裁昭和59年3月6日決定

  殺意の成否につき、一連の計画の内容においては被害者の殺害を一定の
 事態の発生にかからせていたとしても、殺害計画を遂行しようとする意思
 が確定的であったときは、殺人の故意に欠けるところはない。
  そして、殺意自体が未必的なものであったとしても、実行行為の意思が
 確定的であったときは殺人の故意の成立に欠けるところはない。
 よって、殺人罪が成立する。


                               (了)



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■ 法律クイズ 第135回 【問題】
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 「遺産を使いこんでも相続放棄はできる? 」

 □問題□

  亡くなった父の現金の一部を、自分の借金の返済のために使ってしまい
 ました。その後、父が多額の負債を抱えていたことが分かり、母と兄弟全
 員で、父の相続を放棄することになりました。私も相続の放棄ができるで
 しょうか。

 1. 相続の放棄ができる。
 2. 相続の放棄ができない。


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
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 「その24~量刑について考える(3)」


  今回は、殺人の量刑についてみていきたいと思います。平成17年度から
 平成19年度の殺人罪で有罪判決となった事件の刑の分布は以下のようになっ
 ています(司法統計刑事事件編から集計)。


  死刑                23件
  無期                85件
  30年以下             4件
  25年以下            29件
  20年以下           155件
  15年以下           406件
  10年以下           314件
  7年以下            276件
  5年以下            353件
  3年(実刑)         65件
  3年(執行猶予)    321件
  2年以上(実刑)     38件
  2年以上(執行猶予) 38件
  1年以上(実刑)      2件
  1年以上(執行猶予)  8件
  6月以上(実刑)      2件
  6月以上(執行猶予)  1件


  殺人罪の法定刑は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役です。この
 ため、現在の刑期の下限は減軽があっても1年3月なのですが、平成17年ま
 では法定刑の下限が3年以上の懲役となっていたために、減軽をすると9月
 となり、上記の分布のように「6月以上」という区分が出てきています。

  さて、上記の分布をみると、執行猶予が付いた判決が多いことに気づく
 と思います。割合にして、17.4%が執行猶予付きの判決です。前回取り上
 げた強盗致死傷罪の執行猶予率が5.2%であることと比べても、突出した
 数字であるといえます。

  では、具体的な事件ではどのような判断がなされているのでしょうか。
 平成17年4月から平成20年3月までの地裁判決82件を例に見てみましょう。

  まず、執行猶予が付いた3件については、いずれも被害者が親族で、育
 児ノイローゼや介護疲れが認められた事例です。懲役3年の実刑となった
 事例(2件)も被害者が出産直後の子を母親が殺害した事例です。

  次に、求刑と判決の関係についてみてみましょう。求刑に対して何割く
 らいの判決が出ているかをみると、平均で77%となっています。70~80%
 が全体の43%、80~90%が全体の36%となっており、大半がこの範囲に含
 まれてきます。多い事例としては、懲役20年→懲役16年、懲役20年→懲役
 15年、懲役15年→懲役11年が3例ずつとなっています。
  死刑の求刑に対して無期懲役の判決が出たのは5件。大半は被害者が複
 数で、被告人が事件の首謀者でないケースです。例外的なのは、広島小学
 生女児殺害事件として知られる事件で、被害者が1名であるにもかかわら
 ず、死刑が求刑されています。下校途中の小学生が性的暴行を受け殺害さ
 れた事件で、世論を配慮してのものと思われます。

  最後に、有期懲役が選択された事例における、平均刑期は12.7年でした。
 これをどう見るかは読者の皆さんの判断に委ねたいと思います。



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■ なっとく!法律相談 第450回
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 「歯医者で治療ミス!損害は請求できる?」

 □相談□

  親知らずの治療を行ったところ、手術後に歯茎が腫れて痛い日々が約1ヶ
 月続きました。明らかに異常な痛みと腫れ方でしたので、他の歯科医に見
 せましたら、歯の欠片が歯茎に埋まっているとのことでした。また歯茎を
 切って歯を取り除く手術をしなければなりません。完全なる歯医者のミス
 です。このせいで、本来ならかからないはずの治療費がかかりました。こ
 れを請求はできるのでしょうか?

                          (20代:女性)


 □回答□

  余分にかかった治療費のみならず、すでに支払った治療費や慰謝料など
 も請求することができると考えられます。

  親知らずの治療において、歯の欠片が歯茎に埋まってしまい、それが原
 因で1ヶ月も痛みが治まらないということですから、あなたの元の歯科医
 は、親知らずの治療を適切に行うべき義務(善管注意義務といいます。民
 法656条、644条)を怠ったといえるでしょう。

  そこで、あなたは歯科医に対して、歯科診療契約の債務不履行(民法415
 条)または不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)に基づいて、診療
 費相当額および慰謝料などの損害金の支払いを求めることができます。

 具体的には、以下の費用を請求することが考えられます。

    * 元の歯科医院に支払った診療費
    * 後の歯科医院に支払った診療費
    * 慰謝料相当額(あなたの肉体的・精神的苦痛の態様、程度などを考慮
     して算定)

  診療費の領収証などから、これらの費用を算定し、書面にして元の歯科
 医に請求をしてみてはいかがでしょうか。
  その際には、できれば内容証明郵便によることが望ましいです。内容証
 明郵便とは、日本郵政公社によって郵便物の文書の内容を証明された郵便
 物のことですが、後に裁判となったときに文書を出したという有力な証拠
 となるとともに、泣き寝入りをしないという意思を相手方に示すことで、
 相手方を牽制する働きがあるからです。
  詳しい書き方については、

 「内容証明郵便はどのように書いたらよいのでしょうか?」
 http://www.hou-nattoku.com/mame/naiyou2.php

 を参考にしてください。

  なお、慰謝料の額については特に規定がないので一概には言えないので
 すが、ご相談のようなケースにおいては、おおよそ数万円~数十万円程度
 が相場であると考えられます。


  [関連情報]
  ・脂肪吸引でスリム美人!のはずが…
   http://www.hou-nattoku.com/consult/48.php

  ・医療過誤
   http://www.hou-nattoku.com/damages/iryou.php



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■ 法律クイズ 第135回 【解答】
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 「遺産を使いこんでも相続放棄はできる? 」

 □解答□
 
 2. 相続の放棄ができない。

  被相続人の現金を借金返済のために使ってしまうと、「相続人が相続財
 産の全部又は一部を処分したとき」という単純承認事由に該当します(民法
 921条1号)。

  そこで、それ以降に多額の負債を抱えていたことが発覚したとしても、
 もはやあなたは相続放棄をすることはできません。

  相続人には、相続するかどうかを決めるための調査期間が3ヶ月間与え
 られていますので(民法915条1項)、その期間内にしっかり負債の額につ
 いても調査をし、相続をするべきかどうかを検討するべきであると考えら
 れます。



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