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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第502号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2009年 10月 5日                         第502号
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 発行部数: 20,877部(まぐまぐ 15,137部、melma! 5,503部、Yahoo! 237部)
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■ 目 次
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  □ 小説で読むおもしろい判例
    「アスペルガー障害」 第九回

  □ 法律クイズ 第176回 【問題】
    「接待ゴルフは仕事といえるか?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0342.php

  □ 裁判員のための刑法入門
    「その33 ~薬物犯罪~」

  □ なっとく! 法律相談 第491回
    「発展途上国の子供を養子にしたい」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/863.php

  □ 法律クイズ 第176回 【解答】



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■ 小説で読むおもしろい判例
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  「アスペルガー障害」 

                             神村 春生

 ○第九回 鑑定人登場

  山口紘一は、弥作の長女・竜子に対する殺人と死体損壊の罪で起訴され
 た。検察官は懲役20年を求刑。
  マスコミ各社は、高級料亭の若主人が妻である女将を惨殺した猟奇事件
 として、一斉に報道した。
  弁護側は、犯行当時の被告人の責任能力に疑問があるとして、精神鑑定
 を請求した。

  わが国の刑法は「責任主義」をとっている。責任主義とは、犯罪の成立
 要件として「責任」の存在を必要とする建前をいう。これに対するのが結
 果責任主義で、犯罪時に行為者がどういう状態にあろうと、結果が起きた
 以上は行為者に罰を課する、という考え方である。
  では、「責任」とは何だろうか。
  現在では、責任とは「規範的な非難可能性」、すなわち行為者に罪を犯
 すについて故意・過失があっても、適法な行為をすべきであったと期待で
 きない事情があった場合には、犯罪結果について責任を問えない―と考え
 られている。
  犯罪行為時に責任能力を欠いた場合などがそうだ。たとえば、精神性疾
 患に罹患した者は、自分の行為が犯罪行為であると認識できないか、ある
 いは認識できてもその認識にしたがって行為する能力を欠いている。その
 ような責任能力なき者に、通常人と同様に罪を問うことはできない、と考
 えるのである。
  心神喪失(行為の是非を弁別する能力、またはその弁別によって行動す
 る能力がないこと)であると判断されれば、たとえ何人殺そうが、無罪で
 ある。
  また、心神耗弱(行為の是非を弁別する能力またはその弁別に従って行
 動する能力が著しく低いこと)と判断されれば、刑が必ず減軽される。

  本件の精神鑑定は、O大学医学部精神科の幡谷 誠教授によって担当さ
 れた。
  被告人と鑑定人の面談は、15回にわたった。面談を通じて鑑定人が明ら
 かにしようとしたことの主要な点は、いうまでもなく、犯行時から現在に
 至るまでの被告人の精神状態にある。
  こうして作成された5月4日付鑑定書によれば、被告人は「生来性アスペ
 ルガー障害に罹患しており、少年時のある時期から強迫性障害になった。
 また、犯行時には解離性障害を発症し、現在も続いている」という。
  つまり被告人は、生まれつきアスペルガー障害という精神性障害があり、
 少年期から強迫性障害が加わり、さらに犯行時には解離性障害を発症する
 という、少なくとも三段階の精神障害の過程を経て犯行にいたったことに
 なる。

  アスペルガー障害とは、対人相互反応の著明な障害である。たとえば、
 人格形成途中に友人関係の構築に失敗したことなどが原因となって、特定
 の趣味に異常に熱中したり、習慣や儀式に固執したり、手足によって単純
 な反復運動をしたりするなどの傾向を現出する。
  また、強迫性障害とは、たとえば、特に不潔な物に触れたわけでもない
 のに、手に黴菌が付着しているという思い込みを持つ。罹患者は手を消毒
 しようとするが、いくら消毒しても黴菌が付着しているという強迫観念に
 とらわれ、著しい場合には、皮膚が消毒液で損傷するまで消毒行為をやめ
 ようとしない。このように、日常生活に支障をきたすに至るまで強迫観念
 に支配されている症状をいう。
  さらに、解離性障害とは、精神的意識障害の一種で心因性の意識狭窄を
 症状とする。意識障害には脳の意識混濁と心因性の意識障害があるといわ
 れているが、そのうち脳の意識混濁は、生物的に脳に何らかの障害が生じ
 て機能不全を起こすものである。他方、心因性の意識障害は、精神的・人
 格的な理由から意識の形成・保持に障害を起こすものをいう。
  たとえば、通常人は自分のした行為を一定程度記憶しているものである。
 しかし、心因性意識障害の状態では、自己の行為を、自分がしたという実
 感を持って想起することができなくなる。著しい場合には、自分が何者で
 あるのかさえ把握することができなくなる。
  解離性障害がアスペルガー障害に基づいて発症すると、自分が空想の中
 に入り込んでしまい、現実と空想の区別がつかなくなることがあるという。

  鑑定人は、被告人との面談で、被告人が犯行時の記憶を保持しているか
 確認しようと尽力した。
  犯行時の記憶が無いか、極端に乏しければ、犯行時に解離性障害が発症
 していたとの判断が可能になるからだ。
  そうすれば、無罪も有りうる。

                              (続く)



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■ 法律クイズ 第176回 【問題】
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 「接待ゴルフは仕事といえるか?」

  会社の営業担当のAくんは、接待をすることが多く、今週末にも接待ゴ
 ルフがありました。上司から命令されたわけではないのですが、休日がつ
 ぶれてしまった上、プレーの間中ずっと取引先に気を遣わなくてはならな
 いので大変でした。Aくんが今週末にした接待ゴルフの時間は、賃金を請
 求できる労働時間にあたらないのでしょうか?

 1. 労働時間にあたる
 2. 労働時間にあたらない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための刑法入門
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 「その33 ~薬物犯罪~」

  今回から刑法以外の裁判員対象事件について取り上げていきます。今回
 は薬物犯罪を取り上げます。

  今年の夏は芸能人の薬物使用問題が世間をにぎわせましたが、覚せい剤
 や麻薬といった薬物の不正使用は、本人や周りの人たちの心身に重大な影
 響を及ぼすだけでなく、重大な犯罪でもあります。例えば、覚せい剤の使
 用は10年以下の懲役ですが、これは傷害や窃盗、詐欺といった罪と同じ刑
 で、自動車運転過失致死傷や未成年者略取よりも重い刑となっています。

  薬物犯罪の中で、裁判員制度の対象事件となっているのは、(1)営利目
 的の覚せい剤の輸出入及び製造、(2)営利目的のヘロイン等の輸出入及び
 製造、(3)業として反復継続して違法薬物の輸出入・製造・所持・譲り渡
 し・譲り受け等をすること、です。

  違法薬物の製造は難しいとしても、報酬目的で違法薬物の国内への持ち
 込みに加担してしまうと、営利目的の覚せい剤輸入罪が成立しますし、違
 法薬物の売人は、自らが使用しなくても業として行う所持・譲り渡し罪と
 なります。安易な気持ちで引き受けてしまうと取り返しのつかないことに
 なりますので、決して誘いに乗らないようにしてください。



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■ なっとく!法律相談 第491回
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 「発展途上国の子供を養子にしたい」

 □相談□

  はじめまして。私は独身で30代の女性です。私は戦争や病気で両親がい
 なくなった発展途上国の子供(0~3才児)を養子にして育てたいと思って
 いますが、どのような条件や手続きをすればよいのかわからないので教え
 て下さい。

                           (30代:女性)


 □回答□

  基本的に、日本の民法上の手続きを踏めば養子縁組できます。ただ、子
 供の本国法の規定によっては、さらに保護要件が必要となります。

  国際養子縁組が有効に成立するには、実質的成立要件と、形式的成立要
 件のいずれをも満たすことが必要です。

 1、実質的成立要件

  国際養子縁組の成立は、縁組当時の「養親となるべき者の本国法による」
 とされています(法の適用に関する通則法31条1項前段)。養親が縁組当
 時に日本人であれば、日本の民法によって養子縁組の要件を審査するので
 す。
  ただ、養子縁組の一方当事者である養子の保護に欠けないよう、養子の
 本国法に親の同意、関係機関の許可などについての規定がある場合には、
 これも考慮しなければなりません(通則法31条1項後段)。このような要
 件を「保護要件」といい、養子の保護、あるいは養子の側の人々との利害
 の調整を図ることを目的としています。
  ご相談の場合も、あなたが日本人であれば、日本の民法により養子縁組
 の要件が判断されます。独身で30代の女性が、0~3歳児を養子とする普通
 養子縁組を締結するには、養子の法定代理人の承諾を得て、家庭裁判所の
 許可を得ることが必要です(民法797条1項、798条。なお、必要書類など
 は、裁判所のHPを参考にしてください。)
  その上で、養子の本国法上要求されている要件を満たす必要があるので、
 その国の法律の規定を調べてみましょう。


 2、形式的成立要件(方式)

  養子縁組の方式については、「当該法律行為の成立について適用すべき
 法」又は「行為地法」によることとされています(通則法34条)。すなわ
 ち、養親であるあなたが日本人であれば、日本民法、又は行為地の法律に
 より養子縁組が成立します。
  日本民法上の方式による場合、普通養子縁組であれば、戸籍役場への届
 出により行います。日本国内からはもちろん、外国からでも郵便により届
 出をすることができます。
  また、外国の方式により養子縁組を成立させた場合は、3ヶ月以内にそ
 の国に駐在する日本の大使、公使又は領事に届出る必要があります(戸籍
 法41条)。 


  [関連情報]
  ・外国人を養子にできる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/103.php

  ・外国人の妻の子供を養子縁組みをするにはどんな手続きが必要?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/92.php



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■ 法律クイズ 第176回 【解答】
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 「接待ゴルフは仕事といえるか?」

 □解答□

 2. 労働時間にあたらない

  賃金を請求できる労働時間にあたるかは、「労働者が使用者の指揮命令
 下に置かれている時間かどうか」から判断されます。
  取引先との接待ゴルフやその後の宴会は、あくまで仕事に付随した行為
 に過ぎず、使用者の指揮命令下に置かれている時間とは通常いえません。
 そのため、休日の接待ゴルフは、原則として労働時間にあたらないと考え
 られています。

  ただ、上司の業務命令により、自らはプレーをせず、ゴルフコンペの準
 備や送迎などの幹事役としてのみ参加した場合には、例外的に勤務として
 労働時間にあたる可能性があります。また、上司の特別な命令があり、そ
 こで具体的で重要な商談を行うなどの業務を伴い、プレー代を会社が負担
 するような場合も、例外的に労働時間になりうる場合があります。

  本問で、Aくんが今週末にした接待ゴルフは、上司の命令もなく自らも
 プレーをしているので、原則として労働時間にはあたりません。ただ、上
 司の業務命令により幹事役として参加する場合などには、例外的に労働時
 間にあたります。



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