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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第506号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2009年 11月 2日                        第506号
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 発行部数: 20,929部(まぐまぐ 15,189部、melma! 5,503部、Yahoo! 237部)
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■ 目 次
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  □ 小説で読むおもしろい判例
    「娘を探して ─ 誘拐と詐欺の狭間で」 第一回

  □ 法律クイズ 第180回 【問題】
    「ギャンブルの借金でも破産できる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0350.php

  □ 裁判員のための刑法入門
    「その37 ~海賊行為処罰法~」

  □ なっとく! 法律相談 第495回
    「外国人にも地方参政権は与えられる? 」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/871.php

  □ 法律クイズ 第180回 【解答】



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■ 小説で読むおもしろい判例
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  「娘を探して ─ 誘拐と詐欺の狭間で」 

                             神村 春生

 ○第一回 独白

  私は今年51歳になる。同い年の妻と、高校生1年の長男と暮らしている。
  公務員だったが、2年前に辞した。退職金を得るためだ。定年に達しな
 い依願退職だったから、スズメの涙である。
  それから1年後には、家も売った。
  16年前に買った小さな家は、私たち夫婦の、たった一つの財産だった。
 私たちは文字通りの丸裸になった。
  思えば、本当に愚かだったとしか言いようがない。

  私たち夫婦は、結婚して10年あまりの間、子どもを儲けることができな
 かった。
  妻とは大学のゼミで知り合った。自分でいうのも何だが、妻は美人だっ
 た。婚約することになり、両親に写真を見せたとき、父などは羨ましそう
 な表情さえ見せたほどだ。
  妻には惚れていた―しかし、正直に言えば、そんなに子どもがほしかっ
 たわけではない。やることをやっていれば、まぁそのうちできるんだろ
 う・・・ぼんやりと、そう思っていた。無責任なようだが、たいていの男
 はそんなものじゃないだろうか。
  しかし、3年たっても5年たっても兆しすらないとなると、不思議なもの
 で、だんだんほしくなってきた。同じ年頃の夫婦が子連れで歩くのを見る
 と、いつまでたっても二人きりの自分たちが、何だか寂しく思えてきた。
  妻は高齢出産のリスクを心配しはじめた。本当に子どもがほしいのであ
 れば、そろそろ不妊治療を受けるべきなのか。そんな話題が出るようにも
 なった。
  だから、35歳になって妊娠がわかったとき、どんなに嬉しかったかわか
 らない。子どもができて喜んでいる友人を、バカじゃないかと思っていた
 が、現金なものだ。
  私の両親も、妻の両親も、孫の誕生を心から祝福してくれた。

  生まれてくる子どものため、私たちは家を買うことに決め、ローンを組
 んだ。妻は仕事を辞めたから、経済的にはよほどきつくなった。しかし、
 待望の子どもを得られるという喜びは何物にも優った。
  子どもは男の子だった。妻は夢中になった。私の世話はどこやらへ行っ
 てしまったが、まぁ仕方があるまい。可愛い赤ちゃんと古亭主では、はじ
 めから勝負になりはしない。
  それから3年たって、女の子が産まれた。今度は私が夢中になった。
  娘の写真を職場や呑み屋で見せて歩いているお父さんが、あなたの周り
 にいないだろうか? どう見ても格好良いものではないが―私もすっかり
 そんな男親になっていた。

  平凡な話だ。皆さんは思われるだろう。それがどうした?、と。
  そうだ、私たちは子どもを産んで育てただけ。そして、―連れ去られた
 娘を探そうとしただけだ。
  できるなら、時間を戻して、あの10年前の夏の日に帰りたい。この10年
 間、何度そう思ったかわからない。
  いや、7年前のあの日でもいい。せめてあの日に帰れたら。
  美しい妻と、元気で素直な長男、そして開きかけた花のように愛らしい
 娘。
  安定した仕事に、小さいながら一戸建ての家。優しく見守ってくれる両
 親たち。

 ― 今からお話しするのは、その全部を失ってしまった、世にも愚かな男
   の物語だ。

                              (続く)



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■ 法律クイズ 第180回 【問題】
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 「ギャンブルの借金でも破産できる?」

  ギャンブルでできた借金が、500万円ほどになってしまいました。ギャ
 ンブルでできた借金でも、破産をして免責されることができるのでしょう
 か?

 1. ギャンブルによる借金でも破産でき、常に免責される
 2. ギャンブルによる借金でも破産できるが、免責されない場合がある
 3. ギャンブルによる借金では破産できない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための刑法入門
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 「その37 ~海賊行為処罰法~」


  37回目の今回は海賊行為処罰法を取り上げます。

 「海賊」と聞くと、いつの時代の話だ、と思われる方もいらっしゃるかも
 しれませんが、この法律が公布されたのは、今年(2009年)の6月。裁判
 員制度の対象となる罪の中では、最も新しい罪です。

  海賊行為処罰法の目的は、「海賊行為の処罰について規定するととも
 に、我が国が海賊行為に適切かつ効果的に対処するために必要な事項を定
 め、もって海上における公共の安全と秩序の維持を図ること」とされてい
 ます(同法1条)。

  この法律が制定された背景には、ソマリア沖で頻発している海賊行為が
 あります。刑法上、日本人、日本の会社が所有する船舶内において犯罪が
 発生した場合、日本国内において罪を犯したのと同様、日本の刑法が適用
 されます(刑法1条2項、船舶法1条)。また、日本の領海内についても、
 日本の刑法が適用されます。
  したがって、日本の船舶に対する海賊行為、あるいは日本の領海内で起
 きた海賊行為(他国の船舶も含む)については、強盗罪等での処罰がこれ
 までも可能でした。しかし、公海上で他国の船舶が海賊行為に遭っている
 場合には、日本の刑法が適用されない以上、海上における警察活動を担う
 海上保安庁も「手出し」ができない状態でした。

  そこで、同法は、船舶の強取、船舶内の財物の強取等の海賊行為を、そ
 れが行われた場所や対象となった船舶の所有者にかかわらず処罰すること
 として、海賊行為に広く対応できるようにしたのです。ちなみに、自力で
 海賊行為に対応できる軍艦や、軍艦等による警備が行われることが多い外
 国政府保有の船舶は、保護の対象から外されています。

  裁判員制度の対象となるのは、船舶の強取、船舶内の財物の強取、船舶
 内の者を人質に取る行為、人質を利用して義務のないことを強要する行為、
 およびこれらの行為を犯した者が人を死傷させる行為です。裁判員制度の
 対象事件ですから、いずれの罪も無期懲役を含む非常に重い罪ですが、そ
 の中でも海賊行為によって人を死亡させた場合は、死刑または無期懲役と
 されており、有期懲役の選択がない点で、特に重く罰せられることになり
 ます。

  なお、同法は海賊行為に対する対処を海上保安庁が行うと規定していま
 す(同法5条)が、海賊行為に対処するために特別の必要がある場合には、
 自衛隊が対処することができるとされています(同法7条)。現在、ソマ
 リア沖・アデン湾で海賊に対する対処行動(船舶の護衛など)を行ってい
 るのは、自衛隊の護衛艦、哨戒機です。



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■ なっとく!法律相談 第495回
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 「外国人にも地方参政権は与えられる? 」

 □相談□

  民主党は外国人参政権(地方参政権)を推進しています。平成7年の最
 高裁判決により、外国人参政権は認められませんでしたが、国会で賛成多
 数で通った場合、外国人参政権は施行されるのでしょうか?また、憲法
 第15条に「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利
 である。」 とあります。地方参政権は公務員を選定することに当たると
 思います。憲法違反と思われますが、その場合でも施行できるのでしょう
 か?

                           (30代:男性)


 □回答□

  一定の外国人に地方参政権を法律で与えることは、憲法上禁止されてお
 らず、立法政策に委ねられるというのが最高裁判例の立場です。

  日本には、日本で生まれて日本に生活の本拠を置き、永住資格を有して
 いる外国人の方が沢山います。
  しかし、現在の日本の制度では、国政レベルにおいても、地方自治体レ
 ベルにおいても、「日本国民」でないと選挙権・被選挙権は認められてい
 ません(公職選挙法9条1項、2項、10条1項)。
  そこで、在日韓国人の方が、自分たちには地方公共団体における選挙権
 が憲法上保障されているとして訴えを起こしました。その最高裁が、おっ
 しゃるとおり平成7年2月28日第三小法廷判決です。
 同判決が判示した大きなポイントは、以下の3点です。

  1. 憲法が保障する公務員の選定罷免権(15条1項)は、日本国民にのみ
    保障された権利であり、日本に在留する外国人には保障されていない

  2. 憲法は、外国人に対して地方選挙権を保障しているとはいえない

  3. もっとも、永住者など、居住区域の地方公共団体と特段に緊密な関
    係を持つに至ったと認められる者に、「法律で」地方選挙権を付与
    することは、憲法上禁止されていない

  あなたがおっしゃるように、憲法は第15条で「公務員を選定し、及びこ
 れを罷免することは、国民固有の権利である。」 と定め、日本国民にの
 み公務員の選定罷免権を保障しています(判示1)。
  地方参政権も、「公務員を選定」することに当たるので、憲法が外国人
 に地方参政権を保障しているとまではいえません(判示2)。
  もっとも、国会で外国人に地方参政権を付与する法律が成立して、その
 法律に基づいて一定の外国人に地方参政権を付与することは、憲法上禁止
 されているとまではいえないので、憲法違反ではないと考えるのが判例の
 立場です(判示3)。 


  [関連情報]
  ・特別永住者の子供は当然に特別永住者になる?
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/0216.php



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■ 法律クイズ 第180回 【解答】
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 「ギャンブルの借金でも破産できる?」

 □解答□

 2. ギャンブルによる借金でも破産できるが、免責されない場合がある

  借金を負っている者が、支払不能の状態にあれば、破産手続開始決定
 (以前の破産宣告)がなされます(破産法15条、30条)。その際の理由は
 問われません。また、破産者に主な財産がなければ、破産手続開始決定と
 同時に破産手続を終了させる決定がなされます(「同時廃止」216条1項)。
  もっとも、ギャンブルによる借金の場合、破産はできても免責がされな
 い可能性があります。免責不許可事由の一つに「浪費又は賭博その他の射
 幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担
 したこと」があげられているからです(252条1項4号)。免責されない場
 合には、破産はできても債務の支払義務が残りますし、破産に伴う資格制
 限もそのまま残ります(ただし、破産開始決定がなされると多くの貸金業
 者は取り立てをやめますので、破産する意味が全くないわけではありませ
 ん)。
  ただ、免責不許可事由にあたる場合でも、破産者の反省、家族の状態な
 どの情状によって裁量的に免責決定をすることは認められているので(同
 2項)、これにより免責されるケースもあるようです。また、ギャンブル
 による直接の借金をきっかけにして、その返済や生活費のためにサラ金か
 ら借金を重ねて多額の負債を負うことになってしまった場合も、免責され
 る可能性があります。 



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