サイト内検索:

「知らなきゃ損する!面白法律講座」第508号

                      http://www.hou-nattoku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2009年 11月16日                        第508号
───────────────────────────────────
 発行部数: 20,929部(まぐまぐ 15,189部、melma! 5,503部、Yahoo! 237部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目 次
───────────────────────────────────

  □ 小説で読むおもしろい判例
    「娘を探して ─ 誘拐と詐欺の狭間で」 第三回

  □ 法律クイズ 第182回 【問題】
    「胎児も遺産を相続できる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0354.php

  □ 裁判員のための刑法入門
    「その39 ~決闘罪~」

  □ なっとく! 法律相談 第497回
    「生活保護をもらいながら働くとどうなる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/875.php

  □ 法律クイズ 第182回 【解答】



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 小説で読むおもしろい判例
───────────────────────────────────

  「娘を探して ─ 誘拐と詐欺の狭間で」 

                             神村 春生

 ○第三回 失踪

  夏の日本海は群青色に輝いていた。空には入道雲が悠然と屹立している。

  「パパ、ほら見て!白鷺がいるの!」

  車窓に迫る濃緑の山肌を指さして、真帆が大声を上げた。

  「ほら、見て見て!」

  真帆は、旅行に出た嬉しさを、全身に溢れさせていた。見るもの聞くも
 のが、初めてのものばかりなのだ。
  隣の隆はうんざりした様子である。

  「ちょっとは静かにしろよ、出発したばかりなんだぜ。それに白鷺なん
   か、どこにでもいるじゃんか」
  「お兄ちゃんは黙ってて。真帆はパパに言ってるの!」
  「ふん、そのうち疲れて駄々コネだすんだからな」

  しばらくすると、隆の言うとおり、はしゃぎすぎた真帆は「冷たいジュー
 スが飲みたい」とごね出した。
  水筒の冷水を与えても、「シュワッとしたのがいい」と言って聞かない。
 炭酸入りのジュースが飲みたいらしい。

  「困ったわね、近くに道の駅かなんかないかしら。おしっこもさせない
   といけないし」

  ナビで探したところ、10分ほどの所にYという道の駅があるらしい。
 予定のルートからは外れるが、そこでいったん小休止をとることにした。

  山沿いのドライブウェイから道の駅へ降りると、駐車場は家族連れで賑
 わっていた。脇の木陰で一休みしたり、弁当を広げる者もある。

 「パパも一緒に行こうよ」

  建物内では、近郊で採れた農作物やキノコなどが販売されている。ガラ
 ス越しに見た様子では、かなり混雑している。私は中へ入るのが億劫に
 なった。

  「パパはこの辺にいるよ」
  「つまんないのー」

  真帆は妻に連れられて、建物の中に入っていった。
  私と隆はベンチに腰掛けた。夏の日差しが焼きつけるようだ。

  「パパ、女ってメンドーだね。オレ、男でよかったな」
  私は苦笑した。
 
  「そんなこと言ってると、女の子にモテないぞ」
  「いいよ、モテなくたって」

  ―どれほどそうしていただろう。
  背中を汗が流れていく。蝉の声が喧しかった。私と隆は所在なくその声
 を聞いていた。道の駅の販売所から妻の細い体が小走りに出てくるのが、
 遠目に陽炎のように見えた。

  「真帆は?」妻は息をはずませていた。
  「戻ってないよ」
  「ジュース持って、パパに渡すんだって、・・・走っていったのよ」妻
   の顔はこわばっていた。
  「車が分からなくなったんじゃないか?」
  「これだから嫌なんだよ、女って」
  「黙りなさい!」

  隆は母の思いがけない叱責にハッとしたようだ。
  駐車場は見渡せるほどの広さしかない。停まっている自動車は30台ほど。
 真帆の希望で赤にした車体を、見間違おうはずはない。

  「・・・トイレかしら、私、もう一回見てくる。パパはここにいて」
  「オレも探すよ」隆は建物脇の便所へ駆け出して行った。そのあとを妻
   が追っていった。

  妻は「もう一回」と言った。トイレにもいなかったのだ。
  私は我知らず身体を震わせ、「マホー!」と声を上げていた。近くの家
 族連れが怪訝そうな視線を投げる。
  道の駅の事務所に駆け込み、事情を話して迷子の呼び出しをしてもらっ
 た。

  「神戸市からお越しの、3歳の女の子、お名前は柏木真帆ちゃん・・・
   赤い上着にスカート、キティちゃんの運動靴を履いています・・・」

  呼び出しは何度も繰り返された。いたたまれなくなり、自販機コーナー
 周辺、販売所の荷物置き場まで探した。駐車場の人々にも聞いて回った。
  真帆の姿はどこにもなかった。

                              (続く)



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第182回 【問題】
───────────────────────────────────

 「胎児も遺産を相続できる?」

  A子さんは、30歳年上の彼と結婚しましたが、彼が突然病気で亡くなっ
 てしまいました。彼には先妻がいて、先妻との間に子供Bがいます。A子さ
 んにはまだ子供がいませんが、お腹の中に5ヶ月の胎児Cがいます。このと
 き、遺産相続権があるのは誰でしょうか?

 1. A子さん、子供B
 2. A子さん、子供B、胎児C


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 裁判員のための刑法入門
───────────────────────────────────

 「その39 ~決闘罪~」

  39回目の今回は決闘罪を取り上げます。「決闘」という言葉を聞くと、
 時代劇か西部劇の世界を思い出しますが、現代の日本でも通常の刑罰とは
 別に罰せられています。

 決闘罪について定められている「明治22年法律第34号(決闘罪ニ関スル件)」
 によると、

 ・決闘を挑んだ者、またはこれに応じた者は、6か月以上2年以下の懲役
 ・決闘を行った者は、2年以上5年以下の懲役
 ・決闘の立会人や決闘の場所を提供した者は、1か月以上1年以下の懲役

 などが定められています。

  裁判員制度の対象となっているのは、決闘を行い、人を死亡させた場合
 (決闘殺人)です。
  これまで取り上げてきた「○○殺人罪」(人質殺人罪など)は、通常の
 殺人罪よりも重く規定されていましたが、この決闘殺人罪は通常の殺人罪
 と同様に処罰すると規定されています。そうすると、わざわざ決闘殺人罪
 を定める必要はないように思われるかもしれません。
  実は、ここに決闘の特色があるのです。長年の恨みや抗争に決着を付け
 るための勝負が決闘ですから、決闘を挑む側も応じる側も、自分が敗れた
 ときにはただでは済まないことを理解していますし、その結果を受け入れ
 るつもりで決闘に臨むわけです。とすると、敗者に生じた死傷の結果につ
 いて、被害者の同意があったとされ、通常の刑法の規定を適用すると罪が
 軽くなってしまいます。そこで、決闘殺人の場合には、通常の殺人罪が成
 立し、同意殺人罪が成立しないと定めることで、こうした問題を解決して
 いるのです。

  とはいえ、決闘罪が成立するケースは非常に少なく、通常は殺人罪が適
 用されます。「決闘」の明確な定義があるわけではありませんが、偶発的
 なけんかではなく、決闘の「場」において、立会人のもと、対等な当事者
 が闘うという形式が決闘罪には必要とされているためと思われます。その
 意味では、ちょっとしたことで殺人に至ってしまう現代では起こりにくい
 犯罪といえるかもしれません。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!法律相談 第497回
───────────────────────────────────

 「生活保護をもらいながら働くとどうなる?」

 □相談□

  生活保護を受給しているのに働いている人は、どんな罪になるのですか?

                           (20代:男性)


 □回答□

  生活保護を受給している人も、能力に応じて勤労する義務があります。

  日本国民には、「勤労の義務」があります(憲法27条1項)。
  同様に、生活保護受給者も、「常に、能力に応じて勤労に励み、支出の
 節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない」と定めら
 れています(生活保護法60条)。

  そのため、生活保護を受給している者は、能力に応じて働かないことが
 違法なのであり、ご質問のように「働いていることが罪になる」ことはあ
 りえません。

  罪になるのは、「生活保護を受給している者が、働いた上で、実際に支
 給されるべき金額以上を不正に受給した場合」です。
  生活保護を受給しながら働いて賃金をもらい、収入に変動があったとき
 は、すみやかに、保護の実施機関または福祉事務所長にその旨を届け出な
 ければなりません(61条)。
  この届出をせず、福祉事務所などをだまして実際に支給されるべき金額
 以上を不正に受給すると、不正受給金額を徴収されたり(78条)、罰則が
 科されたりします(85条、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金)。
  あまりに悪質であれば、保護の廃止の検討や、刑法上の詐欺罪(246条
 1項、10年以下の懲役)が適用されることも考えられます。 


  [関連情報]
  ・別離した父親が申請した生活保護の回答書に、どう対応すればよい?!
   http://www.hou-nattoku.com/consult/798.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第182回 【解答】
───────────────────────────────────

 「胎児も遺産を相続できる?」

 □解答□

 2. A子さん、子供B、胎児C

  相続法の大原則として、「同時存在の原則」があります。これは、被相
 続人の財産が相続によって相続人に移転するためには、相続開始の時点で
 相続人が存在していなければならないという原則です。
  この同時存在の原則の重要な例外として、胎児の扱いがあります。「胎
 児は、相続については、既に生まれたものとみなす」(民法886条1項)と
 されているのです。

  よって、本問においては、妻A子さん、先妻との間の子供B、そして胎児C
 も、相続開始の時点で既に生まれたものとみなされるので、遺産相続権が
 あります。ただし、胎児Cが死産であったときは、この例外は適用されま
 せん(同2項)。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 法、納得!どっとこむ、モバイルサイトでも情報配信中!
───────────────────────────────────

 「法、納得!どっとこむ」でおなじみの「もし裁判員に選ばれたら?」
 や「裁判員のための刑法入門」を始め、法律相談・法律クイズを携帯サイト
 で配信中!外出先や通勤途中でも「法律」が学べます。

    ⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml         
    ⇒  ※携帯電話からのみご利用いただけます。  
       ※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank) 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ お知らせ
───────────────────────────────────

 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
  専用フォームで簡単に送信できます  ▼Click!!
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/

 ★メルマガの相互紹介を募集しています。
  ご希望の方は、お問合わせフォームよりご連絡下さい。
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
───────────────────────────────────
法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/about/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
───────────────────────────────────
関連サイト
リーガルフロンティア21: http://www.lifr21.com/
パラリーガルWEB:http://www.paralegal-web.jp/
法律事務所求人ナビ:http://xn--3kq5dn1lntqcjdhtuj3a.jp/
知って納得!離婚どっとこむ:http://www.nattoku-rikon.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━




        

 

ページトップへ