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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第505号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2009年 10月26日                        第505号
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 発行部数: 20,906部(まぐまぐ 15,167部、melma! 5,501部、Yahoo! 238部)
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■ 目 次
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  □ 小説で読むおもしろい判例
    「アスペルガー障害」 第十二回

  □ 法律クイズ 第179回 【問題】
    「夜逃げをすると借金がなくなる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0348.php

  □ 裁判員のための刑法入門
    「その36 ~交通に関する犯罪~」

  □ なっとく! 法律相談 第494回
    「給与明細書を渡されるのが遅い!」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/869.php

  □ 法律クイズ 第179回 【解答】



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■ 小説で読むおもしろい判例
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  「アスペルガー障害」 

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 ○第十二回 判決

  検察側は、「殺人行為時に心神耗弱状態にあった」という鑑定人の意見
 もさることながら、「死体損壊時に責任能力がなかった」とする意見には、
 動揺を隠せなかった。
  殺害して死体を遺棄・損壊した場合、殺人と死体遺棄・損壊はある意味
 で一連の行為といえる。死体遺棄や損壊行為の態様は、「犯情」として、
 殺人罪の量刑に影響する。
  たとえば、殺人を犯した後、その死体を傷つけないように埋めたという
 場合と、犯行の露見を恐れてガソリンで焼いたり、解体して方々に隠す場
 合とは、殺人罪の量刑に大きな差が出るといわざるを得ないのだ。犯罪行
 為後の態様は、犯罪行為自体の悪性如何を物語る。
  本件においても、被告人の死体損壊行為の残忍さは、殺人に対する量刑
 判断に影響し(殺人罪の法定刑は懲役5年から死刑にわたる)、当然のこ
 とながら殺人罪の刑を重くするはずであった。

  検察側は、「再鑑定請求も視野に入れて検討したい」と鑑定人意見に対
 する不信感をあらわにする一方、鑑定人に対する尋問で、死体損壊時の責
 任能力についての鑑定人の判断を揺るがそうとした。
  殺人行為時も死体損壊時も被告人の記憶はほぼ失われている、としなが
 ら、前者は逆行性健忘によるもので、後者は解離性と判断された理由は?
 解離性障害と仮定しなくても、死体損壊行為の詳細に記憶がないことは説
 明できないのか? 供述調書には、殺害行為の直接の動機となった被害者
 の悪口雑言について、被告人の記憶が記載されているが、これは被告人が
 犯行につき記憶があったといえないのか?・・・・
  しかし、検察側の反論は、裁判所の判断を覆すには至らなかった。


 ○主文
  被告人を懲役10年に処する。未決勾留日数中250日をその刑に算入する。
  公訴事実のうち、死体損壊の点については無罪。

 ○理由
  紘一被告は、平成・・年12月30日、京都市・・区の料亭花月京都店付属
 の居室において、竜子さんに対し、殺意を持って、その背中に包丁を突き
 刺した。さらに浴槽内の水中に顔面を沈める状態にし、竜子さんを窒息に
 より死亡させた。
  ・・・責任能力に関する判断についてのべると、幡谷 誠医師は精神科
 医としての経歴、専門分野、臨床経験などに照らし、鑑定事項に関する紘
 一被告の精神鑑定に適任の専門家であったと認められる。その鑑定の手法
 や判断方法にも不合理な点は認められないから、幡谷鑑定は十分に信頼で
 きる。
  検察官は、幡谷鑑定が「信用性の高い捜査段階の紘一被告の供述を判断
 資料から除外し、その内容とかけ離れた独自の問診結果を資料としており、
 前提条件が誤っていて、このことが責任能力の判断にも重大な影響を及ぼ
 す」などと主張する。
  精神鑑定で「心神喪失」との意見が出されたからといって、裁判官はそ
 の通りに認定しなければならないのではない。それは、責任能力の判定は
 あくまで法律判断だからであるが、鑑定人の公正さや能力に疑いが生じた
 り,鑑定の前提条件に問題があったりするなど,これを採用し得ない合理
 的な事情が認められるのでない限り,その意見を十分に尊重して認定すべ
 きである。・・・

                               (了)



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■ 法律クイズ 第179回 【問題】
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 「夜逃げをすると借金がなくなる?」

  サラ金からの借金がいつの間にか多額になり、返済しきれなくなったの
 で、夜逃げをしようかと考えています。夜逃げをして見つからなければ、
 借金の返済を免れますよね?

 1. 夜逃げをすれば借金を免れる
 2. 夜逃げをしても借金は免れられない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための刑法入門
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 「その36 ~交通に関する犯罪~」

  36回目の今回は交通に関する犯罪を取り上げます。交通事故で人を死傷
 させた場合には、自動車運転過失致死傷罪や危険運転致死傷罪が成立しま
 すが、それ以外にも交通に関する犯罪がいくつか存在し、裁判員制度の対
 象事件となっています。

  まず、自動車道や高速自動車国道を損壊するなどして、交通に危険を生
 じさせ、そのことによって自動車を転覆させ、人を死亡させた場合には、
 無期または3年以上の懲役となります(道路運送法102条、高速自動車国道
 法27条2項)。刑法の往来危険による汽車転覆等致死罪とよく似た規定と
 なっています。
  このほか、人の現在する一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車
 (路線バスなど)を転覆、破壊し、人を死亡させた場合も、無期または3
 年以上の懲役となります(道路運送法101条2項)。こちらは刑法の汽車転
 覆等致死罪とよく似た規定となっています。

  以上は道路・自動車を保護対象とした犯罪ですが、航空機を保護対象と
 する犯罪もあります。こちらは、航空機の航行に対する危険が乗客の生命
 に与える影響が非常に高いことから、全体的に罪が重くなっています。

  まず、ハイジャックについては、航空機の強取等の処罰に関する法律で
 規定されています。航空機の強取のみで無期または7年以上の懲役、人を
 死亡させた場合は死刑または無期懲役と、非常に重く罰せられます。ま
 た、航空機を強取しなくても、航行中(すべての乗降口が閉められてから
 いずれかの乗降口が降機のために開かれるまでの間)の航空機を墜落させ、
 または破壊すると無期または3年以上の懲役に、墜落させて人を死亡させ
 た場合は、死刑または無期もしくは7年以上の懲役となります。
  上記に加え、航空機が運行をしていない期間であっても、航空機の航行
 準備が開始されてから着陸後24時間の間に、航空機の航行の機能を失わせ
 たり、航空機を破壊することで、人を死亡させた場合は無期または3年以
 上の懲役となります。

  これらの犯罪は、刑法ができたころには想定していなかった、航空機や
 自動車による輸送の発達を念頭に、これらの安全を確保するために設けら
 れた罪であるといえます。



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■ なっとく!法律相談 第494回
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 「給与明細書を渡されるのが遅い!」

 □相談□

  会社から、仕事先に派遣させられて仕事をしております。給料は銀行振
 込なので、毎月同じ日に入金されます。しかしながら、給与明細書は、所
 属会社のメールBOXに入れたままなので、所属会社迄態々取りに行くか、
 又は会社の人が各職場に巡回に来た時にしかもらう事が出来ません。いつ
 も、明細書が手元に届くのは、給与日から1~2週間後がほとんどです。給
 与の支払が遅延することは全くありませんが、明細書の遅延は労働法に抵
 触しないのでしょうか?忘れたころに給与明細が手元に届いても、あまり
 有難味が湧いて来ないのが心境です。

                       (年齢不詳:性別不明)


 □回答□

  所得税法に違反している可能性があります。

  労働基準法には、給与明細を必ず発行しなければならないという規定は
 ありません。
  しかし、所得税法に、給与を支払う者は給与の支払を受ける者に支払明
 細書を交付しなくてはならないという規定があります(231条1項)。
  つまり、会社は従業員に対して、給与の支払明細書を交付する義務があ
 るのです。交付を受ける者が承諾すれば、電子情報で交付することもでき
 ますが、書面での交付請求があれば必ず書面で交付しなくてはなりません
 (2項)。
  明細書を交付する時期については、給与の「支払いの際」に、その支払
 いを受ける者に交付しなければならないとされています(所得税法施行規
 則100条1項)。給与の支払日が毎月20日であれば、明細書も20日に交付さ
 れなければならないのです。

  ご相談の場合、給与は毎月同じ日に入金され、給与明細書も会社のメー
 ルBOXにはあるとのことです。そのため、所属会社内に勤務している従業
 員からすれば、明細書を給料日か、近いうちにすぐ手にすることができる
 ので、違法性はありません。
  しかし、会社から仕事先に派遣させられている従業員からすれば、常に
 給料日から1~2週間後に明細書が交付されるのでは、給与の「支払いの際」
 の交付とはいえないので、所得税法に違反しているといえます。
  そこで、会社に対して、明細書を自宅に郵送してもらうよう請求してみ
 てはいかがでしょうか。また、あなたが承諾すれば、会社は明細書を電子
 メールで交付することもできます。所得税法に違反している旨を伝えれば、
  会社も何らかの対応策をとるはずです。

  なお、給与明細書の遅延行為に対する罰則はありませんが、明細書を発
 行しなかったり、これに虚偽の記載をして交付をしたりすると、1年以下
 の懲役又は20万円以下の罰金に処されます(所得税法242条7号)。


  [関連情報]
  ・タイムカードがない職場で、残業代を請求できる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/813.php



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■ 法律クイズ 第179回 【解答】
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 「夜逃げをすると借金がなくなる?」

 □解答□

 2. 夜逃げをしても借金は免れられない

  一家で夜逃げをしたとしても、法律的には借金の支払い義務はなくなり
 ません。また、貸金業者も、あらゆる手段で居場所を捜し出して追求して
 くるでしょう。夜逃げや蒸発などは、借金問題の本質的な解決にはならな
 いのです。
  そればかりか、夜逃げをした先で住民登録をしなければ、選挙権の行
 使、国民健康保険の適用、国民年金、児童手当の受給などについていろい
 ろな支障があります。子供の学校については一応仮入学が認められている
 ようですが、いずれ正式な住民登録をする必要があります。
  このように、一家で夜逃げをしても借金がなくならないばかりか、日常
 生活にさまざまな支障が生ずるので、弁護士会や地方公共団体などの適当
 な相談を受けて、借金の整理そのものを図る必要があります。 



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