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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第507号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2009年 11月 9日                        第507号
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 発行部数: 20,929部(まぐまぐ 15,189部、melma! 5,503部、Yahoo! 237部)
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■ 目 次
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  □ 小説で読むおもしろい判例
    「娘を探して ─ 誘拐と詐欺の狭間で」 第二回

  □ 法律クイズ 第181回 【問題】
    「名前を変えるのは難しい?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0352.php

  □ 裁判員のための刑法入門
    「その38 ~人質強要罪~」

  □ なっとく! 法律相談 第496回
    「探偵業者は信用できる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/873.php

  □ 法律クイズ 第181回 【解答】



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■ 小説で読むおもしろい判例
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  「娘を探して ─ 誘拐と詐欺の狭間で」 

                             神村 春生

 ○第二回 悲劇の始まり

  あれは今から10年も前のことになる。私と妻は41歳、息子の隆は小学校
 1年生になったばかりだった。
  小学校に上がり、息子はめっきり腕白になっていた。幼稚園の頃はむし
 ろ弱々しい印象で、男の子にしてはおとなしすぎるのでは、と思われた。
 しかし、次第に元気で強気な性格になり、ときには同級生との喧嘩に勝っ
 て、誇らしげな顔さえみせるようになっていた。
  娘は3歳、まさに美しい少女に育とうとしていた。妻に似た黒目がちの
 瞳が大きく、肌も抜けるように白い。
  乳児の頃は虚弱で、たびたび熱や発疹を出したが、2歳ごろから丈夫に
 なった。近頃ではふと女らしい目つきさえして、私を驚かせる。

  ― こうやって、一人前の男や女になっていくんだな。

  子どもの成長を見られることが親の幸せ、と言う。本当にその通りだと
 思う。私たち夫婦も親としての幸せを十分に味わい、穏やかだが充実した
 日々を送っていた。

  小学校が初めての夏休みに入った。隆はしきりに海に行きたがった。
  真帆が虚弱だったため、家族でほとんど遠出をしたことがなかったの
 だ。思えば、福井にある妻の実家に墓参りに行くくらいがせいぜいだった。
  「みんな海に行くって言ってるんだ。オレも行きたいな」
  「海か」
  「いいんじゃない、行っても。真帆も丈夫になったし」

  妻が口を添えた。

  「小さい子は、山より海が好きなのよ。私たちもずいぶん泳いでないわ
   よね」
  「海に行くの? 真帆も行けるの?」

  傍らで聞いていた娘は、黒い瞳を輝かせた。真帆にとっては初めての旅
 行なのだ。

  「真帆は大丈夫かな、陽に焼いたりして。色白だからなぁ」
  「真帆のことになると、あなたは本当に夢中ね」

  妻は苦笑いした。

  「じゃあ、お医者さんに聞いてみましょうよ。先生がいいって言って下
   さったら、行きましょう」
  「ほんと? 嬉しいな、嬉しいな」娘は喜んで飛び跳ねた。
  「ママ、水着買ってね!ピンクのね、お花がついたの」
  「お前、また熱なんか出すなよ」隆は兄らしく言った。

  3日後、かかりつけの医師の許可が下りた。私たち4人は、初めての家族
 旅行に行くことになったのである。
  各々が希望を言い合い、予定を立てていくのも、旅の楽しみの一つであ
 ろう。まだまだ子どもだと思っていた隆や真帆が、したいことや行きたい
 所を一人前に主張するのにも驚かされた。
  結局、神戸の自宅から日本海側をドライブし、途中で海水浴、城之崎温
 泉で一泊、京都に出て美味しいものでも食べようということになった。

  それが最後の旅行になるとは、誰が想像しただろうか。

                              (続く)



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■ 法律クイズ 第181回 【問題】
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 「名前を変えるのは難しい?」

  名字を変えたいと思っているAさんと、下の名前を変えたいと思っている
 Bさん。二人のうち、変更が認められやすいのは一般的にどちらでしょう
 か?

 1. 名字を変えたいと思っているAさん
 2. 下の名前を変えたいと思っているBさん


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための刑法入門
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 「その38 ~人質強要罪~」

 38回目の今回は人質強要罪を取り上げます。

  テレビドラマなどで、犯人が人質に凶器を突き付け、「こいつがどう
 なってもいいのか!返してほしければ、金を持って来い!」といったシー
 ンがよく登場します。この行為に刑法だけをあてはめると、逮捕監禁罪と
 強要罪が成立し、7年6月以下の懲役となりますが、窃盗罪(10年以下の懲
 役)と比べても軽い罪となってしまい、バランスを欠く結果となります。

  そこで、こういった人質による強要行為を特別に処罰するために設けら
 れたのが、「人質による強要行為等の処罰に関する法律」です。同法によ
 ると、人を逮捕し、または監禁し、これを人質にして、第三者に対し、義
 務のない行為をすることまたは権利を行わないことを要求した場合、6月
 以上10年以下の懲役となります(同法1条1項)。

  また、こうした人質による強要行為は、複数の犯人によって行われるこ
 とが多いですが、刑法の規定のみでは、共犯者が何人いても罪の重さは変
 わりません。しかし、組織的に行われる人質による強要行為は、1人で行
 われる場合に比べて、人質の救出が困難となり、人質に危害が及ぶ可能性
 も高くなりますし、犯人たちが要求通りの結果を得て、逃走しやすくなり
 ます。
  そこで、同法は、2人以上が共同して、かつ、凶器を使用して人質を
 取った場合には、より重い罪を科すことにしています。この場合、無期ま
 たは5年以上の懲役となり、裁判員制度の対象事件となります。

  さらに、人質を殺害した場合には、死刑または無期懲役となります。有
 期の懲役刑が規定されていないため、非常に重い罪といえます。



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■ なっとく!法律相談 第496回
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 「探偵業者は信用できる?」

 □相談□

  夫の浮気がわかりました。相手は旦那、子供がいます。浮気相手から慰
 謝料を請求したいので、興信所に調査依頼しようと相談に行きましたら、
 銀行へ振込み確認後から着手すると、言います。信じて大丈夫ですか?前
 払いは当たり前ですか?

                           (40代:女性)


 □回答□

  前払いを求める業者もあるようです。契約内容や料金システムなどを書
 面でよく確認し、納得した上で料金を支払いましょう。

  探偵業務が適正に運営されるよう、「探偵業法」という法律が平成19年
 6月1日より新しく施行されています。探偵業法により、業者規制(開業時
 の届出や守秘義務など)と、業務規制(依頼者への説明書面の交付や契約
 書面の交付の義務付け)が定められています。
  ただ、探偵業者の料金システムや支払い方法の定め方については、「探
 偵業法」による特別な規制がないので、業者によりまちまちのようです。

  あなたが調査を依頼しようとしている興信所のように、契約締結後に指
 定口座へ料金を振り込んでもらい、振り込みを確認してから調査に着手す
 るという方法は、決して例外的なシステムではないでしょう。

  ところで、その興信所から、調査内容や料金システム、期待した成果が
 上がらなかった場合に支払い済み代金をどうするかなどの点について、書
 面の交付を受けた上で充分な説明がなされたでしょうか。これらの点につ
 いて不明確にし、納得しないままに契約を結んでしまうと、後々トラブル
 になることがあるので、よく注意しましょう。

  興信所や探偵と契約を結ぶときには、以下のような点に気をつけると良
 いでしょう。

 1. 自分の要望を説明し、興信所がその要望に応えることができるのかを
   確認する

 2. 重要事項説明書の交付を受ける
   ...興信所ができる業務の内容、報酬の概算や支払時期など重要な事項
   について、書面の交付を受け納得のいく説明を受けることが重要です。
   重要事項説明書の交付は探偵業者の義務であり、違反業者には30万円
   以下の罰金が科されます(探偵業法8条1項、19条3項)。

 3. 口約束ではなく、契約書を交付してもらい、目を通して疑問があれば
   説明を受ける

 4. その場で契約を締結する必要はないので、よく納得をした上で調査を
   依頼し、契約を結ぶ

 5. 契約内容説明書の交付を受ける
   ...調査の内容や期間、報告の方法や期間、違約金、成果が出なかった
   場合の取り扱いなど、契約内容についての書面の交付を受け納得のい
   く説明を受けることが重要です。契約内容説明書の交付も探偵業者の
   義務であり、違反業者には30万円以下の罰金が科されます(8条2項、
   19条3項)。


  [関連情報]
  ・自称『探偵』でも探偵業務はできる?
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/0133.php



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■ 法律クイズ 第181回 【解答】
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 「名前を変えるのは難しい?」

 □解答□

 2. 下の名前を変えたいと思っているBさん

  氏名を変更するには、戸籍法の規定により、家庭裁判所の許可を得て、
 届け出る必要があります(107条、107条の2)。
  その際、氏(名字)を変更するには、「やむを得ない事由」が必要であ
 るのに対して、名(下の名前)を変更するには、「正当な事由」が必要で
 あるとされているに過ぎません。氏を変更する場合に比べて、名を変更す
 る場合のほうが、要件が軽く定められているのです。
  よって、名字を変えたいと思っているAさんよりも、下の名前を変更し
 たいと思っているBさんのほうが、より変更が認められやすいといえます。 



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