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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第511号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2009年 12月 7日                        第511号
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 発行部数: 20,955部(まぐまぐ 15,219部、melma! 5,501部、Yahoo! 235部)
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■ 目 次
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  □ メルマ!ガ・オブ・ザ・イヤー2009開催のお知らせ

  □ 新コーナー「裁判員のための一口判例解説」予告

  □ 小説で読むおもしろい判例
    「娘を探して ─ 誘拐と詐欺の狭間で」 第六回

  □ 法律クイズ 第185回 【問題】
    「アルバイトの履歴書を処分したい」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0360.php

  □ 裁判員のための刑法入門
    「その42 ~核テロ処罰法~」

  □ なっとく! 法律相談 第500回
    「育児放棄すると犯罪になる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/881.php

  □ 法律クイズ 第185回 【解答】



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■ メルマ!ガ・オブ・ザ・イヤー2009開催のお知らせ
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 メルマガ配信スタンド「メルマ!」において最も優れているメルマガを決
 定する「メルマ!ガ・オブ・ザ・イヤー」が今年も始まりました。
 弊誌「知らなきゃ損する!面白法律講座」も参加しておりますので
 皆様の一票をよろしくお願いいたします!

  ▽投票はこちら
   ※マガジン名「知らなきゃ損する!面白法律講座」、
    もしくはマガジンID「00020595」を明記のうえご投票ください。
  http://melma.com/contents/moy2009/



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■ 新コーナー「裁判員のための一口判例解説」開始のお知らせ
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 12月21日配信のメルマガより、新コーナー「裁判員のための一口判例解説」
 が始まります。

 法律の規定がない場合に、参考とされることから「生きた法」と
 よばれることもある判例。このコーナーでは、裁判員制度の対象となる
 刑事事件の判例を中心に、何が問題となったのか、その問題に対して裁判所は
 どのように判断したのかをわかりやすく説明します。ご期待ください。



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■ 小説で読むおもしろい判例
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  「娘を探して ─ 誘拐と詐欺の狭間で」 

                             神村 春生

 ○第六回

  私たちはその民宿に滞在し、真帆の消息を待つことにした。仕事は休ま
 ざるを得なかった。妻は憔悴していたが、留まって探すという。
  昼は道の駅Yの周辺を探し、夜は近隣の商店街やホテル、民宿などを回っ
 て情報を集めた。
  それから四、五日のうちに、迷子の情報は何件かあった。しかし、いず
 れも身元が分かって保護者に返されていた。
  他人事ながら良かったという安堵と、どうして真帆は出てこないのだ、
 という苛立ち。いや、きっと出てくるに違いないという、祈りにも似た気
 持ち。それらが走馬灯のように胸を去来し、心の休まる時がない。
  一週間目、妻が倒れた。食べた物を吐き、夜は眠れない。考えた末、隆
 と一緒に家に帰すことにした。二人とも帰りたがらないのではないかと心
 配したが、何も言わず頷くだけだ。二人ともすでに限界が来ていたのだ。

  十日目、警察は事件性があると断定し、同時に真帆に関する情報を公開
 する決定がされた。派出所などに貼られるビラが作成され、地元の新聞に
 も報道された。私も取材を受けた。
  すると、近隣市町村から様々な情報が寄せられてきた。赤い上着の女の
 子を見たとか、真帆が履いていたものと同じブランドの靴が落ちていた、
 とかである。
  その一つ一つに私たちは一喜一憂し、翻弄された。今度こそと、藁にも
 すがる思いで確かめに行っては、失望して帰る。その辛さ、切なさは、経
 験した者でなくては分かるまい。
  どこで調べたのか、警察ではなく私の泊まる宿に連絡されることもある。
 中には、「会ってくれれば詳しいことを話す」というのもあった。
  事件として公開捜査する以上、情報提供者に個人的に対応することは止
 められていたので、その旨説明すると、「貴重な情報なのに、後悔しても
 知らんぞ」と言う。やむなく行ってみたところ、歯の欠けた初老の男が紙
 袋を下げて立っていた。
 「中に証拠物が入っている。一万円で買わないか?」と言う。怒りに身体
 が震えたが、一方で、―ひょっとすると真帆の手がかりになるのではない
 か?―と思ってしまう自分がいるのだ。
  しかし、役に立たない情報でも、あるうちはよかった。
  日がたつにつれ、情報が少なくなってきた。これが世間でいう「事件の
 風化」というものであろうか。私は情けなさと惨めさで押しつぶされそう
 だった。

  1ヵ月後、私は自宅に帰った。これ以上仕事を休むことはできない。結局、
 手がかりになる情報はなかった。
  帰宅することを告げるため警察に立ち寄ったが、捜査本部に当初の緊張
 感はなくなっていた。
  「何かあったら連絡しますから」と留守居の警官は言った。
  何かあったら? それはどういう意味なのだ ―真帆は死んだと思われ
 ている。おそらくは殺されたと・・・。
  いや、娘は生きている。そして私が助け出すのを待っている。どうして
 死んだと分かるのだ。そんな断定をする権利が誰にあるというのだ。
  ―何があっても娘を探し続けよう。
  私は覚悟を新たにして、神戸に帰った。


                              (続く)



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■ 法律クイズ 第185回 【問題】
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 「アルバイトの履歴書を処分したい」

  Aさんは、アルバイトの入れ替わりが激しい職場で働いています。履歴書
 などの労務関係書類が増えて置き場所に困るので、年末にまとめて処分し
 たいと考えたAさん。法律上、履歴書などを保管しなければならない期間は
 あるのでしょうか?

 1. 退社したらすぐに破棄してよい
 2. 1年間は保管する義務がある
 3. 3年間は保管する義務がある


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための刑法入門
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 「その42 ~核テロ処罰法~」

  42回目の今回は核テロ処罰法(放射線を発散させて人の生命等に危険を
 生じさせる行為等の処罰に関する法律)を取り上げます。文字通り、核に
 よるテロリズムの防止のために制定された法律で、2005年(平成17年)に
 国連で採択された「核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約」
 に対応する形で、2007年(平成19年)に成立しました。

  裁判員制度の対象となっているのは、放射性物質をみだりに取り扱うこ
 と、もしくは原子核分裂の連鎖反応を起こさせる装置などをみだりに操作
 することによって、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、ま
 たは放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせる行
 為で、無期または2年以上の懲役に処せられます。
  このように説明しても、ピンとこない方が大半だと思いますが、容器に
 詰めたプルトニウム等の放射性物質を町中でまき散らすとか、小型の核爆
 発装置を爆発させる行為などがこれにあたるとされています(法案審議に
 おける政府参考人答弁より)。
  過去の原発事故などをみてもわかるように、放射線は目に見えず、人体
 に影響が出るまでに時間がかかることもあります。このため、仮に放射線
 の発散によって被害を受けたとしても、因果関係の立証が難しく、殺人罪
 や傷害罪での立件が困難なケースが考えられます。そういったことも念頭
 に、放射線の発散という行為そのものを処罰しているともいえます。

  上記以外にも、同法では、原子核分裂等装置の製造や所持、放射性物質
 の所持などを処罰するほか、放射性物質または原子核分裂等装置を用いて、
 強要することを処罰しています。この放射性物質等を用いた強要罪は、通
 常の強要罪(3年以下の懲役)に比べ、重く処罰されます(5年以下の懲役)。

  なお、同法による罪は、国外で犯罪が行われた場合であっても、日本人・
 外国人の別なく全ての者に適用されるとされています。このため、同種の
 罰則が定められていない国で犯罪がなされた場合であっても処罰される
 ことになります。核テロリズムの防止のための国際協力の表れといえるで
 しょう。



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■ なっとく!法律相談 第500回
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 「育児放棄すると犯罪になる?」

 □相談□

  子供を殴る蹴るは虐待ということで逮捕されると思いますが、保育所や、
 スーパーに置き去りにして出て行き、長期間育児放棄した場合は、なんら
 かの罪になりますか?

                           (30代:男性)


 □回答□

  殴る蹴るの暴行をしなくても、長期間の育児放棄は、児童虐待防止法違
 反や保護責任者遺棄罪に問われることがあります。

  児童を、パチンコ店の駐車場やスーパー、保育所などに置き去りにして
 長期間育児放棄した場合は、児童虐待防止法違反が問題となります。それ
 により生命・身体に危険を生じさせた場合は、刑法上の犯罪である保護責
 任者遺棄罪が問題となります。
  実際に、母親がパチンコ店の駐車場に乳児を置き去りにして死亡させた
 として、保護責任者遺棄致死罪が問題となり、裁判員裁判が行われたケー
 スもあります。

 1、児童虐待防止法違反

  児童虐待防止法は、何人も、児童(18歳未満)に対し虐待をしてはなら
 ないと定めています(3条)。
  親によるしつけか、児童虐待かの判断は、なかなか外部からみてわかる
 ものではありません。しかし、親など児童を現に監護する者(保護者)が、
 児童に対して、「児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は
 長時間の放置...その他の保護者としての監護を著しく怠る」行為をした場
 合は、児童虐待と判断されます(2条2号)。

  そのため、乳幼児などを、スーパーなど多数人が行き来する場所に長時
 間放置して置き去りにし、保護者としての監護を著しく怠る行為は、児童
 虐待として許されないでしょう。
  虐待の恐れがあるとして、通告・送致を受けた場合、児童相談所長が児
 童を一時的に保護したり(8条)、都道府県知事が立入調査を命じることが
 できます(9条1項)。また、施設の長などが、保護者と児童の面会などを
 一定期間、制限することもできます(12条)。親権の事実上の一時停止が
 認められているのです。


 2、保護責任者遺棄罪(刑法218条)

  親などの保護責任者が、乳幼児など保護を必要とする者を、生命に危険
 な場所に移転させた場合(「遺棄」)、保護責任者遺棄罪が成立します(刑
 法218条、3月以上5年以下の懲役)。乳幼児の生命・身体に危険が生じない
 場合には、同罪は成立しません。
  そのため、児童を保育所に置き去りにしても、保育所の営業時間内であ
 れば保育士が児童を保護すると考えられ、児童の安全性に問題がないので、
 同罪は成立しないでしょう。
  もっとも、児童をスーパーなど多数の人が行き来する場所に長期間置き
 去りにする行為は、誰かに連れ去られて児童の生命や身体に危険が及ぶ可
 能性があるといえ、同罪が成立すると考えられます。これにより児童が死
 傷した場合には、保護責任者遺棄等致死傷罪が成立します(刑法219条)。 


  [関連情報]
  ・児童虐待を発見したら通報する義務はある?
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/0276.php



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■ 法律クイズ 第185回 【解答】
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 「アルバイトの履歴書を処分したい」

 □解答□

 3. 3年間は保管する義務がある

  パートやアルバイトは、労働契約期間が短く、入退社が繰り返されるの
 で、履歴書などの個人データが記載された書類の量も多く、保管がたいへ
 んです。
  しかし、使用者には、従業員の労働名簿、賃金台帳、雇入れ、解雇、災
 害補償、賃金その他の労働関係に関する重要な書類について、「3年間」保
 管する義務があります(労働基準法109条)。
  従業員の労務に関する書類は、在職中はもちろんのこと、退職してもす
 ぐに破棄することはできないのです。 



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