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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第515号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2010年 1月12日                        第515号
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 発行部数: 21,023部(まぐまぐ 15,280部、melma! 5,511部、Yahoo! 232部)
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■ 目 次
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  □ 「弁護士・法律事務所データベース」オープン!

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第三回 「社交儀礼と賄賂罪」

  □ 小説で読むおもしろい判例
    「娘を探して ─ 誘拐と詐欺の狭間で」 第十回

  □ 法律クイズ 第189回 【問題】
    「未成年者が学生ローンから借金!」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0369.php

  □ なっとく! 法律相談 第503回
    「隣家の樹木から枯れ葉が落ちてくる!」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/889.php

  □ 法律クイズ 第189回 【解答】



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■ 「弁護士・法律事務所データベース」オープン!
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 全国の弁護士・法律事務所を網羅した「弁護士・法律事務所データベース」
 がオープンしました!
 
 http://www.hou-nattoku.com/lawyers/

  名前や性別・事務所所在地・得意分野など、様々な条件を設定して弁護
 士や法律事務所を検索することが可能です。弁護士選びの参考にぜひお役
 立て下さい!
 
 弁護士の皆様の情報登録もお待ちしております。



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第三回 「社交儀礼と賄賂罪」
      ~最高裁昭和50年4月24日第一小法廷判決~

  謝礼を受け取る。
  日常何気なく行っているこんな行為も、あなたが公務員なら注意が必要
 です。
  公務員は、その職務に関して賄賂を受け取ったり、要求したり、約束し
 たりしてはならないという単純収賄罪(197条1項)が規定されているから
 です。ただし、職務と引き換えでなかったり、得られる価値が比較的軽微
 な場合は、社会儀礼の範囲内として賄賂罪にあたらないとされています。
  以下の事例では、謝礼の受領がこの社会儀礼の範囲内にあるかが争われ
 ました。

  被告人Xは国立大学教育学部付属中学校の教諭、つまり公務員でした。
  その教育スタイルは、保護者からの特別な依頼や要望に応え、深夜の宿
 直や私生活の時間を割いて学習指導を行ったり、生徒の自宅を訪問し、家
 庭教師と指導方針を打ち合わせたりと、学習面・生活面にわたるとても熱
 心なもの。
  こうした指導の謝礼として、Xは、昭和41年4月下旬頃、新しく学級担任
 になった生徒Aの母親から、額面5000円の贈答用小切手1通を受け取りまし
 た。
  また、昭和43年3月下旬頃には、それまで2年間にわたり学級担任として
 教育指導を担当してきた生徒Bの母親、および生徒Cの父親からも、教育上
 好意ある指導を受けた謝礼として、それぞれ額面1万円の贈答用小切手を
 受け取りました。
  5000円や1万円といった額は、Xの当時の給与(月額約3万3000円)を考
 えると、かなり大きいものでした。
  こうした事実につき、Xは単純収賄罪で起訴されたのです。
  一審、二審(以下原審という)は上記の謝礼を社会儀礼の範囲外と判断。
 賄賂として有罪を認めました。
  一方、最高裁は、Xの上告を棄却し、事実誤認があり、審理が不十分と
 して原審に差し戻しました。判断の基準となったのは、儀礼的挨拶の限度
 を超えて、他の生徒以上の教育指導を期待して供与したと疑うに足る特別
 の事情があるか否かでした。
  本件の場合、新しく学級担任の地位についたXへの、保護者からの慣例
 的社交儀礼と考える余地があり、過去の贈答状況や金額、他の教諭との比
 較等を総合して、公務員としてXが行うべき教育職務そのものへの謝礼で
 あるとは断ずることが出来ないと考えました。
  また、Xの行為は職務行為というよりも、生徒に対するいわば私的な人
 間的情愛と教育に対する格別の熱情の発露とみることができ、それに対す
 る保護者の感謝と、敬慕の念からくる儀礼と考えうると結論付けてのこと
 でした。



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■ 小説で読むおもしろい判例
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  「娘を探して ─ 誘拐と詐欺の狭間で」 

                             神村 春生

 ○第十回

  老人は含み笑いをした。

 「実を言うと、私には心当たりがあるのじゃ。娘さんは生きておられ
  ますぞ」
 「え!ほ、本当ですか!どうして分かるのですか!?」
 「おやおや、困った父親じゃな。娘さんの生存を信じておられるのではな
  いのか?」
 「そ、それはそうですが・・いや、私は信じています。
  しかし、周囲はそうは思っておりません。でも私は信じています、だか
  ら、だから毎週、娘を探しに・・・」

  私は混乱し、言葉に詰まった。しかし、思わず涙が零れた。昂ぶる感情
 をどうすることもできなかった。
 男はしばらく黙っていたが、やがて言った。

 「実は、全国にあなたのような方がおられるのじゃ。
  申し上げたように、娘さんは生きておられる。そして家に帰りたがって
  おられる。しかし、娘さんを連れ戻すには、些か時間と費用がかかるこ
  とも事実じゃ」
 「全国に?他にも私のような人がいるのですか?」
 「ここだけの話じゃが―この事件にはおそらく、ある男が関わっている。
  手口を見ればわかる」

  私は絶句した。興奮で足が震えた。
  やっと来た。これこそ待ち続けた情報だ。4年目にして、やっと手がか
 りを得ることができたのだ。真帆は、娘は生きている!

 「信じられんとおっしゃるならば、それまでのことじゃ。早々に去って、
  他の被害者の手助けをしたい。私は老人じゃからな、残された時間はあ
  まりない」
 「すみません、疑うわけではありませんが・・・その男はどこにいるので
  す?なぜ真帆を連れ去ったのです?」
 「申し訳ないが、今は言えない。悪く思わんでほしい。
  何故かというに、親御さんが勝手に動かれると危険なのじゃ。相手は善
  人などではありませんからな。
  奴の相手になれるのは、場数を踏んだ猛者だけじゃ。素人を危険に巻き
  込むわけにはいかんのじゃ」

  その言葉は毅然としていた。
 何という強さだろう。こんな人が警察にいられないのは道理だ。私はこの
 人を待っていたと思った。

 「わかりました。一度お目にかかりたい。今どちらにおられるのですか?」

 老人はホテルPの名を言った。
 30分後、私はPホテルに到着していた。

                              (続く)



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■ 法律クイズ 第189回 【問題】
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 「未成年者が学生ローンから借金!」

  母親のAさんは、息子のB太郎(19歳)が学生ローンから100万円も借金
 をしたことを知りました。そこで、親の同意を得ていないとして契約を取
 り消したいと思っています。このとき、契約を取り消せる者は誰でしょう
 か?

 1. 母親のAさんのみ
 2. 息子のB太郎のみ
 3. AさんとB太郎双方


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ なっとく!法律相談 第503回
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 「隣家の樹木から枯れ葉が落ちてくる!」

 □相談□

  別荘地に永住して6年になります。木の枝が屋根の上まできていること
 と、その枝によって日当たりがわるくなったこと、枯葉が庭に落ち掃除が
 大変なことにより枝を切りたいのですが、所有者がわかりません。別荘地
 を管理している業者が調べたところわかったようなのですが、個人情報は
 教えられないとのこと、また枝を切りたいことを伝えることもできないと
 のことです。登記を調べても名義変更の繰り返しで現在の所有者が誰なの
 か個人では調べられない状況です。良い方法を教えて下さい。よろしくお
 願いします。

                           (50代:女性)


 □回答□

  木の所有者に対して、木の枝の伐採を請求する必要があります。登記や
 管理業者への問い合わせなどで木の所有者を調べましょう。

  民法では、隣地の木の枝が境界線を越えるときは、その木の所有者に対
 して、枝の切除を請求できると規定されています(233条1項)。とはいえ、
 あくまでも木の所有者に伐採を請求する権利があるに過ぎないので、自分
 で勝手に枝を切ることはできません。
  また、単に枝が境界線を越えているだけでなく、それに加えて、枝の越
 境により、落葉被害が生じていたり、生じるおそれがあるなど、何らかの
 被害を被っていることが必要と考えられています。

  ご相談の場合は、木の枝が屋根の上まできて境界線を越えているだけで
 なく、その枝によって日当たりが悪くなり、枯葉が庭に落ち掃除が大変で
 あるなど、実際の被害が生じています。そのため、「木の所有者」に対し
 て、木の枝を切除するよう請求できます。木の所有者がこれに任意に応じ
 ない場合には、落ち葉被害による損害賠償請求も含めて、枝の切除を請求
 する裁判を提起できます。 

  もっとも、「木の所有者」は、どのように判断すべきでしょうか。
  木は、土地に附合しているので、土地と一緒に売買できます。そのため、
 一般的には、土地上に生えている木の所有者は、土地の所有者(登記名義
 人)であると考えられます。ご相談の場合、登記の名義変更が繰り返され
 ているとのことですが、現在の登記名義人に対して請求したり、訴訟提起
 をすれば足りるでしょう。
  ただ、隣地が借地である場合は、実際に木を植えた人が借地人である場
 合も考えられます。また、木は、土地とは別にそれだけを取引の対象とす
 ることもできるので、立木法に基づく登記名義人や明認方法(木を削って
 名前を書いたり、立て札を立てたりする方法)により公示している者が木
 の所有者である場合もあります。

  このように、木の所有者としては様々考えられます。ただ、ご相談の場
 合は別荘地の管理業者が木の所有者を把握しているとのことです。そこで、
 もう一度管理業者に、木の所有者に対して枝を切除するよう伝えてもらい
 ましょう。管理業者が応じてくれなければ、管理業者に対して、別荘地の
 管理の債務不履行責任を問うと伝えれば、善処してくれるかもしれません
 (民法415条)。弁護士などを通して請求するのも良いでしょう。

  なお、本件は木の枝のご相談でしたが、木の根であれば、必要な範囲で
 切ることができます(民法233条2項)。根については、枝に比べて、切断
 しても竹木への影響が少ないからです。


  [関連情報]
  ・隣家から伸びてきた木の根と枝、勝手に切り取れるのは? 
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/0238.php



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■ 法律クイズ 第189回 【解答】
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 「未成年者が学生ローンから借金!」

 □解答□

 3. AさんとB太郎双方

  未成年者(20歳未満)が契約を締結するには、原則として法定代理人の
 同意を得なければなりません(民法5条1項本文)。法定代理人は、ふつう
 は親権者である親ですが、親権者のいないときは未成年後見人が選任され
 ます(838条1号)。
  法定代理人の同意を得ずに未成年者がした契約は、日用品の購入など日
 常生活に関する行為を除いて、取り消すことができます(5条2項)。取り
 消すことができる人は、未成年者自身または法定代理人です(120条1項)。

  本問において、未成年者であるB太郎が学生ローンから100万円も借金を
 したことは、日常生活に関する行為とはいえません。そのため、AさんとB
 太郎の双方が契約を取り消すことができます。
  契約を取り消すと、最初から契約をしなかったのと同じことになるので、
 契約により受け取っていた金銭を相手方に返還することになります。ただ、
 未成年者は「現に利益を受ける限度」で返還すれば良いので、B太郎がお
 を遊興費などに使い切っていて、何らの利益も残っていなければ、お金を
 返還する必要はありません(121条)。
  ただし、お金を生活必需品の購入などに使い、その消費によって本来の
 出費を免れたときは、その分のお金が使われずに残っていると考えられる
 ので、お金を返還する必要があります。

  なお、B太郎が結婚している場合は、すでに成人しているとみなされる
 ので、契約を取り消すことができません(4条)。B太郎が商売をしており、
 営業を許された未成年者の営業に関する行為であるときも、取り消すこと
 ができません(6条)。
  また、B太郎が親権者であるAの同意を得ていると相手方をだました場合
 や、B太郎が成年になってから代金を支払った場合なども、取り消すこと
 ができません(21条、125条)



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