サイト内検索:

「知らなきゃ損する!面白法律講座」第518号

                      http://www.hou-nattoku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2010年 2月 1日                        第518号
───────────────────────────────────
 発行部数: 21,082部(まぐまぐ 15,334部、melma! 5,518部、Yahoo! 230部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目 次
───────────────────────────────────

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第六回 「条件付故意」

  □ 小説で読むおもしろい判例
    「娘を探して ─ 誘拐と詐欺の狭間で」 第十三回

  □ 法律クイズ 第192回 【問題】
    「退職金制度がない会社は違法?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0375.php

  □ なっとく! 法律相談 第506回
    「HPにアーティスト写真を貼るには?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/895.php

  □ 法律クイズ 第192回 【解答】



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○ レップリーガルとして働いてみませんか?
───────────────────────────────────

  レップリーガルとは、営業活動を中心に、マーケティングや広告などの
 手法を用いて法律事務所の集客を担当する新しい職業です。
 法律業界が未経験の方でも法律業界の現状や基本的な法律知識、マーケティ
 ングなどについて充実した研修も行っており、安心してお仕事ができます!
 
 詳細はこちら
 http://xn--3kq5dn1lntqcjdhtuj3a.jp/replegal/



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 裁判員のための一口判例解説
───────────────────────────────────

  第六回 「条件付故意」
      ~最高裁昭和59年3月6日第三小法廷~

  犯罪遂行の意思は固まっていても、一定の条件下でなければ発動しない、
 そんな意思を条件付故意といいます。たとえば、「抵抗したら殺す」等。
  条件が付いている分、はじめから「殺す」と考えるような通常の故意と
 は少し違って見えますが、犯行の意思が確定的でありさえすれば、条件付
 故意でも通常の故意と同様に捉え、発生した結果の責任を問うこととなり
 ます。
  今回の事案で問題となったのは、この「犯行の意思が確定的か」という
 点でした。

  被害者Aとの間に、賭場開張資金の返済をめぐりトラブルを抱えていた
 被告人。暴行や脅迫等の手段に頼ってでもこれを解決したいと考え、Aを
 連行して話をつけようと企てました。共に計画を練ったのは、X、Y、Zの
 3人です。
  この時、被告人は、状況によってはXらがAを殺害しかねないとの認識を
 持っていました。
  昭和55年2月8日の夕刻、被告人らは大阪市内の喫茶店でAを連れ出し、
 用意した車に乗るよう求めました。ところが、Aは応じません。
  暴れるAに苛立ったX、Yは、所持していた刺身包丁でAの左胸等をめった
 突きにし、車の後部座席へ押し込みました。さらに車内でも、Zの指示を
 受けたYが同包丁でAの右大腿部を数回突き刺し、Aは失血死してしまいま
 す。
  この間、被告人は直接手を下してはいませんが、XらにA乗車や発車を急
 かした上、車中でのAへの傷害行為も制止せず、その後も何ら救護措置を
 とることはありませんでした。

  原審の大阪高裁は、A殺害の実行がAの抵抗という条件発生にかかってい
 たにせよ、指揮者の地位にあった被告人が、犯行現場で事態の進展をX、
  Y、Zの行動に委ねた時点で、犯行の意思は確定していたと判断。
 「殺人の結果が起ころうと構わない」という未必の故意(故意の一種で、
 原則通常の故意と同じ扱いがなされる)があると認定しました。
  なお、本件では、他の者と共謀して犯罪を遂行し、被告人本人は直接に
 手を下していません。このような場合でも、故意が認定されれば、共謀内
 容の範囲で生じた結果につき自らの犯罪として遂行したものと考えます
 (いわゆる「共謀共同正犯」)。こうした判断から、本件では被告人にも
 殺人の共同正犯が成立するのです。
  これに対し、被告人側は、Xらによる突然の殺害計画実行により、被告
 人の殺害実行の意思は確定的とはいえない状態で、殺人の故意はなかった
 と主張、上告しました。
  しかし、最高裁は、原審の判断に誤りなしとして上告を棄却。原審同様
 の理論構成で条件付故意・未必の故意成立を肯定し、殺人の共謀共同正犯
 を適用しました。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 小説で読むおもしろい判例
───────────────────────────────────

  「娘を探して ─ 誘拐と詐欺の狭間で」 

                             神村 春生

 ○第十三回


  それから4年余りの月日が経過した。
  息子の隆は中学生2年の冬を迎え、高校受験が近づいていた。妻との間
 は冷え切ったままだ。

 「あなた、ちょっと」

  出勤間際、玄関で靴を履く私に、妻が近づいてきた。顔がこわばってい
 る。

 「昨日、N銀の柴田さんから電話があったの。あなたが隆の学資保険を解
  約なさったって。―本当なんですか」
 「ああ」
 「ああって、・・・300万はあったはずよ。どうなさったの?」
 「高田さんに渡した」

 妻は血相を変えた。

 「冗談じゃないわ、一体いくら高田につぎ込んだら気が済むの?―真帆を
  取り返すなんて言って、あんな男の言うままになって。隆はどうでもい
  いって言うんですか?!」
 「―お前と話す気はない」
 「いえ、今日という今日は言わせていただきます。
  あなた、高田が一体何をしてくれたって言うの。やれ犯人の居所をつき
  とめるとか捜査費だとか言って、どんどんお金を持っていくじゃない。
  今この家にお金がどれだけ残っているか、ご存知なの? 定期預金が一
  口残ったきりなのよ。貯金も何も、全部つぎ込んでしまって、―それで
  何が分かったっていうの?」
 「真帆の居所がはっきりしたじゃないか」
 「じゃあ教えてください、私はあの子の母親なんです、知る権利があるわ。
  それはどこ? 何県の何町?」
 「犯人のところだ。場所は高田さんがご存知だ」

 妻は吐き棄てるように叫んだ。

 「あなたがそんなにバカだとは、今の今まで知らなかったわ!
  あのね、高田の言うことが本当なら、どうして場所が言えないの?こん
  なの詐欺じゃない!」
 「場所を教えたら、お前が乗り込む危険があるというんだ。何度も話した
  ろう。もっと冷静になれないのか?」
 「ええ、乗り込みますとも。ちゃんと真帆を取り返してくるわ。場所はど
  こ?犯人は誰?言えるものなら言ってみなさいよ!」
 「そんな話はまたにしてくれ。俺は仕事に行く」
 「何て身勝手な人なの?隆と私はどうなってもいいの?」

  妻は怒りに任せて武者ぶりついてきた。私は平手で妻の顔を払った。妻
 の細い体が玄関に崩れ落ちた。

 「あなた!」

 私も自分が抑えられなくなっていた。

 「ここで止めたら元の木阿弥だ。高田さんしかいないんだ。
  警察が何をしてくれた?お前は真帆をどれだけ探したんだ?母親面して
  偉そうなことを言うな。 
  ―そんなに金が大事なら、残りの貯金をくれてやる。―退職してでも金
  を作るぞ。そのつもりでいろ!」

 玄関を出ると、初冬の風が吹きつけてきた。


                              (続く)



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第192回 【問題】
───────────────────────────────────

 「退職金制度がない会社は違法?」

  友人の会社にはたいてい退職金制度がありますが、うちの会社には、退
 職金の制度がありません。これは違法なのではないでしょうか?

 1. 違法である
 2. 違法ではない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!法律相談 第506回
───────────────────────────────────

 「HPにアーティスト写真を貼るには?」

 □相談□

  第三者が著作権を有するアーティスト写真をネットに貼る場合、どんな
 手段を通せば大丈夫ですか?

                           (40代:女性)


 □回答□

  著作権者やアーティスト本人から、利用許諾をもらいましょう。

  あなたがネットで利用したい写真とは、「アーティスト(芸術家)が何
 かを撮った写真」か、「カメラマンがアーティスト(歌手など)を撮った
 写真」か、どちらでしょうか。
  前者の場合、たとえ営利を目的としていない場合であっても、著作権者
 であるアーティストの許諾を得る必要があります。著作権者が有する権利
 (複製権および公衆送信権)を侵害するからです。
  後者の場合、著作権者であるアーティストの許諾だけでなく、アーティ
 スト本人にも許諾を得る必要があります。アーティストの有する権利(パ
 ブリシティ権など)を侵害するからです。

  著作権者やアーティスト本人から「許諾を得る」とは、ネット上での利
 用を了解してもらう契約を結ぶということです。
  契約は口頭でも有効なので、著作権者やアーティスト本人に電話をかけ
 て了解をとれば、適法に写真を利用できます。ただし、口頭だと後々トラ
 ブルになる可能性があるので、できるだけ文書にして契約を結ぶことが望
 ましいでしょう。

  著作権者との間で著作権についての契約を結ぶ際には、利用方法や利用
 期間、利用の場所、二次利用の有無、対価の有無などを明確すると良いで
 す。具体的には、主に以下の点に注意しましょう。なお、著作権について
 は文化庁のHPに詳しく掲載されていますので、そちらも参考にしてくださ
 い。

 1、利用する著作物を特定する

  まずは、どの著作物について利用許諾の契約を締結するかをしっかり特
 定することが重要です。アーティスト写真であれば、対象を明確にするた
 めに、縮小コピーを別紙で添付するか、タイトルやサイズ等で特定しましょ
 う。

 2、利用できる範囲を特定する

  著作物を利用できる範囲をしっかり特定しましょう。インターネット
 ホームページにおける利用であれば、サイト名やサイトのアドレスを明確
 にし、掲載できる期間なども合意しましょう。

 3、使用料の金額や支払方法などを明確にする

  写真を利用する許諾をもらう代わりに、対価として使用料等を支払う場
 合には、その金額や支払方法等について明確に定めておくべきです。振込
 の場合は、振込手数料を誰が負担するかについても決めておくと良いで
 しょう。


  [関連情報]
  ・インターネットにアイドルのブロマイドを掲載するのは著作権侵害?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/80.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第192回 【解答】
───────────────────────────────────

 「退職金制度がない会社は違法?」

 □解答□

 2. 違法ではない

  退職金制度は、会社が必ず実施しなければならないものではありません。
 労働者に法律で認められた権利ではなく、もっぱら会社の裁量に委ねられ
 ているものです。
  ただし、就業規則や労働契約などで、退職金を支給すると定められてい
 る場合には、退職金の支給が契約内容となるので、その契約上の支給基準
 にしたがった退職金を支払う義務を負うことになります。
  この場合は、退職金も労働基準法の賃金として扱われるので、労働基準
 法の規制も及びます。退職金規定に従った退職金が支払われない場合には、
 労働基準法の賃金の全額払いの原則に違反することになります(24条
 1項)。これに違反すると、30万円以下の罰金に処せられることがありま
 す(120条1号)。 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 「弁護士・法律事務所データベース」のご案内
───────────────────────────────────

 「弁護士・法律事務所データベース」は全国の弁護士・法律事務所を網羅
 したデータベースサイトです。
 
 http://www.hou-nattoku.com/lawyers/

  名前や性別・事務所所在地・得意分野など、様々な条件を設定して弁護
 士や法律事務所を検索することが可能です。弁護士選びの参考にぜひお役
 立て下さい!
 
 弁護士の皆様の情報登録もお待ちしております。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 法、納得!どっとこむ、モバイルサイトでも情報配信中!
───────────────────────────────────

 「法、納得!どっとこむ」でおなじみの「もし裁判員に選ばれたら?」
 や「裁判員のための刑法入門」を始め、法律相談・法律クイズを携帯サイト
 で配信中!外出先や通勤途中でも「法律」が学べます。

    ⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml         
    ⇒  ※携帯電話からのみご利用いただけます。  
       ※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank) 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ お知らせ
───────────────────────────────────

 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
  専用フォームで簡単に送信できます  ▼Click!!
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/

 ★メルマガの相互紹介を募集しています。
  ご希望の方は、お問合わせフォームよりご連絡下さい。
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
───────────────────────────────────
法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/about/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
───────────────────────────────────
関連サイト
リーガルフロンティア21: http://www.lifr21.com/
パラリーガルWEB:http://www.paralegal-web.jp/
法律事務所求人ナビ:http://xn--3kq5dn1lntqcjdhtuj3a.jp/
知って納得!離婚どっとこむ:http://www.nattoku-rikon.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━




        

 

ページトップへ