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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第520号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2010年 2月15日                        第520号
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 発行部数: 21,082部(まぐまぐ 15,334部、melma! 5,518部、Yahoo! 230部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第508回
    「酒気帯び運転をすると、免許取り消し?!」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/899.php

  □ 法律クイズ 第194回 【問題】
    「マンガ喫茶は法律に違反してる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0379.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第八回 「艦船の破壊」

  □ 法律用語 「忌避」

  □ 法律クイズ 第194回 【解答】



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■ なっとく!法律相談 第508回
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 「酒気帯び運転をすると、免許取り消し?!」

 □相談□

  今月15日に酒気帯び運転で捕まりました。アルコール検知器で0.65の
 数値でしたが、酒酔い運転ではなく、酒気帯びですみました。酒気帯び運
 転は 0.25以上の数値であれば、行政処分で25点ときいていますが、15点
 以上なので即取消しになるのでしょうか。なんとか免許停止にする方法は
 ないのでしょうか。スクーターで通勤していますが、職場が結構不便なと
 ころにあり、スクーターなら40分で職場へ行けますが、公共交通機関を使
 うと1時間半以上かかってしまいます。

                           (50代:男性)


 □回答□

  免許の取消処分は避けられないでしょう。処分は違反内容により形式的
 に定められているので、個々の事情はほとんど考慮されません。

  お酒を飲んで車を運転すると、道路交通法では、「酒酔い運転」と「酒
 気帯び運転」に分類されます。
  「酒酔い運転」とは、アルコールの量には関係なく、ろれつが回らなかっ
 たり、まっすぐ歩けない、直立できない等の、アルコールの影響により正
 常な運転が出来ない状態での車両の運転をいいます。「酒気帯び運転」と
 は、呼気1リットル中0.15mg以上のアルコールを保有した状態で、上記の
 酒酔い状態でない場合をいいます。
  いずれの場合も厳しく処罰され、刑事処分として、懲役刑に処される場
 合もあります。

  また、行政処分として、運転免許の取消しや停止といった処分も受けま
 す。2009年6月1日に改正された道路交通法により、さらに厳しく処分され
 ています。
  「酒酔い運転」の場合、点数は35点なので、1回の違反行為で運転免許
 の取消しになり(前歴が0回の場合、15点以上で免許取消し)、3年間は免
 許を再取得できません。
  「酒気帯び運転」の場合、呼気1リットルにつき0.15mg以上0.25mg未
 満は13点で、免許の停止処分の対象になります(前歴が0回の場合、90日
 間の免許停止)。また、0.25mg以上は25点で、酒酔い運転と同じく免許
 の取消処分の対象になり、2年間は免許を再取得できません。

  ご相談の場合、おそらく呼気1リットルあたり0.65mgの数値で、酒気帯
 びとして処理されたと考えられます。点数は25点なので、免許の取消処分
 の対象で、2年間は免許を再取得できません。
  免許の停止処分や取消処分は、違反内容によって形式的・画一的に定まっ
 ています。あなたの場合は、免許が取り消されると職場通勤に困るとのこ
 とですが、そのような個々の事情はほとんど考慮されません。お酒を飲ん
 で車を運転すると、運転中の判断力の鈍化から、重大な事故を引き起こす
 危険性があります。飲んだら絶対に運転しないようにしましょう。


  [関連情報]
  ・酒気帯び運転で4回目の違反、実刑は確実!?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/490.php



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■ 法律クイズ 第194回 【問題】
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 「マンガ喫茶は法律に違反してる?」

  低コストでマンガ読み放題の「マンガ喫茶」をよく利用します。ただ、
 マンガも著作物だと思うのですが、マンガ喫茶は、著作権料を支払ってい
 るのでしょうか?

 1. 実は、支払っている
 2. 支払っていない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第八回 「艦船の破壊」
      ~最高裁昭和55年12月9日第一小法廷決定~

  破壊の方法はおおまかに分けて、物質的破壊と用法的破壊の2つが考えら
 れます。
  物質的破壊とは、叩き壊す、穴をあけるというように、物自体を損傷す
 るようなものをいいます。用法的破壊とは、物自体を損傷するわけではな
 いものの、実質的にその物を使えなくしてしまうようなものです。
  物質面でも用法面でも欠ければ困るのは当然ですが、刑法上はどちらを
 もって「破壊」というのでしょうか?事例をもとに少し考えてみることに
 しましょう。

  被告人Aは、N、Yから、海難事故を装って、N所有の漁船第8よし丸(以
 下甲)の船体保険金と積荷保険金を騙し取る計画を打ち明けられました。
 甲を座礁させ、破壊、放棄するというのです。Aは2人に甲の処分を頼まれ
 ましたが、実行役は抵抗があり断りました。
  しかしAは、漁船の「沈め屋」の異名を持ち、当時甲の漁労長(漁船で
 魚場の選定・漁労作業などの指揮をとる者)だったKを適任者とし、自らK
 を説得するなど、協力を惜しみませんでした。Aはさらに、漁船第8佳栄丸
 (以下乙)の漁労長Tに甲の乗組員救助にあたらせる計画を練り、実行場
 所・方法等についても謀議しています。
  甲と乙は日をずらして千島列島沖に向け出航し、3日後の早朝、ウルッ
 プ島穴崎海岸の沖合で合流しました。
  さらにその3日後の早朝、Kは、乙のTに対し、甲の機関部に海水が浸入
 したと称して穴崎海岸に乗り上げると打電し、実行に移します。機関室内
 に大量の海水を流入させ、機関始動用の圧縮空気を全部放出し、破壊して、
 甲を航行不能に陥らせたのです。
  一方Tは、乙を甲に接舷させ、甲の乗組員11名全員を乙に移乗させまし
 た。Nは、甲の船長に指示して甲を放棄させ、計画通り海難事故を偽装し
 て、釧路漁業保険組合に船体保険の請求手続をし、保険金4539万円に上る
 財産上不法の利益を得ました。

  第1・2審ともに、Aは実行犯のN等と謀議し、一連の犯罪を共同で実行し
 た(共謀共同正犯)として、艦船覆没・破壊罪(刑法126条2項)を成立さ
 せました。Aは、事実誤認、量刑不当等に加え、甲の機能効用を一時的に
 喪失させたものの、物質的破壊には至っていないとして未遂を争い、上告
 しました。

  最高裁は、上記主張が上告理由にあたらないとして上告を棄却しました。
  艦船破壊罪の既遂認定に際しては、Aらが、人の現在する甲の船底部約3
 分の1を厳寒の海岸砂利原に乗り上げさせて座礁させた上、船内に大量の
 海水を取り入れ、自力離礁を不可能にして航行能力を失わせた点に着目し
 ました。ここから、船体自体に破損が生じていなくても、刑法126条2項に
 いう艦船の『破壊』にあたると認めるのが相当であるとしています。これ
 を示す補足意見は、次のような趣旨です。
  艦船の航行能力を失わせる行為は、それが船体の物理的・物質的損傷に
 よるものでなくても、艦船の「破壊」にあたると考えます。艦船覆没罪は
 不特定多数人の生命・身体・財産の安全を保護するもの(公共危険罪)で
 あり、覆没・破壊は艦船に現在する人の生命・身体に対する危険の発生を
 伴う行為であるため、その客体は「人の現在する艦船」です。本件の事実
 関係のもとでは、このような要件が充たされているので、艦船破壊の既遂
 罪が成立します。



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■ 法律用語
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  「忌避」

  裁判員制度によって、新聞記事等でも触れる機会が増えた忌避の概念。
  実はこの忌避、裁判官を対象とした場合と、裁判員を対象とした場合で
 少し異なります。

  まず、特定の裁判官を排除するための忌避について見てみましょう。
  これは、裁判官が不公平な裁判をするおそれが著しい類型を法で列挙し
 た、除斥原因に該当する場合や、その他不公平な裁判をするおそれがある
 場合に適用するものです。
  たとえば、裁判官自身が事件の被害者である場合などはこれにあたりま
 す。
  検察官や被告人・弁護人の申立てにより、忌避原因があるかないかを判
 断する裁判を行ったうえで、当裁判官を職務執行から排除します。(刑事
 訴訟法第21条)

  一方、特定の裁判員を排除するための忌避では、このような忌避を目的
 とした裁判は不要です。
  裁判員を選任する手続きで、検察官および弁護人は、候補者のうちそれ
 ぞれ原則4人、補充裁判員の数に応じて最大7人まで、理由を示さずに選任
 を拒否することができ、裁判所もこの判断に従うこととされています。不
 公平な判断をする恐れがあると判断した候補者については、裁判所が不選
 任として処理しますが、そこまでは断じきれない候補者について検察官や
 弁護人の判断が反映できるよう設けた制度です。
  裁判員裁判が始まった8月から3か月間で、忌避された候補者は46件で229
 人と、選任手続きに出席した人の13%に上り、1件当たり約5人に達してい
 ます。
  広範な国民の参加によりその良識を裁判に反映させるという裁判員制度
 の趣旨から、裁判員は無作為で選ばれるのが原則です。
  とはいうものの、候補者の過半数が忌避されたり、裁判を有利に進める
 ための忌避がなされたりと、上記裁判員制度の趣旨に反した、戦略的な忌
 避利用を疑われる事態も出てきました。

  より良い裁判の構築のためには、今後も改善に向けた努力が必要となり
 そうです。



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■ 法律クイズ 第194回 【解答】
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 「マンガ喫茶は法律に違反してる?」

 □解答□

 2. 支払っていない

  CDなどの音楽レコードや、本やマンガをレンタルする場合には、著作権
 料を支払う必要があります。これは、著作者に「貸与権」という権利が認
 められているからです(著作権法26条の3)。著作権料は、レンタルショッ
 プが、まとめて管理機関に支払っています。

  しかし、マンガ喫茶は、マンガを貸し出しているわけではなく、その場
 で読ませているだけです。そのため、貸与権は及ばず、著作権料を支払う
 必要はありません。
  よって、マンガ喫茶は、著作権料を支払っていません。



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