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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第521号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2010年 2月22日                        第521号
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 発行部数: 21,102部(まぐまぐ 15,361部、melma! 5,517部、Yahoo! 224部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第509回
    「ホテルの料理で食中毒に!損害賠償できる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/901.php

  □ 法律クイズ 第195回 【問題】
    「贈与税がかからない額って?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0381.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第九回 「責任能力の判定基準」

  □ 法律用語 「職務質問」

  □ 法律クイズ 第195回 【解答】



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■ なっとく!法律相談 第509回
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 「ホテルの料理で食中毒に!損害賠償できる?」

 □相談□

  家族5人でホテルの鉄板焼きコース(妻と私のみミディアムレアでその他
 はミディアム以上)をいただいた直後、妻と私だけ食中毒になりました。
 今思えば、ミディアムレア以外はフランベ(火をつける)しましたがミディ
 アムレアはフランベしませんでした。ホテルの副支配人および関係者には
 よくされたものの、ホテルの食事との因果関係はないということで、その
 場では、お見舞いの言葉とホテルの部屋の延長料の割引しかありませんで
 した。このような場合、損害賠償と慰謝料請求はできますでしょうか?

                           (50代:男性)


 □回答□

  損害賠償として、慰謝料などを請求できます。

  ホテルの鉄板焼きで、ミディアムレアを食べたあなたと奥さんのお二人
 だけが食中毒になり、他のご家族は無事であったとのことです。
  食中毒の原因が、ホテルの食事にあったのであれば、あなたは、料理を
 出したホテルに対して、債務不履行(民法415条)ないし不法行為(709条)
 を根拠にして、損害賠償を請求できます。
  具体的な請求の内容としては、(1)病院でかかった医療費、(2)通院
 交通費、(3)会社を休んだことにより得られなかった給料などの休業損害、
 (4)鉄板焼きの飲食代金、(5)精神的苦痛への慰謝料などが考えられま
 す。医師の診断書やレシートなどの証拠をもとに、計算して請求しましょ
 う。

  請求する方法としては、双方の話し合いによる方法を始め、内容証明郵
 便を送付したり、支払督促制度を利用したりする方法があります。
  ただ、ご相談の場合は、ホテル側が「ホテルの食事との因果関係はない」
 と主張しているので、ホテル側が任意に支払ってくれない場合も考えられ
 ます。
  やむを得ず裁判になった場合には、食中毒とホテルの食事との間に「因
 果関係」があったということを、原則としてあなたが立証する必要があり
 ます。因果関係の立証は難しいですが、以下のような事実を主張すれば立
 証できるでしょう。なお、裁判前にホテル側と交渉する際にも、このよう
 な事実を主張して交渉の材料にすると良いでしょう。

 ・鉄板焼きを食べてから、腹痛などの症状が起こるまでの時間が短いこと
 ・お昼以降は、鉄板焼き以外の食べ物を口にしていなかったこと
 ・ミディアムレアを食べたあなたと妻だけが食中毒になったこと
 ・医師が急性腸炎(食中毒症)を診断したこと
 ・医師が病原体を特定して、保健所に食中毒の発生を届け出ていれば、そ
  の旨


  [関連情報]
  ・コンビニ弁当で食中毒!
   http://www.hou-nattoku.com/consult/271.php



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■ 法律クイズ 第195回 【問題】
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 「贈与税がかからない額って?」

  親子の間など、個人から財産をもらったときにかかる税金として、贈与
 税があります。ただ、1万円などの少額をもらった場合にまで全て税金がか
 かるわけではありません。一定額以上の金額を贈与されると贈与税がかか
 る仕組みです。
  それでは、A夫さんが、母親のB子さんから、多額のお金を贈与してもらっ
 たとき、いくらまでなら課税されないのでしょうか?

 1. 100万円
 2. 110万円
 3. 120万円


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第九回 「責任能力の判定基準」
      ~最高裁昭和59年7月3日第三小法廷決定~

  精神障害を持つ者の犯罪でしばしば問題となる「心身喪失」や「心神耗
 弱」。
  刑法上、これらの考え方は責任能力の有無という問題に該当します。
  責任能力とは、物事の善悪が判断でき、それに従って行動を制御する能
 力を指します。
  心神喪失とは、精神障害の影響で、善悪判断・制御の両能力を欠き、責
 任能力がない場合です。心神耗弱とは、両能力が著しく減退した場合を指
 し、責任能力が減少している場合をいいます。
  では、裁判所はどのような基準でこれらを判断しているのでしょうか?

  元海上自衛隊員の被告人Xは、高校時代の友人の妹Aに好意を抱き、結婚
 を申し込みましたが、革新的思想のAとその一家に「思想的に相容れない」
 との理由で断られました。これに恨みを抱いたXは、この人々を殺害して気
 分を晴らそうと決意します。
  昭和44年1月4日の深夜、Aの家を訪れたX。応対したAの姉B、奥の部屋で
 就寝中のBの子供3名、駆けつけてきた近隣の者らを、用意していた鉄棒で
 次々と殴打しました。この結果、5名を殺害、2名に重症を負わせ、殺人と
 殺人未遂の罪で高知地裁に起訴されることとなったのです。
  当時Xは精神分裂病(現・統合失調症)に罹患していたため、1・2審を通
 じて争われたのはXの責任能力でした。弁護人は犯行時のXの心神喪失また
 は心神耗弱状態を主張しましたが、1・2審はそれぞれ被告人の精神鑑定を
 行い、この主張を排斥して、死刑を選択しました。
  第1次上告審である最高裁は、Xが犯行時に心神耗弱だった疑いがあると
 して、2審判決を取消し、差戻しました。Xが犯行の約2ヶ月前まで精神分裂
 病の治療を受けていたことや、殺人に発展するべき犯行動機がないこと、
 幼児・近隣の者までも殺傷した反面、目の前にいた友人の父には全く手を
 出さず犯行態様が異常であることなどから、精神分裂病に起因する妄想が
 犯行動機に繋がったとする2審の精神鑑定がその理由です。
  差戻後の原審は、さらに2回の精神鑑定を行いました。
  1つの鑑定は、「真の精神病ならば、責任能力がない」と考え、犯行の動
 機・態様等の異常性から、被告人は犯行時心神喪失の状態にあったとしま
 した。
  いま1つの鑑定は、「精神分裂病者=責任能力なし」という考えに批判的
 で、精神分裂病者の責任能力は個々の事実ごとに考慮すべきとし、犯行当時
 Xは、一応社会生活が可能で判断能力を備えていて、その犯行動機にも納得
 できる点があると判断しました。
  原判決は、後者の精神鑑定に立脚しつつ、被告人の犯行の動機・態様の
 ほか、被告人の犯行当時の病状(かなり良好な症状の軽減・消滅がみられ、
 犯行は病気が原因ではないこと)、犯行前の生活状態(当時、被告人は工
 員として普通に社会生活を営んでおり、病院の薬も続けていて、周囲の人
 間も異常を感じていなかったこと)などを総合的に考察しました。その上
 で、Xは犯行当時、精神分裂病の影響により心神耗弱の状態にあったものと
 判断。1審判決を破棄して被告人を無期懲役に処しました。
  X側は心神喪失を理由に無罪を主張し、再び上告。
  最高裁は、この上告趣意を排斥して原判断を正当とするとともに、被告
 人が犯行当時精神分裂病に罹患していたという事情から、直ちに心神喪失
 状態だったと考えるのではなく、精神分裂病者についても、個々の事案毎
 に、その病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して責任能
 力を判定すべきとの判断を示しました。



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■ 法律用語
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  「職務質問」

  職務質問とは、警察官が、主に犯罪の予防、公安の維持などのために、
 挙動不審な者等に対して行う停止・質問行為のことをいいます(警察官職
 務執行法2条1項)

  当人の挙動と周囲の状況から判断して、1.何らかの犯罪を行ったか、行
 おうとしていると疑うに足りる相当な理由がある場合、または2.何らかの
 犯罪について知っていると合理的に認められる場合には職務質問の対象と
 なり得ます。

  一方、職務質問を受けた相手に停止・返答の義務はなく、協力は任意で
 す。そのため、警察官に認められる停止手段も強制的なものではありませ
 ん。
  とはいえ、職務質問の有効性を保つには、引き続き停止を求めるべきと
 きもあります。そこで多くの判例では、職務質問続行の必要性・事態の緊
 急性などの諸事情を総合的に考慮し、強制にならない程度であれば認めら
 れると解されています。例えば、突然逃げ出した者を追跡し、腕に手をか
 けて引き止める場合などがこれにあたります。

  誰にどのような職務質問をするかは警察官の判断が大きく影響するとこ
 ろです。
  しかしながら、平成20年の刑法犯(交通事犯を除く)において、職務質
 問がきっかけとなって犯罪が発覚したのは全体の5.19%。
  およそ20件に1件と考えると、なかなか侮れないものでしょう?



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■ 法律クイズ 第195回 【解答】
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 「贈与税がかからない額って?」

 □解答□

 2. 110万円

  贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の
 合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残額に対してかかります。
  したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば、贈
 与税はかかりません。この場合、税務署に贈与税を申告することも不要で
 す。
  また、110万円を超える財産をもらったときであっても、夫婦の間で居住
 用の不動産又は居住用の不動産を取得するための金銭の贈与を受けて配偶
 者控除を受ける場合などには、贈与税がかからないことがあります。 



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