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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第523号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2010年 3月 8日                        第523号
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 発行部数: 21,102部(まぐまぐ 15,361部、melma! 5,517部、Yahoo! 224部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第511回
    「ペンションから机の傷を弁償しろといわれた!」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/905.php

  □ 法律クイズ 第197回 【問題】
    「自宅の外壁にアンパンマンの絵を描ける? 」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0385.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第十一回 「共同正犯と中止未遂」

  □ 法律用語 「訴因変更」

  □ 法律クイズ 第197回 【解答】



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■ なっとく!法律相談 第511回
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 「ペンションから机の傷を弁償しろといわれた!」

 □相談□

  ペンションに宿泊し、何事もなくチェックアウトしました。しかしチェッ
 クアウトの翌日の午後、管理人の方からメールで机に傷が入っていたとの
 ことで机の弁償代を請求すると来ました。自分達は傷つけた覚えもないで
 すし、どのような傷とかの説明もありません。どうすればいいのでしょう
 か?

                           (20代:男性)


 □回答□

  わざと机を傷つけたのでない限り、机を弁償する必要はないでしょう。

  あなたは、ペンションに宿泊しチェックアウトしています。法律的には、
 あなたとペンションとの間で宿泊契約が締結され、履行されたといえます。
  宿泊契約の場合、ペンションの一室を一日利用できるだけなので、宿泊者
 は、ペンションに備え付けられている家具などを傷つけたりしないように
 気をつける義務はあります。

  わざと机や家具を傷つけて壊したような場合は、その損害を賠償する必
 要があります。また、わざと傷つけたと同視できるような、重大な過失に
 よって机や家具を傷つけて壊したような場合も、損害を賠償しなければな
 らないでしょう。

  しかし、ご相談の場合は、「自分達は傷つけた覚えもない」とのことで
 す。そうであれば、ペンション側が、あなたがわざと机や家具を傷つけた
 ことを裁判で証明できない限り、損害を賠償する必要はありません。
  そのため、管理人の方から机の弁償代を請求されても、毅然とした態度
 で、支払う必要はないと主張しましょう。


  [関連情報]
  ・旅館の駐車場で壊れた車、旅館側に責任は?
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/20030211.php



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■ 法律クイズ 第197回 【問題】
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 「自宅の外壁にアンパンマンの絵を描ける? 」

  私の子どもはアンパンマンが大好きです。そこで、私の家の外壁にアン
 パンマンの絵を描こうと思いつきました。自分で自分の家の外壁に絵を描
 くのであれば、法律的には問題ないですよね?

 1. 法律的にも問題はない
 2. 法律的に問題がある


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第十一回 「共同正犯と中止未遂」
      ~最高裁昭和24年12月17日判決~

  何かをしていて、気が変わることってありますよね。
  犯罪の実行に着手した後、自己の意思に基づいてその行為を中止するこ
 とを中止犯といい、刑が減軽または免除されます(刑法43条)。しかし、
 犯罪は一人で行う場合ばかりとは限りません。共犯者がいて、この者がな
 おも犯罪を続け、結果を生じさせてしまったとき、犯罪から離脱した方の
 人間は裁判でどのように評価されるのでしょうか?

  被告人Xは、Yと強盗しようと共謀して、A宅に夜間侵入しました。
  YはAに対して刺身包丁を突きつけ、「有り金を皆出せ、1万や2万はある
 だろう」と脅し、Xもナイフをもって金銭を要求し、脅迫に加わりました。
  しかしXは、教員職の家だから金はないが、学校の公金が7000円程あると
 のAの妻の対応に、「そんな金はいらん」と金銭を受け取りませんでした。
 Aの妻が箪笥から出した900円に対しても、Xは「そんな金はいらん、俺も
 困って入ったのだからお前の家も金がないのならそんな金は取らん、お前
 はこの金が取られたと思って子供の着物か何か買ってやれ」等と答えまし
 た。そして、Yに「帰ろう」といって先に屋外に出たのです。
  しかし、Yは900円を取って3分後に屋外に出てきました。帰路、Yが「900円
 は俺がもらってきた」といったので、XはYが900円奪ってきたことを知りま
 したが、2人はその金を遊興費に使ってしまいました。
  原審の名古屋高裁は、差し出された900円をYが強取するのを阻止せずに
 放任し、これをYとともに費消したのであるから、Xは中止未遂とはならず、
 強盗既遂だとして懲役3年の実刑を言い渡しました。
  弁護人は、Xが、Aから差し出された900円を受け取ることなく、被害者宅
 から立ち去るべきことをYに対し勧告し、Yの強盗を阻止したものであり、X
 に関する限り本件を強盗既遂とするのは酷であって、中止未遂とするのが
 妥当として上告しました。

  最高裁判所は上告を棄却。
  Xが、Aの妻の差し出した現金900円を受け取ることを断念して、同人方を
 立ち去ったのだとしても、共謀者であるYが金員を強取することを阻止せず
 放任した以上、Xのみ中止犯というわけにはいきません。XとしてもYによっ
 て遂行された本件強盗既遂の罪責を免れ得ないと考えました。したがって、
 原審弁護人の中止犯の主張を排斥し、Xに対し本件強盗罪の責任を認めた原
 審は相当であるとしました。



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■ 法律用語
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 法律用語 「訴因変更」

  みなさんは話し合いの前にまず何を決定されますか?
  何について話し合うのか、つまり議題ですよね。
  裁判における議題は訴因といい、起訴の際に検察官が示す、審判対象と
 しての犯罪事実がこれにあたります。裁判所は、この訴因の限度で判断を
 示し、被告人はこの訴因を対象に防御活動を行うことになります。
  しかし、公判が進行していくにつれ、検察官が示した訴因と、提出され
 た証拠等から認められる事実とが大きく食い違っていると判明する場合が
 あります。
  例えば、強制わいせつ罪の訴因で起訴していたが、実は公然わいせつ罪
 の事実に該当していたような場合です。
  この場合、いったん強制わいせつ罪の起訴を取り下げて、公然わいせつ
 罪の訴因で起訴し直すということも考えられますが、それでは訴訟費用が
 かさみ不合理ですし、被告人の社会的な不利益を考え、1回の訴訟手続きで
 紛争を解決しようという法の姿勢にも逆行します。
  そこで法は、公訴事実(起訴状記載の事実)と同一といえる範囲内であ
 れば、訴訟の途中に、訴因を変更することを検察官に認めています(刑事
 訴訟法312条)。これを訴因変更といいます。
  なお、被告人側は訴因に応じて防御の方法を練るわけですから、突然訴
 因変更をされてしまうと充分な防御ができません。そのため、訴因変更が
 裁判所に認められた場合、被告人や弁護人は、必要な期間公判手続を停止
 するよう請求できます(312条4項)。

  では、裁判所側が訴因変更を望む場合はどうなるのでしょうか。
  先ほどの例で考えると、検察官が強制わいせつ罪という訴因について立
 証活動を行ったが、裁判官はむしろ公然わいせつ罪という訴因についての
 事実の存在を認めている、といった場合です。
  このとき、もし裁判官が「訴因が公然わいせつ罪なら有罪だ」と判断し
 ているにもかかわらず、検察官が訴因を強制わいせつ罪に設定したまま変
 更しないとしたら、裁判官に訴因を越えての判断はできないため、結局の
 ところ無罪とするしかありません。しかし、真実の追究という要請を考え
 れば、訴因の問題だけで有罪となるべき行為も責任を問えないのは困りも
 の。訴因変更命令といって、裁判官が訴因の変更を命令することもできま
 す(312条2項)。
  ただ、訴訟進行の責任は当事者(検察官と被告人)が負うという当事者
 主義の観点から、訴因変更は、基本的には検察官だけに認められる権限で
 す。そのため、まずは検察官に訴訟変更を促し、それでも検察官が訴因変
 更をしない場合に、補充的に適用されるものと考えられています。また、
 裁判所が訴因変更命令を出しても、検察官がそれに従わなければ、訴因変
 更の効果は生じません。裁判所の訴因変更命令には拘束力がなく、やはり
 最後は検察官の判断に委ねるのです。



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■ 法律クイズ 第197回 【解答】
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 「自宅の外壁にアンパンマンの絵を描ける? 」

 □解答□

 2. 法律的に問題がある

  自分の家の外壁にアンパンマンの絵を描くことは、アンパンマンの著作
 権者がもつ、「複製権」という権利の侵害に当たります(著作権法21条)。
  そのため、著作権者の許諾を得た上で、アンパンマンの絵を描くことが
 必要です。許諾を得ないでアンパンマンの絵を描いてしまうと、罰則とし
 て、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処せられることがあります。



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