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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第525号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2010年 3月23日                        第525号
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 発行部数: 21,138部(まぐまぐ 15,401部、melma! 5,516部、Yahoo! 221部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第513回
    「警察は携帯電話を盗聴している?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/909.php

  □ 法律クイズ 第199回 【問題】
    「同棲すると婚約成立?!」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0389.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第十三回 「被害者の同意」

  □ 法律用語 「更新料」

  □ 法律クイズ 第199回 【解答】



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■ なっとく!法律相談 第513回
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 「警察は携帯電話を盗聴している?」

 □相談□

  警察などは、事件の内容によっては携帯電話を盗聴していると聞きまし
 たが、どの様な事件になると盗聴されるのですか?会話を聞けるのですか?
 証拠にはなるのですか?

                           (20代:女性)


 □回答□

  組織的な麻薬犯罪など、法定の限られた重大犯罪についてのみ、捜査機
 関による盗聴が許されており、証拠として採用されることもあります。

  携帯電話での通話を、当事者双方の同意を得ずに盗聴することは、個人
 のプライバシー権の侵害となるため、原則として許されません。

  しかし、薬物取引や銃器犯罪などの組織的な犯罪については、これまで
 の捜査方法では末端の行為者しか逮捕されず、犯罪対策としては不十分で
 あるとされてきました。
  そこで、平成12年に「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」が施行
 され、犯罪捜査の手段として通信傍受(盗聴)を用いることにつき法的根
 拠を与えています。
  同法により、電話(固定電話・携帯電話)を盗聴して会話を聞いたり、
 電子メールやFAXを傍受したりすることも認められています(2条1項)。

  もっとも、このような捜査が許容される犯罪(対象犯罪)は、通信傍受
 が必要不可欠な組織犯罪に限定されています。具体的には、薬物関連犯罪、
 銃器関連犯罪、集団密航、及び、組織的に行なわれた殺人の捜査について
 のみ、通信傍受が許されます(3条1項、別表)。
  ただ、対象犯罪であるからといって、すべて通信傍受が許されるわけで
 はなく、その根拠や必要性などを裁判官がチェックした上で、裁判官から
 発付される傍受令状に基づかなければ行うことはできません(令状主義)。
  また、捜査機関が、同法に基づいて正当な手続きで行われた通信傍受で
 あれば、裁判で証拠として採用されることがあります。

  なお、政府は、国会に対して、傍受の実施状況を毎年1回報告すること
 になっています(29条)。その報告書によると、平成21年中には、合計で
 7件の事件に対して、延べ23回の令状請求をして、令状の発布を受けた上
 で盗聴を行い、526回の通話について傍受記録が作成されたようです。


  [関連情報]
  ・勝手にメールを読むと犯罪!?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/208.php



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■ 法律クイズ 第199回 【問題】
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 「同棲すると婚約成立?!」

  A子さんは、彼氏のB太郎くんと、一緒に暮らすことになりました。「男
 女が一緒に暮らすんだから、婚約が成立したと考えて良いのよね...?」
 と、ウキウキ気分のA子さん。
 果たして、同棲することで婚約が成立したといえるのでしょうか?

 1. 婚約が成立している
 2. 婚約が成立したとはいえない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第十三回 「被害者の同意」
      ~最高裁昭和55年11月13日第二小法廷決定~

  いいから殴ってくれ、と言われたので殴ったところ、「傷害罪だ!」な
 んて言われてしまったら…あなたならどう感じますか?
  自分が殴れと言ったんじゃないか、傷害罪なんて馬鹿げている、と思い
 ますよね。
  刑法上も、殴ってくれと言われたので殴った、というような、被害者の
 同意がある場合は、基本的にはその加害行為に違法性はなくなります。こ
 れは、法益(法が守るべき利益。この例では身体)の主体(つまり被害者)
 が、自由な意思に基づいて法益侵害に同意・承諾を与えているのだから、
 当該法益はもう保護しなくて良い、当該法益を侵害する犯罪は成立しない、
 と考えるからです。
  しかし、被害者が同意を与えた目的が違法、もしくは非倫理的なもの
 だったとしたら?
  刑法はそんな同意でも有効なものとして認めるべきなのでしょうか。今
 回の事案では、この点が争われました。

  被告人Xは、Aほか2名(以下Aら)とともに、交通事故を装って保険金
 (入院給付金)を騙し取ろうと、Aらが乗車するライトバンに自分の運転
 する自動車を追突させる計画を立てました。本物の事故に見せかけるため、
 無関係のBが運転する自動車を間に入れて玉突き事故を起こすことを企て、
 Xは自分の車を故意にBの車両に追突させ、その勢いで前に押し出されたB
 の車両がA運転のライトバンに追突。計画通り玉突き事故が発生し、これ
 によってAらとBは負傷しました。
  Xは上記4名に対する業務上過失傷害罪の有罪判決を受け、一旦、同判決
 は確定しました。
  しかしその後、XはAらと保険金詐欺行為について詐欺罪の有罪判決を受
 け、計画を伏せるメリットがなくなったために、「事故による傷害につい
 ては、被害者であるAらが傷害を負うことに同意していたのだから、この3
 名に対する傷害罪は成立しない」と主張して、再審を請求したのです。
  この請求を棄却した原々審決定(岡山地裁津山支部)、原審決定(広島
 高裁岡山支部)に対する特別抗告事件において、最高裁第二小法廷は、こ
 の抗告を棄却しました。
  最高裁は、まず、被害者が身体傷害を承諾した場合に傷害罪が成立する
 か否かは、単に承諾が存在するという事実だけでなく、この承諾を得た動
 機、目的、身体傷害の手段、方法、損傷の部位、程度など諸般の事実を照
 らし合わせて決すべきものであると示しました。
  その上で、本件のように、過失による自動車追突事故であるかのように
 装い、保険金を騙し取る目的で、被害者の承諾を得て、故意に自己の運転
 する自動車を衝突させて傷害を負わせた場合には、この承諾は、保険金を
 騙し取るという違法な目的に利用するために得られた違法なものであるか
 ら、これによって当該傷害行為の違法性を阻却すると考えるべきではない
 と判断しました。



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■ 法律用語
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 法律用語 「更新料」

  家を借りるには色々な費用が必要です。
  家賃・共益費以外に、敷金、礼金、更新料...
  これらの支払いにどんな意味があるのか、詳しく考えてみたことはあり
 ますか?
  今回はそんな費用のうち、更新料について取り上げます。

  更新料とは、借地や借家の賃貸借契約期限が満了した後、そのまま住み
 続けることにした場合、契約更新時に、借主から貸主に対して交付される
 一時金のことをいいます。今ではほぼ浸透しているこの習慣、実は法律上
 の根拠がないのです。そのため、更新料が有効か否かについては争いがあ
 り、裁判も活発に行われています。
  2009年9月に京都地方裁判所で出された判決を例に、その内容を見てみ
 ましょう。

  まず、更新料を有効と考える不動産会社(被告)は、次の5点を主な根
 拠としています。

 1. 賃料の補充・前払い...更新期間ごとの支払いで更新がなければ発生せ
   ず、借主の支払い総額は賃貸期間に比例するため

 2. 更新拒絶権放棄の対価...貸主が更新拒絶権を放棄することで借主は紛
   争を避けられるため

 3. 賃借権強化の対価...自動的になされる法定更新は、契約期間に定めが
   ないのでいつでも正当事由に基づく解約の申し入れが可能。更新料で
   賃借権を強化しておくほうが当事者の意思に合致するため

 4. 契約書に規定されており、更新料は契約内容となっている...更新料の
   支払いがあることを理解して賃借人は契約をしているため

 5. 歴史的経緯...すでに慣習化しているため

  これらの点を考察するにあたり、裁判所は、契約当事者の意思を材料と
 しました。
  その上で、借主(原告)は更新の謝礼等と考えているため、両者の認識
 は一致しないとして(1)を否定。また、更新拒絶権の放棄の意味合いはな
 いか、または希薄で更新料の額に見合わないと(2)も否定しました。さら
 に、合意・法定にかかわらず更新料を取るのだから、特に賃借権の強化の
 意味合いはないと(3) も認めませんでした。加えて、貸主と借主の間で更
 新料についての情報量に質的な格差があると認定しました。

  その上で、情報が希薄なまま一方的に更新料という負担を強いられる借
 主は不利な状態にあるとして、「消費者の権利を制限し、又は消費者の義
 務を重くする、一方的な利益侵害を含んだ消費者契約は無効である」と定
 めた消費者契約法10条に抵触するとし、無効であるとの判決がなされまし
 た。
  大阪高裁でも、2009年8月、2010年2月に更新料は消費者契約法10条に違
 反するとして借主勝訴の判決が出る一方で、2009年10月には更新料を有効
 とする判決も出されています。ともに最高裁に上告されており、その判断
 が待たれますが、今後、不動産賃貸業界に大きく影響を与えそうです。



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■ 法律クイズ 第199回 【解答】
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 「同棲すると婚約成立?!」

 □解答□

 2. 婚約が成立したとはいえない

  婚約は、当事者である男女の合意だけで成立し、特別な儀式や書類は必
 要ありません。判例も、婚約は結納などを取り交わして婚姻の約束をした
 場合に限定されるべきではなく、男女が誠心誠意をもって将来夫婦となる
 べき約束した時に成立するとしています。
  とはいえ、あくまでも将来夫婦になろうという男女間の合意が必要なの
 で、男女が同棲しただけでは婚約が成立したことにはなりません。
  よって、本問のA子さんも、彼氏のB太郎くんと同棲するとはいえ、ただ
 ちに婚約が成立したとはいえません。


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