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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第529号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2010年 4月19日                        第529号
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 発行部数: 21,025部(まぐまぐ 15,297部、melma! 5,510部、Yahoo! 218部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第517回
    「横領した妻と離婚できるか?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/917.php

  □ 法律クイズ 第203回 【問題】
    「『認定こども園』って何?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0397.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第十七回 「脳死と刑法上の死」

  □ 法律用語 「人的担保と物的担保」

  □ 法律クイズ 第203回 【解答】



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■ なっとく!法律相談 第517回
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 「横領した妻と離婚できるか?」

 □相談□

  妻が、職場でレジのお金を横領しました。どのくらいの罪に問われます
 か?それを理由に離婚をすることは可能ですか?

                           (30代:男性)


 □回答□

  職場でレジのお金を盗んだ場合、窃盗罪(10年以下の懲役または50万円
 以下の罰金)か、業務上横領罪(10年以下の懲役)のいずれかに問われま
 す。それを理由に離婚できるかは、個別具体的な事情によります。

  職場でレジのお金を盗んだ場合、レジのお金を誰が管理していたかによ
 り、窃盗罪と横領罪のいずれが成立するかが異なります。
  窃盗罪とは、空き巣などが典型例で、「他人が占有」する財物を盗むこ
 とに対する犯罪です(刑法235条、10年以下の懲役または50万円以下の罰
 金)。
  これに対して、横領罪は、「自分が占有」する他人の物を横領したこと
 に対する犯罪です(刑法252条、5年以下の懲役)。営業や職業としての地
 位に基づいて横領すると、業務上横領罪が成立します(253条、10年以下の
 懲役)。

  そのため、あなたの妻が職場でレジのお金を盗んだ場合、妻が経営者か
 らお店のお金を管理する権限を与えられていなかった場合は、お店が占有
 するお金を盗んだとして、窃盗罪が成立します。
  これに対して、あなたの妻がレジのお金を管理する立場にあった場合は、
 妻が占有するお店のお金を横領したとして、業務上横領罪が成立します。

  いずれの犯罪が成立するにせよ、それを理由にあなたと妻が離婚できる
 かは、個別具体的な事情によります。
  まず、夫婦双方での合意があれば、離婚の理由を問わず、離婚できます
 (協議離婚、民法763条)
  離婚の合意がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停手続を利用します。
 裁判による離婚を希望する場合も、まずは調停手続きを経る必要がありま
 す(調停前置主義)。
  調停でも離婚が成立しないときは、裁判による離婚となります。この場
 合は、相手方配偶者に離婚原因(民法770条)が存在することを証明しなけ
 れば、離婚できません。
  ご相談の場合は、妻の窃盗または横領事件が、「その他婚姻を継続し難
 い重大な事由があるとき」という離婚事由にあたるかが問題となります。
  配偶者に、殺人などの重大な犯罪行為や、重大な虐待や侮辱があった場
 合は、一般的に離婚が認められやすいといえます。ただ、その場合でも犯
 罪行為の程度や夫婦間の関係性により異なります。そのため、ご相談の場
 合に裁判による離婚が認められるかは、個別具体的な事情によります。 


  [関連情報]
  ・家事をしない「専業主婦」の妻と離婚できる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/334.php



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■ 法律クイズ 第203回 【問題】
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 「『認定こども園』って何?」

  近年、少子化が急速に進行し、家庭や地域を取り巻く環境も変化してい
 ます。そこで、保護者や地域の多様化するニーズに応えるために、平成18年
 10月より国により開始された制度を何というでしょうか?

 1. 認定こども園制度
 2. 認定保育園制度
 3. 認定幼稚園制度


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第十七回 「脳死と刑法上の死」
      ~大阪地裁平成5年7月9日判決~

  臓器移植のための脳死判定などで、世間的に浸透してきた「脳死」。
  実際にはどのような状態かご存知ですか?
  脳死とは、全ての脳細胞とは言わないまでも、多くの脳細胞が死んでい
 る「全脳機能の不可逆的停止」を指し、2回の脳死判定を経て判断されます。
  今回の事例では、脳死を刑法上の「死」と扱うべきか否か、また、脳死
 と心臓死の間に医師の故意行為が介在した場合に、Xの傷害行為とAの死の
 結果を結び付けうるかという因果関係が問題となりました。

  8月29日午後10時45分頃、被告人Xは、大阪市N駅の公衆電話コーナーにお
 いて、隣で電話中のAと口論となり、Aの眉間部を右手げんこつで1回殴りつ
 けるなどの暴行を加えました。
  その結果、Aは鼻骨骨折を伴う打撲傷を負い、その一週間後に、O大学付
 属病院において、びまん性脳損傷により死亡しました。びまん性脳損傷と
 は、脳全体に衝撃を受けた場合に脳実質が頭蓋内で強くゆすられ、脳内に
 ズレが生じ、広範な神経連絡機能の断絶を生じる病態です。
  ただし、Aの死に際しては医師の行為が介在しています。Aは心臓停止20
 分前に脳死状態に陥り、Aの家族の希望で臓器移植目的の臓器摘出をすると
 いう事情があったため、医師が人工呼吸器を停止させ、9月5日午後6時頃、
 Aの心臓停止が確認されました。
  弁護人は、Aが心臓停止に至るにつき人工呼吸器の取り外し措置が介在し
 ていることから、Aの暴行とAの心臓死との間に因果関係があるというには
 なお疑問が残ると主張しました。

  大阪地裁は、犯罪事実として、Aが脳死した時点ではなく、心臓が停止し
 た時点を「死亡時刻」と確定しました。ここで、刑法上の死は心臓死と示
 したことになります。
  その上で、因果関係につき、以下のように判断しました。
  まず、9月3日午後7時、9月4日午後7時35分に行われた二回の脳死判定に
 より、Aの脳死が確定したこと。
  そしてAの妻らは、E医師から、Aの脳死判定等について説明を受けた上、
 9月5日午前9時頃、Aの人工呼吸器を取り外すことを承諾したこと。
  9月5日午後5時40分頃、Aの家族の立会いの下に、E医師によりAの人工呼
 吸器が取り外され、9月5日午後6時頃、Aの心臓停止が確認されたこと。
  これら3点が認められるとしました。
  これを踏まえて、実行行為(XがAの眉間部を殴りつけたこと)後、心臓
 死との間に第三者の行為(医師が人工呼吸器を取り外した行為)が介在し
 ている場合、(1)実行行為が結果を引き起こす可能性の大小、(2)介在
 事情の異常性、(3)介在事情の結果への寄与度を総合的に考慮。Aは、眉
 間部打撲行為により、びまん性脳損傷を起こして脳死状態に陥り、2度にわ
 たる脳死判定の結果脳死が確定されて、もはや脳機能が回復することが全
 く不可能な状態に立ち至っているのであるから、(1)が大、(2)・(3)
 が小と判断しました。その結果、人工呼吸器の取り外し措置によってAの心
 臓死の時期が多少なりとも早められたとしても、Aの眉間部打撲とAの心臓
 死との間の因果関係を肯定することができるというべきだとし、Xに傷害致
 死罪の成立を認めました。



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■ 法律用語
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 法律用語 「人的担保と物的担保」


  社会生活を営む上で、私たちはさまざまな契約を結んでいます。
  たとえば、銀行からお金を借りる契約ならば、銀行利用者には「お金を
 返す」という義務が生じることになります。
  しかし、こうした契約も、全てがスムーズに実行されるとは限りません。
 返せない!という場合も十分にあり得るのです。この危険性を考えたとき、
 返済してもらう権利者の側ならば、何かしら予防線を張って損失を防ぎた
 くなるもの。
  担保は、そのままでは契約の履行が難しい場合に、人や財産といった他
 のものを利用して債務(契約内容を実行する義務)の履行を確保し、債権
 (契約内容を実行してもらう権利)を保護する制度です。

  担保には、大きく分けて「人的担保」と「物的担保」の2種類がありま
 す。

  「人的担保」とは、債務者に財産がなく、支払いが不可能な場合に、債
 務者の人間関係を利用して債権を保護するものです。債務者以外の第三者
 に債務を負わせ、その第三者が債務を履行する仕組みになっています。
  お金の返済のような一定の債務が履行されない場合に、債務者に代わり、
 保証人がその債務履行の義務を負う「保証」(民法446条以下)はこの典型
 です。 
  なお、債務者と連帯して債務支払いの義務を負う「連帯保証」も「人的
 担保」のひとつですが、通常の保証に比べて債務に対する責任が重くなり
 ます。
  通常の保証では、保証人が債権者から請求された場合、「実際にお金を
 借りた本人に請求・執行してから来てくれ」と言える権利(催告の抗弁・
 検索の抗弁)があるのに対し、連帯保証人にはこれらの権利がないからで
 す。つまり、本人に請求するより前に、いきなり請求されても仕方のない
 立場といえます。

  「物的担保」とは、物や権利といった特定の財産で、債権を担保するこ
 とです。
  債務者または第三者の財産に、直接支配できる権利(物権)を設定して
 おき、債務者が義務を果たせない場合には、当該財産から優先的に債務を
 履行します。
  普段の使用制限はしないものの、債務が履行されない場合には目的不動
 産を競売にかけ、その代金を優先的に返済にあてる「抵当権」(民法369条~
 398条の22)、予め借金の対価として財産を預かり、お金の返済がない場合
 にはその財産から返済を受ける「質権」(民法342条~367条)が代表的で
 す。

  ちなみに、「人的担保」は、人に対する信用という変動しやすいものに
 依存しているため、その契約実行能力は不確実です。担保する人に資力が
 なければ価値のないものになってしまいます。
  一方で、「物的担保」は、物に対する信用ですから、その物の価値が維
 持される限り、担保の役割を手堅く果たせます。そのため確実性が高く、
 経済的意味では人的担保よりずっと重要と考えられています。



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■ 法律クイズ 第203回 【解答】
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 「『認定こども園』って何?」

 □解答□

 1. 認定こども園制度

 『認定こども園』とは、幼稚園、保育所などのうち、以下の(1)と(2)
 に掲げる機能を備え、都道府県知事が『認定こども園』として認定した施
 設のことをいいます。

  1. 就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能(保護者が働いてい
    るか否かにかかわらず受け入れて、教育・保育を一体的に行う機能)

  2. 地域における子育て支援を行う機能(すべての子育て家庭を対象に、
    子育て不安に対応した相談活動や、親子の集いの場の提供などを行う
    機能)

  この認定こども園制度の推進により、 保護者が働いているか否かにかか
 わらず施設を利用できる効果や、子どもの育ちの場を確保すること、既存
 の幼稚園の活用により待機児童が解消することなどの効果が期待されてい
 ます。
  より詳しい制度の概要については、文部科学省・厚生労働省のホームペー
 ジをご覧下さい。



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