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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第530号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2010年 4月26日                        第530号
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 発行部数: 20,807部(まぐまぐ 15,297部、melma! 5,510部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第518回
    「貸主の借金は、借主が支払うべき?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/919.php

  □ 法律クイズ 第204回 【問題】
    「無修正のわいせつDVDを買うと犯罪?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0399.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第十八回 「夫婦間の強姦」

  □ 法律用語 「保護観察」

  □ 法律クイズ 第204回 【解答】



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■ なっとく!法律相談 第518回
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 「貸主の借金は、借主が支払うべき?」

 □相談□

  義理の兄からお金を借りており、毎月契約書どおりに返済しています。
 その義理の兄が他で借金をし、支払いが出来ない状態になり、その貸した
 業者に「義理の兄からお金を借りているのだから、支払う義務がある」と
 言われました。私は、義理の兄からは借りていますが、その業者とはまっ
 たく関係がありません。義理の兄から借りていると言うだけで、義理の兄
 の借金を、借りたお金と関連づけて支払わなければならないのでしょうか。

                           (30代:女性)


 □回答□

  義理のお兄さんからの通知がない限り、支払う必要はありません。

  義理のお兄さんが持っている、あなたにお金を返してもらう権利(債権)
 は、原則として第三者に譲渡できます(民法466条1項)。お兄さんと第三
 者との合意のみで、有効に譲渡できるのです。

  しかし、お金を返す側であるあなたは、本当に相手がお兄さんから債権
 を買った者であるのか、なかなか判断できません。
  そのため、債権を譲り受けた者(貸金業者)が、あなたに対して、自分
 が新しい権利者であると主張するためには、法定の手続きをとらなければ
 なりません。
  その手続きとは、「譲渡人(債権を売った者)が、債権を誰々に売った
 ことを債務者(あなた)に通知する」か、あるいは「債務者が承諾する」
 というものです。

  ご相談の場合は、お兄さんからあなたへの通知がないようです。債権譲
 渡の通知は、お兄さんからあなたに対して通知をすることが必要です。債
 権を譲り受けた貸金業者からあなたに対して通知があっても、何の意味も
 ありません。お兄さんの代わりに貸金業者が通知することもできません。
  そのため、貸金業者からの請求に応じる必要はありません。お兄さんか
 ら債権譲渡の有無を確認できたとしても、お兄さんから通知があるまで、
 支払う必要はありません。

  実際に、債権譲渡の事実があり、お兄さんから通知が来た場合は、あな
 たは貸金業者にお金を支払う必要があります。
  ただ、その場合でも、あなたがお兄さんに借りている金額以上のお金を
 支払う必要はありません。あなたがお兄さんに毎月契約書通りに支払って
 いる金額を、貸金業者に対して支払えばよいだけです。お兄さんの借金の
 全額をあなたが支払う必要はありません。

  なお、債権譲渡がなされていない場合であっても、お兄さんが持ってい
 るあなたへの請求権を貸金業者が代わりに行使することができる場合があ
 ります(債権者代位権・民法423条)。ただ、その場合でも、支払う金額は
 お兄さんから借りた金額ですし、原則として期日前に支払う必要はありま
 せん。


  [関連情報]
  ・個人間でお金を貸すときの注意!
   http://www.hou-nattoku.com/consult/918.php



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■ 法律クイズ 第204回 【問題】
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 「無修正のわいせつDVDを買うと犯罪?」

  A太郎くんは、インターネットで無修正のわいせつDVDを購入しました。
 このとき、A太郎くんの行為に犯罪が成立するでしょうか?

 1. 犯罪が成立する
 2. 買っただけでは犯罪にならない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第十八回 「夫婦間の強姦」
      ~広島高裁松江支部昭和62年6月18日判決~

  夫婦の間に強姦なんて成立するの?
  タイトルを見てそう感じた方もいらっしゃるでしょう。

  基本的に、暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫する行為は強姦
 罪にあたります(刑法177条前段)。
  ただ、夫婦には、互いに性交渉を求める権利と、これに応じる義務が存
 在するのです。
  夫の性交渉の要求に応じる義務が妻にあるならば、妻は夫を拒むことは
 できず、強姦罪の被害者にはなり得ないとも考えられます。
  では、夫婦関係が破綻している場合はどうでしょう。
  今回の事案では、関係が破綻している夫婦の夫が暴行・脅迫によって妻
 を姦淫した場合に、強姦罪が成立するかが問題となりました。

  被告人Xは、妻Aに対して度々暴力を振るっており、これに耐えかねて家
 を出るAを、その都度Xが連れ戻すという状態が続いていました。
  昭和59年9月も、Xの暴力から逃れるため実家に戻っていたA。例のごとく、
 Xは友人YとともにAの実家へ出向き、家に戻るよう説得しましたが、Aは応
 じません。
  XとYは強引にAを自動車に乗せ、自宅へ向かいました。その途中、停車し
 た自動車の中で、Xは、Yと共謀のうえ、Aを強姦するという行為に及んだの
 です。

  1審は、XとY両名に強姦罪の成立を認め、Xを懲役2年10月に、Yを懲役2年
 に処しました。これに対して弁護人は、

  (1)XとAは夫婦で、互いに性交渉を求める権利とこれに応ずる義務があ
     るため、夫が妻に対し、暴行・脅迫を用いて性交渉に及んだとして
     も、強姦罪は成立せず、暴行・脅迫罪が成立するにとどまる。

  (2)夫が第三者と共同して、妻を輪姦した場合であっても、夫自身は妻
     との関係上、性交渉を求める権利を有し強姦の主体となり得ない。
     従犯(実行行為はしないものの、正犯の実行行為を容易にする幇助
     犯、刑法60条)ないしは暴行罪として処罰されるにとどまる。

  と主張しました。

  広島高裁は控訴を棄却。Xを強姦罪の共同正犯とした1審の判断を、正当
 として支持しました。
  判決はまず、婚姻中夫婦が互いに性交渉を求め、かつこれに応ずべき関
 係にあることを認めました。しかし、「婚姻中」とは実質的にも婚姻が継
 続していることを指すのであって、法律上は夫婦であっても、婚姻が破綻
 して夫婦の実質を失い、名ばかりの夫婦にすぎない場合には、もともと夫
 婦間に、性交渉に関する権利義務関係はないと判断しました。
  そして、名ばかりの夫婦にすぎない場合には、夫が暴行又は脅迫をもっ
 て妻を姦淫したときは強姦罪が成立し、夫と第三者が暴行又は脅迫を用い、
 共同して妻を輪姦するに及んだときは、夫についても強姦罪の共同正犯が
 成立するとしました。



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■ 法律用語
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 法律用語 「保護観察」


  平成21年9月9日、関西初となる裁判員裁判で、神戸地裁は殺人未遂罪の
 被告人に保護観察付き執行猶予4年の判決を言い渡しました。成人の重大
 犯罪犯にこのような適用をすることは珍しく、保護観察の適用方法が話題
 になったのは記憶に新しいところです。
  では、保護観察とは一体どのようなものなのでしょうか?

  保護観察とは、犯罪者や非行少年が実社会の中で健全な一員として更生
 するように、通常の社会生活を送らせながら、国の責任において守るべき
 事項(遵守事項)を課して指導・監督し、必要な補導・援護を行うもので
 す。

  わが国の保護観察は次の5つに類型化されます。(括弧内は保護観察の
 期間)

  ・1号観察…家庭裁判所で保護観察に付された少年(20歳まで又は2年間)

  ・2号観察…少年院からの仮退院を許された少年(原則として20歳に達す
   るまで)

  ・3号観察…刑事施設からの仮釈放を許された人(残りの刑の期間)

  ・4号観察…裁判所で刑の執行を猶予され、保護観察に付された人(執行
   猶予の期間)

  ・5号観察…婦人補導院からの仮退院を許された人(補導処分の残期間)

  ※1号観察には処遇方法等により、一般の保護観察、短期保護観察、交通
   事件の保護観察、交通短期保護観察があります。


  こうした措置は、保護観察官及び保護司が協働して実行します。
  保護観察官とは、各地の保護観察所に配置された法務事務官(国家公務
 員)のうち、一定の経験を積んだ者がなることができます。人数は全国で約
 1,000人です。
  保護司は民間のボランティアで、社会的信望などをもとに人格・行動に
 関する諸条件を満たす人を選び出し、法務大臣が委嘱します。全国で
 約50,000人が活動しており、保護観察の中心的存在です。
  措置実行の上で、本人の生活環境の調整は重要課題です。保護観察所長
 は、本人の心身状態や能力への考慮に加え、家族関係や友人、その他関係
 者の理解と支援、釈放後の住居や就業先などを求め、生活環境を整えてい
 きます(更生保護法82~83条)。
  具体的な指導・監督の方法としては、面接その他の適当な方法により本
 人と接触を保ち、その行状を把握します。本人が遵守事項を真面目に守り、
 生活行動指針に従って生活・行動するよう、必要な指示その他の措置をと
 り、特定の犯罪的傾向を改善するための専門的処置を実施します。(同57
 条)。
  補導・援護に関しては、適切な住居等を確保し、きちんとそこへ帰るよ
 う指導するだけでなく、医療・療養、職業補導・就職、強要訓練に至るま
 で、全体的な生活環境の改善・調整、生活指導等を行います。
  ただ、保護観察中に所在不明になる場合(平成18年末で903人)も多くあ
 ります。このような著しい遵守事項違反には、仮釈放・執行猶予の取消し
 や少年院への戻し収容で対処します。また、もともと身柄拘束されていない
 1号観察の少年の場合でも、保護観察所長の警告を発し(67条)た上で、決
 定により少年院送致などの保護処分ができることとなりました(少年法26条
 の4第1項)。本人に、遵守事項を守らなければ刑事施設等へ送られるという
 心理的強制がはたらく仕組みになっています。
  平成17年のデータによると、保護観察終了後の有職者の再犯率は7.3%。
 これに対して、無職者は39.6%と5倍以上の差があります。保護観察を通じ
 て住居と定職、安定した収入を確保し、生活基盤を確立することは、後の
 社会復帰と再犯防止に大変大きな影響を及ぼします。保護観察は社会を円
 滑にまわすために欠かせない処遇なのです。
  冒頭の裁判員裁判のように、さまざまな制度の活かし方が見出されるこ
 とが望まれます。



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■ 法律クイズ 第204回 【解答】
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 「無修正のわいせつDVDを買うと犯罪?」

 □解答□

 2. 買っただけでは犯罪にならない

  無修正のアダルトDVDは、刑法上のわいせつ物にあたります。
  そのため、それを「頒布」、「販売」、「公然と陳列」、「販売の目的
 で所持」する行為は、犯罪になります(刑法175条)。法定刑として、2年
 以下の懲役または250万円以下の罰金もしくは科料に処されます。
  もっとも、そのようなDVDを「購入」、「鑑賞」、「鑑賞の目的で所持」
 するだけであれば、刑法上の犯罪にはなりません。

  よって、無修正のアダルトDVDをインターネットで購入しただけであれば、
 犯罪にはなりません。
  ただ、見終わったDVDを友人にあげたりすると、わいせつ物頒布罪が成立
 する場合があるので注意してください。



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