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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第534号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2010年 5月31日                        第534号
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 発行部数: 20,520部(まぐまぐ 15,007部、melma! 5,513部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第522回
    「迷惑メール、どうにかならない?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/929.php

  □ 法律クイズ 第208回 【問題】
    「介護休業は誰でもとれる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0409.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第二十二回 「通貨の変造」

  □ 法律用語 「当事者の欠席」

  □ 法律クイズ 第208回 【解答】



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■ なっとく!法律相談 第522回
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 「迷惑メール、どうにかならない?」

 □相談□

  出会い系サイトの迷惑メールが沢山送られてきて困っています。アドレ
 ス拒否登録をしても(今迄に50回以上)向こうがアドレスを変え送ってき
 ます。自分のアドレスは変えたくありません。迷惑メールを送ることに、
 法律上罰則などはないのでしょうか?

                        (年齢不詳:性別不明)


 □回答□

  法律で定められた送信制限や表示義務に違反すると、事業者や送信者に
 刑事罰が科されたり、行政処分の対象になることもあります。

  出会い系サイトに勧誘する広告宣伝メール(いわゆる迷惑メール)を規
 制する主な法律として、「特定電子メールの送信適正化等に関する法律」
 があります。
  また、そのメールが虚偽・誇大広告をしていたり、ワンクリック詐欺な
 どの悪徳商法をしている場合には、「特定商取引法」も問題になります。

  これらの法律により、広告宣伝メールの送信は、原則としてあらかじめ
 同意した者にしか送信できないとされています(オプトイン方式)。
  広告宣伝メールを送信するときに表示すべき事項なども定められており、
 この義務に違反すると、事業者や送信者に、刑事罰として懲役刑や罰金刑
 が科されたり、行政処分の対象になったりすることもあります。
  たとえば、送信アドレスなどの送信者情報を偽って広告宣伝メールを送
 信すると、送信者が1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されるだ
 けでなく、法人も3000万円以下の罰金に処されます(特定電子メール法第
 34条1号、37条1号)。また、行政から送信者に措置命令が下されることも
 あります(7条)。

  なお、迷惑メールの内容によっては、刑法その他の法律の規制対象にも
 なります。たとえば、わいせつ画像データを含む電子メールの送信は、刑
 法第175条のわいせつ物頒布罪に問われることがあります。

  このような迷惑メールを受け取った場合の対処方法として、一般的には、
 アドレスを不必要に公開しないことや、数字や記号を使った複雑で長い
 メールアドレスを使うことが考えられます。
  ただ、ご相談の場合は、すでにアドレス拒否登録をしており、これ以上
 アドレスの変更をしたくないとのことなので、

   1. 携帯電話の事業者や、プロバイダー等の迷惑メール対策サービスを
     利用する
   2. 「迷惑メール対策センター」に通報する(電話での相談も受け付け
     ています)

 などの方法で対処しましょう。


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■ 法律クイズ 第208回 【問題】
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 「介護休業は誰でもとれる?」

 以下のうち、法律上、介護休暇がとれる人は誰でしょうか?

 1. 母親がぎっくり腰になり、1週間常に介護が必要な状態であるAさん
 2. 義理の父親が交通事故にあって全治1か月の大けがを負い、常に介護が
   必要な状態であるBさん


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第二十二回 「通貨の変造」
         ~最高裁昭和50年6月13日判決~

  透かしやホログラム、微細な文字の数々。
  皆さんご存知のとおり、日本の通貨には、偽物を作られないようにする
 工夫がたくさん施されています。

  通貨は国家が価値を保証するものですから、もしも偽物が蔓延してし
 まったら国家の信頼に関わる大問題に発展します。経済の受けるダメージ
 も計り知れません。
  そのため、刑法は、行使(本物の通貨として流通に置くこと)を目的と
 して、現在使われている貨幣、紙幣、銀行券を偽造したり変造したりする
 行為に、無期又は懲役3年以上の重罰を科しています(148条1項)。

  では、どのような行為が通貨の偽造、変造とみなされるのでしょうか?

  通貨の製造・発行権をもたない者が、本物に似た外観のものを作るのが
 通貨の偽造です。
 (たとえば、一万円札を両面コピーして偽札を作る行為はこれにあたり
 ます。)
  これに対して、本物に加工して名前や価値の異なる通貨を作るのが通貨
 の変造です。
 (千円札の表示を書き換え、全体を茶色くして一万円札に見せかける行為
 はこちらです。)
  ただ、本物に加工した変造でも、百円玉を溶かしたうえ五百円玉の型で
 抜くなど、形状等にもはや本物との同一性はみられないと判断されれば、
 変造ではなく偽造とされます。

  これに加え、裁判所は、通貨の偽造、変造というためには、一般人が本
 物の通貨と間違える程度の外観をもつものを作出していなければならない
 と考えています。

 以上の事情を踏まえ、今回の事案では、

 (1)被告人の作成したものが通貨の変造にあたるか
 (2)一般人が本物の通貨と間違える程度のものであるか

 という2点が問題となりました。

  被告人Xは、本物の千円紙幣を表と裏にはがし、印刷のない片面を内側に
 して間に厚紙を挿入し、2つ折りにして糊付けしました。これを千円紙幣2
 枚分で作成し、外観からは本物の千円紙幣を4つ折りにしたように見える状
 態のものを4個作り出しました。
  Xは、類似の方法でさらに2個を作出。
  いずれも、行使の目的をもった行為でした。

  1審判決は、(1)につき、Xの行為は、通貨変造罪(刑法148条1項)の未
 遂にも該当しないとしました。
  Xが作ったものは、どれも糊付けされていて固く、面子(めんこ)のよう
 な状態で、開こうとしても簡単に開けない状態でした。こうした事情をも
 とに、(2)について、何も知らない一般人がこれを一見したとき、本物と
 間違えるような外観ではないと考えたためです。

  これに対して、原審は、(1)につき、通貨変造の既遂罪の成立を認め、
 1審判決を破棄しました。(2)について、一般人が本物と間違える程度の
 外観であると評価したためです。
  弁護人は、この裁判所の判断について事実誤認などを主張し、上告しま
 した。

  最高裁は上告を棄却。
  (1)につき、通貨変造罪の成立を認めた原判決を支持しました。
  (2)についても原審と同様の判断を下しました。
  本物をはがしたものなので、表面の手触りはもちろん本物と同じである、
 分厚く固いさまも、本物の通貨を4つ折りまたは8つ折りにしたものに見え
 ると評価してのことです。これらの事情から、本物として流通する危険も
 あると考えました。

  以上のように、4つ折りの外観のまま、開けないものでも通貨変造罪は成
 立するのです。
  こんな不完全なものでもいいの?と少し意外な気もしますが、通貨の偽
 造・変造に対する国の危機感があらわれているといえるでしょう。



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■ 法律用語
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 法律用語 「当事者の欠席」


  民事訴訟をするのに、当事者が欠席したらどうなるのでしょうか。
  民事訴訟には、口頭弁論といって、公開の法廷に当事者双方が出席し、
 直接口頭で主張を述べ、証拠調べを行うという決まりがあります。そのた
 め、当事者が欠席してしまうと訴訟は全く成り立たないようにも思えます。
  しかし、訴訟の当事者は人間です。病気や事故などで止むを得ず訴訟を
 欠席する事態も、法は想定しています。

  まず、当事者の一方が欠席した場合について考えてみましょう。
  欠席者をA、出席する相手方をBとします。
  口頭弁論の初日には、原告ならば申立ての内容を示した訴状を、被告な
 らば訴状の内容に返答する答弁書を陳述します。また、準備書面(口頭弁
 論で陳述したい事項を記した書面。内容の予告のため、事前に裁判所に提
 出する)の記載事項も述べることになります。この日にAが欠席してしまっ
 ても、裁判所は、Aの立場に応じてこうした事項を陳述したものとみなし、
 相手方のBに陳述や証拠提出をさせることができます(民事訴訟法158条)。
  さらに、Bが準備書面で予告した事実をAが認めるか否かは、Aが予め提出
 している準備書面をもとに判断されます。Aが準備書面上で明らかに争って
 いなければ、Aはその事実を認めるものとみなされます。反対に、争ってい
 ると判断されれば、状況によって証拠調べができる場合もあります。

  次に、当事者双方が欠席した場合です。
  この場合、1ヵ月以内に訴訟の日時指定を求める期日指定申立て(同93条
 1項)をしなければ、訴えを取り下げたものとみなされてしまいます。
  また、両者が2回連続で訴訟を欠席したり、出席しても何も述べないで退
 廷したりする場合も同様に扱われます(同263条)。
  訴訟は国費と貴重な人材を使って行われますから、不必要な訴訟ならば
 行うべきではありません。わざと時間をかけたり、真剣に紛争解決を目指
 さない当事者を排除するために、このような規定がおかれています。

  仕方のない欠席は認めるけれど、それ以外は取り除く。こうしたバラン
 スに支えられてわが国の訴訟は運営されているのです。



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■ 法律クイズ 第208回 【解答】
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 「介護休業は誰でもとれる?」

 □解答□

 2. 義理の父親が交通事故にあって全治1か月の大けがを負い、常に介護が
   必要な状態であるBさん

  介護休業とは、介護の必要な家族のいる労働者が、その家族の介護のた
 めに取得できる休業です(育児・介護休業法11条以下)。
  対象となる家族は、2週間以上の長期にわたり常時介護を必要とする状態
 にある家族で、配偶者(事実婚を含む)、父母、子及び配偶者の父母並び
 に、同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫とされています。
 「2週間以上の長期にわたり常時介護を必要とする状態にある家族」である
 ことが必要なので、(1)母親がぎっくり腰になり、1週間常に介護が必要
 な状態であるAさんは、介護休業制度を利用することができません。
  しかし、(2)義理の父親が交通事故にあって全治1カ月の大けがを負い、
 常に介護が必要な状態であるBさんは、介護休業を利用できます。 



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