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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第536号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2010年 6月14日                        第536号
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 発行部数: 20,556部(まぐまぐ 15,050部、melma! 5,506部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第524回
    「単身者限定のマンションに、娘家族を泊められる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/933.php

  □ 法律クイズ 第210回 【問題】
    「遺言でも保険金の受取人を変更できる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0413.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第二十四回 「自首」

  □ 法律用語 「危険負担」

  □ 法律クイズ 第210回 【解答】



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■ なっとく!法律相談 第524回
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 「単身者限定のマンションに、娘家族を泊められる?」

 □相談□

  私は海外在住で、夏に一時帰国の際に子供二人を連れて母が一人で住む
 アパートに滞在する予定でした。母がそのアパートに入居した時の条件は、
 単身者で女性限定ということで、三階建ての建物の三階に母が一人、二階
 にはOL風の女性が一人で住んでいるそうです。先日、母がそのアパートの
 一階に居住する大家さんに「夏に娘と孫達が遊びに来るので、多少うるさ
 くするかもしれませんが宜しくお願いします」と挨拶をしたら、次の日に
 玄関下にメモがはさんであり、「部屋は4人で過ごすように造られていない
 のと、子供は騒音を立てるので、滞在は許せない」「過去に一人のところ
 に二人で入居し、音がうるさくて退去してもらった例がある」と書かれて
 いたようです。期間は三週間で、夏休みに遊びに行くだけです。引っ越す
 わけでもないのに、母のところに子供を連れて泊まることはできないので
 しょうか?このままメモを無視して強行で泊まりに行った場合、それで母
 が追い出される可能性もあるのでしょうか?

                           (30代:女性)


 □回答□

  大家さんとお母さんとの間の話し合いで、円満な解決を目指しましょう。

  本件のアパートは「単身者で女性限定」とのことですが、お母さんと大
 家さんとの間で交わした賃貸借契約書にもその旨が書かれているでしょう
 か。また、「多人数の寝泊り禁止」などの条項があるでしょうか。
  そのような条項がある場合、多人数の者を寝泊りさせると、賃貸借契約
 の違反となりえます。仮に、そのような条項がなくても、建物の構造や位
 置、居住環境などから判断しうる使用目的や居住人数を超えた使用をする
 と、賃貸借契約の違反となりえます。

  しかし、故郷から家族がたずねてきて旅の宿に使用する場合や、友人が
 たまに寝泊りをする場合などは、契約違反とまではいえません。
  ご相談の場合のような、ふだんは海外に住んでいる娘家族が、夏休みを
 利用して遊びに来ることも、基本的には契約違反とはならないでしょう。
  ただ、3週間という期間は比較的長いといえますし、単身者用のアパート
 に子供を含めた4人が寝泊りすることも、問題がないとはいえません。
  強行的にアパートに泊まりに行ってしまうと、賃借人が賃貸借上の信頼
 関係を破壊する行為を行ったとみなして、賃貸借契約の解除に踏み切られ
 るおそれも、可能性としてはあります。
  そのため、契約書の内容を踏まえた上で、大家さんともう一度よく話し
 合って円満に解決することが望ましいです。万が一紛争になった場合に備
 え、滞在の要請は、滞在理由、滞在人数、滞在期間などを明示した文書で
 すると良いでしょう。また、大家さんの了解を取り付けるためには、2階に
 住んでいる女性の了解をとっておくとよいかもしれません。 


  [関連情報]
  ・単身者用マンションで同棲したら即退去?
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/0184.php



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■ 法律クイズ 第210回 【問題】
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 「遺言でも保険金の受取人を変更できる?」

  60歳のAさんは、自分に生命保険をかけています。保険証券に記載されて
 いる受取人は、現在のところ妻のB子さんになっています。しかし、妻のB
 子さんとは別居状態が続いており、現在は娘のC代さんと同居して世話になっ
 ています。そこで、遺言を書くにあたって、「保険金の受取人を、娘のC代
 に変更したいな...」と考えたAさん。
  このとき、Aさんは、遺言でも保険金の受取人を変更できるのでしょうか?

 1. 遺言でも変更できる
 2. 遺言では変更できない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第二十四回 「自首」
         ~大阪高裁平成9年9月25日判決~

  警察が踏み込んでくる前に自主的に名乗り出れば、自首が成立して、刑
 が軽くなるんでしょ?そう思っていらっしゃるそこのあなた。
  実は、自首は、逮捕前なら無条件に認められるものではないのです。
 
  刑法は、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、そ
 の刑を減軽することができる」と定めています(42条1項)。
 
  「発覚する前」という要件が付いていますね。
  この「発覚」とは、捜査機関がどれだけの情報を取得した段階を指すの
 でしょうか。
  これは一般に、「犯罪事実と犯人の発覚」と考えられています。
  犯罪事実と犯人の両方が発覚してしまった後では、いくら出頭しても自
 首とは認められないのです。
  今回の事案では、こうした自首の要件、特に「犯人の発覚」とはどの時
 点を指すのかが、問題となりました。


  被告人Xは、暴力団甲会の構成員です。
  Xは同会の他の構成員と共謀し、以前、配下の者に同会初代組長を狙撃さ
 せた人物と目されていたAを公道上で射殺する事件を起こしました。
  この殺人事件と、その際、けん銃2丁とその実弾8発を不法に所持してい
 たという事実に関し、Xは、本件事件の8日後の平成8年9月3日、S署に出頭
 しました。
  
  これと併行して捜査機関が把握していた状況は以下のとおりです。
  まず、本件事件から2、3日の内に、同会関係者の中から容疑者を絞り込
 んでいき、若頭のE、若頭補佐のX・Fの3人に、犯人像と年齢的な一致を見
 出しました。
  しかし、Eは身長が犯人像と合わず、容疑者から除外。
  また、Fも事件の2日後の8月28日に事務所当番をしていて、その挙動に不
 審点がなかったことから、やはり容疑者から外されました。
  これでXの容疑が濃厚になりましたが、捜査機関は引き続き同会に接触を
 続けることにしました。
  そして同月30日頃、犯人を出頭させるとEから連絡が入ります。
  さらに翌31日には、逃走中の本件犯人はXであるという匿名電話を受けま
 した。
  この時、捜査機関は、いよいよXが犯人だと確信したのですが、Xの顔写
 真が入手できず、面割ができていなかったため、逮捕状を請求していませ
 んでした。
  
  第1審は、Xの出頭以前に、合理的根拠に基づいて、Xを犯人と特定できて
 いたと判断。
  したがって、Xの出頭は捜査機関に「発覚する前」になされたものではな
 く、法律上の自首とはいえないと判示しました。
  これに対し弁護側は、原判決には事実誤認や法令適用の誤りがあるとし
 て控訴しました。
  
  第2審の大阪高裁は、控訴を棄却しました。
  X出頭時に、犯罪事実が既に明らかとなっていたことは争いがありません。
  さらに、遅くとも同月31日の時点で、立場、年齢、背格好、匿名電話等
 の情報が揃っており、捜査機関が、合理的根拠をもってXを犯人と特定して
 いたと認定したうえで、逮捕状を請求しなかったのは単に面割の問題に過
 ぎないと判断しました。
  したがって、Xが出頭した9月3日の時点では既に犯罪事実・犯人の両方が
 「発覚」しており、Xは自首の要件を満たせていないため、自首不成立と考
 えました。



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■ 法律用語
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 法律用語 「危険負担」


  あなたが、Aさんの家を買う契約をしたとしましょう。
  
  このときあなたは、Aさんに家を引き渡せと要求することができます。
  この契約上の権利を債権といい、この面ではあなたは債権者です。
  しかし、タダでというわけにはいきません。代金を支払わねばなりませ
 んよね。この契約上の義務を債務といい、この面であなたは債務者でもあ
 ります。
  
   Aさんも同様です。
  家を引き渡す債務があるという面では債務者、代金を要求する債権があ
 るという面では債権者という風に、あなたとは表裏一体の関係にあります。
  
  このように、契約者の双方が債権を有し、債務を負う契約を双務契約と
 いいます。
  ギブ&テイクの関係だとでも考えていただければいいでしょう。
  
  この双務契約、無事に実行できれば言うことなしなのですが、どちらの
 責任でもなく、一方の債務が消えて実行できなくなってしまう場合があり
 ます。
  
  たとえば、売買の目的物である家が、引き渡しの前に、お隣さんの失火
 で類焼してしまったような場合です。
  
  こんな時、あなたとAさんのどちらがこの危険を負うべきなのでしょうか。
  あなたが、家が手に入らなくとも代金を支払うのか、
  Aさんが、代金を受け取らずに家を失った損失をかぶるのか。
  どちらになっても可哀相な気がしますが…これをどちらに負わせるかが、
 危険負担の問題です。
  
  危険負担を考えるには、まず、双務契約の2つの債権・債務のうち、どち
 らがだめになってしまったのかを考え、立場を固定することから始めなけ
 ればなりません。
  例のように、目的物である家が燃えた場合、実行できなくなったのは、
 家を引き渡す債務です。この場合、あなたが債権者、Aが債務者という立場
 を固定したうえで話を進めることになります。
  
  次に、契約の目的物が「特定物」か「不特定物」かを考えます。
  この区別は簡単です。
  「この家」「この車」「この犬」など、これじゃないと、という個性が
 問題となるときは「特定物」。例のように「Aさんの、この家!」という場
 合はこちらでしょう。
  お店に大量に並んでいるペンのように、この中のどれでもいいやという
 ような、個性を問題としない場合は「不特定物」です。
  
   そして、ここからが結論。
  
  民法は、「特定物」を目的とした双務契約ならば、基本的に、契約締結
 時以後は債権者が危険を負担する「債権者主義」を採用しています(534条)。
  
  一方、双務契約の目的物が「不特定物」ならば、契約を締結してから実
 行する時まで、債務者が危険を負担する「債務者主義」をとります(536条)。
 「不特定物」なら、ひとつなくなっても代わりのものを持って来られるの
 で、実行不能になることがなく、債務者はなんとか債務を実行する術があ
 るからです。
  
  ふたたび例に戻して考えると、あなたはAさんの家という「特定物」を目
 的として双務契約を結んだわけですから、債権者であるあなたが危険を負
 担し、代金を支払うことになるのです。
  
  しかし、これではあなたがあまりに気の毒ですし、リスクを全て負わさ
 れるかもしれないとなると、皆も怖がって契約に応じなくなってしまいま
 す。
  そのため、実際は、契約締結時でなく、家の引渡し時に債権者へ危険が
 移転する「債務者主義」の特約をつけることが多いのです。
  また、目的物に保険がかけられているときは、保険金の受け取り人が危
 険を負担するという解決も図られています。
  
  以上のように、法律には、条文のとおりに適用すると問題が生じる場合
 があります。
  そのようなときには、実務の段階でも、公平に取り引きをするための工
 夫が凝らされているのです。



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■ 法律クイズ 第210回 【解答】
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 「遺言でも保険金の受取人を変更できる?」

 □解答□

 1. 遺言でも変更できる

  一般的には、保険金の受取人の変更は、保険会社で手続きをすれば足り
 ます。
  ただ、保険金の受取人の変更は、遺言によってもすることができます
 (保険法44条1項)。本問のAさんは、遺言により、保険金の受取人を妻のB
 子さんから娘のC代さんに変更できるのです。
  もっとも、トラブルを避けるためには、できるだけ保険契約で定めた受
 取人と遺言で指定する受取人を同一人にしておくほうが望ましいです。
  なぜなら、保険金の受取人が遺言で変更された場合、保険契約者(Aさん)
 の相続人は、Aさんが死亡した後に、受取人が遺言で変更された旨を保険会
 社に通知しなければならず、通知をしなかった場合で、すでに保険会社が
 保険証券上で指定された受取人(本問では妻のB子さん)に死亡保険金を支
 払っていたときには、保険会社はその責任を負わなくてよいことになって
 いるからです(保険法44条2項)。
  この場合は、遺言で指定された受取人(C代さん)と保険金を受け取って
 しまった人(B子さん)との間で解決しなければならなくなるのです。 



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