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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第539号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2010年 7月 5日                        第539号
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 発行部数: 20,589部(まぐまぐ 15,090部、melma! 5,499部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第527回
    「タトゥーがあるとプールに入れない?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/939.php

  □ 法律クイズ 第213回 【問題】
    「未成年者にも交通反則金が科せられる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0419.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第二十七回 「親族相盗例」

  □ 法律用語 「賭博罪」

  □ 法律クイズ 第213回 【解答】



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■ なっとく!法律相談 第527回
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 「タトゥーがあるとプールに入れない?」

 □相談□

  刺青(タトゥー)を施している人物の、入場禁止を掲げている施設があ
 りますが、法的な根拠はあるのでしょうか。もし、注意書きを無視して入
 場をした時は、どの位の処罰があるものなのでしょうか?

                           (20代:男性)


 □回答□

  一般的には、民法の「契約自由の原則」が根拠であると考えられます。
 お店側の方針を無視して入場したりすると、建造物侵入罪の成否が問題と
 なりえます。

  温泉やプールなどの施設においては、刺青やタトゥーを施している方の
 入場を禁止している施設があります。たしかに、外見だけで人を判断して
 お客さんを選ぶことは不当であると考えることもできます。
  しかし、敷居の高いレストランでノーネクタイの男性が入店できないこ
 とと同じと考えれば、必ずしも不当とはいえません。温泉やレストランを
 経営している側は、そのお店のコンセプトや雰囲気、経営方針に従って、
 どのようなお客さんと契約をするかを選ぶことができるのです(「契約自
 由の原則」)。
  そのため、温泉やプール等の施設で、家族連れやカップルなどが安心し
 て施設を利用できるように、他人に恐怖心を与えるような外見の方(たと
 えば刺青やタトゥーを施している方)の入場を禁止することも、契約自由
 の原則からして許されると考えられます。

  入場禁止が法律で定められているわけではありませんが、お店側の方針
 を無視して入場したりすると、理論的には建造物侵入罪(刑法130条)が問
 題となります。お店から注意されたり、入場を断られたにもかかわらず、
 それを無視してお店に入場したりすることはやめたほうが良いでしょう。
 また、民事的にはお店側から損害賠償を請求されることも考えられます
 (民法709条)。

  なお、以上は民間企業が運営する施設を念頭にご説明しましたが、国や
 地方公共団体が運営し、広く国民に門戸が開かれるべき施設であれば、ま
 た違った考察が必要だといえます。
  公営のプール等であれば、その求められる公的役割から、刺青やタトゥー
 を施している方の権利を不当に制限することがないよう配慮するべきと考
 えられるからです。
  そのため、直ちに入場禁止にするのではなく、入場禁止に代わるような
 措置(たとえば上着の着用など)が検討される必要があるでしょう。


  [関連情報]
  ・悪質な客の情報を公表しても大丈夫?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/638.php



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■ 法律クイズ 第213回 【問題】
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 「未成年者にも交通反則金が科せられる?」

  Aくんは、バイクで走行中に、速度違反で捕まりました。その場で反則金
 の通告を受けたのですが、Aくんは18歳の未成年者です。未成年者も、反則
 金通告制度によって、交通違反の取締りを受けるのでしょうか?

 1. 未成年者は、親の庇護下にあるため、親が処分を受ける。
 2. 未成年者であっても、運転免許を受けている以上、処分を受ける。
 3. 未成年者は、責任能力がないため、処分を受けない。


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第二十七回 「親族相盗例」
         ~最高裁第2小法廷平成6年7月19日決定~

  息子が母親の財布からお金を抜き取ったというような、身内での窃盗は、
 どのような評価を受けるべきなのでしょうか。

  まず、物には、それを「自分のものだ」と正当性を主張できる権利(本
 権)と、「手にしている」という状態そのものの保護を求められる権利
 (占有権)があります。
  人の物を盗む行為は、この本権と占有権の両方を侵害する行為といえ、
 窃盗罪(刑法235条)が成立します。

  しかし、警察がやってきてこの息子を逮捕していくというのはどうで
 しょう。
  罪が成立することに間違いはないですが、個人の財産を侵害する罪に関
 しては、法が立ち入らず家庭内で処理した方がよい場合もあります。

  このようなときに、刑を免除するか、もしくは、被害者等の告訴・告
 発、請求がなければ刑事訴訟を起こせない親告罪として処理するのが親族
 相盗例(同244条)です。
  また、同居していない親族(6親等以内の血族、配偶者、3親等内の姻族)
 に関しても、同条2項で親告罪が認められています。
  
  さらに進んで、この息子が盗んだお金が、実は、母親が誰か他人から預
 かっていたものだとしたら?本権者は他人、占有権者は母親…さあ、やや
 こしくなってきましたね。

  今回の事案でも、本権者と占有権者が別々で、犯人がその片方としか親
 族関係がない場合でも、親族相盗例が適用できるのかが問題となりました。
 (※なお、平成7年改正により、改正前の244条1項前段が1項に、同後段が
  2項に、それぞれ書き分けられました。この事案は改正前の事案です。)

  被告人Xは、はとこのA方で、Aが保管していたB株式会社所有の現金26,000
 円を、駐車中の軽トラックの中から盗み取りました。
  この金銭に関しては、所有者であるBが本権者、金銭を保管していたAが
 占有権者です。
  ちなみに、はとこは6親等の血族なので、XとAは親族にあたります。

  第1審は、親族相盗例を適用するために、どこまでの範囲で親族関係を要
 求するか触れないまま、Xを窃盗罪で有罪としました。
  これに対しXは、Aとの間に同居していない親族関係があるので、刑法244
 条1項後段(現在の同条2項)の適用があり、本件は親告罪だと主張。Aから
 の告訴がない以上、公訴を棄却すべきであると控訴しました。

  原審は控訴を棄却しました。
  窃盗罪では、財物に対する占有権だけでなく、その背後にある本権も保
 護の対象としているとの考えから、財物の占有権者Aのみならず、その本権
 者Bも被害者として扱われるべきだと判断してのことです。
  その上で、244条1項が適用されるには、窃盗犯人Xと、財物の占有権者A
 及び本権者Bの両方との間に、同条項所定の親族関係がなければいけないと
 示しました。
  それゆえ、単にXとAとの間にしか親族関係がない今回のような場合には、
 同条項は適用されないと解すべきであるとしました。
  Xは、昭和24年5月21日の最高裁判決が、犯人と占有権者との間に親族関
 係があれば親族相盗例を適用できるとし、本権者との関係は問わないとし
 ている等と主張して上告しました。

  最高裁は、上告を棄却。
  窃盗犯人が所有権者以外の占有する財物を盗む場合に、親族相盗例を適
 用するには、やはり犯人と財物の占有権者、犯人と所有権者の双方が親族
 関係にあることが必要と判断したのです。
  この双方に親族関係を求める理由まで原審と同様かは不明ですが、原審
 の判断は正当だと結論付けました。



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■ 法律用語
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 法律用語 「賭博罪」

  相撲界の野球賭博問題で、にわかにクローズアップされている賭博罪。
  ギャンブルとまではいかなくとも、「もし○○が麻雀に負けたらランチ
 をおごる」程度の賭け事なら、皆さんも経験があるのではないでしょうか。
  こうした行為も賭博罪になってしまうのか、ちょっと気になりませんか?

  賭博罪が罰するのは、単純な賭博行為(刑法185条)、常習的な賭博行為
 (同186条1項)、自ら主催者となって賭博場を開設する行為・常習的また
 は職業的に賭博を行う者を集合させ、組織的な上下関係のもとに賭博を行
 う便宜を提供する行為(同条2項)です。

  国民の経済生活の健全性を保つべく、勤労によって生計を維持するとい
 う風習の保護や、賭博から生じる強盗・窃盗などの防止を図っているので
 す。

  今回は、この中でも、単純な賭博を罰する「単純賭博罪」をみていくこ
 とにしましょう。

  賭博とは、複数人が、偶然の勝敗によって財物や財産上の利益の得喪を
 争うことをいいます。

  偶然とは、当事者にとって確実な予測が不可能という意味です。
  主観的に予測不可能であれば足り、客観的にはすでに確定している場合
 (たとえば、囲碁のように当事者の能力が勝敗に影響する場合)でも問題
 ありません。
  麻雀、将棋、さいころなどの他、野球や相撲といったスポーツも対象と
 なります。

  なお、一方当事者が、勝敗を知っているくせにそれを隠し、何も知らな
 い相手方に賭けさせるような場合は、偶然という要素が抜けてしまうため、
 前者に詐欺罪が成立するだけで後者は賭博罪にならないとされています。

  賭けるものとして想定されているのは、何もかたちあるものに限りませ
 ん。
  「100万円の債権」のような、財産上の利益も含まれます。

  ただし、すぐに娯楽のために消費する、「一時の娯楽に供するもの」は
 日常的娯楽として認められています。一般的には、その場で飲食する菓子
 や食事、タバコ等のわずかな価値しかないものがこれです。
  ランチを賭けていた冒頭の例はこの「一時の娯楽に供するもの」として
 許されるというわけです。

  この判断は、賭けられたものの金銭的価値を中心に、賭博の種類などの
 具体的状況と社会通念から客観的に行われます。
  しかし、金銭そのものを賭ける場合には、金額の多少にかかわらず財物
 として処罰対象になると裁判所は考えています。

  なお、本罪は賭博行為に着手するだけで足り、勝敗の決着や財物等のや
 りとりは必要ありません。賭けに参加したという事実だけで罰されること
 になります。

  また、本罪は国外犯を処罰しないとされており、ラスベガスのように、
 外国の賭博が許容されている場所で賭博することを計画したり、そそのか
 したりする行為(いわゆる賭博ツアーの企画)は不可罰です。

  以上のように、賭博行為のすべてが処罰されるわけではありませんが、
 度を越した賭け事は社会的信頼を損ないます。何事もほどほどに。



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■ 法律クイズ 第213回 【解答】
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 「未成年者にも交通反則金が科せられる?」

 □解答□

 2. 未成年者であっても、運転免許を受けている以上、処分を受ける。

  以前は、未成年者が交通違反を犯した場合には、成年者と同様の反則金
 処分を受けず、全て家庭裁判所で処理されていたようです。
  しかし、現在では、未成年者であっても、交通違反を犯した場合には、
 反則金通告制度の対象となっています。
  ただし、未成年者が、反則金を納付しない場合、その後の刑事手続きは、
 成年者のように刑事裁判を受けて処分されるのではなく、家庭裁判所で審
 判を受けることになります。



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