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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第538号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2010年 6月28日                        第538号
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 発行部数: 20,589部(まぐまぐ 15,090部、melma! 5,499部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第526回
    「女友達を妊娠させてしまった!中絶してもらいたいが...」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/937.php

  □ 法律クイズ 第212回 【問題】
    「ペットのお墓をつくるのは違法?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0417.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第二十六回 「原因において自由な行為」

  □ 法律用語 「特捜部」

  □ 法律クイズ 第212回 【解答】


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■ なっとく!法律相談 第526回
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 「女友達を妊娠させてしまった!中絶してもらいたいが...」

 □相談□

  付き合ってない女友達と性行為をし、妊娠させてしまいました。私は中
 絶してほしいのですが、相手は産むと言っています。こういう場合は、相
 手が産むと言っている以上、中絶は無理なのでしょうか?

                           (20代:男性)


 □回答□

  最終的には女性が判断する問題ですが、お二人でよく話し合いましょう。

  あまり知られていませんが、日本において、人工妊娠中絶は、刑法上の
 犯罪行為です(堕胎罪、212条~216条)。
  ただ、母体保護法で、「母体の健康を著しく害するおそれのある」場合
 などには、特別な医師(指定医師)が、本人と配偶者の同意を得て人工妊
 娠中絶を行うことができると定められているので(14条1項)、この規定に
 のっとった中絶であれば、処罰されることはありません。

  ご相談の場合は、付き合っていない女友達と性行為をして妊娠させてし
 まったとのことです。このような場合、相手の女性が産むと言っている以
 上、あなたは中絶を強いることは不可能です。
  母体保護法により中絶をするとしても、中絶する本人である女性の同意
 がない限り、中絶することはできないからです。
  仮に、本人の同意を得ないで堕胎させると、不同意堕胎罪(刑法215条
 1項)に問われることもあります。法定刑は、6月以上7年以下の懲役です。

  そのため、あなたは、女性が産むと言っている以上、それを強制的にや
 めさせることはできません。
  とはいえ、実際に女性が子供を出産し、あなたとの法律上の親子関係が
 認められると、子供の父親として子供を扶養する義務が生じるので(民法
 877条)、あなたとしては、収入や生活環境からして不都合なこともあるで
 しょう。
  そこで、子供が産まれても、子供を扶養できるような能力がなかったり、
 どうしても女性と結婚できないような事情があれば、それを女性との間で
 よく話し合い、最善の策を選択してもらえるよう促しましょう。


  [関連情報]
  ・中絶費用を請求された!妊娠の事実を確かめるには?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/382.php



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■ 法律クイズ 第212回 【問題】
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 「ペットのお墓をつくるのは違法?」

  A子さんは、長年可愛がっていたペットの犬が死んでしまったので、自分
 の家の土地にお墓をつくって埋めてあげました(土葬)。このようなAさん
 の行為は、違法なのでしょうか?

 1. 違法である
 2. 合法である
 3. 地域によって異なる


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第二十六回 「原因において自由な行為」
         ~名古屋高裁昭和31年4月19日判決~

  わが国の刑法は、犯行時に判断能力が著しく欠けている状態なら心神耗
 弱として刑を減軽したり(刑法39条2項)、判断能力がない状態なら無罪と
 します(同条1項)。
  これは、皆さんなんとなくご存知でしょう。
  では、こう考えたことはありませんか?
  ―酒や麻薬の与える危険性を承知の上で摂取して、判断能力が低下して
 いたなら、その状態で犯罪を犯しても減刑されるのは変じゃない?と…
  
  今回は、このような犯罪に対応する、「原因において自由な行為」を紹
 介します。
  犯行時には心神喪失で判断能力に欠ける不自由な状態でも、「その原因
 となる行為(たとえば薬物投与)時には自由であった」ことを根拠に、完
 全な責任を問うべきだとする理論です。
  
  以下の事案でも、被告人が犯行時に心神喪失にあったことを理由に無罪
 とされるかが問題となりました。
  
  被告人Xは、もともと医療機関の治療を受けるほどのヒロポン(覚醒剤の
 一種)中毒でした。一旦ヒロポンの使用をやめたものの、忍耐力に乏し
 かったXは家出の末、姉Aの嫁ぎ先に転がり込みます。その地で覚醒剤原料
 として規制対象となっている塩酸エフェドリンを入手し、水溶液にして自
 分で注射しました。
  なお、この際、Xには誰かを殺そうという意思はありませんでしたが、薬
 物の影響で精神的不安に陥り、持っている短刀で他人に何らかの危害を加
 える危険性があると自覚していました。薬物注射は、その考えを振り切っ
 た上での行為だったのです。
  これによって幻覚・妄想を起こし、自分と一家が世間から怨まれて復讐
 されると思い込み、生甲斐を見失ったX。
  Xはまず、身近におり、日頃最も敬愛するAを殺して自分も死のうと決意
 し、同女の部屋に這い入りました。
  そして、就寝中のAの頭部や背部などを持っていた短刀で数回突き刺した
 ところ、Aは胸部の貫通した刺し傷が主因で死亡しました。
  鑑定書によれば、Xは犯行時に心神喪失状態でした。
  
  原審は、心神耗弱者が行った殺人罪(同199条)として処理しました。
  弁護側はこれを不服とし、心神喪失により無罪であると主張して控訴し
 ました。
  
  高裁は、原判決を破棄し、傷害致死罪(同205条)と判断。
  本件Xは、塩酸エフェドリンを注射する前に、薬物による幻覚・妄想が原
 因となって他人に暴行を加えるかもしれないと予想しながら、あえてこれ
 を容認して注射をし、案の定、懸念していたとおりの事態によってAを死な
 せたもので、暴行の「未必の故意」が成立すると考えました。
  
  ちなみに、未必の故意とは、犯罪が現実のものになりうると認識できて
 いたのに、たとえ実現しようと構わない、と行為者が考えていた場合に認
 められる故意です。
  
  まとめると、薬物注射の時点では、殺人まで予測できていたわけではな
 いので、殺人の故意は認められないものの、人に危害を加えるという暴行
 に関しては予測していたことから、暴行の「未必の故意」があったという
 のです。
  
  以上のことから、Xの一連の行為を、故意に人に暴行を加え、過失によっ
 て死なせたと評価し、傷害致死罪を成立させました。



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■ 法律用語
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 法律用語 「特捜部」


  小沢一郎氏の資金管理団体の政治資金規正法違反をめぐって、東京地検
 特捜部の名がよくニュースに登場していますよね。
  この「特捜部」とは、特別捜査部の略称です。
  
  特捜部は現在、東京地検、大阪地検、名古屋地検に設置されています。
  特捜部の検察官は、一番規模の大きい東京地検でも検事約40人、副検事
 数人と、意外に少なめです。
  事件の規模に合わせて、東京地検の他の部や他地検から応援を受けるこ
 ともありますが、普段は少数精鋭主義がとられています。
  
  特捜部の精神は、しばしば「巨悪を眠らせない」という言葉で表されま
 す。
  ロッキード事件に代表される国会議員の汚職事件や、大型の経済事件の
 捜査のように、警察の捜査では困難な、まさに「巨悪」と呼ぶにふさわし
 い事件については、特捜部が独自で捜査を担当します。
  この、自前で捜査のきっかけを見出し、事件を掘り起こせるという点が、
 特捜部と他の部との大きな違いです(基本的に地検は、警察が捜査して送
 検してきた事件について、起訴・不起訴のための補充捜査と、起訴以降の
 刑事裁判を担当するに過ぎません)。
  
  捜査のきっかけは様々です。
  内部告発や投書、国会質疑での不審点、事件関係者の告訴・告発、証券
 取引等監視委員会などの告発、そして脱税関係では国税庁からの告発など
 をもとに、内偵が始まります。
  また、新聞や専門誌の記事も重要な情報源として取り扱われます。
  新規事業に食い込んだ会社の謎や、大工事ばかり受注できる企業の裏側
 を探ったりと、社会の動きから疑問点を見出し、その周囲を調べていくと
 いう手法をとることもあります。
  
  そして、特捜部の捜査で特徴的なのは、帳簿読みの専門家がいるという
 点です。
  企業が受け取った賄賂をどう処理しているかから汚職事件捜査を進めた
 り、背任や業務上横領を突き止めたりと、帳簿の中から読み取れる情報は
 多くあります。企業の複雑な経理操作を解明するには必要不可欠な技術で
 す。
  こうした専門家による緻密な分析の積み重ねが、企業会計に強い特捜部
 の捜査を支えているのです。
  
  一方で、特捜部ゆえの悩みもあります。
  捜査対象が国会議員の場合は、原則、国会の会期中逮捕されないという
 不逮捕特権(憲法50条)が捜査をより困難にするのです。
  会期中の逮捕を望む場合は、対象議員の所属する議院から許諾を受けね
 ばなりません。
  不当な逮捕で議員の自由な政治活動が妨害されないよう保護するという、
 不逮捕特権制度の目的は崇高ですが、1年の3分の2以上は国会の会期がある
 ため、許諾なしに逮捕できる期間の方が短いくらいです。
  この逮捕許諾請求では、被疑事実についても明らかにされるため、通常
 の捜査のように逮捕直前まで相手に知られないように捜査を進めるという
 ことができません。逮捕許諾請求を出す時点で、被疑者である国会議員に
 も知られてしまうからです。
  こうした事情もあってか、捜査したものの、ほぼ有罪が明らかでなけれ
 ば起訴に踏み切らないという慎重な側面もありますが、国民が事件を認識
 できるよう裁判の可能性を広げ、ぜひとも眠る巨悪の数を減らしてもらい
 たいものです。



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■ 法律クイズ 第212回 【解答】
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 「ペットのお墓をつくるのは違法?」

 □解答□

 3. 地域によって異なる

  ペットの遺体は、廃棄物処理法上「一般廃棄物」として扱われます(2条
 1項、2項)。そのため、市町村が定める計画にしたがって処理することに
 なり、方法は地域によって異なります(6条の2)。
  もっとも、自分が所有する土地にペットの遺体を土葬しても、通常は問
 題ないと考えられます。
  たとえば、大阪市の条例では、「土地又は建物の占有者は、その土地又
 は建物から排出される一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方
 法で容易に処理することができるものについては、自ら処理するように努
 めるとともに、当該一般廃棄物を自ら処理しようとするときは、廃棄物の
 処理及び清掃に関する法律施行令第3条及び第4条の2に定める基準に従わな
 ければならない。」と定められています(「大阪市廃棄物の減量推進及び
 適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」17条1項)。
  ペットの遺体は、大きな動物であったり複数の遺体であったりしない限
 り、自分の土地に土葬しても生活環境の保全上支障がないと考えられるの
 で、大阪市ではペットの遺体を土葬することができます。
  ただ、ペットの遺体を土葬したことで、土壌や水源を汚染したり臭気を
 発したりするなど、近隣に被害を及ぼすことが予見できたにもかかわらず、
 その土葬を行って他人に損害を与えたときは、不法行為責任を負わせられ
 る場合もありえます(民法709条)。



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