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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第537号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2010年 6月21日                        第537号
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 発行部数: 20,556部(まぐまぐ 15,050部、melma! 5,506部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第525回
    「離婚届を受理できないようにしたい!」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/935.php

  □ 法律クイズ 第211回 【問題】
    「殺人事件の真犯人が名乗り出たら?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0415.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第二十五回 「浄水汚染罪[食用紅混入事件]」

  □ 法律用語 「検察庁」

  □ 法律クイズ 第211回 【解答】


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■ なっとく!法律相談 第525回
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 「離婚届を受理できないようにしたい!」

 □相談□

  夫が不倫相手と暮らし始めました。私は離婚したくありません...。夫が
 勝手に離婚届を出さないように、前もって役場などで届を受理出来ないよ
 うに手続き出来ますか?

                           (40代:女性)


 □回答□

  役所で、離婚届不受理の申出を行いましょう。

  離婚が有効に成立するためには、離婚届を提出する時点で夫婦双方に離
 婚の意思があることが必要です。
  しかし、離婚届は、印鑑証明を添付したり、身分証明をしたりする必要
 がなく、認印でも作成できるので、夫婦の一方が、勝手に離婚届を記入し
 て提出してしまうこともあるようです。
  その場合、もう一方に離婚の意思がないので、離婚は無効です。ただ、
 離婚を取り消すためには、家庭裁判所の調停、審判が必要となり、合意が
 まとまらなければ、離婚無効の訴訟を起こさねばなりません。

  そこで、このような事態を前もって防ぎ、勝手に離婚届を出されないよ
 うにするために、「離婚届不受理申出」という手続きがあります(戸籍法
 27条の2第3項)。
  これは、「役所に離婚届が提出されても、自分が役所に出頭して届け出
 たことを確認できない限り、離婚届を受理しないで下さい」と申し出るも
 のです。
  この申出書の有効期間は、以前は6ヶ月でしたが、法律の改正があったの
 で、平成20年5月1日以降に申出を受け付けたものは、無期限に有効です。
  手続きとしては、申立人本人が、原則として申立人の本籍のある市区町
 村役場に、離婚届の「不受理申出書」を提出すれば完了です。本籍地でな
 い市区町村役場でも受け付けてくれるようです。その際、運転免許証など
 で本人確認をすることが必要です。不受理申出書の用紙は、役所の戸籍係
 にあり、費用などはかかりません。
  この手続きをしておくと、夫が勝手に離婚届を提出しても、あなたが提
 出したことを確認できない限り、離婚届は受理されません。不受理された
 場合、役所は、あなたに対し、離婚の届出があったことが通知されます。

  この「離婚届不受理申出」は、夫婦ケンカの勢いで離婚届に署名・捺印
 をしたものの、あとから冷静になって考えてみると「やっぱり離婚したく
 ない」と心変わりしたときなどにも有効です。


  [関連情報]
  ・虚偽の離婚届を提出して再婚!?
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/0153.php



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■ 法律クイズ 第211回 【問題】
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 「殺人事件の真犯人が名乗り出たら?」

  Aさんは、当時15歳の女の子を刃物で刺し殺したとして、逮捕・起訴され
 ました。Aさんは、当初から無実を主張していましたが、Aさんのシャツに
 ついた血が女の子の血と一致することが決め手となり、無期懲役の判決を
 言い渡され、確定しました。
  それから10年が経過したある日、「実は、あの女の子を殺したのは自分
 だ」として、真犯人が名乗り出てきました。このとき、Aさんは再審を請求
 できるでしょうか?

 1. 再審を請求できる
 2. 再審を請求できない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第二十五回 「浄水汚染罪[食用紅混入事件]」
         ~最高裁昭和36年9月8日判決~

  人間が生きていくうえで水の摂取は不可欠。
  飲み水の安全は、刑法上も特に保護の必要があります。
  この役割を果たすのが「飲み水を汚染して使用できないようにする行為」
 を処罰している浄水汚染罪(142条)です。
  
  ここでは、犯罪成立の条件として、飲み水を「汚染」することと「使用
 することができない」状態にすることの2点が挙げられています。
  今回の事案では、人の飲食に使用できるような、人体に無害の物質を混
 入した場合でも、上記2点を満たしているといえるかが争われました。
  
  S一家は、被告人X所有の敷地内に、期限付きの約束で居住していました。
  ところが、S一家は期限を過ぎても家屋を明け渡さなかったのです。
  Xはこれに憤慨し、一日も早くS一家をその家屋から退去させようと、井
 戸水の中に食用紅50グラムを溶かした水1升を注ぎ込み、薄赤色に変色させ
 ました。
  この井戸水はS一家が飲み水に使っていたため、Xは「飲み水を汚染し、
 使用不能にした」として浄水汚染罪に問われることとなりました。
  
  第1・2審ともに、飲み水を変色させる行為=「汚染」と認め、浄水汚染
 罪を適用しました。
  これに対して、弁護人は、「汚染」=不潔にすること、と解釈。
  食用紅である以上不潔にはなっておらず、Xの行為は浄水を「汚染」した
 とはいえないため、飲み水として「使用することができない」という評価
 はあたらないとして上告しました。
  
  しかし、最高裁は上告を棄却しました。
  食用紅であるとはいえ、一見して異物が混入したと認識できる程度まで
 飲み水用の井戸水を薄赤色に混濁させたXの行為は、やはり「汚染」と評価
 するにふさわしく、物理的には無害でも、心理的に飲み水としての「使用
 を不能にした」との判断です。
  これによって、「使用することができない」状況が「有害だから」とい
 うような物理的な理由のみならず、「色が気持ち悪くて飲めない」のよう
 な、心理的な理由によるものでも構わないと示しました。



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■ 法律用語
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 法律用語 「検察庁」


  冤罪事件の謝罪、検察審査会などのニュースで、ちらほらと見かける
 「検察」の文字。
  どうやら警察とは違うようだけれど…一体どのような組織なのでしょう?
  
  わが国は、「犯罪人は即、刑務所に収監!」という仕組みにはなってい
 ませんね。
  裁判にかけられ、そこで有罪になってはじめて処罰されます。
  ですから、起訴されて裁判にかけられるか、不起訴になって裁判を免れ
 るかは、刑事司法にとって非常に重要な判断といえます。そして、この判
 断を一手に引き受けているのが検察官です。
  検察庁は、こうした重責を担う検察官と、それを補佐する検察事務官の
 職場です。
  
  以下の4種類の検察庁は、裁判所に対応するかたちで設置され、各裁判所
 の管轄に合わせた刑事事件を取扱っています。
 
  最高検察庁(最高検)東京・霞ヶ関の1庁のみ	→ 最高裁判所に対応
  高等検察庁(高検)8庁(支部6庁)	→ 高等裁判所に対応
  地方検察庁(地検)50庁(支部203庁)→ 地方裁判所・家庭裁判所に対応
  区検察庁 (区検)  438庁			→ 簡易裁判所に対応
  
  これら検察組織の頂点が、最高検の長・検事総長で、検察庁職員全員の
 指揮監督を担っています。検事総長を支えるのが次長検事です。
  高検の長は検事長といい、それを支えるのは次席検事です。
  また、地検の長は検事正といい、やはりそれを支える次席検事がいます。
  
  「検察官」と言う際には、この検事総長以下、検事全員、副検事(3年以
 上公務員を続けた人などから選考される)を含めた全員を指します。
  
  検察事務官は、先にも書いたように検察官の補佐です。事務部門と捜査
 部門に分かれ、検察官の指示に従って執務をします。
  捜査部門では、捜査に直接関わります。
  強制捜査などで、捜索場所に乗り込み、ダンボールを抱えて出てくる背
 広の一団を見たことがあるでしょう。この人達はほとんど検察事務官です。
  検察官が取調べをする際、供述調書作成を助けるためにメモを取ったり
 もします。
  
  こうした人々から構成される検察庁職員は、平成21年度で11,736人。
  
  大所帯なのでチームで取り組むのかと思いきや、警察から送検された事
 件は、原則、1人の検察官で担当します。
  たとえば、地検の検察官なら、事件ごとに警察の捜査状況をチェックし
 たり、自ら被疑者を取り調べたりしながら、起訴するかどうかの判断を1人
 で下すことになります。
  その結論について、次席検事、検事正に報告し、検討・決裁を仰ぎます。
  重大事件、複数の県にまたがる事件や、政治家の不正事件の場合は、高
 検や最高検にも報告し、調整を求めます。
  こうして、最終的には、起訴はいち検察官の個人的意見ではなく、検察
 庁の総意であるという意義を持たせるのです。
  
  最近では、大阪地検のように裁判員裁判に男女のペアで取り組むなど、
 従来とは異なる捜査方法も模索され始めています。検察庁ごとの工夫が裁
 判にどう影響してくるのか、今後が楽しみな分野でもあります。



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■ 法律クイズ 第211回 【解答】
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 「殺人事件の真犯人が名乗り出たら?」

 □解答□

 1. 再審を請求できる

  確定した判決について、一定の要件を満たす重大な理由がある場合に、
 再審理を行なうことを「再審」といいます。
  刑事事件で再審を請求できる場合は、別の確定判決によって証拠が偽造
 又は変造だったことが証明された場合など、7事由が定められています(刑
 事訴訟法435条以下)。

  本問におけるAさんの場合、裁判が確定してから10年が経過してから、真
 犯人が名乗り出てきています。
  これは、再審事由の一つである「無罪...を認めるべき明らかな証拠をあ
 らたに発見したとき」(同6号)にあたるといえます。そのため、Aさんは
 再審を請求できます。



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