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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第532号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2010年 5月17日                        第532号
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 発行部数: 20,520部(まぐまぐ 15,007部、melma! 5,513部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第520回
    「携帯電話の名義を貸した相手が音信不通になった!」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/925.php

  □ 法律クイズ 第206回 【問題】
    「こんな行為も児童虐待にあたる!?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0405.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第二十回 「暴行の意義」

  □ 法律用語 「国選弁護制度」

  □ 法律クイズ 第206回 【解答】



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■ なっとく!法律相談 第520回
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 「携帯電話の名義を貸した相手が音信不通になった!」

 □相談□

  知人に携帯の名義を貸したら、料金が未納のまま音信不通になってしま
 いました。携帯端末代がまだ3万くらいあり、むやみに解約も出来ません。
 困っています。私が払うしかないのでしょうか?

                           (20代:女性)


 □回答□

  携帯電話会社との関係では、契約者であるあなたが利用料金を支払う必
 要があります。

  まず、携帯電話の名義を知人に貸すことは、違法な行為です。
  自分名義の携帯電話を他人に譲渡する場合は、親族などに譲渡する場合
 を除いて、あらかじめ携帯音声通信事業者の承諾を得なければならないと
 定められているからです (携帯電話不正利用防止法7条1項)。罰則は定め
 られていないので処罰されることはありませんが、くりかえし有償で他人
 に譲渡した場合は、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処され、
 又はこれを併科されます(同法20条1項)。

  次に、携帯の端末代や利用料金は、契約の名義人であるあなたに支払い
 義務があります。「名前を貸すだけなら」という軽い気持ちであっても、
 「名前を貸す」ということは契約書に自分の名前を記載する、つまり自分
 が契約者になるということなので、携帯の端末代や利用料金の支払い義務
 を負います。
  あなたと知人との間で、利用料金は知人が支払うという約束になってい
 たとしても同様です。携帯電話会社との関係では、あなたが携帯の端末代
 や利用料金を支払う必要があります。料金を滞納しつづけ、強制解約され
 た場合には、他の携帯電話会社・PHS会社との新たな契約が一定期間できな
 くなる可能性がありますので、速やかに支払うべきでしょう。
  また、知人と音信不通になってしまったとのことなので、これ以上利用
 料金がかからないように、携帯電話会社に連絡をして、すぐに利用停止の
 手続きを取るべきです。

  以後は、絶対に携帯電話の名義貸しをしてはいけません。携帯電話の名
 義を貸して、その携帯電話が架空請求を行う業者などに渡り、携帯電話か
 ら迷惑メールが発信された場合には、契約当事者であるあなた名義の全て
 の携帯電話が使用できなくなる場合もあります。また、契約当事者である
 あなたが、架空請求業者が行った違法行為の責任を問われる可能性もあり
 ます。
  なお、他にも不安なことがあれば、消費生活センターに相談すると良い
 でしょう。


  [関連情報]
  ・携帯電話を恋人にプレゼントしても良い?
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/0396.php



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■ 法律クイズ 第206回 【問題】
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 「こんな行為も児童虐待にあたる!?」

  Aさんは、妻B子さんと、3歳になる息子C太郎くんとの3人暮らしです。
  Aさんは、C太郎くんにはとても優しいのですが、B子さんとはケンカが絶
 えません。ケンカがヒートアップして、思わずB子さんに手をあげてしまう
 こともしばしばです。
  夫婦喧嘩をするとC太郎くんは決まって泣きわめいてしまうのですが、A
 さんは、「B子への家庭内暴力にはなるかもしれないけど、C太郎に手をあ
 げているわけではないし、普段は優しく接しているから大丈夫だろう。」
 と考えています。
  それでは、本当にAさんの行為は、C太郎くんへの児童虐待にはならない
 のでしょうか?

 1. 児童虐待になる
 2. 児童虐待にならない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第二十回 「暴行の意義」
    ~最高裁第3小法廷昭和39年1月28日決定~

  ちょっと脅すつもりが、相手を死なせてしまった。
  脅す手段によっては、このような結果を招くこともあります。

  とった手段が脅迫(害を加えると告知すること)にすぎないものならば、
 身体を傷害してはいませんから、傷害罪は成立しません。死の結果は、過
 失により生じたものと評価されます(刑法210条)。
  では、この手段が、暴行であると判断された場合はどうでしょう。
  まず、他人の身体を傷害していることから傷害罪(同204条)に該当し、
 さらに、これにより死亡させていることから傷害致死(同205条)に該当し
 ます。暴行致死は傷害致死に繋がると考えられているのです。これは、刑
 法が、暴行罪の暴行(人の身体に対して、不法に物理的な力を加えること)
 が高じて傷害罪の傷害になると捉えているからです。
  今回の事案では、この「物理的な力」を加えたと認めるために、被害者
 の身体に「物理的に接触」している必要があるかが問題とされました。

  内縁の妻Aと屋台のおでん屋を出していた被告人Xは、店舗で飲食店を経
 営しようと物件を探し、ある貸店舗を見つけました。しかし、その借入交
 渉は思うように進まず、貸主Bが「やくざ者には店を貸さない」と言ってい
 ると聞いたXは落胆。むしゃくしゃした気分を紛らわそうと、自宅の4畳半
 でやけ酒を飲んで酩酊していたところにAが帰宅しました。
  口をついて出た「自分の亭主が馬鹿にされたら、出刃包丁位持って文句
 を言って来い」というXの言葉を本気にしたAは、「私も面白くない。それ
 くらいのことは言って来てやる」と行きそうになり、制止にも耳を貸しま
 せん。Xは、脅して思い止まらせようと考え、立ち上ってAの目の前で日本
 刀の抜き身を何回か上下に振り廻しました。そうしている間に力が入り、A
 の腹部に刀が突き刺さってしまったのです。Aは病院に運ばれましたが、右
 の腎臓・肝臓を刺された創により、失血死しました。

  第1審は、犯行時、酩酊状態であったXに心神耗弱を認めつつも、傷害致
 死罪を成立させました。第2審もこの判断を支持し、控訴を棄却しました。
  Xの弁護側は、刑法208条の「暴行」を「人の身体に対して不法な攻撃を
 加えること」と示した上で、Xの行為目的や意思はこれにあたらないと主張
 しました。すなわち、XはAの危険な行動を止めるために行動したのであっ
 て、何ら不法な意図はなく、Aの身体に攻撃を加える意思もなかったのだか
 ら、Aに対する暴行とはいえないというのです。
  したがって本件は、傷害致死ではなく、過失致死の当否を問うべきだと
 して上告しました。

  最高裁は、弁護側の論旨を事実誤認とし、単なる法令違反の主張であっ
 て、適法な上告理由にあたらないと考え、上告を棄却しました。
  そのうえで、暴行にいう「物理的な力」は人に向けられていれば足り、
 「物理的な接触」を指すものではないと判断。Aを脅かす目的とはいえ、狭
 い4畳半の室内で日本刀の抜き身を数回振り廻した行為は、Aに対する暴行
 というべきだという第2審の判断を正当としました。



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■ 法律用語
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 法律用語 「国選弁護制度」


  もし、刑事事件の犯人として、裁判にかけられることとなったら?
  どんな法律が使われるのか、自分にはどんな権利や義務があるのか、何
 を話し、何を黙っておくべきか。わからないことは山のようにあるけれど、
 それを相談出来る相手はいない…日常生活から突然こんな世界に放り込ま
 れるのですから、これも仕方のないことでしょう。
  しかしこればかりも言っていられません。何しろ相手は検察、国家機関
 なのです。
  適正な裁判と防衛のために、自分も専門家の協力を得て迎え撃ちたいと
 ころですよね。今回は、被疑者・被告人のこうした要請に応える、国選弁
 護制度に関するお話です。

  犯人と疑われている人のうち、起訴(裁判提起)前の者を被疑者、起訴
 後の者を被告人と呼びます。両者とも、常時、弁護人から有効・効果的な
 弁護を受ける権利を認められています(憲法34条、37条、刑事訴訟法30条
 以下)。
  したがって、被疑者が逮捕されると、弁護人を選任する権利があると告
 知され(同203条1項、204条1項)、身柄を拘束されている間、弁護人等と
 面会し、書類や物品の交換ができます(同30条)。

  そうはいっても、被疑者や被告人には、資力がない者も数多く存在しま
 す。いくら弁護人をつけられると言っても、実際に弁護人を探し、依頼す
 るのは大変な負担です。
  そこで、弁護人不在の場合は、裁判所が職権で強制的に弁護人を選任す
 る、国選弁護制度が認められています。従来、この制度を利用できるのは、
 未成年者や年齢70歳以上などの自己防御能力低下が推定される被告人(刑
 事訴訟法37条)や、「必要的弁護事件」と呼ばれる、裁判上絶対に弁護人
 が必要な重大事件の被告人(憲法37条、刑事訴訟法289条)だけでした。
  被疑者も、逮捕・勾留などで自由を拘束され、周囲と断絶されるなど、
 自己防御能力の低下が見込まれる状況に置かれています。にもかかわらず、
 従来は国選弁護制度の適用外だったのです。

  こうした状況を改善するため、平成16年、自ら弁護人を選任できない被
 疑者に対しても、国費で弁護人を選任する被疑者国選弁護制度が導入され
 ました。
  この制度では、死刑、無期、短期1年以上の懲役、禁錮のいずれかに当た
 る事件の被疑者に勾留(刑事手続上の拘禁)状が発せられている場合で、
 資力やその他の理由により、被疑者が弁護人を選任することができないと
 きには、裁判官が被疑者の請求に応じて国選弁護人を付すことになってい
 ます(刑事訴訟法37条の2以下)。
  また、捜査機関により勾留状が請求された時点で、被疑者に対し、裁判
 官に弁護人の選任を請求できる旨を告知することになりました(同203条
 3項、204条2項)。この被疑者国選弁護の提供は、日本司法支援センター
 (愛称は法テラス)が担います。
  軽微な事件や、勾留を伴わない逮捕には適用されないという課題はなお
 存在しますが、訴追する側とされる側が対等に渡り合う、適正な刑事訴訟
 への取組みが始まっています。



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■ 法律クイズ 第206回 【解答】
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 「こんな行為も児童虐待にあたる!?」

 □解答□

 1. 児童虐待になる

  どのような行為が児童虐待にあたるかは、「児童虐待の防止等に関する
 法律」が定めています。
  同法によれば、「児童虐待」は、必ずしも児童に対する直接的な精神的・
 身体的暴行に限りません。
 「児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出
 をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体
 に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに
 準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)」も、児童虐待にあたる
 とされているのです(同法2条4号)。
  よって、Aさんが、息子C太郎くんと同居している妻B子さんに対して暴行
 をふるうことも「児童虐待」にあたり、同法により禁止されている行為で
 す。 



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