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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第514号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2009年 12月28日                        第514号
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 発行部数: 21,008部(まぐまぐ 15,269部、melma! 5,505部、Yahoo! 234部)
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■ 目 次
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  □ 次回配信日のお知らせ

  □ 「弁護士・法律事務所データベース」オープン!

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第二回 「現住建造物等放火」

  □ 小説で読むおもしろい判例
    「娘を探して ─ 誘拐と詐欺の狭間で」 第九回

  □ 法律クイズ 第188回 【問題】
    「『又は』と『若しくは』の違い」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0366.php

  □ なっとく! 法律相談 第502回
    「長年放置されている家を取り壊したい!」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/887.php

  □ 法律クイズ 第188回 【解答】



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◆ 次回配信日のお知らせ
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 本年の配信は、今号が最後となります。2010年は1月12日(火)より配信い
 たします。来年も何とぞよろしくお願いいたします。



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■ 「弁護士・法律事務所データベース」オープン!
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 全国の弁護士・法律事務所を網羅した「弁護士・法律事務所データベース」
 がオープンしました!
 
 http://www.hou-nattoku.com/lawyers/

  名前や性別・事務所所在地・得意分野など、様々な条件を設定して弁護
 士や法律事務所を検索することが可能です。弁護士選びの参考にぜひお役
 立て下さい!
 
 弁護士の皆様の情報登録もお待ちしております。



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第二回 「現住建造物等放火」
      ~最高裁平成元年7月7日 第二小法廷決定~

  普段何気なく利用しているマンションのエレベーター。
  人が乗るかご部分は燃えにくい素材でできており、解体せずとも取り外
 し可能な構造だとご存知でしたか?この中で住むわけでも活動するわけで
 もありませんし、マンションと一体の物件といえるかは微妙なところです。
  今回の事案では、このようなエレベーターへの放火でも、「現住建造物
 等」放火罪にあたるのかが問題となりました。

  場所は、99名が住む鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根12階建てマンション。
  そのエレベーター内でAは、ライターを取り出し、新聞紙等に点火して、
 エレベーターのかごの床上に投げつけました。そこにはガソリンのしみ込
 んだ新聞紙を置いており、火は瞬く間に燃え上がります。この時Aには、
 「エレベーターのかごに燃え移るかもしれない」との認識がありました。
 結局、火はエレベーターのかごの側壁に燃え移り、その南側側壁の化粧鋼
 板表面の化粧シートの一部が焼失しました。
  Aは現住建造物放火罪に問われ、札幌高等裁判所は、昭和63年9月8日、
 同罪の成立を認める判決を下しました。(以後、原判決と呼ぶ)

  弁護人は、放火罪の対象となる物件について、それ自体が人の生活に適
 した構造をしているか、もしくは壊さなければ取り外せないほど家屋と一
 体化している必要があると従来の判例は判断している(最高裁昭和25年12
 月14日判決)ところ、居住空間でもなく、壊さずに取り外せるエレベータ
 ーのかごを建造物の一部であるとした原判決は、これに反しているとし、
 本件を上告しました。

  最高裁判所は、弁護人の主張は適法な上告理由に当たらないとして上告
 を棄却したうえで、「なお書き」で次のように述べています。
  なお、1,2審判決の認定によれば、被告人は、12階建集合住宅である本
 件マンション内部に設置されたエレベーターのかご内で火を放ち、その側
 壁として使用されている化粧鋼板の表面約0.3平方メートルを燃焼させた
 というのであるから、現住建造物等放火罪が成立するとした原審の判断は
 正当である。」
  被害物件と家屋との一体性を検討する際、保護の対象を、壊さなくては
 取り外せない物件に限らず、ボルトやナットによる連結といった近時の建
 築技法を考え、毀損に準じた場合も含めて判断した原判決の内容を指示し
 たといえます。



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■ 小説で読むおもしろい判例
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  「娘を探して ─ 誘拐と詐欺の狭間で」 

                             神村 春生

 ○第九回

 「―柏木さんのお宅か?」

  しわがれた、初老らしい男の声だった。声に荒んだ響きがあった。
  またいたずら電話なのだろうか。

  「そうですが」
  「初めてお電話させていただく。今、少しお時間を拝借したいが」

  丁重な物言いである。いたずらではないようだ。

  「実は、他でもない。娘さんのことで、ちょっとお話したいことがある」

  「・・・どういうことですか?」
  「私はー人探しを専門にしておる者じゃ」

  私は用心して黙っていた。

  「元刑事だったが、警察組織のあり方に矛盾を感じ、野に下った。人様
   のお役に立てると思い、職を辞したのじゃ」
  「・・・」
  「いや、警戒なさるのは無理もない。きっと大変な目に遭われておられ
   るじゃろうからな。被害者に対して、世間は冷たいものじゃ」

  老人の言うことは私の心中そのままであった。あの腐りきった組織の中
 にも、被害者のために働きたいと良心を抱く人がいても不思議はない。
  しかし、皆自分が可愛いはずである。なぜ安定した職を辞めたのだろう
 か。

  「ご安心なされ、クビになどなったのではない。私の生家は信州の方の
   寺で、食うには困らんのじゃ。この不景気にすまんことだが」

  たしかに、寺社方の懐具合は世間とは違う。家賃は要らず、税金も納め
 なくてよいのだ。道楽もできるだろう。

  「地元の役所から、代替わりがするまで―父が亡くなるまでということ
   ですな―お勤めくださいと勧められたのじゃ。寺の息子なら間違いが
   ないというわけでな。
   今は知らんが、私が若いころはそんな慣わしじゃった」
  「そうでしたか」

  男は案外に張りのある声で笑った。

  「いや、やっと返事をしていただけたな」
  「―失礼しました。おっしゃったとおり、ほとほとひどい目に遭ってお
   りますもので」
  「いや、そんなものじゃ。人の心ほど分からないものはない。下手をす
   ると、家族でもアテにならんからな」

  その通りだ。私も妻と息子に背かれ、一人孤立している。

  「―それで、ご用件は何でしょうか」
  「ズバリ申し上げるが、私なら娘さんを探すことができる。その自信と
   ノウハウがある」
  「・・・しかし、警察が3年探せないでいるのです。いや、私も頑張り
   ましたが、・・・」

  男は私の言葉を遮った。

  「警察だから探せないのじゃ。腕のいい刑事がいても、組織に縛られて
   動けんのじゃ。
   それから、失礼だが、あなたがいくら頑張っても見つかるわけがない。
   人探しには特殊な能力と人脈を必要とするのじゃ。なめられては困る」

  男は気分を害したように呟いた。私は慌てた。

  「いやいや、そんな意味ではありません。私は素人なので、お聞き流し
   ください」
  「―実は、私は信州から出てきて、神戸におる。お気持ちがないのだっ
   たら、ここに用はない」
  「神戸に来ておられるのですか?」
  「あなたのおかれた窮状を思うと、矢も盾も堪らなくなったのじゃ。娘
   さんが姿を消されて、もうすぐ4年か・・・。もう頃合じゃろう」

   私は聞きとがめた。「もう頃合」とはどういうことだ?
   老人は含み笑いをした。

  「実を言うと、私には心当たりがあるのじゃ。娘さんは生きておられま
   すぞ」

                              (続く)



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■ 法律クイズ 第188回 【問題】
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 「『又は』と『若しくは』の違い」

  醤油ラーメン・味噌ラーメン・うどんの3つが、どれも蕎麦ではないこ
 とを法律上正しい文章であらわしているものはどちらでしょうか?

 1. 醤油ラーメン 若しくは 味噌ラーメン 又は うどん は、蕎麦で
   はない。

 2. 醤油ラーメン 又は 味噌ラーメン 若しくは うどん は、蕎麦で
   はない。


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ なっとく!法律相談 第502回
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 「長年放置されている家を取り壊したい!」

 □相談□

  Aさんの土地を借りて、Bさんは家を建てました。 家を建てた時(昭和
 5年)、その家は登記されずに建てたそうです。その数十年後、Bさんは亡
 くなり、Aさんは借地料も受け取っていません。 そしてその家は数十年前
 から誰も住んでなく、老朽化が進んでいます。 Aさんはその家を廃棄しよ
 うと、Bさんの相続人を探しましたが消息不明で見つけることができませ
 んでした。このような状態で、Aさんは老朽化したBさんの家を廃棄できる
 のでしょうか?

                           (40代:男性)


 □回答□

  原則としては訴訟手続きを踏む必要があります。ただ、取得時効制度を
 利用して、Bさんの家を廃棄できる場合もあります。

  土地の所有者であるAさんは、Bさんとの賃貸借契約が終了すれば、Bさ
 んに対して、土地上に建てた家を取り壊した上で土地を明け渡すよう請求
 できます。
  ただ、Bさんが建てた家である以上、その家の所有権はBさんにあります。
 Bさんが亡くなっていれば、Bさんの相続人に所有権があります。
  そのため、Aさんは勝手にBさんの家を廃棄することはできません。所有
 者であるBさんの相続人に対して廃棄を請求できるのみです。Bさんの相続
 人が任意にこれに応じない場合には、裁判所に対して所有権に基づく建物
 収去土地明渡訴訟を起こす必要があります。
  誰が現在の所有者であるかを知るには、戸籍でBさんの相続人を確認し、
 その相続人に建物を誰が相続したのか確認する必要があります。ただ、相
 続人が多数いる場合には、確認だけでもかなりの手間がかかる可能性があ
 ります。そこで、別の方法として、その建物がある市区町村の固定資産税
 課で、事情を話し、建物の固定資産税を払っている人を確認するという方
 法が考えられます。固定資産税は、固定資産の所有者が支払うことになっ
 ているからです。固定資産税を支払っている人がわかれば、その人に事情
 を聞けば、現在の所有者がわかるはずです。

  もっとも、本件では家を建てたのが昭和5年であり、登記もされておら
 ず、数十年前から誰も住んでいないとのことです。
  このような場合、Aさんは、民法の「取得時効制度」を利用して、本件
 建物の所有権を取得できる場合があります。取得時効とは、他人の物であ
 ることを知っていたとしても、20年間、所有の意思をもって、平穏かつ公
 然とその物を占有していれば、所有権を取得できるという制度です(民法
 162条1項)。
  そのため、Aさんが、自分の建物として20年間本件建物を管理していた
 という事情があれば、本件建物を時効取得できます。例えば、Aさんが固
 定資産税を支払っていれば、払い始めたときから自分の所有物として占有
 する意思があったといえますから、その時点から20年間が経過することで、
 本件建物を時効取得できます。時効取得すれば、本件建物の所有権はAさ
 んにあるので、自由に廃棄することができます。
  ただ、時効の効果は、時効期間の経過によって当然に発生するわけでは
 ありません。Aさんが、Bさんの相続人または建物の現在の所有者に対して、
 時効の利益を受ける旨を意思表示することが必要です(援用)。その際は、
 時効の援用をしたという証拠を残すためにも、内容証明郵便で相手方に通
 知すると良いでしょう。 


  [関連情報]
  ・借地上の持ち家は勝手に売れない?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/145.php



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■ 法律クイズ 第188回 【解答】
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 「『又は』と『若しくは』の違い」

 □解答□

 1. 醤油ラーメン 若しくは 味噌ラーメン 又は うどん は、
   蕎麦ではない。

 「又は」と「若しくは」は、どちらも選択の働きをする接続詞です。ただ
 し、法律上の文章において、両者は明確に区別されて用いられています。
 「又は」は、大きい選択の段落に用い、「若しくは」は、それより下位の
 小さい選択に用いる用語です。
  よって、醤油ラーメンと味噌ラーメンとうどんを選択的に結合する時は、
 「醤油ラーメン 若しくは 味噌ラーメン 又は うどん」が正しい使い
 方です。

  実際に、両者が用いられている例としては、以下の憲法38条2項がある
 ので、確認してください。

  ・強制、拷問「若しくは」脅迫による自白「又は」不当に長く抑留「若
   しくは」拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。



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