サイト内検索:

「知らなきゃ損する!面白法律講座」第584号

                      http://www.hou-nattoku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2011年 7月 4日                        第584号
───────────────────────────────────
 発行部数: 20,175部(まぐまぐ 14,675部、melma! 5,500部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目 次
───────────────────────────────────

  □ 隔週連載:世界の離婚 第4回
    「インドネシア編」

  □ なっとく! 法律相談 第572回
    「取引が不成立でも、不動産仲介業者に仲介手数料を支払わなくてはダメ?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1039.php

  □ 法律クイズ 第258回 【問題】
    「犯人による証拠隠滅は犯罪?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0523.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第七十二回 「夫権の防衛」

  □ 法律用語 「職務代理者」

  □ 法律クイズ 第258回 【解答】



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 隔週連載:世界の離婚 第4回
───────────────────────────────────

 「インドネシア編」

 「世界の離婚」第4回目は人口世界4位の国、インドネシア編です。インド
 ネシアでは、1974年に宗教や地域、慣習を問わず、すべてのインドネシア
 人に適用される統一婚姻法が成立しました。もっとも、統一婚姻法の成立
 にあたって、イスラム勢力に対して譲歩がなされた結果、宗教法に基づく
 例外が認められています。


 ◯婚姻
  
  男性は19歳、女性は16歳から結婚できるとされていますが、21歳未満の
 場合、両親の許可が必要とされています(婚姻法6条、7条)。
  近親婚については、当事者が、直系血族、兄弟姉妹、叔父叔母、甥姪、
 両親または子の(元)配偶者、継親、継子、里親、里子、同じ乳母の授乳
 を受けた子などとは婚姻できません(同法8条)。
  一夫一婦制が原則ですが、一夫多妻を認める宗教の信者が2人以上の女性
 と婚姻することは禁止されていません。2人以上の妻を持とうとする男性は、
 裁判所にその旨の申し立てを行わなければなりません。裁判所は、(1)妻
 が婚姻に同意していること、(2)申立人がすべての妻とその子を扶養でき
 ること、(3)申立人がすべての妻とその子を公正に扱うことができること、
 などの条件を満たした場合に婚姻を認めるとされています(3条~5条)。
  また、女性には再婚禁止期間が課されており、夫の死亡により婚姻が解
 消した場合には130日間、離婚により解消した場合には最低90日間は再婚で
 きません。妊娠中に離婚した女性については、出産後は再婚できるとされ
 ています(11条)。
  日本にない制度としては、同一の夫婦による再婚回数の制限があり、3回
 婚姻してはならないとされています(10条)。
  手続面では、各々の宗教および信仰に基づく儀式の後に、法規の規定す
 る登録を行うことで婚姻成立となります。
  

  ◯離婚
  
  インドネシアでは、協議離婚は認められておらず、必ず裁判所の関与を
 必要とします。裁判官はまず調停を行い、調停の試みが失敗した場合には
 離婚の裁判をします(39条)。
  離婚原因として挙げられているのは、(1)不貞行為、(2)悪意の遺棄、
 (3)収監、(4)虐待、(5)夫婦の一方が夫または妻としての義務を果た
 せない場合、(6)婚姻の破綻、です。
  離婚後の子の監護については、離婚した両親の双方に子を保護し、教育
 する義務を認めています。監護費用については、第一義的には父親が負担
 し、父親が無資力の場合は、裁判所は母親にこれを負担させることができ
 るとされています。

  
 次回はブラジル編をお送りします。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!法律相談 第572回
───────────────────────────────────

 「取引が不成立でも、不動産仲介業者に仲介手数料を支払わなくてはダメ?」

 □相談□

  注文建築条件付きの土地を購入するために、売買契約書にサインをし手
 付金100万円を支払いました。

  しかし、その後今回は購入を見送ろうと考え、契約を解除したい旨を仲
 介業者に伝えたところ、仲介業者から「手付金は戻らない」ということと
 「仲介手数料を払ってください」ということを言われました。

  履行前の場合でも仲介手数料は払わなくてはいけないのでしょうか?

                           (30代:女性)


 □回答□

  まず、手付について回答します。
 
  売買契約締結時に特に手付金の意味を定めておかなかった場合は、解約
 手付を意味します(最判昭和29年1月21日)。
 
  解約手付とは、手付金を交付した者はその手付金を放棄し、受取った者
 は受け取った手付金の倍額を支払うことによって、契約を解除できるとい
 うものです。
 
  つまり、本件で相談者は、交付した手付を放棄することによって契約を
 解除することができます。
 
  したがって、手付に関しては、仲介業者の方の言われる通り、戻ってく
 ることはありません(むしろ、手付の放棄は相談者が本件契約から解放さ
 れるために必要なものです。)。
 
  つぎに、仲介手数料について回答します。
 
  仲介手数料とは、媒介報酬のことで、媒介の依頼を受けた宅地建物取引
 業者が、依頼者のために奔走して売買等の契約締結を実現した場合に、依
 頼者が宅地建物取引業者へ支払う成功報酬のことを指します。
 
  成功報酬という言葉通り、この仲介手数料について、宅建業法では成功
 報酬主義が取られています。
 
  つまり、不動産売買契約の当事者が契約し、決済が滞りなく終わって取
 引が完了しなければ、仲介業者は報酬を請求することはできないのです。
 
  したがって、仲介手数料に関しては、相談者は仲介業者に支払う必要は
 ありません。


  [関連情報]
  ・手付金は返してもらえない?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/99.php	



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第258回 【問題】
───────────────────────────────────

 「犯人による証拠隠滅は犯罪?」

  A君は、B君と口論になり、たまたま持っていた果物ナイフでB君を刺して
 しまい、B君は意識不明の重体になってしまいました。
  A君は、目撃者がいないことやB君の意識がないことをいいことに、白を
 切ろうと考えました。
 そして、証拠物である果物ナイフを海に投げ捨てました。
 A君には、何罪が成立するでしょうか?

 1. 傷害罪
 2. 傷害罪と証拠隠滅罪
 3. 傷害致死罪
 4. 傷害致死罪と証拠隠滅罪


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 裁判員のための一口判例解説
───────────────────────────────────

  第七十二回 「夫権の防衛」
        ~福岡高裁昭和55年7月24日判決~

  犯人による証拠隠滅は犯罪?正当防衛とは、差し迫った危険から身体や財
 産を守るために反撃に出ることをいい、刑法上は罰されません(刑法36条
 1項)。
  犯人による証拠隠滅は犯罪?しかし、これが行き過ぎると、過剰防衛とし
 て刑を減軽または免除することになっています(同2項)
  
  今回の事案では、この「守る対象」に、「夫の権利(夫権)」が含まれ
 るかが問題となりました。
  すなわち、夫権の防衛のためにした攻撃は、正当防衛や過剰防衛と認め
 られるかが争われたのです。
  
  被告人Xの妻Bは、Aと親密な間柄となり、2人の子供を連れて家出をしま
 す。
  家族の行方を捜したXは、Bと子供がAの実家にいるのを見つけ、すぐに自
 分の家に連れ戻しました。
  後日、AがXの家を訪れ、今後について2時間以上話し合ったものの、折り
 合いがつかず、ついには「Aと一緒に行く」と言い出したB。
  Bを引き止めようとXが台所側入口に立ち塞がると、Bを逃げ出させようと、
 AはXに背後から抱きつきます。
  Xはこれを振りほどこうとAを投げ倒しましたが、すぐに起き上がろうと
 したAを見て、「何をされるかわからない」と思いました。
  そこでXが流し台にある包丁を取ろうとしたところ、再びAがXに背後から
 抱きついてきたため、XはまたAを投げ倒しながらも、「このままではBに逃
 げられてしまう、こうなった以上ことの決着をつけるためには、Aを殺害す
 るのもやむを得ない」ととっさに決意します。
  そして、その直前流し台下から取り出していた出刃包丁で、仰向けに倒
 れていたAの胸部めがけて力一杯突き刺し、起き上がろうとするAの左肩な
 ども数回切りつけてAを死亡させました。
  
  弁護側はXの過剰防衛を主張しましたが、1審はこれを斥けたため、X側が
 控訴。
  
  福岡高裁は、「Xがその妻と住居を共にして性的生活を共同にする等の利
 益(夫権)」は法の保護を受けるのが当然と示しました。
  犯人による証拠隠滅は犯罪?そのうえで、Bと情交関係を結び同棲してXの
 婚姻生活を破壊したAが、Xの家まで来てBを連れて行こうとし、Xがこれを
 制止しようとするのを実力で妨害したという事情を「非常識」な「夫権に
 対する差し迫った不正の侵害」と評し、これを防衛・排除することも許さ
 れるとしました。
  
  したがって、Aによる上記侵害に対し、夫権を守ろうとAを投げ倒して反
 撃的態度に出たXの行為は、防衛のためのやむを得ない行為と認めました。
  
  ただ、その後の、殺意をもって出刃包丁をAに突き刺した、死亡させた行
 為は、客観的に見て防衛に必要・相当な程度を超えているため、Xの行為を
 全体的に観察すれば、過剰防衛にあたるとしました。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律用語
───────────────────────────────────

 法律用語 「職務代理者」


  普通地方公共団体(都道府県・市町村)の長に事故があったり、欠けた
 りしたときは、誰がその代わりを務めるのでしょうか。
  
  地方自治法152条によれば、なんらかの理由により普通地方公共団体の長
 が職務を続けられなくなったときは、副知事又は副市町村長(以下、副知
 事等)がその代理をするとされています。
  副知事等が2人以上いるときは、あらかじめこの普通地方公共団体の長が
 定めた順序→席次の上下→年齢の多少→くじの優先順位でどちらが担当す
 るかを決定します(1項)。
  
  しかし、もともと副知事等がいない場合や、副知事等も欠けてしまった
 場合は、この普通地方公共団体の長が普通地方公共団体職員の中から適任
 者を指定し、その者に職務を代理させます(2項)。
  これに従ってもまだ該当者が見つからないときは、職員の中で上席の者
 が長の職務代理人となります(3項)。
  
  こうした規定に従い、東日本大震災で町長が死亡し、副町長も6月20日付
 で任期満了した岩手県大槌町では、8月に予定された町長選が決着するまで
 の間、一般課長級職員である総務課長が町長の職務代理人に就くことにな
 りました。
  実際に一般職員が長の職務代理人になるのは極めて異例のことだそうで
 す。
  
  現状で選挙をするのは大変そうですし、副町長の任期をただ延長すれば
 よさそうなものですが、副町長を選任するためには議会に発案してその同
 意を得なければならず、この発案権を持っているのが町長だけなのです
 (同162条)。
  したがって、町長がいなければ副町長の任期を延長することは不可能と
 いうことになります。
  
  こうした職務代理者の規定は、普通地方公共団体の議会の議長について
 も定められています(同106条)。
  議長が欠けたときは副議長が、副議長も欠けたときは選挙により選ばれ
 た仮議長が、議長の職務を行うというものです(同1、2項)。 

  
  なお、内閣総理大臣が欠けた場合の対応については
  http://www.hou-nattoku.com/quiz/0479.php
  に記述がありますので、よろしければご参照下さい。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第258回 【解答】
───────────────────────────────────

 「犯人による証拠隠滅は犯罪?」

 □解答□

 1. 傷害罪

  まず、A君はB君をナイフで刺しケガをさせてはいますが、B君はまだ死ん
 でいないので傷害致死罪(刑法205条)は成立しません。傷害罪(刑法204
 条)が成立するにとどまります。

  つぎに、証拠隠滅罪(刑法104条)は、「他人の刑事事件に関する証拠を
 隠滅」したこと等によって成立する犯罪であり、自己の犯罪の証拠を隠滅
 しても証拠隠滅罪は成立しません。

  自己の刑事事件の証拠を隠滅する行為は、人間の自然の心情からするも
 のであって、期待可能性が乏しいことから処罰されないものとされていま
 す。

 以上から、A君には(1)傷害罪が成立することになります。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 「弁護士・法律事務所データベース」のご案内
───────────────────────────────────

 「弁護士・法律事務所データベース」は全国の弁護士・法律事務所を網羅
 したデータベースサイトです。
 
 http://www.hou-nattoku.com/lawyers/

  名前や性別・事務所所在地・得意分野など、様々な条件を設定して弁護
 士や法律事務所を検索することが可能です。弁護士選びの参考にぜひお役
 立て下さい!
 
 弁護士の皆様の情報登録もお待ちしております。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 法、納得!どっとこむ、モバイルサイトでも情報配信中!
───────────────────────────────────

 「法、納得!どっとこむ」でおなじみの「もし裁判員に選ばれたら?」
 や「裁判員のための刑法入門」を始め、法律相談・法律クイズを携帯サイト
 で配信中!外出先や通勤途中でも「法律」が学べます。

    ⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml 
    ⇒  ※携帯電話からのみご利用いただけます。  
       ※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank) 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ お知らせ
───────────────────────────────────

 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
  専用フォームで簡単に送信できます  ▼Click!!
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/

 ★メルマガの相互紹介を募集しています。
  ご希望の方は、お問合わせフォームよりご連絡下さい。
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
───────────────────────────────────
法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/about/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
───────────────────────────────────
関連サイト
リーガルフロンティア21: http://www.lifr21.com/
パラリーガルWEB:http://www.paralegal-web.jp/
法律事務所求人ナビ:http://xn--3kq5dn1lntqcjdhtuj3a.jp/
知って納得!離婚どっとこむ:http://www.nattoku-rikon.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━




        

 

ページトップへ