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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第582号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2011年 6月20日                        第582号
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 発行部数: 20,175部(まぐまぐ 14,675部、melma! 5,500部)
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■ 目 次
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  □ 隔週連載:世界の離婚 第3回
    「アメリカ合衆国編」

  □ なっとく! 法律相談 第570回
    「旦那の退職金は誰のモノ?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1035.php

  □ 法律クイズ 第256回 【問題】
    「内縁の夫から言葉の暴力を受けた・・・DV防止法の適用はある?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0519.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第七十回 「都市ガスの危険性と不能犯」

  □ 法律用語 「医療貸付」

  □ 法律クイズ 第256回 【解答】



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■ 隔週連載:世界の離婚 第3回
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 「アメリカ合衆国編」

 「世界の離婚」第3回目は人口世界3位の国、アメリカ合衆国編です。アメ
 リカ合衆国における婚姻制度は、各州の法律によって定められているため、
 まちまちになっています。今回の記事では、人口の多いカリフォルニア州
 とニューヨーク州について紹介します。
  

 ◯婚姻
  
 【カリフォルニア州】

  男性・女性とも満18歳から結婚できるとされています(家族法301条)。
 18歳未満であっても、裁判所の許可が得られれば結婚できます(302条)。
  近親婚については、(1)父母とその子、(2)親等にかかわらず尊属と
 卑属、(3)父母の双方または一方を同じくする兄弟姉妹、(4)叔父と姪、
 叔母と甥、の婚姻が禁止されています(2200条)。ちなみに、カリフォル
 ニア州では同性の結婚も認められています(308.5条)。
  同州では、結婚許可証を受け取った後、挙式を行うことが婚姻の条件と
 されています。結婚許可証には有効期限があり、同州では発給から90日と
 されています。
  日本と異なり、再婚禁止期間は設けられていません。
  カリフォルニア州に独特の制度としては、Confidential Marriageという
 制度があります。これは、一定期間の同棲を条件に、証人を付けずに婚姻
 できる制度で、公的記録にも記録されない、非公開の記録に記録されるの
 みの婚姻です。
  
 【ニューヨーク州】
 
  男性・女性とも満18歳から結婚できるとされています。18歳未満の場合、
 裁判所の裁量で取り消される場合があります(親族関係法7条)。
  近親婚については、当事者が、(1)尊属及び卑属、(2)両親または片
 親が同じ兄弟、(3)叔父と姪もしくは叔母と甥の婚姻が禁止されています
 (同法5条)
  同州でも、結婚許可証を受け取った後、挙式を行うことが婚姻の条件と
 されています。結婚許可証の有効期限は60日です。
 日本と異なり、再婚禁止期間は設けられていません。

  
 ◯離婚

 【カリフォルニア州】

  裁判所は、以下の事由があるときに、婚姻の解消(dissolution of the 
 marriage)または法定別居(legal separation of the parties)を命ずる
 ことができます(家族法2310条)。

 (1) 婚姻の治癒しがたい破綻をもたらした和解しがたい不和
 (2) 治癒しがたい精神異常

 上記に加え、(1)和解しがたい不和によって、婚姻が回復しがたい程度に
 破綻したこと、および婚姻が解消されるべきであること、(2)当事者の間
 に子どもがいないこと、(3)婚姻から5年未満であること、(4)4000ドル
 を超える未払いの債務がないこと、(5)共有財産が12000ドルを超えない
 こと、などの条件を満たす場合には、略式離婚手続(summary dissolution 
 procedure)により離婚することができるとされています(2400条)。この
 場合、略式離婚の申し立てから6カ月の間に取り消しの届出がなされなかっ
 たときは、婚姻が解消されます(2403条)。
  
 【ニューヨーク州】

 裁判所による審議・判決により離婚理由となりうるものとして

 (1) 配偶者の心身の福祉を危険にさらすような虐待および非人道的な
    扱い
 (2) 配偶者による1年以上の遺棄
 (3) 配偶者の3年以上の受刑・留置
 (4) 配偶者以外との性的行為
 (5) 裁判所の別居命令に基づき1年以上別居したことの証明を裁判所に提
    出したとき
 (6) 書面による合意のもとで1年以上別居したことの証明を裁判所に提出
    したとき

 が挙げられています(親族関係法170条)。
  

 また、裁判所による別居命令の理由となりうるものとして

 (1) 配偶者の心身の福祉を危険にさらすような虐待および非人道的な扱い
 (2) 配偶者による遺棄
 (3) 配偶者による無視(ネグレクト)または必要な助力の拒絶
 (4) 配偶者以外との性的行為
 (5) 配偶者の3年以上の受刑・留置

 が挙げられています(親族関係法200条)。
  
 次回はインドネシア編をお送りします。



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■ なっとく!法律相談 第570回
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 「旦那の退職金は誰のモノ?」

 □相談□

  私は、初婚で旦那が再婚になるのですが...
 
  旦那から、法律が変わり、旦那が定年退職したあとの退職金は、旦那だ
 けでなく、奥さんである私にも半分貰える権利があると聞きました。
 
  ただ、前の奥さんも貰える権利があるみたいで...旦那は、法律が出来る
 前に離婚しているので、関係ないと言っているのですが、確認したいので、
 いつからそういう法律が出来たのか教えてください。

                           (20代:女性)


 □回答□

  まず、「夫の退職金の半分は妻のものである」という内容を定めた法律
 はありません。
 
  また、現在妻である相談者には、夫と離婚しない限り退職金が自動的に
 支払われるということはありません。
 
  そこで、以下では離婚ということを仮定した回答をさせていただきます。
 
  離婚をすると、その一方は相手方に対して財産分与を請求することがで
 きます(民法768条)。
 
  財産分与とは、夫婦の協力で、それまでの生活において形成した財産を
 離婚時に清算、分配する事です。
 
  そして、財産分与に関する様々な議論の中に、「退職金は財産分与の対
 象となるか」というものがあります。
 
  退職金支給後に離婚した場合と支給前に離婚した場合とで議論が異なり
 ます。
 
 
 ○退職金支給後に離婚した場合
 
  既に支給されている夫の退職金については、夫婦の協力により築き上げ
 た財産であるとして、財産分与の対象となるとされています。
 
  もっとも、必ず退職金の2分の1を分与されるわけではありません。
  
  
 ○退職金支給前に離婚した場合
 
  退職金支給前に離婚した場合には、「将来の退職金は必ず貰えるとは限
 らないので、財産分与の対象にはならない」と言う裁判例もありますが、
 例えば、定年退職まで間もないなど将来退職金を受領できる可能性が限り
 なく100%に近い場合は、退職金の支給を待たずに、直ちに支払を命じた裁
 判例もあります。
 
  おそらく旦那さんは、以上のことをおっしゃっていたのだと思われます。
 
  したがって、相談者が旦那さんと退職金支給後に離婚された場合は、ほ
 ぼ問題なく退職金も財産分与の対象となります。
 
  他方、退職金支給前に離婚された場合は、退職金の受領の可能性によっ
 て財産分与の対象となるかどうかの判断が分かれることになります。
 
  そして、前妻との離婚の際に、財産分与に関する当事者間の協議の際に、
 退職金について分与する旨の取り決めをしておらず、また、支給の可能
 性との関係で裁判所による支払い命令がなかった場合には、前妻に旦那さ
 んの退職金から財産分与する必要はありません。
 
  また、財産分与は離婚のときから2年を過ぎると裁判所を通じて請求す
 ることができない(民法768条2項但し書き)ので、前妻との離婚から2年以
 上過ぎている場合には、前妻から新たに財産分与を請求される恐れもあり
 ません。


  [関連情報]
  ・全損、半損、一部損
   http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo204.php	



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■ 法律クイズ 第256回 【問題】
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 「内縁の夫から言葉の暴力を受けた・・・DV防止法の適用はある?」

  A子さんは、内縁の夫B男さんから、再三言葉による脅迫を受けてきました。
 A子さんは、裁判所からB男さんにDV防止法の保護命令を出してもらえるで
 しょうか?

 1. 本問の場合にもDV防止法の適用はあるので、保護命令を出してもらえる。
 2. 内縁関係にはDV防止法の適用は無く、保護命令は出してもらえない。


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第七十回 「都市ガスの危険性と不能犯」
        ~岐阜地裁昭和62年10月15日判決~

  犯罪を企んで何か行動を起こしたものの、その行為では到底その犯罪を
 実現することはできないという状態を「不能犯」といいます。
  たとえば、人を殺そうと丑の刻参りをする行為は不能犯です。
  不能犯では、そもそも犯罪結果発生の危険性すら生じていないため、罰
 するほどのこともないとして不可罰になります。
  
  今回の事案では、一酸化炭素を含まない都市ガスを使って中毒死をはか
 る行為が不能犯になるかが争われました。
  
  長女Aと次女Bを道連れに無理心中を決意した被告人Xは、寝室で子供2人
 を寝かしつけた上、ガムテープで目張りをするなどして締め切り、室内に
 都市ガスを充満させました。
 しかし、Xを尋ねてきた友人Cに発見され、心中計画は失敗に終わります。
  
  検察側は殺人未遂罪(刑法203条)としてXを起訴しました。
  これに対し弁護人は、天然ガスである都市ガスには一酸化炭素が含まれ
 ておらず、人体に無害なので、不能犯だと主張しました。
  
  岐阜地裁は、Xに殺人未遂罪を成立させました。
  
  Xが漏出させた都市ガスは天然ガスなので一酸化炭素が含まれておらず、
 中毒死のおそれはないとした一方で、地裁はガス漏出に伴う危険を指摘。
  すなわち、室内の空気中のガス濃度が4.7%~13.5%になれば、電気器具
 (冷蔵庫のサーモスタットなど)や衣類などから発する静電気を引火源と
 してガス爆発事故が発生する可能性があると示しました。
  さらに、空気中の酸素濃度が16%以下になれば、酸素欠乏症が生じて人
 体に脈拍・呼吸数増加、頭痛などの症状が現れ、酸素濃度が10%~6%以下
 になれば、6~8分後には窒息死するとも示しました。
  こうした事情に照らせば、約4時間50分も都市ガスが漏出し、室内に充満
 した本件では、殺人の結果発生の危険が十分生じうるというのです。
  
  また、都市ガスで自殺しようとしたX自身の認識や、「Xがガスで自殺を
 図ったものと思った」という発見者Cの供述、「室内に入った後、親子3人
 のいずれかの頭部付近が少し動いたのを見て、まだ死んでいないなと思っ
 た」というX宅の家主Dの供述から、一般人は都市ガスを本件のような状態
 で漏出させることを「室内の者を殺害するに足りる極めて危険な行為」と
 認識していると指摘。
  社会通念上もXの行為は殺人の危険があるとしました。
  
  以上から、Xは不能犯ではないと判断したのです。



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■ 法律用語
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 法律用語 「医療貸付」


  医療は暮らしに欠かせないものですから、災害復興時には医療の再生が
 絶対に必要となります。
  しかし、医療設備は高額なので、一旦失われるとまた元通りにするのは
 容易ではありません。個人経営であればなおさらです。

  そこで、医療設備の整備・推進に一役買うのが「医療貸付」です。
  医療貸付とは、厚生労働省所管の独立行政法人である福祉医療機構が、
 医療設備の設置等に必要な資金を融通してくれる制度をいいます(独立行
 政法人福祉医療機構法3条)。
  
  今回は、東日本大震災についての医療貸付の内容を説明しましょう。
  
  まず、東日本大震災の医療貸付対象となるのは、基本的に、東日本大震
 災により被災した医療関係施設(病院、診療所、介護老人保健施設、医療
 従事者養成施設、助産所、指定訪問看護事業および薬局(調剤部門に限る))
 の開設者であって、その旨が確認できる「被害に関する証明書等(公共機
 関等発行)」の提出が可能な者です。
  ただ、この証明書等の提出が不可能でも、相談によっては例外的に融資
 対象になる場合あります。
  
  貸付金の種類は (1)建築資金、(2)機械購入資金、(3)長期運転資
 金 の3つで、普段は、それぞれの貸付上限に応じて、(1)については補
 助金を除いた所要額を、(2)(3)については予め設定された額を貸すと
 いうシステムで運営されています。
  東日本大震災を受け、この例外として(1)の貸付上限が撤廃されたり、
 (2)(3)の設定額が通常の2倍になるなどの優遇措置が採られており、1000
 万円まで無担保融資が可能とされています。
  
 たとえば、病院では、

 (1)建築資金    所要額の100%
 (2)機械購入資金  高額14億4000万円(通常の2倍)、一般2億円
 (3)長期運転資金  診療報酬の3か月分

 を借り受けられることになります。
   
 また、償還期間(据置期間)にも配慮がなされています。

 (1)建築資金 は、従来最長3年間のところを最長5年間まで延長。
 (2)機械購入資金 は、高額医療機器のうち先進医療用機械の購入資金
   (病院のみ)と機械購入資金の償還期間を、それぞれ最長13年、最長8
   年と設定しています。
 (3)長期運転資金 は、最長10年ということです。
   (2・3の据置期間は、いずれも最長2年6か月)
  
  病院以外の優遇措置や具体的な貸付利率等については以下のHPをご確認
 ください。
  
 独立行政法人福祉医療機構・医療貸付事業
 http://hp.wam.go.jp/guide/iryokashitsuke/tabid/1005/Default.aspx



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■ 法律クイズ 第256回 【解答】
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 「内縁の夫から言葉の暴力を受けた・・・DV防止法の適用はある?」

 □解答□

 1. 本問の場合にもDV防止法の適用はあるので、保護命令を出してもらえる。

  DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)は、
 「この法律にいう『配偶者』には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻
 関係と同様の事情にある者を含み、『離婚」には、婚姻の届出をしていな
 いが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の
 事情に入ることを含むものとする。」としています(1条3項)。

  したがって、本問の様に内縁関係の夫からの暴力(言葉の暴力も保護の
 対象になることについては、「法律クイズ・DV防止法の適用範囲」を参照し
 てください)であっても、DV防止法に基づいて裁判所に保護命令を出し
 てもらうことができます。
 
 ○DV防止法の適用範囲
  http://www.hou-nattoku.com/quiz/0236.php


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