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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第581号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2011年 6月13日                        第581号
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 発行部数: 20,176部(まぐまぐ 14,675部、melma! 5,501部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第569回
    「罹災証明書とは・・・」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1033.php

  □ 法律クイズ 第255回 【問題】
    「自転車でスピード違反はありうる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0517.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第六十九回 「依頼されたと勘違いしての殺人」

  □ 法律用語 「仮設住宅」

  □ 法律クイズ 第255回 【解答】



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■ なっとく!法律相談 第569回
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 「罹災証明書とは・・・」

 □相談□

  今回の地震でお墓の灯籠が壊れたりしたのですが、罹災証明って家の他
 にどんな物が申請できるのでしょうか。

                           (20代:女性)


 □回答□

  罹災証明書とは、自然災害などにより住家などが破損した場合、市町村
 がその程度を判定し、発行される証明書です。
 
  この証明書は、保険の請求や税の減免などの手続きに必要とされます。
 
  また、大規模災害が発生した場合に行われる各種救援措置もこの罹災証
 明書に基づいて行われます。
 
  罹災証明書は、あくまで「住宅」の全壊や半壊を証明するものであり、
 お墓の灯篭などは、罹災証明の対象とはなっておりません 。
 
  もっとも、住宅以外のものが自然災害などによって損壊した場合、これ
 を証明するには、被災証明書の発行を申請することが可能 です。
 
  被災証明書とは、災害の事実を証明する書類のことで、住家以外の全て
 の被害を証明するためのものです。
 
  被災した場合の保険の請求や休業証明など各種制度の手続きに必要とさ
 れます。
 
  したがって、震災でお墓の灯篭が壊れた場合には、お住まいの市町村に
 被災証明書の発行を申請されるとよいでしょう。
 
  申請に必要なものは、各市町村によって微妙に異なるようですが、基本
 的に以下の物が必要となるようです。

 1. 申請書(各市町村の書式または保険会社のもの)
 2. 被災状況写真(被災状況、範囲がわかるもの)
 3. 修繕に係る見積書(業者の印鑑があるもの)
 4. 印鑑


  [関連情報]
  ・全損・半損・一部損
   http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo204.php	



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■ 法律クイズ 第255回 【問題】
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 「自転車でスピード違反はありうる?」

  Aさんは、自転車で最高速度が指定されていない道路を、時速40キロメー
 トルの速さで走行しました。
  Aさんは、速度違反で検挙されるでしょうか?

 1. される
 2. されない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第六十九回 「依頼されたと勘違いしての殺人」
        ~名古屋地裁平成7年6月6日判決~

  殺してくれと被害者本人に頼まれて殺人を犯せば「嘱託殺人罪(刑法202
 条)」になりますが、この依頼が本心でない場合はどうなるのでしょうか?
  
  結果から考えれば、死にたくない人を殺すのですから「殺人罪(同199条)」
 ですよね。
  
  ただ、刑法では、罪を問うにあたり、故意と結果をセットで考えます。
  結果が生じてもそれに見合う故意がなければ結果に対する責任を問えな
 いとし、生じた結果よりも軽い故意しかない場合は、軽い故意に合わせた
 罪しか成立させません(同38条2項)。
  殺人の故意+殺人の結果なら「殺人罪」、嘱託殺人の故意+殺人の結果
 なら「嘱託殺人罪」になるというわけです。
  
  今回の事案でも、この故意の部分、すなわち、犯人が被害者の本当の気
 持ちを知っていた(殺人の故意があった)か、それとも犯人が本心からの
 依頼だと思い込んでいた(嘱託殺人罪の故意しかなかった)かが問題とな
 りました。
  
  被告人Xは、情交関係にあるAとの交際費などが原因で、9500万円余の借
 金をしていました。
  XがAにこの窮状を打ち明けたところ、Aは具体的な解決策を打ち出さず、
 死をほのめかすような言動を繰り返します。
  こうした様子を見て、Xは「最悪の場合Aがその気なら2人で死のう」と考
 え、2日にわたり眠れぬ夜を過ごしました。
  そんな中、疲労困憊し、前途を案じて動揺しているXに、Aが「僕が先だ
 からね」「刺してもいいよ」と言って、布団で顔を覆い、腹部から下をむ
 き出しにしたのです。
  
  このAの言動を本心からの殺人依頼だと思い込んだXは、Aを殺して自分も
 後を追おうと決意し、殺意をもって、Aの腹部や背部などを果物ナイフで突
 き刺し、失血死させました。
  
  なお、この果物ナイフや睡眠薬は、Aの求めでXが購入していたものです。
  
  検察側は、Aの家庭環境や仕事環境に問題がなく、死ななければならない
 事情が見当たらないことや、防御創があったことなどから、Aの言動が真意
 でないと認識できたはずだと主張。Xには殺人の故意があったとしました。
  これに対し弁護側は、Aの依頼は真意によるものだから、Xの故意も当然
 嘱託殺人であると主張しました。
  
  名古屋地裁は、Aの状況や防御創から、Aの依頼は真意ではなかったと認
 定しました。
  しかしその一方で、「僕が先だよ」「刺してもいいよ」という言葉が動
 揺していたXの心に呪文のごとくよぎり、「Aが本心で殺害に同意している」
 と信じるに至った経緯は、通常人の立場からも納得できるとXに理解を示し
 ました。
  これらの事情を比較した結果、結局Xには嘱託殺人の故意しかなかったと
 判断され、嘱託殺人罪となったのです。



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■ 法律用語
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 法律用語 「仮設住宅」


  仮設住宅とは、被災者が住宅を再建したり確保したりするまでの仮の居
 住地として、都道府県が民間賃貸住宅の借り上げやプレハブ住宅の建設を
 行い、提供するものです(災害救助法23条1項)。
  報道では、このプレハブ住宅建設の遅れに加え、入居当選者が入居をた
 めらっている現状が伝えられています。
  
  今回は、宮城県にある山元町の仮設住宅を参考に、仮設住宅がどのよう
 なものかみてみましょう。
  
 まず、仮設住宅に入居できるのは、東北地方太平洋沖地震で被災し、
  
 (1)家が全壊、全焼又は流出した
 (2)住む家がない
 (3)自分の資力では家を確保することができない、または、長期間にわた
   り家に戻る見込みがたたない
  
 という人です。
  
  入居期間は2年以内ですが、阪神淡路大震災の時のように、プレハブ住宅
 では延長の可能性もあります。
  
  プレハブ住宅の仕様の一例を挙げておくと、部屋は台所、浴室、トイレ、
 和室、洋室、押入れという構造で、100V/30Aの電気(入居者負担で増量可
 能)、プロパンガス、電話差込口、テレビ端子、郵便受け、室名札、エア
 コン(冷暖房兼用)、折り畳み式物干し、消火器が備えられています。 
  
  仮設住宅の又貸しや権利譲渡、無断での形状変更、使用目的の変更は認
 められていません。
  
  仮設住宅を修繕するときは、ガラスの取替えなど軽微なものや、給水栓
 や換気扇のように構造上重要でないものに関しては入居者負担とされてい
 ます。
  また、上下水道や電気、ガスといったライフラインの契約・解約は入居
 者自らが行い、使用料を支払います。NHK受信料も同様です。
  
  こうして見てみると、生活に必要なものは一通り揃っていて住みやすそ
 うにも思えるのですが、被災者の方々にとっては、光熱費や食費、仮設住
 宅の立地、地域のつながりなど、住宅のスペック以外の面に強い不安があ
 るようです。



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■ 法律クイズ 第255回 【解答】
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 「自転車でスピード違反はありうる?」

 □解答□

 2. されない

  車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路において
 はその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえ
 る速度で進行してはならない(道路交通法22条)とされています。
 
  したがって、最高速度が指定されている道路では、自転車を含む車両は
 その最高速度を超えてはいけません。
 
  他方、同条では、道路標識等により最高速度が指定されていない道路で
 は政令で定める最高速度を超えてはいけないとされています。
 
  そして、道路交通法施行令では、法第二十二条第一項の政令で定める最
 高速度(のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道
 以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあっては六十キロメー
 トル毎時、原動機付自転車にあっては三十キロメートル毎時とする(同施
 行令11条)とされています。
 
  このように、施行令で最高速度は、自動車は時速60km、原動機付自転車
 は時速30kmと明記されていますが、自転車(軽車両)に対する規定はあり
 ません。
 
  したがって、本件のように最高速度標識のない道路で自転車が速度違反
 でつかまることはないといえるでしょう。
 
  以上より、正解は(2)されないとなります。
 
  もっとも、相当の高速度での走行は道交法70条の「車両等の運転者は、
 当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道
 路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速
 度と方法で運転しなければならない。」(安全運転の義務)には、違反す
 る可能性があります。


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