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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第577号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2011年 5月16日                        第577号
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 発行部数: 20,263部(まぐまぐ 14,772部、melma! 5,491部)
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■ 目 次
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  □ 短期集中!知らなきゃ損する税金の話 第9回
    「親からの「借金」に税金はかかる?」

  □ なっとく! 法律相談 第565回
    「ブログの記事、どこからが名誉棄損?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1025.php

  □ 法律クイズ 第251回 【問題】
    「家を建てたいが物理的に水道管を通せない!?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0509.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第六十五回 「責任能力の意義」

  □ 法律用語 「整理解雇」

  □ 法律クイズ 第251回 【解答】


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■ 新コーナー予告「世界の離婚」
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  来週より当メルマガ・ホームページにて新しい連載コーナーがスタート
 します。タイトルは「世界の離婚」。

  結婚や離婚はその国の文化や宗教観が法制度に色濃く反映されており、
 まったく同じ制度というものが2つとないような状況です。この連載では、
 離婚に重点を置きつつ、各国の結婚・離婚の制度を紹介していきたいと思い
 ます。

 お楽しみに!



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■ 短期集中!知らなきゃ損する税金の話 第8回
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 「親からの「借金」に税金はかかる?」

 □Q□

  親のすねをかじっているA君。父親から毎月10万円を「借りた」ことにし、
 遊興費に使っています。しばらくは返せる見込みがなく、父親も返ってくる
 とは思っていません。この場合、税金はかかるのでしょうか。


 □A□

  親と子、祖父母と孫など特殊関係のある人の相互間における金銭の貸借は、
 その貸借が、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であ
 ると認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。
  しかし、その借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を
 受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があり
 ます(相続税法9条、相続税基本通達9-10)。
  なお、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合や
 「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取
 り扱われます。

  また、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充
 てるため取得した財産は贈与税の対象となりません(相続税法21条の3)。

  A君の場合には、お金を「借りた」ことにしていますが、実質的には贈与
 といえるでしょう。そして、使途も遊興費ですから、贈与税の対象となりま
 す。贈与税の非課税枠は年間110万円ですので、他の人からの贈与も含めて
 年間110万円を超えた場合には、その超えた金額について贈与税がかかりま
 す。
  仮に、A君が父親以外からは贈与を受けていなかった場合、課税価格は120
 万円-110万円=10万円となります。課税価格が10万円の場合の税率は10%
 ですので、A君は1万円を納税しなければならないことになります。



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■ なっとく!法律相談 第565回
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 「ブログの記事、どこからが名誉棄損?」

 □相談□

  ご近所に 昼夜問わず騒がしい主婦のグループがいるので、その事をブロ
 グに書きました。

  すると 全く無関係な女性から「名誉毀損で訴えてやる!」と脅迫されま
 した。

  ブログの記事には「40前後の女性のグループ」と書いただけで、住んでる
 場所等個人情報は一切書いてないし、会話の内容も具体的には書いていませ
 ん。

 それでも訴えられるのでしょうか?

                           (不詳・女性)


 □回答□

  まず、本件ブログ記事の内容と全く関係の無い人は、刑事・民事共に相談
 者を訴えることはできません。

  刑事事件である名誉棄損罪(刑法230条)は、親告罪(232条1項)であり
 告訴がなければ公訴は提起されません。
 
  そして、告訴をすることができるのは、特殊な場合を除き被害者です(刑
 事訴訟法230条、特殊な場合につき刑法232条2項参照)。
 
  したがって、全く関係の無い人は、刑事告訴をすることはできません。
 
  また、民事事件においても、名誉棄損(不法行為)において全く関係の無
 い人は、相談者に対して何ら請求する権利がないので、相談者を訴えること
 はできません。
 
  次に、相談者は、当該記事の当事者である「40前後の女性のグループ」本
 人たちからも、刑事・民事共に訴えられることは無いと考えられます。
 
  名誉棄損罪が成立するには、「人の名誉」を棄損する必要がありますが、
 この場合被害者はある程度特定されている必要があります(大審院大正15年
 3月24日判決)。
 
  つまり、本件のように、およそ「40前後の女性のグループ」と記載しただ
 けで、その他の情報を一切記載していない場合には、「どこのだれが・・・」
 というように人物が特定されていないので、「人の名誉」を棄損したことに
 はなりません 。
 
  このことは、民事における不法行為においてもあてはまると考えられます。
 
  以上から、相談者がご近所の主婦の方々の名誉を棄損したとは言えないの
 で、その方達に訴えられることは無いでしょう。


  [関連情報]
  ・ブログで友人に中傷的な内容を書かれた!
   http://www.hou-nattoku.com/consult/619.php	



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■ 法律クイズ 第251回 【問題】
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 「家を建てたいが物理的に水道管を通せない!?」

  Xさんは、甲土地を購入し家を建てようと考えました。
  ところが、甲土地は住宅密集地のかなり奥まった場所にあり、他の土地を
 経由しなければ、水道会社の水道管や市の下水管を利用できないという状況
 でした。
  そこで、Xさんは、甲土地の周りの土地の給排水設備(土地所有者であるY
 さんが設置)を使用したいと考えましたが、Yさんはそれを断りました。
  XさんはYさんが同意しない限り当該給排水設備を使用することはできない
 のでしょうか?

 1. できる
 2. できない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第六十五回 「責任能力の意義」
        ~大審院昭和6年12月3日判決~

  裁判の話題では、責任能力の有無を判断する際、「心神喪失」や「心神耗
 弱」ということばが出てきます。「心神喪失」なら不可罰、「心神耗弱」な
 ら刑の減軽です(刑法39条)
  今回の事案は、これらのことばの意義を積極的に示した判例です。
  判決自体は大審院が下した大変古いものですが、ここで示された基準は現
 在の判例でも変わらず使用されています。
  
  被告人Xは、隣地を所有するAと日頃から土地境界線をめぐって争っており、
 関係性は良くありませんでした。
  事件当日、Xが自分の田の草刈りに行くと、ちょうどAが作業を中断し、X
 の田の付近に登ったところでした。
  Aが自分の田の草刈りをしているものと誤信したXは、感情を爆発させ、突
 如Aの背後から柴刈鎌でAの頭部等を数回強打します。
  加えて、Aの悲鳴に驚いて駆けつけたAの長男Bをも、Xは柴刈鎌で数回殴打
 しました。
  この暴行により、Aは全治100日余の、Bは全治約10日の傷害を負いました。
  
  Xは青春期に統合失調症に罹患し、それが次第に悪化している状態でした。
  症状としては、他人の声が自分を冷笑しているように聞こえる錯聴や、人
 の声がないのに罵声が聞こえる幻聴などが出てきており、本件当時は特に幻
 聴がひどかったようです。
  これを踏まえ、鑑定書は、本件当時のXにつき「善悪の判別能力は欠けて
 いなかったものの、精神がやや興奮状態にあって錯覚・幻覚があり、妄想に
 近い被害的思考も抱いていて、知覚や判断力は不十分」と結論付けました。
  
  原審はXに対し、傷害罪(同204条)を成立させましたが、上記状態を「心
 神耗弱」と評価し、刑を減軽しました。
  
  弁護側は、Xが「心神喪失」状態にあったと主張し上告しました。
  
  大審院は上告を棄却。
 「心神喪失」とは、精神傷害により善悪の判別能力がないか、この判断に従っ
 て行動する能力がない状態を指すとしました。
 「心神耗弱」とは、精神傷害はいまだ善悪の判別能力を欠く程度には至って
 いないけれど、その能力が著しく減退している状態を指すものとしました。
  
  したがって、「Xは普通人のもつ精神作用全てを欠いているわけではない
 けれど、著しく減退している」という旨の鑑定書から判断するに、Xの精神
 状態は、「心神耗弱」の程度と認めるべきもので、「心神喪失」の程度には
 ないと考えたのです。
  
  以上より、Xが本件当時「心神耗弱」状況にあったと判断した原審に間違
 いはないと判断しました。



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■ 法律用語
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 法律用語 「整理解雇」


  東北地方太平洋沖地震から2か月あまりが経ち、被災地でも徐々に今後の
 生活に向けた動きが増加してきました。
  操業再開を喜ぶ企業がある一方で、事業縮小などを余儀なくされる企業も
 多数存在します。
  こうした経営上の理由から、余剰人員を削減するために行う解雇が「整理
 解雇」です。
  
 整理解雇にあたっては、事業者に対し、以下の四要件が求められます。
  
 (1)人員削減の必要性
 (2)整理解雇努力義務
 (3)人選の合理性
 (4)手続の妥当性
  
 これらは法律に規定されたものではなく、判例の積み重ねにより構築された
 判例法です。
  
 (1)人員削減の必要性とは、企業経営上、人員削減措置が本当に必要な
    状態を指します。
    その理由としては、倒産回避のような差し迫ったものから、経営悪化
    による部門閉鎖のように合理性が高いもの、将来の経営悪化を見越し
    た予防的なもの等が考えられます。
    裁判所は企業の経営判断を尊重して立ち入った判断を控える傾向にあ
    りますが、一般には、少なくとも経営上人員削減の必要性が高いとい
    える状況が望ましいとされています。
  
 (2)整理解雇努力義務は、使用者が整理解雇を避けるために経費節減、
    新卒採用の中止、希望退職の募集、一時帰休といった努力を尽くし、
    それでも整理解雇を選択しなければいけないという場合に認められま
    す。
  
 (3)人選の合理性は、被解雇者の選定基準や適用方法の公正さを求める
    条件です。
    たとえば、組合の活動家から先に解雇するといった基準は許されませ
    ん。
  
 (4)手続の妥当性は、整理解雇を実施する際、労働組合や労働者に整理解
    雇の必要性、その時期、規模、方法、人選等について説明し、さらに
    誠意をもって協議すること、つまり事業者に信義則(相手方の信頼に
    背かないよう、誠実に行動すべきという原則)上の義務を果たすよう
    求めるものです。
    加えて、労働協約に協議条項(人事などにつき、労使間の協議を義務
    付ける条項)や同意約款(同問題で労使間の同意を義務付ける条項)
    がある場合、協議等を尽くさず解雇を行えば、協約違反となり解雇は
    無効です。

  上記四要件すべてを満たすべきかは判例上も未だ定まっていませんし、大
 規模災害時の整理解雇に際して各要件をどこまで厳格に適用するかは悩むと
 ころですが、あなたが事業者の立場で整理解雇を行うときはこうした点に注
 意するとよいでしょう。



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■ 法律クイズ 第251回 【解答】
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 「家を建てたいが物理的に水道管を通せない!?」

 □解答□

 1. できる

  このような場合に最高裁は、「宅地の所有者は、他の土地を経由しなけれ
 ば、水道事業者の敷設した配水管から当該宅地に給水を受け、その下水を公
 流、下水道まで排出することができない場合において、他人の設置した給排
 水設備を当該宅地の給排水のため使用することが他の方法に比べて合理的で
 あるときは、その使用により当該給排水設備に予定される効用を著しく害す
 るなどの特段の事情のない限り、当該給排水設備を使用することができる。」
 としています(最判平成14年10月15日)。

  したがって、XさんはYさんの同意がなくてもYさんの設置した給排水設備
 を使用することができます。

  もっとも、この判例は、民法220条と221条を類推適用しているので、Xさ
 んは給排水設備の設置及び保存の費用を分担しなければなりません(221条
 2項参照)。



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