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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第574号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2011年 4月18日                        第574号
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 発行部数: 20,263部(まぐまぐ 14,772部、melma! 5,491部)
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■ 目 次
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  □ 短期集中!知らなきゃ損する税金の話 第6回
    「医療費控除」

  □ なっとく! 法律相談 第562回
    「市の道路で子どもがケガをしたら・・・」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1017.php

  □ 法律クイズ 第248回 【問題】
    「海外逃亡は逃げ得?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0501.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第六十二回 「申告の一部に虚偽を含む自首の成否」

  □ 法律用語 「地震防災対策特別措置法」

  □ 法律クイズ 第248回 【解答】



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■ 短期集中!知らなきゃ損する税金の話 第6回
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 「医療費控除」

 □Q□

  以下の費用のうち、医療費控除を受けることができるのはどれでしょう?

  1. 将来の就職や結婚を考慮して歯並びを矯正するための費用
  2. 出産費用
  3. 角膜矯正療法(オルソケラトロジー)による近視治療にかかる費用


 □A□

 正解:(2)と(3)

  自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費
 を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。こ
 れを医療費控除といい、控除対象額は以下の通りとなります。

 (実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円

  問題は何が医療費にあたるかですが、以下の費用が医療費にあたるとさ
 れています(所得税法施行令207条)。

 (a)医師又は歯科医師による診療又は治療
 (b)治療又は療養に必要な医薬品の購入
 (c)病院、診療所又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
 (d)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師または柔道整復師によ
    る施術
 (e)保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
 (f)助産師による分べんの介助

 以上をもとに、各項目を検討してみます。

 (1)は、治療目的ではなく、容姿を美化しまたは容ぼうを変えることを
 目的としているため、医療費にあたりません。なお、不正咬合の歯列矯正
 のように、社会通念上歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費
 控除の対象となります(所得税基本通達73-4)。

 (2)は、上記の(a)または(f)にあたるので、医療費にあたりますが、
 出産費用の全額ではなく、出産育児一時金の金額を引いた金額が控除の計
 算の際に用いられます(上記の「保険金などで補てんされる金額」にあた
 ります)。なお、出産手当金は差し引く必要はありません(所得税基本通
 達73-8、73-9)。妊婦検診、出産後の検診も医療費にあたります(所得税
 基本通達73-7)。

 (3)は、角膜を矯正して視力を回復させる治療の対価として支払われる
 ものなので、(a)にあたり、医療費にあたります。
 なお、近視等の眼の屈折異常を矯正するために眼鏡及びコンタクトレンズ
 を購入した場合のその費用、眼の屈折検査、眼鏡及びコンタクトレンズの
 処方の費用は、視力を回復させる治療の対価に該当しませんので、医療費
 控除の対象となりません(最高裁平成3年4月2日判決)。



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■ なっとく!法律相談 第562回
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 「市の道路で子どもがケガをしたら・・・」

 □相談□

  先日、小5の子供が、市の管理する道路上でケガをしました。この道路
 は、明らかに設計ミスではないかと思われるほど側溝の蓋がずれており、
 その溝に子供がのるキックボードの前輪がはまり、子供が前方に投げ出さ
 れ、顔にひどい怪我を負いました。
  この事を役場の建設課に言った所、お詫びの言葉はあったが、自転車な
 どでの事故?怪我ではないのでと言う事で、対応が曖昧なのですが、この
 場合、市に損害賠償の請求やかかった病院の費用の請求はできるのでしょ
 うか?怪我をした時、怪我の具合がひどかったので救急車で病院に運んで
 もらいました。

                           (40代:男性)


 □回答□

  国家賠償法2条1項は、「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理
 に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、こ
 れを賠償する責に任ずる。」ときていしています。

  公の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、公の営造物が通常有すべき安全
 性を欠き、他人に危害を及ぼす危険性のある状態を指すと解するのが判例
 です(最高裁昭和59年1月26日判決)。

  もっとも、異常な自然力又は第三者の行為が原因となって事故が生じた
 場合は国または公共団体は原則として免責されると考えられます。

  本件の場合、市の管理する道路の「側溝の蓋がずれて」いたということ
 ですので、この側溝の蓋のずれが相談者の主張されるように明らかな設計
 ミスであれば、国賠法2条1項によって、市に対して損害賠償請求(治療費
 等もこれに含まれます)することができます。

  他方、第三者が故意に側溝の蓋をずらしていた場合、市は免責される可
 能性があります。

  ただし、故障車の放置によって事故が起きた事例において、安全策を講
 じる時間的余裕があったのにもかかわらずそれを怠ったとして、道路管理
 者に損害の賠償を命じた判例(最高裁昭和50年7月25日判決)が存在しま
 す。

  したがって、第三者が故意にずらした場合であっても、その後相当期間
 放置されたままであった場合には、市に対する損害賠償が認められると考
 えられます。

  なお、本件ではあくまで市の管理する道路が通常有すべき安全性を欠い
 ていたかどうかが問題であるので、自転車で起きた事故かキックボードで
 起きた事故かは、損害賠償が認められるか否かには関係がないと考えられ
 ます。
  

  [関連情報]
  ・アパートの入口にある穴に嵌って怪我。管理会社に責任を問える?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/740.php



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■ 法律クイズ 第248回 【問題】
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 「海外逃亡は逃げ得?」

  日本国民であるKさんに覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕状が出されま
 した。
 しかし、Kさんはイギリスに渡航してしまいました。
 日本の警察は、イギリス政府に対してKさんを引き渡すように求めること
 ができるでしょうか?

 1. できる
 2. できない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第六十二回 「申告の一部に虚偽を含む自首の成否」
        ~最高裁平成13年2月9日決定~

  罪を犯しても、自首(刑法42条1項)すれば、減刑の可能性があるとい
 うのはよく知られた話ですよね。
  刑法上、自首というのは「犯罪事実や犯人が捜査機関に知れる前に、捜
 査機関に対して、自発的に自らの犯罪事実を申告すること」ですが、その
 申告内容の一部に嘘がある場合はどう評価されるのでしょうか。
  
  被告人である暴力団幹部Xは、対立する暴力団組事務所前の路上で拳銃1
 丁と実弾4発を所持し(加重所持罪。銃砲刀剣類所持等取締法3条1項、31
 条の3第1・2項)、同組事務所に向けて銃弾4発を発射しました(発射罪。
 同3条の13、31条)。
  Xは、犯人であることが捜査機関に発覚する前に警察署に出頭し、組事
 務所に発砲したと述べましたが、その際、発射を装う偽装工作を施された
 拳銃(本当は犯行に使っていないもの)を持参し、これを犯行に使用した
 と偽りの供述を行いました。
  
  1審・2審の判断は、ともに加重所持罪と発射罪について自首の成立を認
 めないというものでした。
 そのため、弁護人が自首の成立を主張して上告したのです。
  
  最高裁は上告を棄却。
 Xは、捜査機関に発覚する前に自ら犯罪事実を捜査機関に申告したのだか
 ら、その際に使用した拳銃について嘘の事実を述べていたとしても、自首
 は成立すると示しました。
  内容はともかく、刑法42条1項に示された自首の条件を満たしていれば
 自首と認めてよいという判断です。
  しかし、Xに対して自首を理由とした刑の減軽をするのは不相当として、
 Xに自首の利益を与えることは許しませんでした。



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■ 法律用語
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 法律用語 「地震防災対策特別措置法」


  3月22日、適用期限が2011年3月31日に迫っていた地震防災対策特別措置
 法が、2016年3月31日までに延長されました。
  
  この法律では、都道府県知事が「著しい地震被害が生じる恐れがある」
 と認めた地区を対象にして、避難路や消防施設等の施設整備計画を作成す
 ることを認めています(地震防災緊急事業五箇年計画、2・3条)。
  そしてその計画のなかで特に注目されてきたのが、市町村が公立小中学
 校に耐震補強等を施す際、市町村の財政負担を軽減するために国が補助す
 る機能(6条)です。
  小中学校の耐震補強に力を入れる理由としては、小中学生の保護に加え、
 地震発生時に小中学校が地域住民の避難所や防災拠点として活用されるこ
 とが挙げられています。
  
  市町村に対し、公立小中学校等(幼稚園、小学校、中学校、中高一貫校
 の前期課程、特別支援学校の幼稚部・小学部・中学部)の建物(校舎、屋
 内運動場、寄宿舎)に関して耐震診断を実施し、その結果を公表するよう
 義務付けています(6条の2)。
  診断にあたっては、各建物のIs 値(建物の強度や粘りに加え、その形
 状や経年状況を考慮した耐震指標。一般的に0.6以下の建物については耐
 震補強の必要性あり)等の耐震性能が参考にされます。
  
  これにより、大地震の際、倒壊などの危険性が高い(Is値0.3未満)と
 判断された公立小中学校の建物については、国が

 1. 地震補強事業 → 最大2/3
 2. コンクリート強度等の問題により、やむを得ず行う改築事業 → 1/2

 の割合で補助を行うことになっているのです(4条)。
  
  ちなみに、同法は、国及び地方公共団体に対し、私立小中学校等の建物
 についても地震防災上の配慮を求めています(6条の3)。
 今回の地震でも被災者の重要な避難・防災拠点になっている小中学校。
 これによって整備が進んでくれるとよいですね。



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■ 法律クイズ 第248回 【解答】
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 「海外逃亡は逃げ得?」

 □解答□

 2. できない

  2011年現在、日本との間で犯罪人引き渡し条約を締結している国は、ア
 メリカ(1980年締結)と韓国(2002年締結)の二カ国のみです。
  イギリスとは同条約を未だ締結していませんので、同国に対し引き渡し
 を求めることはできません。
  なお、引き渡し条約を結んでいない国に対しては、その国の法律で処罰
 を行う「代理処罰」を要請することがあります。
  代理処罰は、相手国においてその行為が国外犯処罰の対象となっていな
 ければ処罰できません。
  もっとも、海外に渡航している間は公訴時効が進行しません(刑事訴訟
 法255条1項)ので、日本あるいは上記条約締結国に入国すると逮捕されま
 す。



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