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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第572号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2011年 4月 4日                        第572号
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 発行部数: 20,256部(まぐまぐ 14,766部、melma! 5,490部)
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■ 目 次
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  □ 短期集中!知らなきゃ損する税金の話 第4回
    「寄附と税金」

  □ なっとく! 法律相談 第560回
    「2年半前の電子オルガンの修理代金を払いたくない」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1013.php

  □ 法律クイズ 第246回 【問題】
    「未成年者が飲酒をしたときに罰金を払うのは誰?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0497.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第六十回 「空ピストルと不能犯」

  □ 法律用語 「建ぺい率と容積率」

  □ 法律クイズ 第246回 【解答】



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■ 短期集中!知らなきゃ損する税金の話 第4回
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 「寄附と税金」

 □Q1□
 
  今回の東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に伴い、1万円の義援金を
 日本赤十字社に送ることにしました。この義援金によって、税金面で何か
 変わるのでしょうか?


 □A1□

  納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附
 金」を支出した場合には、所得控除(寄附金控除)を受けることができま
 す。確定申告をすることによって、税金を計算する際の所得から、一定の
 金額を差し引くことができます。
 
  まず、寄附の対象ですが、国や地方公共団体のほか、日本赤十字社や報
 道機関に対する寄附が対象となります。なお、それ以外の募金団体につい
 ても、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものである
 ことを税務署が確認できれば、「国等に対する寄附金」として、税制上の
 特典を受けることができます。
 
  次に、差し引くことができる金額ですが、「所得金額の40%又は寄附金
 の額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額」となります。
 
  寄附金控除を受けるためには、確定申告の際に、寄附した団体などから
 交付を受けた領収書などを添付する必要がありますので、確定申告の時期
 まで大切に保管してください。


 □Q2□
 
  当社では、今回の東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に伴い、1000
 万円の義援金を被災地に送ることにしました。この義援金によって、税金
 面で何か変わるのでしょうか?


 □A2□

  個人の場合だけでなく、企業についても、国や地方公共団体、日本赤十
 字社などに対する寄附は、全額を損金として計上することができます。

  この場合についても、寄附した団体などから交付を受けた領収書などを
 大切に保管してください。



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■ なっとく!法律相談 第560回
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 「2年半前の電子オルガンの修理代金を払いたくない」

 □相談□

  2年半前に電子オルガンを修理し、費用が42000円発生しましたが修理会
 社より一切請求がなく支払いできませんでした。先日、急にその会社から
 請求が来ましたが時効はありますか?お詫びもない状況で払いたくありま
 せん。

                           (30代:男性)


 □回答□

  債権は、10年間行使しないときは、消滅します(民法167条)。もっとも、
 10年より短い期間で時効の完成が認められる場合が多々あります(これを
 「短期消滅時効」といいます。)。

  例えば、いわゆる飲み屋のツケは1年間で消滅時効にかかります(民法17
 4条4号参照)。

  では、今回の電子オルガンの修理代は短期消滅時効にかかる債権でしょ
 うか。

  ここで、民法173条2号には「自己の技能を用い、注文を受けて、物を制
 作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事
 に関する債権」は、2年間で消滅すると規定されています。

  そして、この民法173条2号は、「居職人」の仕事で得た債権を想定して
 います。
  「居職人」とは、自分の仕事場で他人のために仕事をする仕立屋、理髪
 屋、洗濯屋、靴屋、建具屋等のいわゆる手職で生計を立てる職人のことを
 いい、相当高度の技術を駆使し、相当の経営規模を有する者は含まないと
 解されています(福岡高裁昭和39年3月10日、後述の最高裁昭和40年7月15
 日判決の原審)。
  現代では、家電の修理も「居職人」の仕事にあたると考えられます。

  電子オルガンの修理会社は、客から注文を受け、自己の技能を用いて修
 理をする者なので、これにあたると考えられます。

  なぜなら、電子オルガンは、見た目はピアノに近い楽器ですが、その中
 身は機械から成り立っており家電に近いといえます。
  そして、その修理にはピアノと異なり専門的な知識は必要とは言えず、
 部品の交換などの処置で済んでしまうことがほとんどであると考えられま
 す。

  したがって、電子オルガンの修理も家電の修理と同様、「居職人」の仕
 事といえ、その債権は2年で消滅時効(民法173条2号)にかかると考えられ
 ます。
  今回は、2年半前に修理をされたということですので、相談者において時
 効による本件債権の消滅を主張されることによって、修理代金を支払わな
 くてもよくなる可能性があります。


  [関連情報]
  ・車の修理代を払ってもらえない!
   http://www.hou-nattoku.com/consult/888.php



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■ 法律クイズ 第246回 【問題】
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 「未成年者が飲酒をしたときに罰金を払うのは誰?」

  A君(18歳)は、X・Yそれぞれのコンビニにおいてビールを購入し、リビ
 ングで両親とともに晩酌をしました。以下に挙げる者のうちで罰金が科さ
 れるのは誰でしょうか?

 1. A君
 2. A君の両親
 3. A君が未成年と知りつつ酒を販売したコンビニXとその店員B
 4. A君に年齢確認をすることを怠ったコンビニYとその店員C


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第六十回 「空ピストルと不能犯」
        ~福岡高裁昭和28年11月10日判決~

  毒薬だと思ってお茶に砂糖を混入し、人に出す。
 「普通、砂糖で人は殺せないよ」と笑われるでしょうが、このように犯罪
 を実現させようと行った行為が、その性質上、到底犯罪を実現できないも
 のである場合を「不能犯」といいます。
  不能犯の行為は危険性が極端に低いため、未遂犯(犯罪の実行行為に着
 手したものの結果が発生せず、犯罪が完成しなかったもの)としての処罰
 にも値しないとして不可罰になります。
  
  今回の事案では、被告人の行為が不能犯となるか、殺人未遂罪(刑法203
 条)となるかが争われました。
  
  被告人Xは、公務執行妨害罪(同95条)で緊急逮捕されるにあたり、逃走
 しようとして巡査Aと格闘しましたが、Aにねじ伏せられ、手錠を掛けられ
 そうになりました。
  この時Xは、とっさにAを殺害して逃走しようと決意。
  隙をうかがってAが右腰に着装していた拳銃を奪い、そのままAの右脇腹
 に銃口を当て、2回にわたり引き金を引きましたが、たまたま実弾が装てん
 されておらず、殺害の目的を遂げませんでした。
  実弾が装てんされていなかったのは、多忙だったAが、当夜だけ偶然にも
 装てんを忘れていたからだったのです。
  
  1審はXに殺人未遂罪を成立させ、X側は「空のピストルで人を殺すことは
 できないのだから不能犯である」として控訴しました。
  
  福岡高裁は控訴を棄却。
  まず、制服を着用した警察官が勤務中着装している拳銃には、常に弾が
 装てんされているべきものであることは広く一般に認められていると示し
 ました。
  その上で、この勤務中の警察官から拳銃を奪い、殺害の目的をもって人
 に向け、発射しようと引き金を引く行為は、殺害結果という実害を生じさ
 せる危険性があると認定しました。
  この行為の危険性の高さから、たまたまその拳銃に弾が装てんされてい
 なかったとしても、殺人未遂罪の成立に影響はなく、不能犯とはならない
 と判断したのです。



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■ 法律用語
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 法律用語 「建ぺい率と容積率」


  不動産販売のチラシを見ていると、建ぺい率5/10、容積率20/10などと書
 いてありますね。
  
  建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のこと(建築基準法53
 条)。
  たとえば、建ぺい率が最大5/10(50%)というのは、「ここに建てられ
 る建築物の建築面積は敷地面積の50%までですよ」という意味です。
  
  建築面積とは、建築物の真上から光を当てたときに、その建築物によっ
 てできた影の面積(水平投影面積)をいいます(建築基準法施行令2条1項3
 号)。
  したがって、1階にガレージをつくってその真上に2階の部屋を建てるな
 ど、1階部分よりも2階部分を広くとっている場合、建築面積は2階部分を基
 準に計算されます。
  
  ちなみに、建築面積を測る際には、外壁または柱の中心を結んだ線で囲
 まれた面積を用いますが、外壁の先端から庇などが1m以上出ている場合、
 そこから1m分を除いた残りの面積を算入することとされています(同2条1
 項2号)。
  
  容積率とは、敷地面積に対する建築物の延床面積(建築物全体の総床面
 積)の割合のことです(建築基準法52条)。
  容積率20/10(200%)というのは、「ここには敷地面積の2倍までの大き
 さの延床面積をもつ建物が建てられますよ」という意味なのです。
  
  ただ、この容積率がこのまま適用されるとは限りません。
  
  土地の前面道路が最大でも12m未満の場合、住居系の用途地域の場合は
 道路幅に原則0.4を、その他の地域は道路幅に原則0.6を乗じて容積率を算
 出します。
  これと、上にみてきたような都市計画により指定された容積率を比較し、
 より厳しい方が適用されるのです。
  
  たとえば、低層住居専用地域にある容積率限度200%、前面道路4mの敷
 地では、

 前面道路幅から計算される容積率は
 4m×0.4=1.6 
 つまり160%となり、都市計画により指定された200%よりも厳しくなるた
 め、実際に適用される容積率限度は160%になります。
  
  こうした建ぺい率や容積率は地域によって指定される値が異なりますが、
 そもそも建ぺい率は火災の延焼を防ぐためのものなので、周りとの距離や
 耐火性などからその危険が低ければ例外として制限が緩和されます。
  ですから、角地や耐火建築物などは何割かがプラスされますし、無人島
 や山奥などでは建ぺい率が無制限というところもあります。



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■ 法律クイズ 第246回 【解答】
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 「未成年者が飲酒をしたときに罰金を払うのは誰? 」

 □解答□

 3. A君が未成年と知りつつ酒を販売したコンビニXとその店員B
  (ただし、「(4)コンビニYとその店員C」には科料が科されます)

  未成年者飲酒禁止法1条は、まず、未成年者の飲酒を禁止しています
 (1項)。
  また、法は、未成年者の親権者に未成年者が飲酒をすることを制止する
 ことを義務付けています(2項)。
  さらに、酒を販売する業者に、未成年者に対する年齢確認の実施を義務
 付け(4項)、未成年者への賭けの販売を禁止(3項)しています。

  そして、法3条は、未成年者に酒を販売した者を50万円以下の罰金に処す
 (1項)とし、年齢確認を怠った者を科料に処すとしています。

  さらに、法4条は、両罰規定を定めています。

  以上より、本問で罰金刑を科せられるのは「(3)A君が未成年と知りつ
 つ酒を販売したコンビニXとその店員B」となります。

  なお、「科料」は、市町村役場の犯罪人名簿には記載されませんが、検
 察庁保管の前科調書には記載され、前科となります。



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