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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第568号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2011年 2月28日                        第568号
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 発行部数: 20,365部(まぐまぐ 14,866部、melma! 5,499部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第556回
    「家賃滞納すると直ちに強制退去になる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1003.php

  □ 法律クイズ 第242回 【問題】
    「絵画を無理やりカードで買わされた!」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0487.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第五十六回 「逃走中の暴行と強盗致死傷」

  □ 法律用語 「裁判官」

  □ 法律クイズ 第242回 【解答】



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■ なっとく!法律相談 第556回
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 「家賃滞納すると直ちに強制退去になる? 」

 □相談□

  旦那と1歳8ヶ月の娘がいるのですが、生活も厳しく、12月分と1月分の
 家賃の支払いが遅くなってしまいました。12月分は、今週中に支払うので
 すが1月分は、まだ支払えそうにありません。何日か前に、家を借りる際
 に契約した会社から、12月、1月分合計12万を今週までに支払わなければ
 強制的に退去させるという内容証明郵便が届きました。
  12月の分を支払えば、退去されずにすみますか?1月の分は、まだ1ヶ月
 たってもないのにしつこくきますし、契約会社と繋がっている保証会社も、
 少し家賃を支払うのが遅れると、取り立てのように夜遅くにドアを叩き名
 前をでかい声で叫びます。こんなことをされると、払う気がなくなります
 し、保証会社とはいえこんなことをしてもよいのでしょうか?まだ子供も
 小さいですし、急に退去と言われても困ります。

                         (20代:女性)


 □回答□

 1、まず、家賃滞納による強制退去について回答します。

  賃貸借契約において、賃料の支払いは借主の最も重要な義務であり、そ
 の不払いは重大な契約違反です。
  もっとも、借主が家賃の滞納をしたからといって、貸主が直ちに賃貸借
 契約を解除し、借主に強制退去を要求できるかというとそうでもありませ
 ん。裁判では、家賃滞納による賃貸借契約の解除が認められるかどうかは、
 貸主と借主の信頼関係が破壊されているかどうかを基準に判断されます。
  この信頼関係が破壊されたかどうかは、貸主と借主の関係から総合的に
 判断されます。すなわち、何か月分の家賃の滞納があれば信頼関係が破壊
 されたといえるかについては明確な基準はないのです。例えば、裁判では、
 2カ月間の賃料未払いがある場合に解除が認められる場合もあれば、11カ
 月分の賃料未払いがあっても解除が認められない場合もあります。あくま
 で、貸主と借主の信頼関係が破壊されているかどうかで判断されるという
 ことです。
  したがって、相談者が以前から度々家賃を滞納しがちであったり、家賃
 滞納以外での契約違反があったなどの事情がある場合には、もはや信頼関
 係が破壊されていたとして本件の賃貸借契約の解除が認められる可能性が
 あり、その結果として強制的に退去しなければならないかもしれません。
  反対に、相談者の家賃の滞納は今回の12月分及び1月分のみであり、12月
 分については既に支払い済みである場合で、その他相談者の貸主に対する
 背信的行為がない場合には、未だ信頼関係は破壊されていないといえ、賃
 貸借契約の解除は認められず、強制退去の必要もないと考えられます。


 2、次に、保証会社の取立て行為について回答します。

  家賃保証会社(賃貸保証会社)とは、賃貸契約の締結時に必要な賃借人
 の連帯保証人を代行する会社のことです。賃借人が家賃の滞納をした場合、
 賃借人に代わって家賃保証会社が賃貸人に家賃を支払います。そして、そ
 の立て替えた賃料を賃料保証会社が借主から回収します。
  この家賃保証会社には現在のところ監督官庁が存在せず、貸金業や債権
 回収会社などの様に法律で規制されておらず、過激な債権の回収方法など
 が問題視されています。
  そこで、業界団体である「賃貸保証制度協議会」が自主規制のルールを
 定めています(業務適正化のための自主ルール)。この自主ルールでは、
 「会員は、求償権の行使にあたっては、各種法令を遵守するとともに、公
 序良俗に反する手段を用いてはならない」とされています。本件の保証会
 社の行為は、夜遅くにドアを叩き名前をでかい声で叫ぶというものであり
 公序良俗に反する行為であるといえ自主ルールに反するものです。一度、
 「賃貸保証制度協議会」に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

  [関連情報]
  ・テナントビルの新管理会社が一方的に契約内容の変更を通告してきたが…
   http://www.hou-nattoku.com/consult/212.php



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■ 法律クイズ 第242回 【問題】
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 「絵画を無理やりカードで買わされた!」

  ある日、Aさん(当時32歳)が繁華街を歩いていると、絵画販売店の担
 当者から声をかけられ、強引に絵画の展示場に連れて行かれてしまいまし
 た。 Aさんは、絵画に興味がなかったため、何度も購入を断り、帰ろうと
 しました。しかし、担当者は「将来絶対価値が出るから!」といって繰り
 返し契約書への記入を求め、記入しなければ帰してもらえないような雰囲
 気であっため、Aさんは、つい契約書の契約者欄に署名押印をしてしまい
 ました。その際、担当者は、A さんが当時無職であり収入がないことを知っ
 ていたので、クレジットカードで代金80万円の支払いをさせました。
  こうして絵画を買ってしまったAさんの元には、その後、信販会社から
 クレジット代金の請求が来ましたが、Aさんはこの請求に応じなければな
 らないでしょうか。

 1. 請求に応じなければならない
 2. 契約を取り消して、請求に応じなくてもよい


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第五十六回 「逃走中の暴行と強盗致死傷」
        ~最高裁昭和24年5月28日判決~

  強盗犯が人を殺してしまった場合、その殺人行為が強盗行為と時を同じ
 くして行われたものか、それとも別の機会に行われたものかというのは重
 要な問題です。
  強盗行為と同じ機会に殺人を犯せば、強盗殺人罪(刑法240条後段)と
 いう評価になり死刑か無期しか選択肢がなくなるからです。
  犯人側からすれば、当然、強盗行為と殺人行為は別の機会と認定して欲
 しいということになりますが…この点が争われた今回の事案では、最終的
 にどう判断されたのでしょうか。
  
  午前1時半頃、被告人Xは、他の4名と共謀のうえ、それぞれ凶器を準備
 してA方の入口横窓から屋内に侵入し、奥の部屋で寝ていたAの長男B(当時
 19歳)と次男C(当時16歳)を起こして、持っていた日本刀を突きつけ脅
 迫しました。
  他の者は手前の部屋で就寝中だったAを起こし、刺身包丁や出刃包丁を
 突きつけ静かにするよう脅迫して、反抗できない状態にして金員を強奪し
 ようとしました。
  しかし、Aが救いを求めて戸外に脱出し、Aの妻Dらも騒ぎ立てたために、
 金員を奪うことに失敗。
  この状況をみて共犯者が逃げ出し、続いて逃走しようとしたXでしたが、
 BとCが自分を追ってきたことに気づきました。
  とっさに「逮捕されるかもしれない」という危険を感じたXは、B・Cの
 下腹部を日本刀で突き刺し、これによって2人を死亡させました。
  
  原判決は、Xに強盗殺人罪(刑法240条後段)を成立させ、死刑を言い渡
 しました。
  
  これに対し弁護側は、殺人の行われた場所はA方の家屋内ではなく家屋
 外だから、もはや強盗現場で起こったものとは言えず、強盗の機会ではな
 いと主張。
  さらに、Xが被害者を突き刺した時に殺意はなかったとして、Xの行為は
 強盗未遂(同243条)と傷害致死(同205条)にあたるとして上告しました。
  
  最高裁の判断は上告棄却でした。
  まず、強盗殺人罪は強盗犯人が強盗する同一機会に他人を殺害すること
 で成立する罪であると確認した上で、原判決によればB・C殺害の場所はA
 方の入口付近ということしかわからず、屋内か屋外かが明らかでないもの
 の、この殺害行為は、強盗行為終了後、別の機会に行われたものではなく、
 本件強盗の機会に殺害したことは明白であると評価しました。
  すなわち、「強盗行為に及んだところと同じか」という場所的な観点で
 はなく、全体の流れから機会の同一性を考えたというわけです。
 したがって、原判決の判断に誤りはないと判断しました。



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■ 法律用語
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 法律用語 「裁判官」


  開廷前の映像では、黒い法服を纏った裁判官が正面に座っているのが見
 えますね。
  普段の生活ではあまり話すことのない裁判官、一体どんな人たちなので
 しょうか?
  
  裁判官には、最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官、判事、
 判事補および簡易裁判所判事の6種類があります(裁判所法5条)
  
  わが国の裁判官任官は、ご承知の通り、司法試験合格後、司法修習を経
 て、最終試験をクリアした者の中から任命される「任命制」です。
  途中から裁判官になる者はごく稀で、多くは法曹キャリアの当初から裁
 判官として任用され、その経歴の中で養成・訓練を重ねる「職業裁判官制」
 がとられています。
  この例外として、最高裁判所判事は弁護士や学識経験者からも選ばれま
 す。
  また、最近は裁判官の供給源の多様化・多元化という観点から、下級裁
 判官を弁護士経験者から選任する場合もたまにあるようです。
  
  では、わが国の最高司法機関であり、日本でたった15人しかいない最高
 裁判所裁判官について見てみましょう。
  最高裁判所の裁判官は、さまざまな方面から広く人材を集めるため、職
 業裁判官としての経歴だけが重視されるわけではありません。見識が高く、
 法律の素養のある40歳以上の者から任命されます。
  ただ、15人中10名以上は10年以上の裁判官経験または20年以上の法律専
 門家としての経験が必要です(同41条)。
  
  こうして選ばれた最高裁判所裁判官は、任命直後の衆議院議員の総選挙
 およびその後10年を経過するごとに、国民審査に付されます。信任しない
 裁判官の欄に×印を記入するあれですね(憲法79条2項)。
  投票者の多数が罷免を可とするときには、罷免される(同3項)とされ
 ていますが、今までこれで罷免された最高裁判所裁判官はいません。
  
  次は下級裁判所の判事です。
  彼らもすぐになれるわけではなく、10年の法曹経験が要求されます(裁
 判所法42条)。最高裁判所の作成した名簿から内閣が任命して(憲法80条
 1項、裁判所法40条1項)、任期は10年。再任も可能です(憲法80条1項、
 裁判所法40条3項)。
  
  司法修習を終えて裁判官を任命された者は、10年経過して判事になるま
 で「判事補」と呼ばれます(裁判所法43条)。
  彼らは単独では裁判できず、2人以上合議体に加わることも、裁判長に
 なることもできないのが原則です(同27条)。
  例外として、特例判事補(5年以上の経験を積むなど、一定の要件を満
 たした判事補)はこのような職務の制限を受けません。
  3人の合議制では、裁判長がベテラン判事、右陪席裁判官(傍聴席から
 みて左)が若手の判事または特例判事補、左陪席裁判官(傍聴席からみて
 右)は未特例判事補の場合が多いといわれています。



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■ 法律クイズ 第242回 【解答】
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 「絵画を無理やりカードで買わされた! 」

 □解答□

 2. 契約を取り消して、請求に応じなくてもよい

  販売店や喫茶店などで、商品購入の勧誘をされている際、「帰りたい」
 という意思を示したのに強引に契約させられた場合には、契約を取り消す
 ことができます(消費者契約法第4条3項2号)。
  本件のAさんも、絵画の販売店で何度も購入を断り、帰ろうとしたにも
 かかわらず、担当者に強引に契約をさせられているので、絵画の購入契約
 を取り消すことができます。
  また、クレジット契約についても、同様に契約を取り消すことができま
 す。信販会社は、絵画の販売業者に対して契約締結の媒介を委託している
 と評価されるため、消費者契約法5条により、クレジット契約についても
 契約を取り消すことができるのです。
  実際に、本件と同様の事案で、消費者契約法を根拠に契約の取消しを認
 めた例があります(東京簡易裁判所平成15年5月14日判決)。



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