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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第565号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2011年 2月 7日                        第565号
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 発行部数: 20,444部(まぐまぐ 14,951部、melma! 5,493部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第553回
    「ぼったくりバーの被害にあった!」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/997.php

  □ 法律クイズ 第239回 【問題】
    「建設現場に鳩の巣があったらどうなる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0481.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第五十三回 「誘拐罪の保護法益」

  □ 法律用語 「無権代理と表見代理」

  □ 法律クイズ 第239回 【解答】



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 ★「市民と弁護士つながるネット」★
 
  市民と弁護士つながるネットは、一般市民の方々に弁護士の現状を正し
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 市民・弁護士双方が議論に参加することによって、相互理解を深めていた
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 投稿されたテーマへのコメントや、これ以外にも弁護士に関する疑問・
 質問など、お気軽に投稿してみて下さい。

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■ なっとく!法律相談 第553回
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 「ぼったくりバーの被害にあった! 」

 □相談□

  出張で大阪に行き、ほろ酔い気分で客引きに乗ってしまいました。¥4000
 とのことで、スナックに入りました。1.5時間ほど店から出される焼酎を飲
 んで会計をしました。そのときに気づけばよかったのですが、当方は¥4000
 と思い込んでおり、さらに店員も¥4000である旨、当方に告げたので確認
 せずカードサイン欄にサインしてしまいました。翌日財布を見ると¥148000
 の請求書が・・・。カード会社を介して発注書を取り寄せると考えられな
 いような大量の飲食をオーダーした旨偽造されていました。このような悪
 徳商法に対して、徹底して抵抗したいと考えています。どうか、法的手法
 をお教え願えないでしょうか

                         (40代:男性)


 □回答□

  飲食店に対して、契約を詐欺により取り消す旨の通知を出すとともに、
 カード会社に対しても、支払いを停止する通知を出しましょう。

  飲食店の店員が、代金を4000円といいつつ、148000円の領収書を出し、
 その分の代金をクレジットカードで支払わせることは、刑法上の詐欺罪に
 あたる行為です(246条)。
  そのため、あなたはこの飲食店の店員を詐欺罪で刑事告訴することもで
 きますし、契約を取り消して代金を支払わない旨を通知することもできま
 す(民法96条1項)。

  また、クレジットカード会社に対しても、支払いを停止する通知を出せ
 ば、148000円分の代金の支払を拒絶することができます。
  「クレジット代金支払拒絶権」といって、クレジットで飲食代などを支
 払ったものの、販売会社(飲食店)との契約を取り消したり解除したりで
 きる場合は、この旨を信販会社(クレジットカード会社)に通知すれば、
 通知以降のクレジット代金を支払わなくてもよいとされているのです。販
 売会社に対して主張できる事由を、クレジット会社にも主張して支払を拒
 絶できる権利です。

  よって、信販会社に対しても、クレジット代金支払拒絶の通知を、内容
 証明郵便などの文書で出しましょう。
  なお、すでにクレジットカード会社への支払期日が過ぎてしまっていて、
 代金を支払ってしまった場合は、飲食店に対して、148000円分の代金を返
 還するよう請求しましょう(不当利得返還請求権、民法703条、704条)。


  [関連情報]
  ・出会い系サイトで予期せぬ課金
   http://www.hou-nattoku.com/consult/183.php



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■ 法律クイズ 第239回 【問題】
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 「建設現場に鳩の巣があったらどうなる?」

  建設現場で働くAさん。工事を終えて足場を撤去しようとしたら鳩が巣を
 作っていました。この巣を撤去するとどうなるでしょうか?

 1. 撤去しても何の問題もない
 2. 巣の中に卵があったり、ひな鳥がいたときは無断で撤去すると罰せられる
 3. いかなる場合でも無断で撤去すると罰せられる


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第五十三回 「誘拐罪の保護法益」
        ~福岡高裁昭和31年4月14日判決~

  犯人にうまく丸め込まれた場合など、誘拐された本人に「誘拐された」
 という自覚がないこともあります。
  この本人が未成年である場合、その未熟さから判断を誤り、このような
 状態に陥る危険性は高くなります。
  
  ここで問題となるのは、未成年者拐取罪(刑法224条)は被害者(または
 その代理人)でなければ告訴できない、親告罪だということです。
  未成年者自身が被害者なのは間違いありませんが、本人に「誘拐された」
 という自覚がなければ、告訴しようがありません。したがって、他に被害
 者がいなければ、告訴できない=無罪ということになります。
  そこで、何が未成年者誘拐罪の「被害」なのか、つまり、同罪が何を保
 護しているかが問題となります。
  未成年者の自由だけなのか、監督者の権利も保護しているのか…実際の
 事案ではどう判断されたのでしょう。
  
  Aは、父が他界し、母も行方不明となっていた未成年者Bを引き取って養
 育し、農業の手伝いをさせて、実子のように大切にしていました。
  このようなAの思いにもかかわらず、被告人XはBを自分の手元に置こうと
 画策します。
  YにBを誘惑させ、Xのところに来れば着物が手に入り、貯金もできると吹
 き込んで、よい働き口であるように思いこませ、Bの判断を誤らせました。
  そのうえ、Aに無断で、その意思に反して、Bを保護されている生活環境
 から引き離し、自らの実力支配下に移したのです。
  
  これに対してAが告訴したため、原審はXに未成年者誘拐罪を成立させま
 した。
  Xは、Aには告訴権がないから審理裁判は違法である等と主張して控訴し
 ます。
  
  福岡高裁は、控訴を棄却しました。
  未成年者誘拐罪が保護している法的利益とは、「誘拐された未成年者の
 自由」だけでなく、両親、後見人等の監護者、または、これに代わって未
 成年者を事実上監護する権利を有する監督者などの「監護権」にもあると
 しました。
  したがって、本件のように未成年者Bを従前から養育・保護して来たAは、
 Bに対する監護権を持った監督者であって、XのB誘拐行為によりその監護権
 を侵害された者ということができるから、告訴権があると判断したのです。
  
  また、未成年者誘拐罪の保護対象に監督者の監護権も含まれている以上、
 B本人の同意があったとしても、Bの利益保護の見地に立ったAの意思に反し、
 Bを連れ出したXの行為には、違法性があると結論付けました。



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■ 法律用語
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 法律用語 「無権代理と表見代理」


  代理人だと信じて契約をしたその人が、実は代理人でも何でもなかった
 ら?
  考えただけでも不安になるシチュエーションですが、その場で代理権の
 有無を確かめるのもなかなか厳しいですよね。
  
  代理人として行為をした者に代理権がない場合を「無権代理」といいま
 す。
  この場合、もちろん「○○の代理です」と騙られた本人(○○さん)に
 は効果が帰属しないのが基本ですが、本人があとから無権代理人の行為を
 承認した場合は、例外的に本人に効果が帰属します(民法113条)。
  本人の承諾を得られない場合、無権代理人は、相手方の選択によって契
 約内容の履行か損害賠償かの責任を負うことになります(同117条)。
  ただ、無権代理をするような人物に実際に責任を果たさせるのは、困難
 な場合が多いです。
  
  では、結局欺かれた相手方は泣き寝入りするしかないのでしょうか?
  
  そんなことはありません。
  代理人との取引はいつもヒヤヒヤものだということになると、代理制度
 の社会的信用も損なわれてしまうおそれがありますし、代理人と信じて取
 引した相手方があまりに可哀相です。
  そこで民法は、本人と無権代理人との間に、本人に責任を負わせるのが
 相手方保護の立場から当然と認められるような特別事情がある場合には、
 本人が「無権代理だから自分は責任を負わない」と逃げられない工夫を施
 しました。
  
 「表見代理」といって、本人と代理人との間に、最初から代理権があった
 ように扱う制度です。以下のような規定があります。

  (1)授権表示による表見代理(同109条)

     本人が、相手方に対し、他人に代理権を与えた旨の表示(授権表示)
     をしたにもかかわらず、実際には代理権を与えていなかった場合で
     す。
     自分の名義を使っての仕事を許した場合(名義貸し)などがこれに
     あたります。

  (2)権限を越えた場合の表見代理(同110条)

     代理人には何らかの代理権(基本代理権)があったが、その代理権
     の範囲を超えて代理行為をしてしまった場合です。
     例としては、財産の管理人がその財産を売却してしまったケースが
     考えられます。

  (3)代理権消滅の表見代理(同112条)

     以前、代理権を与えられていた代理人が、代理権が消滅した後も同
     じように代理人として行為した場合です。
     集金人が、解雇後も集金業務を行った場合などがそうです。


  こうした表見代理が成立するには、相手方が有効な代理行為と信じるに
 足る、正当な理由が必要です。すなわち、相手方が無権代理人と知らず、
 また、そのことについて過失もないことが求められます。
  
  正当な理由の有無によって、本人と相手方の利益調整をはかっているの
 です。



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■ 法律クイズ 第239回 【解答】
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 「建設現場に鳩の巣があったらどうなる? 」

 □解答□

 2. 巣の中に卵があったり、ひな鳥がいたときは無断で撤去すると罰せられる

  鳥獣および鳥類の卵は、原則として捕獲や採取をすることができません
 (鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律8条1項本文)。
  例外的に、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防
 止の目的で都道府県知事の許可を得た場合などであれば行うことができま
 すが、それ以外は許されていません(同ただし書き)。
  この規定に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処さ
 れます(同83条1号)。
  そのため、本問でも、建設現場の足場で鳩が巣を作っていた場合、巣の
 中に卵があったり、ひな鳥がいたりしたときは、Aさんはこれを無断で撤去
 すると罰せられることがあります。



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