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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第562号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2011年 1月17日                        第562号
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 発行部数: 20,444部(まぐまぐ 14,951部、melma! 5,493部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第550回
    「駅前の再開発で立退くと、補償金はいくら?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/991.php

  □ 法律クイズ 第236回 【問題】
    「取締役会なのに、書面による決議ができる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0475.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第五十回 「実行行為と責任能力」

  □ 法律用語 「都道府県と市町村」

  □ 法律クイズ 第236回 【解答】



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 ★「市民と弁護士つながるネット」★
 
  市民と弁護士つながるネットは、一般市民の方々に弁護士の現状を正し
 く知ってもらうことを目的としたコミュニティサイトです。
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 投稿されたテーマへのコメントや、これ以外にも弁護士に関する疑問・
 質問など、お気軽に投稿してみて下さい。

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■ なっとく!法律相談 第550回
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 「駅前の再開発で立退くと、補償金はいくら? 」

 □相談□

  商売をしています。7年目になりますが、駅前再開発の計画になっていま
 す。もし立ち退きになった場合、どれくらいの補償がされるのでしょうか

                         (40代:男性)


 □回答□

  事業の種類ごと、権利者ごとで異なりますが、営業補償もなされるでしょ
 う。

  再開発事業には、都市再開発法による法定再開発事業や、制度要綱による
 任意の再開発事業など、さまざまな種類があります。
  代表的なものは法定再開発事業であり、権利変換方式がとられる第一種市
 街地再開発事業と、用地買収方式がとられる第二種市街地再開発事業の2種
 類があります(法2条1号)。
  これらの事業がなされる場合の補償は、土地などの財産権に対する補償
 (法91条)と、それ以外の通常生ずる損失に対する補償(法97条)の二つに
 分けられます。ただ、再開発事業の内容は、地区の特性によって様々なので、
 具体的な補償基準や補償内容は、事業の種類ごと、権利者ごとに異なります。
  ご参考までに、駅前再開発によって立退きを余儀なくされ、他の地域に転
 出する場合の具体的な補償項目およびその内容は、以下の通りです。ご相談
 の場合は商売をなさっているとのことですが、営業補償も(2)5のようにな
 されることが多いでしょう。

 (1)土地に対する補償

  地区外に転出する場合には、自分の土地に代えて補償金が支払われます
 (移転補償)。なお、残留する場合には(権利変換)、時価による等価交換
 で再開発ビル床へ資産を置き換えることになります。

 (2)再開発に伴って通常生じる損失に対する補償

  1. 移転先で従前の建物と同種同程度の建物を建築する費用の補償
  2. 塀や樹木などの工作物などを移転する費用の補償
  3. 家財道具、店頭商品などの動産を移転するために必要な補償(引越し
    費用)
  4. 借家人の場合、移転先で従来と同程度の借家を借り入れるのに要する
    費用の補償
  5. 店舗や工場など、商売をしている場合の営業補償
   a. 通常休業を必要とする期間中の収益の減少分
   b. 通常休業期間中でも支出を要すると認められる固定的な経費(公租
     公課など)
   c. 通常休業期間中に従業員に対して支払う休業手当の相当額
   d. 営業再開後、一時的に得意先が減ると認められる場合の通常生ずる
     損失額
  6. 移転の対象である建物を第三者に賃貸している場合は、家賃減収分の
    補償
  7. 立退きに際して通常必要となる移転雑費補償



  [関連情報]
  ・立退き料の請求はできないと契約書に記載がある場合、立退き料は貰えない?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/671.php



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■ 法律クイズ 第236回 【問題】
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 「取締役会なのに、書面による決議ができる?」

  会社の取締役会では、TV電話会議はできるが、書面による持ち回り決議を
 することは、会社法上許されない。○か×か?

 1. ○
 2. ×
 3. 会社の定款で定めれば○


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第五十回 「実行行為と責任能力」
        ~長崎地裁平成4年1月14日判決~

  年末年始はお酒を飲む機会が多かった方もおられるのではないでしょ
 うか?ただ、お酒も楽しいお酒ばかりとは限りません。
 酔って暴れて罪を犯してしまう危険性もあります。
  
  刑法は39条2項で、心神耗弱者の行為につき刑を減軽すると定めています。
  たとえば、深酒をすれば著しく判断能力が落ちて、善悪の判断ができない
 状態になりますから、心神耗弱者となり、責任能力に欠けると評価されるわ
 けです。
  
  では、徐々に心神耗弱状態に陥った場合はどうでしょう?
  単純に「心神耗弱者だから減刑」と評価してよいのでしょうか。
  
  被告人X(77歳)は妻A(72歳)と2人で年金生活を送っていました。
  Xが焼酎を飲み始めたところ、AがXの簡易保険(受取人A)の生存剰余金を
 下ろすと執拗に言い張ったため、Xはこれに立腹して焼酎を生で飲み続けま
 した。
  3時間ほど経った頃、Aがまだしつこく剰余金の引き出しを主張したため、
 XはAの頭部・顔面等を手拳で殴打します。しかし、Aは主張を変えません。
  Xは腹立ちまぎれに焼酎を飲んで酩酊の度を強め、さらに数回、Aの頭部・
 顔面等を殴打し、背部等を足蹴にした上、Aを居間に向かって押し倒しまし
 た。
  居間でうつ伏せに倒れたAをなおも叩こうと同間に向かったとき、Xは敷居
 につまずき、アルミサッシガラス戸に頭を強打。
  一層激昂したXは、Aの背部・臀部等を足で踏み付け、肩叩き棒で頭部等を
 滅多打ちするなどの暴行を加えて、Aを外傷性ショックにより死亡させまし
 た。
  
  検察側はXを、傷害致死罪(刑法205条)として起訴しました。
  これに対して弁護側は、「Xは多量飲酒により、Aに致命傷を与えた最終段
 階においては心神耗弱の状態にあったから、刑の減軽をすべきである」と刑
 法39条2項の適用を主張しました。
  
  長崎地裁は、Xの飲酒量は酩酊に十分で、Xは犯行の初期には単純酩酊でも、
 その後、犯行の中核的行為に至った段階では複雑酩酊の状態になっていたと
 認定。
  Xは犯行途中から、是非善悪の判断能力・それに従う行為能力がともに著
 しく減退した、「心神耗弱」状態であったと示したのです。
  
  しかし、本件は同一機会に同一意思が発動したものであって、実行行為は
 ある程度続けて行われたものです。
  犯行開始時のXは心神耗弱下になく、責任能力にも問題はありませんでし
 た。
  それが犯行開始後、さらに自分で飲酒を続けたために、実行行為の途中で
 複雑酩酊に陥り、心神耗弱状態となったに過ぎないのだから、Xが受けるべ
 き非難の度合い(つまり責任)は減っておらず、実質的に減刑する必要もな
 いと判断に至りました。
  
  以上より、結局は刑法39条2項を適用せず、傷害致死罪の成立を認めまし
 た。
  
  ただし、刑は軽くなりませんでしたが、その執行について、Xには計画性
 がなく、犯行途中に陥った複雑酩酊の影響で犯行がエスカレートしたことや、
 自責の念の強さ、初犯で高齢であること等が考慮され、懲役3年執行猶予3年
 と、執行猶予が付されました。



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■ 法律用語
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 法律用語 「都道府県と市町村」


  近頃、大阪府知事と大阪市長の対立に伴い、同時に取り上げられることの
 多い府と市。
  都道府県と市町村は、どのような関係にあるのでしょうか。
  
  都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体ですから、地域などの
 事務のうち法律や政令により処理するもの(地方自治法2条2項)や、広域に
 わたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの、規模や性質が一般市町
 村の処理に適さないもの(同5項)を処理する役割を担っています。
  
  これに対し市町村は、基礎的な地方公共団体として、やはり地域などの事
 務のうち法律や政令により処理するもの(同2条2項)を処理するのですが、
 上に記したような都道府県が処理するものは除きます。
  
  都道府県の方が大規模ですし処理事項も広範ですが、市町村の方が格下と
 いうことはありません。
  都道府県と市町村は、対等・協力の関係にあるのです。
  
  ですから、都道府県が市町村に関する連絡調整に関する事務を行う際にも、
 法律や政令の根拠がなければ市町村に関与することはできないとされていま
 す(同245条の2)。
  市町村側も、都道府県の条例に反する事務処理が禁じられており(同2条16
 項)、互いに一定の配慮が求められています。
  
  ただ、都道府県が市町村の事務処理に対して、法令違反や顕著な不適正・
 公益侵害を認めた場合は、都道府県は自らの判断で、市町村に対し是正の勧
 告(違反の是正または改善のため、必要な措置を講ずるよう勧告すること)
 というかたちで関与ができます(同245条の6)。
  これだけ聞くとまるで都道府県が市町村を監督しているように思えますが、
 この是正勧告を受けた市町村には、一般的な尊重主義が生ずるにとどまりま
 す。市町村に是正・改善すべき法的義務はないということです。
  
  こうした都道府県の関与をめぐり、市町村との間で係争が生じた場合には、
 事件ごとに臨時で自治紛争処理委員(3名の有識者からなる)が任命され、
 紛争の調停や関与に対する審査などを通じてその処理にあたります(地自法
 251条1項)。
  この他にも、市町村は都道府県の関与に関する訴えを起こすこともできま
 す(同252条)。
  
  都道府県も市町村も住民のために尽力する機関という面では同じ。
  このような手段を使わずとも、対等・協力関係という基本に立ち返って、
 うまく折り合いがつけられればいいのですが。



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■ 法律クイズ 第236回 【解答】
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 「取締役会なのに、書面による決議ができる? 」

 □解答□

 3. 会社の定款で定めれば○

  取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、
 その過半数で決定するのが原則です(会社法369条1項)。
  改正前商法では、取締役会の書面による決議や持ち回り決議は認められま
 せんでした。しかし会社法では、定款で定めれば、議決に加わることができ
 る取締役全員が書面により議案である提案に同意する意思表示をした場合に
 は、その提案を可決した取締役会決議があったものとみなすこととし、取締
 役会の開催を省略することを認めています(370条)。もっとも、監査役が
 異議を述べた場合は、書面による持ち回り決議は認められません。



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