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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第576号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2011年 5月 9日                        第576号
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 発行部数: 20,263部(まぐまぐ 14,772部、melma! 5,491部)
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■ 目 次
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  □ 短期集中!知らなきゃ損する税金の話 第8回
    「保険金と税金(2)」

  □ なっとく! 法律相談 第564回
    「地震でうちの屋根瓦が隣の家屋を破壊!どうなる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1023.php

  □ 法律クイズ 第250回 【問題】
    「使えなくなった商品券、払い戻してもらえる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0507.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第六十四回 「人のはじまりと遺棄」

  □ 法律用語 「全損・半損・一部損」

  □ 法律クイズ 第250回 【解答】



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■ 短期集中!知らなきゃ損する税金の話 第8回
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 「保険金と税金(2)」

 □Q□

  父が亡くなり、保険会社から死亡保険金を受け取ることになりました。
 この保険金に税金はかかるのでしょうか。


 □A□

  死亡保険金の場合は、火災保険や入院保険と異なり、税金がかかります。
 かかる税金の種類は、以下の通りです。

  ▼保険料の負担者 ▼被保険者 ▼保険金受取人 ▼税金の種類
 1     A       A      B      相続税
 2     B       A      B      所得税
 3     B       A      C      贈与税

 ※死亡した人をAとする


  まず、夫(A)が自分が亡くなった後の家族の将来を心配して、妻や子
 供(B)を保険金受取人にし、被保険者を自分(A)として、自分(A)が
 毎月保険料を支払っているような場合(ケース1)には、相続税がかかる
 可能性があります。
  この場合、Bが相続人である場合には、死亡保険金が「500万円×法定相
 続人の数」を超えた分だけ相続税がかかります(超えなければ、相続税は
 非課税)。Bが相続人でない場合には、非課税枠がないので、全額につい
 て相続税がかかることになります。
  死亡保険金を一時金ではなく、年金で受け取る場合には、毎年支払を受
 ける年金にかかる所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目
 以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します。なお、年
 金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
  
  次に、保険料の負担者と保険金受取人が同一の場合(ケース2)には、
 所得税がかかります。死亡保険金を一時金で受け取る場合には、「支払済
 保険料-死亡保険金-50万円」がプラスのときに一時所得として所得税が
 かかります(課税対象となるのは、この金額を更に1/2にした金額です)。
  死亡保険金を年金で受け取る場合には、雑所得となります。雑所得の金
 額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険
 料又は掛金の額を差し引いた金額です。
  
  最後に、妻(A)が亡くなったときに備えて、夫(B)が子ども(C)を
 受取人として保険料を支払っていた場合(ケース3)には、贈与税がかか
 る可能性があります。
  この場合、その他の贈与を含めて年間110万円を超えた場合に贈与税が
 かかります。
  死亡保険金を一時金ではなく、年金で受け取る場合には、毎年支払を受
 ける年金にかかる所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目
 以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します。なお、年
 金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。



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■ なっとく!法律相談 第564回
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 「地震でうちの屋根瓦が隣の家屋を破壊!どうなる?」

 □相談□

  地震で屋根瓦が落ち隣の敷地に散乱しました。駐車場の屋根が破損した
 賠償と瓦の回収を要求されています。天災の場合どこまで責任が及びます
 か?

                           (40代:男性)


 □回答□

  まず、お隣の駐車場の屋根の賠償について回答します。

  この場合の損害賠償の根拠となるのは民法717条(工作物責任)です。

  同条は、「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人
 に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害
 を賠償する責任を負う。」と規定しています。

  屋根瓦は、「土地の工作物」にあたります。
   
  また、同条の、「設置又は保存に瑕疵がある」とは、その工作物が、通
 常備えているべき安全性を欠いていることを言います(最判昭45年8月20
 日)。
 
  工作物が通常備えているべき安全性の欠如とは、通常予想される危険に
 対応した安全性を指します。
   
  ですので、異常な自然力(不可抗力)により生じた危険に対する安全性
 まで備えている必要はありません。
   
  本件のように、地震によって屋根瓦が落下し他人に損害を生じた場合に
 は、もともと瓦が落ちそうであったということでない限り、「設置または
 保存に瑕疵がある」とはなりません。
   
  したがって、相談者は、法律上お隣の駐車場の屋根の損害賠償をする必
 要はありません。
   
  次に、瓦の回収について回答します。
   
  この場合の法的根拠は、お隣の土地所有権に基づく妨害排除請求権です
 (これを物権的請求権といいます。)。
   
  物権的請求権は故意・過失に関係なく、物権を侵害していること(本件
 では、瓦がお隣の土地の利用を妨げている状態のことです。)によって認
 められるものです。
   
  もっとも、本件のような場合には、工作物責任が認められないこととの
 均衡からこの物権的請求権も認められないと思われます。
   
  したがって、相談者は法律上瓦の回収もする必要はありません。
   
  以上のように、本件は天災によって起きたことですので、相談者が法律
 上責任を負うことは無いといえます。
   
  しかし、ご近所付き合いのことですので、なるべく誠意を尽くされるの
 がよいと思います。
   
  特に、瓦の回収は、容易なのであれば自主的に行われることをお勧めし
 ます。


  [関連情報]
  ・隣家が天災で倒壊し被害が自宅に及んだ場合、修理費は請求できる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/728.php



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■ 法律クイズ 第250回 【問題】
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 「使えなくなった商品券、払い戻してもらえる?」

  平成23年4月1日時点において、次の商品券のうち、払戻してもらえるの
 はどれでしょう?

 1. 全国共通文具券
 2. 音楽ギフトカード
 3. 花とみどりのギフト券
 4. いずれも払い戻してもらえない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第六十四回 「人のはじまりと遺棄」
        ~最高裁昭和63年1月19日決定~

  ある者を放置して死なせてしまった場合、それが「人」なのか、また、
 その者に必要な措置を施す責任(保護責任)があるか、という点は重要で
 す。
  人でないなら「人を死なせた・殺した」とは言えませんし、助ける責任
 がないならその者の死について責められるいわれはないからです。
  今回の事案では、堕胎した胎児の扱いについて上記の2点が問題となり
 ました。
  
  産婦人科医として医院を開業する被告人Xは、妊婦Pから堕胎を依頼され、
 胎児が母体外で生命を保てる時期であるにもかかわらず、妊娠第26週に入っ
 た胎児Aに堕胎措置を施し、母体外に排出しました。
  XにはPとともに同児に必要な医療措置を施し、生存に必要な保護を与え
 るべき保護責任がありましたが、Pと共謀してAを医院に放置した結果、A
 を死亡させてしまいます。
  
  さらに、Aの遺体を引き取りに来た父親Qに遺体を引渡す際、Xは「バレ
 ないように死体は砂地でないところに穴を深く掘って埋めなさい」と指示
 し、Q・Pと共謀してQ方の畑の土中にAの死体を埋めました。
  
  1審はXに業務上堕胎罪(刑法214条)、保護責任者遺棄致死罪(同219条)、
 死体遺棄罪(同190条)の成立を認め、2審もこれを支持して控訴を棄却し
 ました。
 これに対し、弁護人は事実誤認を主張して上告しました。
  
  最高裁の結論は上告棄却でした。
 本件当時の母体保護法(旧優生保護法)2条によれば、人工妊娠中絶とは
 「胎児が母体外で生命維持のできない時期に」行われるものとされており、
 その時期は妊娠満23週未満とされていました(現在は22週未満)。
  このことからまず、妊娠26週目に行われた本件堕胎行為に業務上堕胎罪
 を成立させたのです。
  そしてこの人為的な母体からの分離は、Xに「Aが保護を必要とするよう
 な状況をつくりだした」として保護責任を問う基礎になります。
  
  ちなみに、このときのAは、刑法上すでに「人」といえる存在になって
 いました。
  刑法では、母体から胎児の一部があらわれた瞬間から、その胎児を立派
 なひとりの「人」として扱います。ですから、いくらAが未熟児と言えど、
 保護責任者が必要な保護を怠れば、それは「人」を遺棄したことになると
 いうわけです。
  
  裁判所は、「A(推定体重1,000g弱)に保育器等の未熟児医療設備が整っ
 た病院の医療を受けさせていれば、短期間内には死亡しないどころか生育
 する可能性もある」との認識がXに存在したと指摘。さらに、こうした措
 置が迅速・容易にかなった点も示し、Xに保護責任を認めました。
  
  以上から、保護責任を無視してAを保育器もない自己の医院内に放置し、
 生存に必要な措置を全くとらず、出生の約54時間後にAを死亡させたXには、
 保護責任者遺棄致死罪も成立するとし、原審の判断を是認したのです。



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■ 法律用語
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 法律用語 「全損・半損・一部損」


  先日の東北地方太平洋沖地震によって、地震保険の支払額が過去最高に
 なると見込まれています。
 今回は、この地震保険の支払額の決め方について話をしましょう。
  
  地震保険では、対象物の損害を建物単位で計算した上(A)全損(B)半損
 (C)一部損に分類し、支払額を決定します。

 各分類の求める条件は1)居住用建物と2)家財(食器や電気器具、家具な
 ど)で違いますが、補償の割合は同じです。補償割合は、(A)~(C)の
 分類名の横、「…」の右に示してあります。


 (A)全損 … 保険金額の全額

  1)居住用建物
    建物の主要構造部(柱・はり等の軸組、基礎、屋根、外壁など)の
    損害額が建物時価の50%以上である場合、または、建物の焼失・流
    失した部分の床面積が延床面積の70%以上を占める場合です(地震
    保険に関する法律施行令(以下「地保令」)1条1項1号)。
    また、地震等が原因で(直接・間接を問わない)地すべりなどの差
    し迫った危険が生じ、建物に住めない場合も「全損」とみなされま
    す。
   
  2)家財
    家財の損害額が、家財時価の80%以上である場合をいいます(同1条
    1項4号)。
  
  
 (B)半損 … 保険金額の50%

  1)居住用建物
    建物の主要構造部の損害額が建物時価の20%以上50%未満である場
    合、または、建物の焼失・流出した部分の床面積が延床面積の20%
    以上70%未満を占める場合を指します(同1条1項2号)。
  
  2)家財
    家財の損害額が、家財時価の30%以上80%未満である場合です(同1
    条1項5号)。
  
  
 (C)一部損 … 保険金額の5%

  1)居住用建物
    建物の主要構造部の損害額が建物時価の3%以上20%未満である場合
    をいいます(同1条1項3号)。
    地震等が原因(直接・間接問わない)で水災が生じ、建物が床上浸
    水や地面から45cmを超える浸水(地震保険に関する法律施行規則1条
    の2)を受けた場合も「一部損」です(地保令1条5項)。
  
  2)家財
    家財の損害額が時価の10%以上30%未満である場合をいいます(同1条
    1項6号)。
  
  
  ちなみに時価とは、同等の物を新たに建築あるいは購入するのに必要な
 金額から、使用による消耗分を引いた金額のことです。
  
  ここまで紹介したのは平時の判断方法です。
 しかし、今回の地震による被害は甚大でしたので、日本損害保険代理業協
 会は航空写真・衛星写真等を用いて壊滅的被害を受けた地域を「全損地域」
 と認定し、その地域の契約はすべて「全損」として扱うことで早期の被災
 契約者支援を目指すとしています。
  2011年4月26日時点で、岩手・宮城・福島の29地域が全損地域とされて
 います。対象地域は、日本損害保険協会のホームページで確認することが
 できます。「全
 損地域」に該当する契約か否かについては、地震保険を契約されている損
 害保険会社にご確認ください。



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■ 法律クイズ 第250回 【解答】
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 「使えなくなった商品券、払い戻してもらえる?」

 □解答□

 4. いずれも払い戻してもらえない

  まず、商品券(資金決済に関する法律3条1項の「前払式支払手段」のこ
 とです)は、原則として払い戻してもらえません(同法20条2項)。
 
  もっとも、前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止した場合
 などは払戻しを受けることができます(同法20条1項)。
  問題文に記載の商品券はいずれも発行の業務の全部又は一部を廃止した
 商品券ですので、払戻しを受けることができるはずです。
 
  しかし、同法20条1項の払戻しを受けるには、申出期間内に申請する必
 要があります(前払式支払手段に関する内閣府令41条2項5号及び6号)。
 
 1. 文具券の払戻申出期間は、平成23年1月12日~同年3月13日

 2. 音楽ギフトカードの払戻申出期間は、平成22年9月1日~同年10月31日

 3. 花とみどりのギフト券の払戻申出期間は、平成22年11月1日~同23年
   1月14日
 
  であり、問題文の平成23年4月1日時点ではいずれも申出期間を過ぎてし
 まっています。
 したがって、本問ではいずれの商品券も既に払い戻してもらえないという
 ことになりますので、解答は(4)となります。
 
  もっとも、(3)花とみどりのギフト券については、現在発行のギフト
 券との交換を平成23年1月15日~同年5月31日まで受け付けています。
  払戻手続を実施している発行者等の情報に関しては、金融庁のホームペー
 ジ「商品券(プリペイドカード)の払戻しについて」を参照してみてくだ
 さい。



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