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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第647号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2012年12月 3日                        第647号
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 発行部数: 19,291部(まぐまぐ 13,832部、melma! 5,459部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第3回
    「ニセ医師の見分け方」

  □ 著作権の最新事情 第10回
    「日本版フェアユース2~フェアユースと「写り込み」~」

  □ なっとく! 法律相談 第635回
    「トランクルームで雨漏り!収納していた物は弁償してもらえる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1187.php

  □ 法律クイズ 第321回 【問題】
    「差額ベッド代は必ず支払わなければならない?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0671.php

  □ 携帯をめぐる法律問題 第15回
    「携帯メモリーの削除」

  □ 法律クイズ 第321回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!
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  第3回「ニセ医師の見分け方」

  医師でないのに男性の陰部を手術したとして、警視庁生活環境課は11月
 25日、医師法違反(無資格医業)容疑で、美容整形外科クリニック(東京
 都、廃業)元事務長を逮捕しました。9月にも医師になりすました男が健康
 診断にかかわっていたとして逮捕されていますし、東日本大震災の際にも
 自称医師による医療行為が問題となりました。今回はこのニュースに法律
 の視点から斬り込みます。

  そもそも、医師の免許がどのように与えられているのでしょうか。この
 点については、医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生労
 働大臣の免許を受けなければならないことになっています(医師法2条)。
 免許を受けた後も、医師は、2年に1回、厚生労働大臣に対し、氏名・住所
 ・所属・診療科などについて届出をしなければならないとされ、届け出な
 かった場合は、罰則(50万円以下の罰金)も設けられています(医師法6条
 3項、33条の2第1項)。

  このように、医師の資格については、他の資格に比べても厳格な運用が
 なされているといえますが、それにもかかわらず、ニセ医師が続出するの
 はなぜでしょうか。

  ひとつは、今回の事件のように本物の医師が開設した診療所に勤務する
 ニセ医師が診察を行うケース。病院や診療所は、医師や医療法人等の法人
 でなければ開設できませんが、開業後の診察について随時チェックをする
 ことは難しく、ニセ医師を生む温床となっています。医師の側にも、診療
 所等の運営には携わらず、名義だけを貸すケースがあるようです。

  もうひとつは、医師免許証を偽造するケース。医師免許証は賞状のよう
 なB4サイズのもので、常に携帯するのには向かない大きさです。このため、
 原本を確認することが難しく、9月の事件では、インターネット上にある
 画像を基に免許証を偽造し、勤務先にコピーのみを提出していたようです。
 免許証に記載されているのは、氏名、生年月日、本籍地、いつの医師国家
 試験に合格したのか、登録番号といったものですので、顔写真が付いてい
 る運転免許証や弁護士等のバッジ(徽章)に比べると、偽造がしやすく、
 ばれにくいといえるかもしれません。

  では、どうやってニセ医師を見分けたらよいのでしょうか。ひとつの方
 法は、「医師等資格確認検索」
 (http://licenseif.mhlw.go.jp/search/top.jsp)を利用することです。
 氏名を入力することで、医師が実在するか、また医師の登録年を確認する
 ことができます。ただ、氏名の一部やフリガナでの検索ができないため、
 その医師の正確な氏名を把握する必要があります。

  なお、医師でない者が医療行為を行った場合、医師法違反(無資格医業)
 として、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方を科さ
 れるほか(医師法31条)、傷害罪(刑法204条。15年以下の懲役または50万
 円以下の罰金)、詐欺罪(刑法246条。10年以下の懲役)が成立する可能性
 があります(被害者に対しては、別途被害弁償をする必要もあります)。
 実際、東日本大震災のときに医療行為を行ったニセ医師に対しては、懲役
 3年の実刑判決が出ており、摘発された場合は、仮に健康被害が出なかった
 としても、厳しく処罰されるといえます。





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■ 著作権の最新事情
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 第10回「日本版フェアユース2~フェアユースと「写り込み」~」

  「著作物」と言うと何か崇高な芸術作品を指すように思えますが、文芸
 や美術、音楽などのかたちで、思想や感情をオリジナルに表現したものは
 基本的に著作物にあたります。

  たとえばキャラクターグッズやポスター、銅像、芸術的要素のある建物
 など、私たちの身の回りには著作物があふれているのです。

  ■写り込み

  これだけ著作物があれば、写真や画像を撮った時に、他人の著作物が写
 り込むこともあります。
 写真などは一種の「複製」なので、これを勝手にブログやTwitter、SNSな
 どに載せると、法律上は、作成した複製を公開の場(ネット)で不特定多
 数の人の目に触れる状態に置いたということになり、写り込んだ著作物の
 著作権を侵害するおそれが高まります。

  これに対し、著作権法46条は「公開の美術等の利用」といって、公共の
 場にある彫刻や建物などが写真等に写り込んでも問題なく利用できると規
 定しています。

  しかし、公園で遊ぶ子どもの服にキャラクターが描かれている、部屋の
 壁にポスターや絵がかかっているという場合は、これが写り込んでも上記
 規定ではカバーできません。

  そこで、今回改正された著作権法30条の2は、こうした問題を補うため、
  (1)写真撮影・録音・録画限定で
  (2)撮影等の対象物から分離困難な付随物や音のうち
  (3)社会通念上、質的・量的に軽微と評価できるものは
  (4)著作権者の権利を不当に害さない限り
 複製・改作し、利用することができるとしました。

  ここで注目すべきは、(1)写真撮影や録音・録画に限るということ。
 絵画や漫画の背景にキャラクターものの服を着た子供を描き込むことは認
 められません。

  また、(2)分離困難、(3)軽微という点は判断が難しいところです。
 (2)に関しては、容易に外せるものは分離困難ではないと考えれば、ポスタ
 ーははがせ、服は脱がせろということになるのでしょうか。
 (3)にしても、少しの分量でもやたらと目立っていれば軽微とはいえなくな
 るのでしょうか。

  こうした感覚的な部分は今後の裁判の判断を待つしかありません。
 日本版フェアユースは比較的自由度が低いわりに曖昧な部分が多いため、
 基準が安定するまでにしばらく時間を要すると思われます。



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■ なっとく!法律相談 第635回
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 「トランクルームで雨漏り!収納していた物は弁償してもらえる?」

 □相談□

  屋外に設置されたコンテナ型のトランクルームを借り、中にダンボール
 詰めの本や食器、アルバム、食器棚、タンスなどを収納していました。
 時々、市販の除湿剤や防虫剤を入れ替えに行っていました。

  新居に運び入れる為に引越し業者と共にタンスをどかすと、背面の床下
 一面水浸しで、タンスには黒カビが・・・。トランクルームの会社に連絡
 し担当者に見てもらったところ、「見させてもらいましたが、この水漏れ
 の原因は解りません。お気の毒ですが当社は責任持てません」と言われま
 した。契約書の「貸主の免責」として「天災地変、火災、盗難、漏水等の
 事故、その他貸主の責に帰すべからざる事由により、借主の保管物に損害
 が生じても、乙(貸主)は一切その責を負わないものとする。」とあるの
 をいいことに損害を賠償してくれません。


                          (40代:男性)


 □回答□

  トランクルームの貸し借りは、賃貸借契約によるものです。賃貸借契約
 において賃貸人は目的物を使用収益させる義務や修繕義務の他に信義則上
 賃借人の法益に対する保護義務を負うとされています(最判平成3年10
 月17日参照)。

  ですので、賃貸人の過失によって賃借人の所有物が毀損した場合には、
 賃貸人は上記保護義務違反によってその損害を賠償する必要があります。
 例えば今回の場合、トランクルームを貸し出している会社が雨漏りの存在
 を知り得たといえる場合には、当該会社に過失が認められます。
  もしくは、今回のトランクルームが屋外に置かれたコンテナを利用させ
 るものである場合に、コンテナに腐食が無いかを点検したり、メンテナン
 スを怠っていたりした場合にも過失が認められるでしょう。なぜなら、一
 般的にコンテナを長期間屋外に放置すれば、鉄製であれアルミ製であれ腐
 食することを想定できるからです。

  過失が認められれば、賃貸人は相談者に損害を賠償する必要があります。
 もっとも、トランクルームの会社が自ら過失を認めることはないと思われ
 ますので、弁償を求めるのであれば、訴訟を提起するしかないでしょう。
 支払督促制度や少額訴訟を利用されるのも良いかもしれません。
  また、本件賃貸借契約中の免責条項ですが、今回の雨漏りの原因が台風
 等の天災によるものでない限り適用はできないでしょう。

  なお、今回のトランクルームは賃貸借契約によるものでしたが、いわゆ
 るトランクルームの形態は賃貸借契約の他に寄託契約によるものも存在し
 ます。寄託契約の場合、預けた荷物を営業倉庫の責任で貨物の保管や在庫
 の管理を行うことになります(したがって、荷物の出入庫は業者が行いま
 す。)。

  寄託契約では、受寄者は善管注意義務を負いますので、寄託物に何かあ
 った場合は善管注意義務違反を根拠に損害賠償を請求することになります。





  [関連情報]
  ・運送業者による搬入中に物を壊された!
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/0229.php



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■ 法律クイズ 第321回 【問題】
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 「差額ベッド代は必ず支払わなければならない?」

  Aさんは入院いているX病院から、空きがないからという事で個室に入っ
 てくださいと言われ、差額ベッド代を請求されました。
  Aさんは、X病院からの請求に応じる必要があるでしょうか?


 1. 応じる必要がある(差額ベッド代を支払う必要がある)
 2. 応じる必要はない(差額ベッド代を支払う必要はない)


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 携帯をめぐる法律問題
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 第15回「携帯メモリーの削除」

  皆さんは、知人の連絡先を携帯にしか記録していなかったり、スケジュ
 ール管理を携帯で行ったりしていませんか?
 こうした人々にとって、携帯メモリーが消えることは死活問題といえます。

  しかし、現在のところ、法律は携帯メモリーをそれほど厚く保護しては
 いません。
 「恋人などが嫉妬して異性の友人に関するメモリーを消してしまった」と
 いう話もよく耳にしますが、法律上、個人携帯のメモリーの削除に関する
 罰則はないのです。

  たとえば、刑法259条は、文書・電磁的記録の毀棄(本来の効用を害する
 行為)を処罰する「私用文書等毀棄罪」を規定しています。
 携帯メモリーを改ざんしたり削除したりすれば、当然データが利用不能に
 なりますので、携帯本来の効用を害する毀棄行為として本罪を適用したい
 ところですが、本罪が保護しているのは「権利義務に関する文書や電磁的
 記録」のみ。
 先ほど示したような知人の連絡先やスケジュール、メール内容等は、権利
 義務に絡まないものがほとんどでしょうから、私用文書等毀棄罪の対象と
 はなりません。

  では、携帯メモリーを損壊したとして、他人の物の損壊を罰する「器物
 損壊罪(刑法261条)」を適用するのはどうでしょうか。

  残念ながら、こちらも適用外とされています。
 本罪が保護している「物」とは、基本「かたちあるもの」なので、携帯電
 話本体を壊された場合は利用可能ですが、情報内容を損壊した場合までは
 カバーしていないのです。
 ただし、この解釈は、今までこのような裁判が起こされなかったから維持
 されている面もあります。今後の裁判によっては、事態が変化するかもし
 れません。

  刑事訴訟がだめなら民事訴訟で!と思われるかもしれませんが、実際の
 ところ、民事訴訟に持ち込んでもメモリー削除に対する損害額の算定が困
 難なので、こちらもあまり現実的な対応策とはいえないでしょう。

  もっとも、ここまで示してきたのは個人携帯のメモリーに関する話です
 ので、会社携帯のメモリーが消されたとなれば話は別です。
 削除された会社携帯のメモリーが権利義務に関するものならば、先に触れ
 た私用文書等毀棄罪の適用範囲内といえます。

  また、会社携帯のメモリーを消せば少なからず業務に支障が出ますので、
 業務用コンピュータや携帯のデータを不正に改ざん・削除するなどして業
 務を妨害する行為を罰する「電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法234条の2)」
 も成立する可能性があります。





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■ 法律クイズ 第321回 【解答】
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 「差額ベッド代は必ず支払わなければならない?」

 □解答□
 2. 応じる必要はない(差額ベッド代を支払う必要はない)

  厚労省通知「特定療養費に係る療養の基準の一部改正に伴う実施上の留
 意事項について(平成9年3月14日保険発第30号)」では、『患者への十分な
 情報提供を行い、患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、
 患者の意に反して特別療養環境室に入院させられることのないようにしな
 ければならないこと。したがって、特別療養環境室へ入院させ、患者に特
 別の料金を求めることができるのは、患者側の希望がある場合に限られる
 ものであり、救急患者、術後患者等、治療上の必要から特別療養環境室へ
 入院させたような場合には、患者負担を求めてはならず、患者の病状の経
 過を観察しつつ、一般病床が空床となるのを待って、当該病床に移す等適
 切な措置を講ずるものであること。』とされています。ここでの特別療養
 環境室とは差額ベッドの事を指します。

  上記通知は、差額ベッド代が請求できるのは「患者の希望がある場合」
 のみであり、治療上の必要から差額ベッドを利用させた場合には差額ベッ
 ド代の支払いを患者に求めてはならないということを言っています。

  したがって、空き部屋がないという理由では「患者の希望がある場合」
 とは言えず差額ベッド代を請求する事はできません。

  なお、差額ベッド代を請求するには同意書も必要とされています。



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