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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第648号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2012年12月10日                        第648号
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 発行部数: 19,277部(まぐまぐ 13,818部、melma! 5,459部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第4回
    「高速道路上での事故の責任は誰が負う?」

  □ 著作権の最新事情 第11回
    「日本版フェアユース3
     ~「資料作成」・「技術開発」などはフェアユースの範囲内?~」

  □ なっとく! 法律相談 第636回
    「親戚に勝手に合鍵を作られた場合、鍵屋も共犯じゃないの?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1189.php

  □ 法律クイズ 第322回 【問題】
    「派遣先からさらに派遣された!」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0673.php

  □ 携帯をめぐる法律問題 第16回
    「携帯電話の落とし物」

  □ 法律クイズ 第322回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!
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  第4回「高速道路上での事故の責任は誰が負う?」

  12月2日朝に起きた中央自動車道笹子トンネル(上り線)トンネル天井板
 崩落事故。これまでに9名の方の死亡が確認されるなど、大きな事故となり
 ました。警察が業務上過失致死傷罪の容疑で捜査を開始したほか、国交省
 が同種のトンネルの緊急点検を指示するなど、事故の影響は今後も広がり
 そうです(被害に遭われた方については、24時間対応の専用の問い合わせ
 番号が開設されています。下記ページをご覧ください)。
 http://www.c-nexco.co.jp/images/important_news/130/195282655350bc364b15e50.pdf
 今回はこのニュースに法律の視点から斬り込みます。

  今回の事故のように、高速道路の施設が破損して事故が発生した場合、
 誰が責任を負うのでしょうか。この疑問を解くには、日本の高速道路が誰
 によって維持・管理されているかを知る必要があります。
 今回事故が起きた中央自動車道を含め、日本の高速道路は国道です。です
 から、本来、その維持・管理も国(国土交通大臣)が行うはずですが、高
 速道路株式会社法により、高速道路については、別の定めがされており、
 東日本高速道路株式会社(NEXCO東日本)、首都高速道路株式会社、中日本
 高速道路株式会社(NEXCO中日本)、西日本高速道路株式会社(NEXCO西日
 本)、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社が独立行
 政法人日本高速道路保有・債務返済機構から借り受けて、維持・管理をし
 ています(同法5条1項2号)。

  以上のように、高速道路の維持・管理については、各高速道路会社が行
 っており、維持・管理に問題があったことで、損害が生じたときは、高速
 道路会社が責任を負うことになります。その範囲等については、道路整備
 特別措置法6条に基づき、各高速道路会社が高速道路の供用約款を作成して
 おり、これに基づいて対応がなされます。以下では、中日本高速道路株式
 会社の約款を例に説明をします。

  同社の供用約款9条1項では、「高速道路の設置又は管理に瑕疵があった
 ために利用者に損害を生じたときは、会社は、これを賠償する」と規定し
 ており、今回の事故のように、高速道路の管理に問題があり、それが原因
 で利用者に損害が生じたときは、高速道路会社にその損害の賠償を請求す
 ることができます。

 一方、利用者の故意、会社の責任によらない車両相互の接触若しくは衝突
 又は落下物等による事故、天災地変その他の不可抗力などによる損害は、
 会社の責任とならないとしています(同条3項)。

  また、同条4項は、渋滞による遅滞や高速道路の破損、工事等による供用
 拒絶や通行禁止による損害については補償しないと定めています。このた
 め、今回の事故で中央自動車道の一部が通行止めになったことで、迂回路
 を通ることを余儀なくされる運送業者等の損害は補償されないことになり
 ます。






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■ 著作権の最新事情
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 第11回「日本版フェアユース3
     ~「資料作成」・「技術開発」などはフェアユースの範囲内?~」

  著作権は、音楽や美術など「いかにも」なものから、コンピュータプロ
 グラムに至るまで、結構広く認められています。
 これまでは法律であらかじめ著作物の適正な使い方を定め、それ以外は違
 法としていましたが、この方法では法が時代の後追いになってしまって、
 どうも使い勝手が悪い。
 そこで、ひとまず「公正な利用」とみなせるだけの包括的な条件を定め、
 それをクリアすれば利用可能としておいて、実際の細かい使い方の是非に
 関しては裁判所の判断に委ねるという方式(フェアユース)の導入が検討
 されることになりました。

  前回は「写り込み」が基本的に適法とされるということで、一般市民に
 も関係のある話でしたが、今回はやや企業寄りの話です。

 ■商品(著作物)開発のための資料作成における複製(著作権法30条の3)

  適法な著作物利用の過程で生じる、合理的な著作物利用は、質的・量的
 に軽微であれば著作権侵害にならないとされました。
 たとえば、キャラクター商品を開発する際に、社内会議用の資料や、著作
 権者に許可を貰うための企画書・提案書などにそのキャラクターを掲載
 (複製)するのは問題ないということです。
 このほか、CD作成の前段階として、マスターテープ等に著作物たる楽曲を
 複製する行為なども含まれます。

  いずれも商品開発に不可欠な行為ですので、従来から特に問題とされて
 いなかったはずですが…確認の意味合いが強いものと言えるでしょう。

 ■技術開発のための複製(著作権法30条の4)

  その利用の目的が「著作物の『表現』を享受すること」ではない場合は、
 問題なく利用できます。
 具体的には、映画や音楽の再生技術を作成するにあたり、技術開発やその
 検証に必要な限度で映画・音楽の複製を行うような場合です。

 芸術の表現をよりよく伝える技術を開発するためには、実際の著作物を利
 用することも大切なのでしょうね。
 ただし、試験的な利用の範囲を超えるような行為(開発後の販売促進等で
 勝手に音楽をかけることなど)は許されません。

 ■情報提供の準備に必要な情報処理のための利用(著作権法47条の9)

  ネット上の情報送信円滑化・効率化に必要なコンピュータ処理を行う際、
 その準備に必要な限度で著作物をメディアに記録・改作できるというもの
 です。
 高速処理のために使用頻度の高いデータを保存しておいたり、ファイル形
 式を変換したりといった行為を指していると考えられていますが、これも
 まだ基準が曖昧です。
 ただ、高速化の目的で記録した動画をYouTubeにあげるなど、一般公衆と
 データを共有することは許可されていませんのでご注意ください。




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■ なっとく!法律相談 第636回
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 「親戚に勝手に合鍵を作られた場合、鍵屋も共犯じゃないの?」

 □相談□

  夫が所有し、また登記でも夫名義になっている家屋に夫がいない間に夫
 の姉妹が勝手に合鍵を作り家に侵入していました。この場合、合鍵を作っ
 た鍵屋も所有者が誰なのかを確認せずに開けたのは犯罪なのではないでしょ
 うか?姉妹に対しても被害届を出そうと思っているのですが、出来ますで
 しょうか?

                          (30代:女性)


 □回答□

  まず、相談者の夫の姉妹がした行為は、住居侵入罪にあたります。

  次に、この住居侵入罪(以下では「本犯」といいます)について鍵屋に
 共犯が成立すると言えるかですが、今回の場合共犯が成立する事は無いで
 しょう。

  相談文からは、相談者の夫の姉妹が鍵屋に鍵を持ち込み合鍵を作成した
 場合と家に鍵屋を呼んでドアを開けさせた場合とが考えられます。このい
 ずれの場合においても、通常、鍵屋に姉妹の犯行を助ける意思(故意)は
 無いと考えられます。したがって、鍵屋には住居侵入罪の共犯(幇助犯)
 は成立しません。鍵屋は姉妹に道具として使われたに過ぎないということ
 です。

  なお、今回の一件で鍵を付け替えなくてはならなくなった場合の新しい
 鍵の取り付け費用や他人に勝手に家屋に入られた事による慰謝料の一部に
 ついては、不法行為に基づく損害賠償請求として鍵屋に請求できる可能性
 も一応あります(民法709条参照)。しかし、鍵屋が合鍵を作成する際
 の本人確認において依頼者と当該家の所有者との関係まで確認する義務が
 あるといえなければ鍵屋の過失は認められないでしょう。その意味で損害
 賠償も難しいといえます。




  [関連情報]
  ・合い鍵を使って彼女の部屋に入ると住居侵入罪?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/377.php



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■ 法律クイズ 第322回 【問題】
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 「派遣先からさらに派遣された!」

  派遣社員のAさんは、派遣会社X社から派遣会社Y社に派遣され、さらに
 Y社からZ社の工場に派遣されました。
  このような派遣には問題があるでしょうか?


 1. 何の問題もない
 2. 法律上問題がある
 3. 法律上問題は無いが、実務上問題はある



 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 携帯をめぐる法律問題
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 第16回「携帯電話の落とし物」

  「忘れ物ないですか?携帯とか」
 最近、タクシーを降りるときには必ずといっていいほど、こう声を掛けら
 れるようになりました。
 携帯電話の落とし物が多いのだなと実感する瞬間です。

  警視庁によれば、平成23年度に届けられた落とし物は約294万件。
 そのうちのおよそ4%にあたる約13万件が携帯電話類で、過去10年間ずっと
 増加傾向にあります。

  落とし物といえば、現在では「3か月経っても持ち主が現れなければ拾い
 主のものになる」というのがほぼ常識になっています(民法240条、遺失物
 法7条4項)。

  しかし、実際自分が携帯電話を落とした立場なら、自分のプライバシー
 が詰まった携帯を他人に使われるというのは抵抗がありますよね。
 中の情報を悪用されないかも心配です。

  そこで、平成19年の遺失物法改正により、携帯電話のように個人情報
 (個人の住所や連絡先、秘密などに関する記録)が入った落とし物につい
 ては、個人情報保護等の観点から、指定の期間が経過した後も拾い主に所
 有権が移されなくなりました(遺失物法35条)。

  運転免許証、カード類なども同様の理由により、拾い主が受け取ること
 はできません。

  警視庁の平成23年度データでも、携帯電話の落とし物約13万件のうち84
 %(約11万台)が落とし主へ返還され、残りの16%(約2万台)は廃棄・
 移管処理がなされています。
 (ちなみに、落とし主が判明した時に拾い主がお礼をもらうことは可能で
 す。)

  ただ、上記データはあくまで拾得届のあった携帯電話類の話であって、
 遺失届が出された携帯電話は約22万件と、拾得届のあった約13万件の2倍
 近くにのぼっています。

  半数近くが届け出られないまま誰かの手にわたっている危険性を考えれ
 ば、やはりはじめから携帯電話を落とさないよう気を付けるのが一番ですね。





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■ 法律クイズ 第322回 【解答】
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 「派遣先からさらに派遣された!」

 □解答□
 2. 法律上問題がある

  労働者派遣法2条1項は「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下
 に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させる
 ことをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約
 してするものを含まないものとする。」としており、本問のようないわゆ
 る二重派遣は、派遣先と労働者との関係に雇用関係がないため、法律上は
 労働者派遣に該当しない事になります。

  そして、職業安定法44条は、「何人も、次条に規定する場合を除くほ
 か、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給さ
 れる労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。」としていま
 す。

  二重派遣の場合、派遣先(本問ではY社)は当該派遣労働者を雇用してい
 る訳ではないため、労働者派遣を業として行うものとはいえず職安法44
 条違反となります。

  なお、同44条に違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰
 金に処せられます(同法64条)。




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