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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第654号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2013年02月18日                        第654号
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 発行部数: 19,132部(まぐまぐ 13,682部、melma! 5,450部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第9回
   「中国の大気汚染を日本の法律で防げる?」

  □ 性同一性障害に関する法律問題 第5回
   「ホルモン治療や性別適合手術を受けられるのはどんな人?3
    ~ホルモン治療・性別適合手術それぞれに特有の条件とは~」

  □ 著作権の最新事情 第17回
   「著作権と上演・上映権4~著作権を侵害しない上映会の方法とは?~」

  □ なっとく! 法律相談 第642回
   「離婚時に名字を元に戻さなかったら、一生旦那の名字を名乗るの?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1209.php

  □ 法律クイズ 第328回 【問題】
   「土地の一時使用と借地借家法」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0693.php

  □ 携帯をめぐる法律問題 第22回
   「携帯電話と航空法1 ~航空機内で携帯を使うとどうなる?~」

  □ 法律クイズ 第328回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!
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  第9回「中国の大気汚染を日本の法律で防げる?」

  中国で大気汚染が深刻化し、現地ではマスクや空気清浄機が飛ぶように
 売れているそうです。汚染物質の一部は日本にも飛来するとのことで、対
 岸の火事とも言っていられません。今回はこの話題に法律の観点から斬り
 こんでみたいと思います。

  現在、中国の大気汚染で特に問題視されているのが、「PM2.5」とよばれ
 る微粒子状物質。これは粒の直径が2.5マイクロメートル以下の物質で、粒
 が小さいぶん、肺の奥深くまで侵入するため、人体への影響が大きいとさ
 れています。工場の排煙や自動車の排気ガスに含まれ、偏西風に乗って日
 本にも飛来しています。

  日本では、環境基本法16条1項に基づき、汚染物質ごとに環境基準が定め
 られています。PM2.5については、2009年9月に「1年平均値が1立方メート
 ルあたり15マイクログラム以下であり、かつ、1日平均値が1立方メートル
 あたり35マイクログラム以下」という基準が定められました。ただ、この
 環境基準は「維持され又は早期達成に努めるものとする」程度のもので、
 罰則等が定められているわけではありません。
  より直接的な規制としては、大気汚染防止法に基づく工場等からの汚染
 物質の排出規制、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特
 定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)」に
 基づく基準に適合しない車両の登録及び継続車検の禁止や、首都圏・中京
 圏・近畿圏で実施されている環境保全条例に基づく基準に適合しない車両
 の運行禁止などがあります。

  ただ、上記の規制はあくまで日本国内のもので、海外から飛来するもの
 については、防ぎようがありません。汚染物質が国境を越えてくるからに
 は、国際的な取り組みが必要といえます。こうした動きは以前からあり、
 1983年発効の長距離越境大気汚染条約(LRTAP条約)は、加盟国に対し酸性
 雨等の越境大気汚染の防止対策を義務づけています。ヨーロッパ諸国のほ
 か、米国やカナダなど49か国が加盟していますが、日本をはじめアジアの
 諸国は加盟していません。

  これまで、中国をはじめとするアジア諸国の大気汚染については、経済
 発展を急ぐあまり、目をつぶってきた側面がありましたが、今後は、国を
 超えた対策が求められます。




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■ 性同一性障害に関する法律問題
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  第5回「ホルモン治療や性別適合手術を受けられるのはどんな人?3
      ~ホルモン治療・性別適合手術それぞれに特有の条件とは~」

  今回も引き続き、性同一性障害の患者が身体的治療にあたって求められ
 る条件の説明です。
 これまではホルモン治療・性別適合手術に共通の条件ばかりでしたが、こ
 れからは、年齢など、それぞれの治療法特有の条件を示していきます。


 ■ホルモン療法・性別適合手術、各治療法に特有の条件

 ◆ホルモン療法
 ・年齢
  ホルモン療法開始可能年齢は、従来は18歳とされていましたが、第4版ガ
 イドラインで、条件付きで15歳に引き下げられました。

  また、二次性徴の発来に著しい違和感を持つ者に対し、二次性徴の抑制
 を目的とした治療ができることになりました。
 対象となるのは、Tanner2期~4期にある者です。
 (※「Tannerの性成熟度分類」とは、身体の性徴にかかる部位の発育を5段
    階に分けて評価するもので、1期が二次性徴前、5期が成熟した成人
    の身体です。したがって、2期は二次性徴の初期段階を、4期は成人
    の一歩手前の段階を表しています。)

  ただし、18歳未満の子どもにホルモン療法を開始するには相応の慎重さ
 が求められるため、2年以上にわたってジェンダークリニックで経過観察
 し、特に必要を認めた者に限定するとされています。
  さらに、ガイドラインで治療可能年齢に達していても、未成年者は親権
 者など法定代理人の同意が必要ですし(親権者が2名の場合は2名分の同意
 が必要)、若年者の場合は成人に比べ本人の意思能力が不完全であるため、
 医療関係者による治療の適否の判断がより厳格に求められます。


 ◆性別適合手術
 ・年齢
  ホルモン治療は基本的に15歳以上で受けられましたが、性別適合手術は
 20歳以上になるまで受けられません。

 ・実生活経験
  ここで求められている「実生活経験」は、検討や見通しだけではなく、
 「プライベートな場所では、実際に希望する性別での生活を、本人が望む
 スタイルでほぼ完全に送っている」という実績です。
  さらにこの状態は、後戻りなしで少なくとも1年以上続いている必要が
 あります。
 この1年以上という観察期間は絶対ではないものの、この条件を満たして
 いることが十分伝わる状態でなければなりません。
 ただし、ホルモン療法など他の身体的治療を受けていない、希望しないと
 いった場合には、念のためより長期の観察期間を設けることが望ましいと
 考えられています。


  以上に見てきた数々の条件、幾重にも重なっているため「ハードルが高
 いな」と思われた方も多いでしょうが、このガイドラインはあくまで医療
 者に対する治療指針であり、治療を受ける者に厳格に強いる目的で作られ
 たものではありません。

  実際、自力でホルモン剤を入手して服用している人も存在しますし、海
 外で性別適合手術を受ける人もいます。
  ただ、我が国では、これだけの条件を踏まえて初めて安全性が保てると
 考えられているのです。





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■ 著作権の最新事情
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 第17回「著作権と上演・上映権4~著作権を侵害しない上映会の方法とは?~」

  ひとりでじっくり鑑賞する映画もいいですが、皆でわいわいと楽しむ映
 画もいいものです。
  子ども会でアニメ映画を流すなど、上映会は手軽ですが立派なイベント
 になります。

 ■PTA・自治会などが主催する上映会

  上映会に関しては、非営利・無料・無報酬を満たしていれば基本的に届
 出の必要はありません。

  ただ、JASRACによれば、
  ・主催者・共催者が営利法人等であるとき
  ・年会費などの会費を徴収し、それらの会費で運営されるとき
 等は著作権法38条1項の自由利用の範囲を逸脱していると考えているため、
 手続が必要になります。
 会費が余ったから上映会でも、という場合は、この点にご注意ください。

  ちなみに、上映会にはレンタルや市販のDVDといった、家庭内視聴用ソフ
 トを利用しようと考える人がほとんどでしょうが、上映用のソフトを利用
 する方が確実です。

  著作権法38条1項の文言を見る限り、確かに家庭内視聴用のソフトを利用
 しても問題ないように思えますが、著作権に関する多国間条約(WIPO条約
 など)に抵触するおそれがあるとの指摘があります。
  また、家庭内視聴用のソフトは、本編が始まる前に「個人での鑑賞以外
 は禁止」という内容の注意喚起文が示されるため、これが気になっている
 方も多いでしょう。

  レンタル店が著作権者から得ている許諾とは、「個人客が家庭内視聴を
 するための貸与」なので、客側がDVDを家庭内視聴の範囲を超えて上映会に
 使ってしまえば、このレンタル店が許諾契約に背くことになります。と同
 時に、著作権者の頒布権も侵害してしまいます。
 市販のDVDに対しても、著作権者は家庭内視聴を想定して頒布の許諾を与え
 ているわけで、これを逸脱した使用方法は、やはり著作権者の頒布権を侵
 してしまう危険があります。

  同じタイトルで上映用ソフトがある場合は、そちらもご一考ください。





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■ なっとく!法律相談 第642回
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 「離婚時に名字を元に戻さなかったら、一生旦那の名字を名乗るの?」

 □相談□

  離婚をするのですが原因は経済力がお互いに無い為です。その為、お互
 いが自立できた時にもう一度再婚出来たらと現時点では考えています。そ
 の離婚には、一つだけ旦那から条件が出されていて、離婚後二年間は今の
 結婚時(離婚時)の姓を名乗る事と言われたのですが、もし、二年後に再
 婚などしなかったら…という事を考えますと不安です。二年後に旧姓に戻
 る事は可能でしょうか?



                          (20代:女性)


 □回答□

  離婚をした場合、原則として婚姻前の氏に復する事になります(民法767
 条1項参照。これを「復氏」といいます。)ただし、離婚の日から3ヶ月以
 内に届け出る事によって、例外的に、離婚の際に称していた氏を称する事
 が出来ます(同条2項)。

  では相談者が心配されているように、離婚の際に復氏する事なく離婚時
 の氏を名乗る事を選択した場合、その後に婚姻前の元々の氏を名乗ること
 は出来ないのでしょうか。

  戸籍法では「やむを得ない事由」があれば氏の変更をする事が出来る事
 になっています(同法107条1項参照)。

  そして、過去の事例では今回のような場合にも氏の変更が認められてい
 ます。例えば、婚氏続称の期間が11年にも及んでいても、結婚前の氏へ
 変更を認めた事例(大阪高等裁判所平成3年9月4日決定)もあるようです。

  もっとも、氏の変更をするには家庭裁判所に許可を申立てなければなら
 ないなど手続的に面倒である事や、個々の事情によっては必ずしも氏の変
 更が認められない場合もあると思われることから、一度復氏される方がよ
 いかもしれません。ですので、もう一度旦那さんと復氏について話し合わ
 れてみてはどうでしょうか。



  [関連情報]
  ・元夫の姓を名乗っているが、将来的に旧姓に戻す事は可能か?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/825.php



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■ 法律クイズ 第328回 【問題】
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 「土地の一時使用と借地借家法」

  Xさんは所有する土地を、不動産デベロッパーYに住宅展示場用として5年
 間の契約で貸しました。この場合、借地借家法上の借地として30年間の賃
 貸借となってしまうでしょうか?





 1. なる
 2. ならない



 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 携帯をめぐる法律問題
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 第22回「携帯電話と航空法1 ~航空機内で携帯を使うとどうなる?~」

  航空機では、ドア閉鎖中は携帯の電源を切らねばなりません。
 携帯は強力な電波を発するため、ほとんど電波だけを頼りに動いている航空
 機の計器類や自動操縦システムに電波障害を与える危険性があるからです。

  電波の送受信を行わない「機内モード」に設定できる携帯ならば、離着
 陸時以外は使用可能ですが、その場合でも、搭乗前に機内モードに設定し
 て、電源を切って搭乗する必要があります。
  搭乗後に設定すると、電源を入れてから機内モード設定までの間にやは
 り電波を発してしまうためです。

  しかし、乗客の中には、マナーモードで乗り切ろうとしたり、乗務員の
 目を盗んでこっそりメールチェックするような輩も見受けられます。

  機内での携帯使用や喫煙など、航行の安全上危険な行為は「安全阻害行
 為」として類型化されており(航空法施行規則164条の15第4号)、機長は
 安全阻害行為を行った者に対し禁止命令を出すことができます(航空法73
 条の4第5項)。

  これに従わない行為者は50万円以下の罰金を科されるほか(航空法150条)、
 機長から拘束などによる抑止措置や、降機措置を受ける可能性があります
 (航空法73条の4第1項)。
 この法律は日本の航空会社に適用され、日本国の領土・領空では外国の航
 空会社にも適用されます。

  実際、2007年には、乗務員の注意や機長の禁止命令を無視し、離陸直前
 まで携帯でメールのやり取りなどを続けた男が、降機させられたうえ航空
 法違反で逮捕される事件がありました。

  このように、機内での携帯使用に対する処罰は意外と重いようです。

  次回は、どうしてここまで強い対応が必要なのか、携帯の電波が航空機
 に与える影響について詳しく見ていくことにしましょう。







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■ 法律クイズ 第328回 【解答】
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 「土地の一時使用と借地借家法」

 □解答□
 2.ならない

  土地の賃貸借契約の目的が契約上「一時使用の目的」であることが明確
 であれば,借地借家法の適用はなく(借地借家法25条)、借地とはなりま
 せん。つまり、30年間の最低期間制限の適用も無い事になります。
  本問では、契約上賃貸借期間は5年間とされています。したがって、Xさん
 とYとの間の土地の賃貸借は5年間のものとして有効です。








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