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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第656号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2013年03月04日                        第656号
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 発行部数: 19,100部(まぐまぐ 13,651部、melma! 5,449部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第11回
   「女子高生にできる仕事、できない仕事」

  □ 性同一性障害に関する法律問題 第7回
   「会員制クラブは、性別変更した人を入会拒否できる?」

  □ 法律豆知識
   「検察官送致(逆送)2~実質的検察官送致とは?~」

  □ なっとく! 法律相談 第644回
   「遺産分割には期限があるの?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1213.php

  □ 法律クイズ 第330回 【問題】
   「アルコール度数60%のビールは発売可能?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0697.php

  □ 携帯をめぐる法律問題 第24回
   「携帯ウイルス1~携帯ウイルスとは?~」

  □ 法律クイズ 第330回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!
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  第11回「女子高生にできる仕事、できない仕事」

  18歳未満の女子高生らに個室でマッサージをさせたとして、都内のマッ
 サージ店17店が1月下旬、警視庁少年育成課の一斉捜索を受け、このうち4
 店の経営者らが逮捕されました。捜索を受けたマッサージ店は「JKリフレ」
 とよばれる業態で、18歳未満の少女が男性客にマッサージのほか、添い寝
 などのサービスを提供するものです。今回はこの話題に法律の観点から斬
 りこんでみたいと思います。

  サービス内容をみると、何かの法律に抵触しそうな感じはするものの、
 具体的に何に違反しているかといわれると、意外に難しいのがこの業態。
 まず思い浮かぶのは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
 (風営法)ですが、風営法が対象としているのは、キャバレーや飲食店な
 ど、店員が接待をして客が飲食をするような業種または性風俗業。風営法
 の適用があれば、18歳未満の者に接待をさせることはできません(風営法
 22条3号)。

  マッサージの場合、飲食の提供はしませんから、可能性があるのは性風
 俗です。「個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じて
 その客に接触する役務を提供する営業」(風営法2条6項2号)に該当すれば、
 「店舗型性風俗特殊営業」となりますが、店舗側もカーテンで区切るだけ
 にして「個室」に該当しないようにしたり、性的サービスを提供しないこ
 とを強調するなどして、適用を免れる対策をしていたようです。

  そこで、今回警察が持ち出したのが、年少者労働基準規則。労働基準法
 62条は、一定の業務について年少者の就業を禁止しており、その禁止業務
 が年少者労働基準規則に定められているのです。今回の場合、マッサージ
 が8条45号に定める「特殊の遊興的接客業における業務」に該当するとの判
 断から、18歳未満の者に禁止業務を行わせていたことが、労働基準法違反
 にあたるとして摘発したというわけです。

  風営法にしても、年少者労働基準規則にしても、恣意的に適用されると
 自由な商業活動ができなくなったり、18歳未満の者の就業先が減ってしま
 うため、明確な基準は必要ですが、基準が明確であればあるほど、抜け道
 も増えてしまうというジレンマ。女子高生をめぐる業者と警察のいたちご
 っこは、残念ながらこれからも続くことになりそうです。



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■ 性同一性障害に関する法律問題
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  第7回「会員制クラブは、性別変更した人を入会拒否できる?」

  現代では性別変更が認められてはいるものの、社会的にはまだ、性別変
 更した人が生来の男女と完全に同じ扱いを受けているとはいえません。

  たとえば最近では、静岡県湖西市の会員制ゴルフ場に入会を拒否された
 会社経営者の女性(2年前に男性→女性に性別変更)が、運営会社などに約
 786万円の損害賠償を求める訴訟を起こしています。

  会社経営者は、ゴルフ場の正会員権一口に相当する運営会社の株二株を
 215万円で購入し、入会条件である紹介者を整えたうえで、戸籍謄本を含む
 必要書類をゴルフ場に提出しました。
 この戸籍謄本の記載から会社経営者が元男性であると知ったゴルフ場側は、
 5人の理事による合議の結果、会社経営者の入会を拒否する決定を下しまし
 た。

  主な理由は「更衣室の利用で女性会員から苦情が出るのを懸念した。前
 例がなく難しい問題で、解決策が見つからない。」というものです。

  ゴルフ場によっては、更衣室のほかに大浴場もある場合があり、それら
 を共有するにあたっては周囲の理解が不可欠です。
 また、ゴルフ場の会員制クラブなどは閉鎖的な同好の士の集まりであって、
 そこに公共機関や公衆浴場のような一定の社会性・公益性を求めること自
 体可能かという疑問もあります。

  ただ、性別変更にあたっては変更後の性(今回の会社経営者ならば「女
 性」)に合わせた性器を形成しておく必要がありますし(性同一性障害者
 の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項5号)、その理由も「公衆の場で
 社会的混乱を生じさせないため」というのですから、法は性別変更した人
 が浴場や更衣室を利用することも想定しているといえるでしょう。

  本件はまだ係争中ですが、「性別変更した人を実際の社会がどう受け入
 れるか」を方向付ける事案になりそうです。





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■ 法律豆知識
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 「検察官送致(逆送)2~実質的検察官送致とは?~」

  重大事件の犯人が少年である時、少年として処遇するか、成人と同様に
 刑事処分をするかは難しい判断です。

 ■実質的検察官送致とは?

  少年が死刑、懲役、または禁錮にあたる事件を起こした場合、家庭裁判
 所が調査や審判を通じて罪質・情状を検討し、刑事処分が相当かを判断し
 ます。
  ここで刑事処分相当とされた事件は、管轄地方裁判所に対応する検察庁
 の検察官に送致されます(少年法20条1項、23条1項)。

  前回説明した形式的検察官送致(審判時に20歳以上である被疑者はとに
 かく検察官に送致するという制度)と違い、送致までに事件についての実
 質的な判断が介在するため、こちらは「実質的検察官送致」と呼ばれてい
 ます。

 ■実質的検察官送致が認められるのはどんなとき?

  まず、検察官送致が可能な少年の年齢について触れておきましょう。
 かつては、処分時に16歳未満である少年に対しては検察官送致ができませ
 んでしたが、神戸連続児童殺傷事件をはじめとする種々の少年凶悪犯罪を
 うけ、2000年改正で年齢の定めが引き下げられました。
 現在では、犯行時に刑事責任年齢の14歳に達していれば検察官送致が可能
 です(20条1項)。

  先ほど、検察官送致の対象事件は「死刑、懲役または禁錮にあたる犯罪
 に該当する」ものと説明しましたが、これは、犯罪の法定刑に「死刑、懲
 役、禁錮」のいずれかが含まれていればよいということです。

  選択刑・併科刑として罰金以下の刑が含まれていても構いませんし、裁
 判の結果、罰金以下の刑が言い渡されても問題ありません。
 実際、検察官送致の大部分は、道路交通法違反事件などで罰金刑を想定し
 書類送検するケースです。

  また、犯行時16歳以上の少年が故意で被害者を死亡させた事件について
 は、原則、検察官に送致せねばなりません。
 この例外が認められているのは、調査の結果や犯行の動機・態様、犯行後
 の情況、少年の性格、年齢、行状、環境などを考慮した結果、刑事処分以
 外の措置が相当と思われるときです(20条2項)。

  ちなみに、検察官送致決定に際して、少年の弁解を聞くことはありませ
 ん。
 検察官送致はあくまで中間決定であり、少年が異議を述べる場は送致後の
 刑事裁判で確保されているため、少年側に実体的な不利益はないからです。

  そして、送致を受けた検察官は、公訴を提起できるだけの犯罪の嫌疑が
 あると判断した場合は、起訴しなければならないとされています(45条
 5号)。





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■ なっとく!法律相談 第644回
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 「遺産分割には期限があるの?」

 □相談□

  「遺産相続手続きは二ヶ月!」 と急に他の相続人から電話があり驚いて
 います。 亡き父に負債はなく相続放棄の気持ちはありません。四人の兄弟
 で分割協議する時は 遠路に住む私には連絡するからと言われて忘れていま
 した。母もすでに他界しております。兄弟は仲が良かったので信用してい
 ますが、財産の把握が難しいです。あと二ヶ月で分割しないと何がどのよ
 うに不味いのでしょうか? 延長申請などはどのようにすれば良いですか?


 □回答□

  民法上は、いつまでに遺産分割協議をしなければならないという期限は
 ありません。しかし、税務上は分割を確定させないと受けることができな
 い税務上の軽減規定があります。

  まず相続税の申告期限は、相続の開始(被相続人が亡くなった日)から
 10ヶ月となっています。

  何らかの理由により分割協議が整わずに申告期限を迎えてしまった場合
 は、未分割のまま法定相続分で申告書を作成することとなります。未分割
 のまま相続税の申告をすると、配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例とい
 った税額軽減の適用が受けることができません。上記の2つの特例は、税額
 を大きく減らすことができる特例であり、納税額に大きな影響を与える事
 になります。

  相談者の兄弟が言われているあと2ヶ月というのはこの申告期限が到来
 するまであと2ヶ月という事だと思われます。

  もっとも、10ヶ月以内に遺産分割協議がまとまらなかったとしても、
 (1)相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出し、
 (2)相続税の申告期限から3年以内に分遺産の分割を決定し、
 (3)分割が行われた日から4ヶ月以内に「更正の請求」を行うことにより
 小規模宅地の特例や、配偶者の税額軽減を受けることができます。

  また、もし申告期限から3年を経過した日においても一定のやむを得ない
 事情により遺産が未分割の場合には、申告期限後3年を経過する日の翌日か
 ら2ヶ月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得
 ない事由がある旨の承認申請書」を提出することで、その期間を延長する
 ことも可能です。


  [関連情報]
  ・協議分割
   http://www.hou-nattoku.com/souzoku/divide2.php



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■ 法律クイズ 第330回 【問題】
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 「アルコール度数60%のビールは発売可能?」

  ビールメーカーのX社は、アルコール度数60%のビールを開発しました。
 X社はこの製品を日本においてビールとして発売する事は出来るでしょうか?





 1. できる
 2. できない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼




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■ 携帯をめぐる法律問題
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 第24回「携帯ウイルス1~携帯ウイルスとは?~」

  最近、テレビやCMなどで盛んに推奨されている携帯電話のウイルス対策。
 ここ数年でパソコンのウイルス対策ソフトに付属して販売されるようにも
 なりました。

  とはいえ、実際にこれらの対策ソフトを備えている人はまだ多くありま
 せん。
 そもそも「携帯ウイルス」とは一体どんなものなのでしょうか?

  「携帯ウイルス」とは、携帯電話に感染するコンピュータウイルスの総
 称で、携帯に不正な指令を与えることで、操作者の望む動作を阻んだり、
 望まない動作をさせたりするプログラムのことです(刑法168条の2第1項
 参照。いわゆる「コンピュータウイルスに関する罪」)。

  このうち、現在最も危険視されているのは「スパイウェア」というウイ
 ルスです。
 携帯電話を標的としたスパイウェアは、遠隔地からの電源操作、写真撮影、
 GPSによる追跡、通話記録やテキストメッセージ・メール情報の盗難など、
 携帯電話をめぐるすべての出来事を特定のサイトへ送信する機能があります。
  しかも、ユーザー側はこれらスパイウェアの動きはおろか、感染した事
 にさえ気づかない場合が多いといいます。

  こんなに恐ろしいものなのに、日本でひろく携帯ウイルスへの注意喚起
 がなされるようになったのはここ数年のことです。
 携帯自体が普及し始めてから15年以上も経つのに、今頃になって注目され
 た背景には、近年の携帯電話の変化が影響しています。

  従来の携帯では、ネット接続で閲覧できるのは携帯専用ページでした。
 携帯専用ページは容量が小さく、DoCoMoやauなどキャリア毎に仕様が違っ
 ていたため、あまり情報を載せられないうえに各キャリアでページを作り
 分けなければならない不便さがあります。

  しかし、「小さなパソコン」と称されるスマートフォンの出現により、
 携帯のネット環境は激変。
 閲覧できるページがパソコンと同じになったことで、より多くの情報をよ
 り快適に入手できるようになりました。

  また、スマートフォンは「アプリ」と呼ばれる種々のプログラムを追加
 することで機能を増やし、どんどん自分用にカスタマイズしていくため、
 従来の携帯よりも、操作上、ネット接続を要求される機会も増加しています。

  こうした携帯の変化は、ひとつのウイルスを作れば容易に多数のユーザ
 ーに感染させられることを示しているため、ウイルス製作者の側からすれ
 ば大変好都合といえます。
  また、人々が手を伸ばしやすい無料アプリのかたちでウイルスを提供す
 れば、ユーザーが自発的にダウンロードすることも期待でき、拡大の手間
 も省けます。

  こうした被害を避けるには、冒頭で紹介した携帯ウイルス対策ソフトを
 入れるのが有効です。

  また、一見問題のなさそうなアプリでも、アプリの機能上全く関係のな
 い機能が付されている(たとえば、画像提供アプリなのに電話帳にアクセ
 スする機能が付いているなど)場合は念のため、ダウンロードを控えるな
 ど自衛策を講じることも必要です。







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■ 法律クイズ 第330回 【解答】
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 「アルコール度数60%のビールは発売可能?」

 □解答□
 2.できない

  酒税法において、ビールとは

 (1)麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたものもしくは
 (2)麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵さ
   せたもので、アルコール分が二十度未満のもの

 をいうとされています(3条第12号参照)。

  したがって、X社の開発した製品は酒税法上のビールとして日本国内で発
 売する事は出来ません。







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