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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第660号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2013年04月01日                        第660号
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 発行部数: 19,034部(まぐまぐ 13,593部、melma! 5,441部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第15回
   「『保護観察なう』の背景(仮釈放)」

  □ 性同一性障害に関する法律問題 第11回
   「性同一性障害と弁護士会の取り組み」

  □ なっとく! 法律相談 第648回
   「未成年者でも親の承諾がなく働ける?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1221.php

  □ 法律クイズ 第334回 【問題】
   「会社が破産すると代表者も破産しなければならない?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0705.php

  □ 携帯をめぐる法律問題 第28回
   「子どものインターネット利用とフィルタリング2
     ~フィルタリングの実情~」

  □ 法律クイズ 第334回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!
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  第15回「『保護観察なう』の背景(仮釈放)」

  旧ライブドア事件で旧証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載など)
 の罪に問われ、懲役2年6カ月の実刑判決を受けた堀江貴文元ライブドア社
 長が3月27日、長野刑務所から仮釈放されました。2011年6月の収監以来、
 約1年9か月での仮釈放となりました。今回はこのニュースに法律の観点か
 ら斬りこんでみたいと思います。

  仮釈放については、刑法28条に規定があり、刑期の3分の1(無期刑の場
 合は10年)経過後に認められる可能性があります。具体的には、更生保護
 法(以下、「法」)33条以下に規定があり、さらに、犯罪をした者及び非
 行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則(法務省令。以下
 「規則」)が具体的な基準等を定めています。

  上記の法令によると、仮釈放を決めるのは刑務所等(刑事施設)の所在
 地を管轄する地方更生保護委員会です。堀江氏の場合、長野刑務所を管轄
 する関東地方更生保護委員会が決めることになります(法39条)。
  そして、仮釈放を求める申出を行うのは、刑務所等の長です(法34条)。
 刑務所等の長は、上記の仮釈放が可能となる期日までに、申出を行うかど
 うかの審査を行います。この審査では、

 (1)犯罪の内容、動機及び原因並びにこれらについての対象者の認識及び
   心情、
 (2)被害者等の状況、
 (3)対象者の性格、経歴、心身の状況、家庭環境及び交友関係、
 (4)矯正施設における処遇の経過及び対象者の生活態度など

 を調査します(規則18条)。堀江氏の場合、刑期の3分の1を経過する10か
 月の時点で最初の審査が行われたと思われますが、その際には適当でない
 と判断されたのでしょう。この審査は、刑期の3分の1を経過後、少なくと
 も6か月に一度行われることになっているので(規則11条)、2回目以降の
 審査で仮釈放を求める申出がなされ、認められたことになります。

  地方更生保護委員会では、以下の基準で仮釈放を認めるか否かの判断を
 行います(規則28条)。

 (1)悔悟の情及び改善更生の意欲があること
 (2)再び犯罪をするおそれがないこと
 (3)保護観察に付することが改善更生のために相当であると認められること

  ただし、社会の感情がこれを是認すると認められないときは、仮釈放を
 認めないとされており、社会が仮釈放を認める状況であることが4つ目の基
 準といえます。

  地方更生保護委員会で仮釈放が認められると、釈放日が決められ、釈放
 後の住居を特定されます(規則39条)。また、仮釈放中は保護観察に付さ
 れます(規則40条)。堀江氏の釈放後のツイッターの「第一声」が「保護
 観察なう」だったのもそのためです。

  仮釈放は、あくまで「仮」ですので、新たな罪を犯したり、釈放中の遵
 守事項を守らなかった場合には、仮釈放を取り消される場合もあります
 (刑法29条)。

  2011年の矯正統計によると、同年に仮釈放を認められたのは14,465人。
 4分の3の受刑者が刑期の80%以上を終えてから仮釈放が認められているの
 で、刑期の約70%を終えた時点で仮釈放が認められた堀江氏は比較的早い
 ほうだといえます。仮釈放後、さっそくネットを中心に情報発信を始めた
 堀江氏。今後の動向が注目されます。



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■ 性同一性障害に関する法律問題
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  第11回「性同一性障害と弁護士会の取り組み」

  インターネットの普及に伴い、ホームページを開設する弁護士事務所も
 増えてきましたし、一般の方々が弁護士会や当サイトなどを通じて弁護士
 を検索することも多くなりました。
  相談内容によっては、女性弁護士(または男性弁護士)に限定して探す
 人もいるのではないでしょうか。

  日本弁護士連合会(日弁連)では、2011年11月に内部規定を改正し、12
 月から、性同一性障害の弁護士につき、本人の希望する性別で情報提供を
 しています。

  婚姻や手術の有無に関係なく、会員弁護士は医師の診断書1通があれば申
 請可能です。
  日弁連が「生物学的性別で生活することに対する本人の苦痛」と「希望
 の性別を表示することで生じる周囲の混乱の程度」を総合的に判断し、希
 望の性別情報を提供するのが相当かどうかを判断します。

  これが相当と認められれば、日弁連だけでなく、同会員の所属弁護士会
 (たとえば東京弁護士会など)の弁護士紹介のホームページにも心の性別
 が掲載されることになります。
  また、日弁連が許可すれば、登録名も心の性別に合うよう変更すること
 ができます。

  ですから、たとえば身体は男性で心は女性である弁護士の場合、戸籍を
 変更しなくとも名前も性別も「女性弁護士」として活動できるわけです。

  こうした日弁連の姿勢は、会員以外にも向けられています。
 2012年2月には、男性から女性への性別適合手術を受けた受刑者を、女性用
 の刑事収容施設へ移送するよう求め、勧告書を法務省に送付するなど、性
 同一性障害者の人権を広く支援する意向がうかがえます。




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■ なっとく!法律相談 第648回
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 「未成年者でも親の承諾がなく働ける?」

 □相談□

  17歳の息子の事なのですが、家出中に親の承諾もなしに鳶職関係の会
 社で勝手に働いていました。この度、警察から交通事故にあい怪我をして
 いると連絡があり初めてそこで働いている事をしりました。
  会社の方に息子を働かせるのを辞めて欲しい、親として承諾出来ないと
 言うと「こちらの弁護士に相談すると未成年者でも親の承諾がなくても働け
 ると言われた」と言って取り合ってもらえません。法律的には許されるもの
 なのでしょうか?



                          (40代:女性)


 □回答□

  民法第5条第1項では「未成年者が法律行為をするには、その法定代理
 人の 同意を得なければならない」とされており、同第2項では「前項の規
 定に反する法律行為は、 取り消すことができる」と規定されています。

  ですので、未成年者の親である相談者は、息子さんと本件鳶職関係の会
 社との間の雇用契約を取消す事が出来ます。もっとも、相談者が取消すま
 では今回の雇用契約は有効な契約として存在します。その意味では、(取
 消されるまでは)「未成年者でも親の承諾がなくても働ける」といえます。

  なお、労働基準法58条によって、未成年者の雇用契約であっても、親
 権者や後見人が、本人の代わりに契約を結ぶことはできないことになって
 います。仮に契約しても、それは無効になります。そうすると、未成年者
 と労働契約を締結するにあたり、特に親権者の承認が必要とは考えにくい
 かもしれません。
  しかし、労働基準法第58条は、親権者や後見人の雇用契約の代理締結行
 為を禁止しただけで、未成年者の契約能力を与えたものではありません。
 ですので、上述の民法の原則通り未成年者の労働契約の締結には法定代理
 人である親権者の同意が必要であり、この同意が無い場合に親権者は当該
 労働契約を取消す事が出来るという結論に変わりはありません。



  [関連情報]
  ・未成年者取消しはいつまでできるの?
   http://www.hou-nattoku.com/special/child/child2-2.php



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■ 法律クイズ 第334回 【問題】
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 「会社が破産すると代表者も破産しなければならない?」

  株式会社X社は破産を申立てる事になりました。この場合、X社の代表取
 締役のAさんも破産を申立てなければならないでしょうか?





 1. 必ず申立てなければならない
 2. 必ずしも申立てる必要は無い


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼




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■ 携帯をめぐる法律問題
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 第28回「子どものインターネット利用とフィルタリング2
      ~フィルタリングの実情~」

  最近、「携帯もパソコンも、自分より子どもの方がずっと詳しい」と話
 す保護者は珍しくありませんが、「子どもがインターネットをどう利用し
 ているか」は、親としてしっかり把握しておくべきです。

  というのも、出会い系サイトを利用して犯罪被害に遭った18歳未満の子
 どもは、平成20年のデータで724人(大人を含めた被害者全体の85%)にの
 ぼっているからです。
  そして、そのうちの実に98.6%が携帯電話を通じて出会い系サイトにア
 クセスしたと答えています。
  親の目に触れやすいパソコンよりも、自分専用の携帯の方が有害サイト
 にアクセスしやすいという背景があるのかもしれません。

  こうした事態を招く前に青少年を有害情報から守ろうと、インターネッ
 ト関係事業者には有害情報のアクセスを制限する「フィルタリング」の提
 供が義務付けられています。

 ■携帯のフィルタリングと利用状況

  特に携帯に関しては、いわゆる「青少年インターネット環境整備法」が
 施行された平成21年以降、新たに購入する携帯やPHSの利用者が18歳未満の
 青少年である場合は保護者がその旨を事業者に申し出なければならず、そ
 れを聞いた事業者はフィルタリングサービスの提供を申し出ることになっ
 ています(17条)。

  ただ、このサービスを受けるかどうかは保護者の判断に委ねられており、
 保護者がサービスを利用しないと言えば、事業者側はフィルタリングを外
 すことも可能です。

  では、実際のフィルタリング利用状況はどうかというと、平成23年の内
 閣府調査では小学生で7割台後半、中学生で約7割、高校生で約5割という結
 果が出ています。

  フィルタリングを利用しなかった保護者の意見で多かったのは「子ども
 を信用している(40%)」、「特に必要を感じない(33%)」、「子ども
 にとって不便(15.5%)」というものでした。
 中には「子どもからつけないでと頼まれた(10.4%)」、「フィルタリン
 グサービスを知らなかった(5.4%)」という意見もあったほか、携帯事業
 者に端末の利用者が子どもであると告げていない人も11.2%存在し、保護
 者の意識がまだ高まっていない現状も垣間見えます。


 ■フィルタリングって効果あるの?

  では、フィルタリングによってどれくらいの効果が見込めるのでしょう
 か。

  上記調査によれば、インターネット上のトラブルや問題行動等を経験し
 た青少年は、フィルタリング有で46%、無で61.4%でした。

 トラブル等の内訳の一部を紹介すると、
  ・チェーンメールが届いた
   →フィルタリング有35.9%、無50.9%
  ・サイトにアクセスしてお金を請求されて困ったことがある
   →フィルタリング有2.6%、無4.9%
  ・プロフやゲームサイトで知り合った人とやりとりしたことがある
   →フィルタリング有9.1%、無19.4%
  ・夜遅くまでインターネットにのめりこんで睡眠不足になったことがある
   →フィルタリング有7.1%、無12.9%

 など、ほぼすべての項目でフィルタリング無が有を上回りました。

  両者の差をどう捉えるかは人それぞれですが、子どもに正しいインター
 ネット利用を教えるために、フィルタリングや家族間の取り決めなど、今
 一度の確認をお勧めします。






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■ 法律クイズ 第334回 【解答】
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 「会社が破産すると代表者も破産しなければならない?」

 □解答□
 2.必ずしも申立てる必要は無い

  株式会社はその資本の限りにおいてしか責任を負わず、代表者だからと
 いって会社の債務を負わされる事はありません。したがって、会社が破産
 を申立てたからといって必ずしもその代表者も破産を申立てなければなら
 ないというわけではありません。

  もっとも、会社代表者は会社の連帯保証人になっている事がほとんどな
 ので、その債務を免れるために会社と同時に破産を申立てることがあります。






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