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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第662号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2013年04月15日                        第662号
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 発行部数: 19,018部(まぐまぐ 13,577部、melma! 5,441部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第17回
   「国民栄誉賞の影に隠れた表彰」

  □ 性同一性障害に関する法律問題 第13回
   「受刑者と性同一性障害 2
    ~性同一性障害の受刑者はどこに収容される?~」

  □ なっとく! 法律相談 第650回
   「NHKの受信料の時効を主張したい!」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1225.php

  □ 法律クイズ 第336回 【問題】
   「判決文が不完全で移転登記手続が出来ないことがある?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0709.php

  □ 民事判例解説 第24回
    「元々の建物と、賃借人が増築した部分との関係は?」

  □ 法律クイズ 第336回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第17回「国民栄誉賞の影に隠れた表彰」

  4月1日に長嶋茂雄氏と松井秀喜氏の国民栄誉賞授与が発表されました。
 最近でも、元横綱大鵬の納谷幸喜氏やオリンピック三連覇の吉田沙保里さ
 んが受賞するなど、何かと注目を集める国民栄誉賞ですが、同じ内閣総理
 大臣が授与するにもかかわらず、あまり目立たない表彰があります。

  その表彰の名は、「内閣総理大臣顕彰」。誕生したのは国民栄誉賞より
 も前の1966年(昭和41年)で当時の佐藤栄作首相によって創設されました。
  表彰の対象者や運用については、「内閣総理大臣表彰規程」と「内閣総
 理大臣顕彰実施要領」によって行われています。
  表彰規定によると、以下のいずれかに該当して特に顕著な功績があり、
 全国民の模範と認められるものその他内閣総理大臣が表彰することを適当
 と認めるものに対して行なうとされています。

 (1)国の重要施策の遂行に貢献したもの
 (2)災害の防止及び災害救助に貢献したもの
 (3)道義の高揚に貢献したもの
 (4)学術及び文化の振興に貢献したもの
 (5)社会の福祉増進に貢献したもの
 (6)公共的な事業の完成に貢献したもの

  過去の受賞者には、日本人として初めて南極点に到達した第9次南極地域
 観測越冬隊内陸調査旅行隊(1969年)、東名高速道路や名神高速道路を完
 成させた日本道路公団(1969年)、よど号ハイジャック事件で人質救助に
 貢献した日本航空の乗員(1970年)などがおり、現在までに31人・15団体
 が受賞しています。最近でも、宇宙飛行士の若田光一氏(2009年)や相撲
 の元魁皇の古賀博之氏(2010年)が受賞しています。

  内閣総理大臣顕彰が目立たなくなってしまったのは、国民栄誉賞の創設
 が理由ですが、国民栄誉賞が創設されたのは、当時の基準では内閣総理大
 臣顕彰の受賞対象にはならないものの、どうしても賞を授与したい人がい
 たからです。

  その人とは、王貞治氏。通算本塁打数世界記録を達成した「世界の王」
 ですが、当時スポーツ選手で内閣総理大臣顕彰を受賞していたのはオリン
 ピックの優勝者のみでプロスポーツ選手は受賞したことがありませんでし
 た。そこで、当時の福田赳夫首相が国民栄誉賞を創設。表彰対象者を「内
 閣総理大臣が本表彰の目的に照らして表彰することを適当と認めるもの」
 と内閣総理大臣顕彰に比べると広く設定して王氏に受賞の道を開いたので
 した。
  国民栄誉賞の受賞者は、現在までに20人・1団体(長嶋・松井両氏を除く)
 です。

  ちなみに、表彰時に授与されるものは、表彰状および盾に金一封をそえ
 ることができる(内閣総理大臣顕彰)、表彰状及び盾に記念品または金一
 封をそえることができる(国民栄誉賞)とされており、両者に大きな差は
 ありません。過去の国民栄誉賞については、すべて記念品が贈呈されてい
 るそうです。

  表彰対象を広げたために、「時の首相の人気取りのために授与している」
 と批判されることもある国民栄誉賞に対して、表彰対象を限定したために
 目立たなくなってしまった内閣総理大臣顕彰。ぜひ思い出してあげてくだ
 さいね。




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■ 性同一性障害に関する法律問題
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  第13回「受刑者と性同一性障害 2
       ~性同一性障害の受刑者はどこに収容される?~」

 ■収容される場所

  受刑者の収容施設や収容区域は、戸籍上の性別に従って決められます
 (刑事収容施設および被収容者等の処遇に関する法律4条1項)。
  ですから、戸籍上の性別変更を済ませている受刑者に対しては、変更後
 の性別に従って居室を指定して構いません。

  しかし、戸籍上の性別変更を済ませていない者は、原則、単独室に収容
 されます。
  その場所についても、本人を保護し、職員の職務の正当性を担保するた
 めに、なるべく廊下監視カメラの整備されている区域が望ましいとされて
 います。
 場合によっては、監視カメラ付きの部屋にされることもあるようです。

  戸籍上の性別とは異なる区域への収容や処遇に固執する受刑者(たとえ
 ば、戸籍上男性なのに女性としての処遇に固執するなど)や、ホルモンや
 手術などで外形に変更を加えているために集団処遇が困難な受刑者につい
 ては、本人の希望等を考慮しつつ、昼夜居室処遇にされるのが一般的です。
  ただ、性同一性障害というだけで隔離したり(同76条1項)、「改善更生
 の意欲を喚起できない」「社会生活適応能力の育成が見込めない」などと
 みなしたりすることは許されません。

 ■対応職員

  戸籍上の性別を変更している場合は、一般受刑者と同様の、変更後の性
 別に合わせた職員が対応することになります。

  一方、受刑者が性同一性障害で、戸籍上の性別を変更していない場合は、
 対応職員も工夫が必要になります。

 (1)入浴・身体検査等、服を着ない場面

  なるべく他の受刑者との接触を避け、対象受刑者単独で行うようにしま
  す。
  また、保安維持に支障が出ない範囲で衝立を設置するなど、個々のケー
  スに応じた、羞恥心に配慮した対応が求められています。

  A)生来の性は男性で、心の性が女性の受刑者

   外形を変更している者に対しては、できるだけ女子職員を含めて対応
   しなければなりません。
   対象受刑者が粗暴であるなど、女子職員による対応が不適当な事情が
   あれば、複数の男子職員による対応も認められます。
   対象受刑者が性別適合手術を受けていないときは、原則複数の男子職
   員で対応しますが、必要に応じて女子職員が混じっても差し支えあり
   ません。

  B)生来の性は女性で、心の性が男性の受刑者
   外形を変更しているか否かを問わず、女子職員が対応します。
   場合によって男子職員が応援することもあります。

 (2)着衣の場面

  外形変更の有無等に関係なく、基本的に特別扱いはしません。
  他の受刑者と同様の対応がなされます。

  生活のすべてを共にする場所ですから、他人に身体を見られる機会も数
 多くあります。戸籍上の性別を変更していない性同一性障害者にとっては、
 一般受刑者以上にストレスのかかる環境と言えるでしょう。





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■ なっとく!法律相談 第650回
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 「NHKの受信料の時効を主張したい!」

 □相談□

  昨年5年で時効との判決が確定したのですが、あくまでも民事裁判の結
 果なのでその効力は判決を受けた当事者にしか及ばないと思うのです。そ
 こでその時効の主張をする方法とその条件をお聞きしたいのです。
  NHKから請求されている未払いの受信料のうち上記判決の判断でいう5年
 の時効が過ぎている分に関しては時効を主張して、時効になっていない部
 分の支払で決着したいのですがどのようにすればよいでしょうか。



                          (50代:男性)


 □回答□

  受信料を督促されてからいつまでさかのぼって支払うべきかが争われた
 裁判で、平成24年11月21日、東京高裁は「5年たてば時効」との判
 決を言い渡しました。
  この判決は、2カ月ごとに支払う受信料の性質から、家賃などと同様に
 時効は5年と判断したのです。

  ところで、判決の効力は相談者の言われるとおり当該裁判の当事者にし
 か及びません。ですので、別の裁判において同じ判断がされるとは限りま
 せん。しかし、判決は先例として全く意味がないものではありません。同
 様の事実関係であれば同じ判断がされる可能性は高いといっていいでしょ
 う。
  ですので、仮に相談者が今回の受信料に関してNHKと民事裁判をされる場
 合には、この判決を引き合いに出し同じ判断がされるべきであるという主
 張をされる事になるでしょう。

  裁判前の交渉の段階においても以上の事を前提に、この判決を引き合い
 に出し5年で時効である旨をNHKに対し主張されるとよいでしょう。その際
 には、裁判を起こしたとしても5年で時効であるという判断がされる可能
 性が高い旨を主張してください。



  [関連情報]
  ・NHKの受信料、払わなければならない?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php



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■ 法律クイズ 第336回 【問題】
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 「判決文が不完全で移転登記手続が出来ないことがある?」

  Xさんは、Yさんに対して起こした、売買契約に基づいて登記を自分の下
 へ移せという(所有権移転登記手続請求)訴訟において勝訴しました。し
 かし、判決文に売買の年月日が記載されていませんでした。不動産登記に
 は「原因日付」が記載されているものなので、Xさんはこれでは登記手続が
 出来ないのではないかと心配になりました。
  Xさんの心配するようにこの判決では登記手続は行えないのでしょうか。




 1. 登記手続はできる
 2. 登記手続はできない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼




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■ 民事判例解説
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  第24回「元々の建物と、賃借人が増築した部分との関係は?」
     ~最高裁昭和44年7月25日判決~

  賃借人が借りた物件を自分の気に入るように加工した場合、この加工部
 分はどう扱うのが妥当だと思いますか?

  民法242条によると、勝手に加工した部分は元の不動産の一部と考えるの
 が基本です。
 これを「付合」といいます。
 ただし、一定の権利(たとえば、その建物に対する賃借権など)に基づい
 て加工を行ったのであれば、加工部分の権利はそれを施した本人に認めら
 れます(同条但書)。

  では、賃貸の土地に建つ建物に、増築部分が加えられた場合は、「元の
 建物の一部(付合)」と「別個独立した建物」、どちらとみなされるので
 しょうか。

  AはXから土地を賃借し、建物(1)(13坪の平屋)を建てました。
 その9年後、この建物の一部をAから賃借していたPが、建物(1)の屋上に建
 物(2)(3坪)を増築。
  のちにAが死亡したことで、B1~B6がAの地位を共同相続します。
 これを機に、土地所有者Xは、AがPに建物(2)のための土地賃借権を無断で
 譲渡または転貸したとして土地賃貸借契約を解除し、建物(1)の収去と土地
 の明け渡しを求めてB1~B6を訴えました。

  他方、Pの死亡によってこの地位を共同相続したQらは、共同名義で建物
 (2)の保存登記をし、即日、B3(Aの相続人の一人)に売買して所有権移転
 登記手続をしました。
  この建物(2)をめぐっても、土地所有者Xは、建物(2)の収去と土地の明渡
 しを求めてB3を提起しています。

  1審では、Bらが欠席するなどして十分に争わなかったため、土地所有者X
 の請求が認められました。
 しかし、2審ではXの請求が棄却されたため、Xが上告しました。

  最高裁は上告を棄却。

  ここではまず、建物(2)の構造が注目されました。
 建物(2)は、建物(1)の一部の貸借人Pが自己負担で建物(1)の屋上に構築し
 たもので、4畳半の部屋と押入各1個からできています。
  外部への出入りは、建物(1)内の6畳間の中にあるはしご段を使用するし
 かないのです。

  とすれば、建物(2)は、既存の建物(1)の上に増築された2階部分とみるべ
 きで、「元の建物の一部」ということになります。
  したがって、建物(2)だけでは独立で取引できない以上、建物(2)に区分
 所有権(建物の専有部分に関する所有権で、建物の他の部分と独立して譲
 渡可能)は存在しないと評価されました。

  こうした事情から、最高裁は、たとえPが建物(2)を構築する際に建物(1)
 の一部の賃貸人Aの承諾を受けていた(=増築に対する一定の権利を与えら
 れていた)としても、民法242条但書は適用するべきではなく、建物(2)の
 所有権は構築当初から建物(1)の所有者Aに属していたと認定したのです。

  そして、建物(2)についてPの相続人Qらの名義で所有権保存登記がされて
 いるとしても、この判断に影響はないと確認しました。

  以上より、建物(2)はPが構築したものではあるけれど、特段の事情がな
 い限りは、その敷地にあたる部分の賃借権がPに譲渡または転貸されたとは
 言い難く、したがって、土地所有者XがBらやQらに請求をする根拠はないと
 結論付けました。



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■ 法律クイズ 第336回 【解答】
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 「判決文が不完全で移転登記手続が出来ないことがある?」

 □解答□
 1.登記手続はできる

  登記原因や原因日付が判決文に記載されていない場合には、「平成○年
 ○月○日判決」として受理するというのが法務局の見解です(昭和29年
 5月8日民事甲第938号民事局長回答)。ですので、仮に判決文に原因
 日付が記載されていなくても法務局で登記手続をしてもらう事は可能です。

  なお、裁判所で「更正決定」によって欠けている原因日付等を直しても
 らうという方法もあります。




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