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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第68号

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        ◆  知らなきゃ損する!  ◆        ~◇第68号◇~  
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        ◆    面白法律講座      ◆   *リーガルフロンティア21*
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発行部数:5276部(まぐまぐ4228部、melma!1048部)    毎週火曜日配信

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        ◆◆◆◆      目    次      ◆◆◆◆

  ◆なっとく! 法律相談  第56回
    ~隣家の悪臭、どうにかならない?~

  ◆知っトク! 法律用語の小道  第54回
    ~確定日付~

 ◆なっとく! ランキング

  ◆ホームページ【法、納得!どっとこむ】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
  
  ◆編集後記

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   ★★なっとく! 法律相談★★  第56回

     ~隣家の悪臭、どうにかならない?~
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Q 隣の人が看板などは出していないのですが、ペットのブリーダーを
 始めました。

  そのペットのし尿の処理でゴミを敷地内で焼却して大変な悪臭が出
 て困っています。夕方から焼却し始めると風向きが私方の家に流れ込
 み、悪臭から頭痛・吐き気などが起こり体調の不良さえ感じてしまい
 ます。

  このようなケースは一体どうすればゴミの焼却を止めさせれるので
 しょうか?これから一生あの匂いを嗅がなければいけないと思うと大
 変気が重いです。どうか、よきアドバイスを宜しくお願い致します。
  
                                              (20代前半:女性)
  
A  ゴミの焼却を止めさせる方法として、(1)ゴミの処理の方法が不適切
 であることを理由として止めさせること、(2)焼却によって発生する悪
 臭を止めるために焼却を止めさせること、が考えられます。
 
  まず、第一の方法ですが、廃棄物を法令に決められた方法以外で焼
 却することは法律で禁じられ(廃棄物の処理及び清掃に関する法律16
 条の2)、罰則も定められています(同法26条8号)。ペットのし尿処
 理のように、周囲の生活環境を悪化させるような廃棄物の焼却は認め
 られていませんから、この条文を根拠に役所の環境担当課に苦情を申
 立て、役所を通じてゴミの焼却を止めさせることが考えられます。
 
  次に、悪臭防止法は、「何人も住居が集合している地域においては、
 みだりに、ゴム、皮革、合成樹脂、廃油その他の燃焼に伴つて悪臭が
 生ずる物を野外で多量に焼却してはならない」として、悪臭が生ずる
 物の焼却を禁止しています(同法15条)。ご相談のケースのように、
 焼却によって悪臭が生じている場合には、この条文を根拠に役所の環
 境担当課に苦情を申し立て、役所を通じてゴミの焼却を止めさせるこ
 とが考えられます。
 
  このほかに、裁判で臭気の排出の差し止めや損害賠償を求めること
 が考えられます。臭気の程度、態様、周囲の環境、行為が法規に反し
 ているか、相手方がどの程度の防止措置をとっているか、当事者の双
 方の事情などを総合的に比較考量し、あなたの状況が通常人の立場か
 ら社会生活を営む上で我慢の限界を超えていると判断されれば、差し
 止めも認められます。

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 ┃連載■(*_*)知っトク! 法律用語の小道■  第54回┃
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     確定日付
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  法律問題に限らず、トラブルが発生したときに「言った」「言わな
 い」が問題となることがよくあります。そのようなときに頼りになる
 のが「確定日付」の制度です。
 
  確定日付とは、当事者が後に変更することが不可能な確定した日付
 のことで、証書(事実の証明に用いられる文書)がその日付に作成さ
 れたということについて完全な証拠力を持つことになります。つまり、
 文書の相手方だけでなく、他の第三者に対してもその文書の作成日に
 ついて主張することができるわけです。
  民法では、債権の譲渡や権利質の設定について、確定日付のついた
 通知により行わなければ第三者にその効力を主張できないとしていま
 す(民法467条、364条)。
 
  民法施行法は、証書に確定日付があるものとする場合を5つ定めてい
 ますが、その中でよく用いられるのは、公証人による確定日付の付与
 と内容証明郵便です。
  どちらも証書に確定日付がつけられることに違いはありませんが、
 公証人による確定日付の付与の場合、公証人がその文書が適式である
 こと(必要事項が記載された適法・有効な文書であること)を確認し
 たうえで、確定日付を付与しますから、より安心であるといえるでしょ
 う。ただし、確定日付はあくまでも日付の確定で、文書の成立の真正
 などを証明するものではないことには注意が必要です。

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● なっとく! ランキング
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   ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった記事を
   ご紹介します(集計期間:02/02/10~02/02/16)
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第1位 主債務者に支払能力があるのに、連帯保証人に請求してもいいの?
http://www.hou-nattoku.com/consult/98.htm

第2位 葬儀費用は誰が負担するの?
http://www.hou-nattoku.com/consult/97.htm

第3位 「ワンギリ」電話、かけ直したら料金を支払わなければならない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/86.htm

第4位 彼女は17歳! エッチすると検挙されるの?
http://www.hou-nattoku.com/consult/51.htm

第5位 新聞の勧誘に関するトラブル(消費生活をめぐるトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/service/2.htm

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  ◆◆ホームページのご案内◆◆

このメルマガでは毎回、「リーガルフロンティア21」のホームページ
【法、納得!どっとこむ  http://www.hou-nattoku.com/ 】
のご紹介をしています。
  
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思わぬ
ところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載していま
す。

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    ■□職場のトラブル□■

  ~整理解雇について~

Q  会社の経営が悪化して、不採算部門の社員が指名解雇となりました。
 その多くは、家庭の事情等を理由に、転居を伴う配転や出向、希望退
 職に応じなかった人たちです。この指名解雇について法的な問題はあ
 りますか?

  この質問に対する回答については、
  ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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  ◆◆編集後記◆◆

   テレビで当サイトが紹介されて以降、非常にたくさんのご相談をい
 ただいております。できるだけ多くの皆さんのお力になるべく、スタッ
 フ一同努力しておりますが、現在のところ、回答数をこれ以上増やす
 のは難しい状況です。

  私たちとしましても、多くの皆さんがお悩みの問題について、優先
 的に回答していく所存ですので、法律相談をお考えの皆さんは、ホー
 ムページの「なっとくサーチ」や今週から始まった「なっとくランキ
 ング」を参考に、似た事例が掲載されていないかご確認のうえ、投稿
 していただきますよう、改めてお願いいたします。

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    _/   面白法律講座     _/          発行元:リーガルフロンティア21
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                監修:  弁護士  密  克行    弁護士  浅井健太
                        弁護士  池田崇志    弁護士  片岡全樹
                        弁護士  南    聡


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