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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第72号

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        ◆  知らなきゃ損する!  ◆        ~◇第72号◇~  
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発行部数:7880部(まぐまぐ6799部、melma!1081部)    毎週火曜日配信

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        ◆◆◆◆      目    次      ◆◆◆◆

  ◆なっとく! 法律相談  第60回
     ~勤務中の事故の後遺症を苦にした自殺で
               労災認定はされないか?~

  ◆知っトク! 法律用語の小道  第58回
    ~損害賠償の話(1) 債務不履行責任~

 ◆なっとく! ランキング

  ◆ホームページ【法、納得!どっとこむ】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
  
  ◆編集後記

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   ★★なっとく! 法律相談★★  第60回

     ~勤務中の事故の後遺症を苦にした自殺で
               労災認定はされないか?~
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Q  父は自動車学校に勤めていましたが、自動車学校コース内にて初心
 者運転の危険回避訓練中、コース中央に立って指示をしていたところ、
 指導員の補助ブレーキ操作の遅れにより跳ねられてしまいました。後
 遺症が残ってはいたものの、労災事故としては3ヶ月入院が限度であっ
 たため一時退院しましたが、その3日後、後遺症を苦に自殺してしまい
 ました。
  このような場合、労災死亡または会社に対して損害賠償を請求でき
 ないのでしょうか?

                                             (30代前半:女性)
  
A 労働者災害補償保険法12条の2の2第1項は、「労働者が、故意に負
 傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じ
 させたときは、政府は、保険給付を行わない」と定めています。これ
 によれば、原則として自殺は労災保険の給付の対象とならないことに
 なります。
 
  しかし実務上、限定的にですが、自殺を給付対象とする場合を認め
 ています。

  厚生労働省労働基準局の「心理的負荷による精神障害等に係る業務
 上外の判断指針」によれば、(1)対象疾病に該当する精神障害を発病し
 ていること、(2)対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、客観的に当
 該精神障害を発病させるおそれのある業務による強い心理的負荷が認
 められること、(3)業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精
 神障害を発病したとは認められないこと、という3つの要件をみたせば、
 自殺の原因となった精神障害が業務上の疾病にあたり、労災認定され
 ることになります。
 
  以上が一般論ですが、業務上の傷病により療養中の者が極度の苦痛
 等、病状の急変などによって精神障害を発病し、自殺にいたった場合
 には、(3)の要件、すなわち、特段の業務以外の心理的負担がなく、か
 つ、特段の個体的要因(精神障害の既往歴や性格など)がない場合に
 は、業務上の疾病にあたり、労災認定がなされることになります。ま
 た、これらの要件を欠く場合でも、総合的に判断し、業務が自殺の有
 力な原因となっている場合には労災認定がなされます。
 
  以上のように、自殺であっても労災の適用がある場合がありますの
 で、お父さまが勤務されていた事業所を管轄する労働基準監督署に相
 談されてはいかがでしょうか。なお、葬祭料については2年、遺族給付
 については5年で時効になりますので、注意してください(労働者災害
 補償保険法42条)。

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 ┃連載■(*_*)知っトク! 法律用語の小道■  第58回┃
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     損害賠償の話(1) 債務不履行責任
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  編集部に毎日寄せられる法律相談の中でも、最も多い部類に入るの
 は、「○○の場合、損害賠償を請求できるのでしょうか」というよう
 な相談です。こうした相談をいただいたときに、私たちスタッフがま
 ず考えるのは、どのような根拠で損害賠償を請求できるのか、という
 部分です。
  損害賠償を請求するためには、原則として、相手方に(1)債務不履行
 責任か、(2)不法行為責任が認められる必要があります。そこで、今回
 と次回の2回にわたって、この2つの責任についてごく簡単に説明した
 いと思います。今回は債務不履行責任を取り上げます。
 
  債務不履行責任とは、債務者が債務の本旨に従った履行をしなかっ
 たために生じる責任です。売買などの契約の締結によって、一方が他
 方に対して義務(たとえば、商品の引渡義務)を負うことになります
 が、債務不履行責任はその義務を果たせなかったことから生じます。
 このような責任の性質から、債務不履行責任は、原則として契約の当
 事者のみが負うことになります。
 
  債務不履行は、その性質に応じて、3つに分類されます。
 
  第一は、「履行遅滞」と呼ばれるものです。債務者が契約を履行す
 べき期限までに履行しなかった場合で、履行が遅れたことにつき、債
 務者に責めるべき事情(帰責事由)が認められる場合に、契約の履行
 とともに遅延利息などを請求することができます。

  第二は、「履行不能」と呼ばれるものです。これは文字通り、契約
 の履行ができなくなることで、債務者に帰責事由が認められる場合に、
 給付に代わる損害賠償を請求することができます。

  第三は、「不完全履行」と呼ばれるものです。これは、契約を履行
 すべき期限までに履行したものの、その内容が不完全であった場合で
 す。たとえば、りんごを10個注文していたときに、そのうちの1個が腐っ
 ていたような場合などが考えられます。この場合も、債務者に帰責事
 由が認められるときは、履行が不完全なことから生じる損害賠償また
 は給付に代わる損害賠償を請求することができます。契約の完全な履
 行が可能な場合には、これを請求することも可能です。
 
  以上のように、債務不履行による損害賠償には3つの類型があります
 が、すべてに共通するのは、債務者に責めるべき事情がなければなら
 ないという点です。つまり、債務者が不履行となることを知りながら
 (故意)、あるいは知るべきであったのに(過失)、債務を履行しな
 かったことが必要とされるのです。

  また、損害賠償を請求するためには、損害が発生していなければな
 りません。つまり、単に「相手を懲らしめてやろう」というだけでは
 損害賠償を請求できないということです。実際の訴訟においても、債
 務不履行と損害の間に因果関係があるか否かが大きな争点となります。

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第1位 使用者が年休を認めないことはできるのか?(職場のトラブル)
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第2位 「ワンギリ」電話、かけ直したら料金を支払わなければならない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/86.htm

第3位 うっかりして運転免許証を紛失!(事故一般)
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第4位 ネットオークションでのチケット売買はダフ屋行為?!
http://www.hou-nattoku.com/consult/32.htm

第5位 逃げ回っている元夫から慰謝料をとるには?
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Q 先日から私の職場に変形労働時間制が導入されましたが、何が変わ
 ったのかいまいちわかりません。変形労働時間制とはどのような制度
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  ◆◆編集後記◆◆

  全国的に暖かい日が続き、春を通り越して初夏の陽気となっていま
 すね。編集部のある大阪でも、昼間はスーツの上着を着ていると汗ば
 むほどです。
 
  この陽気に誘われて、東京などではすでに桜の開花宣言が出された
 ようです。地域によって差はあるものの、桜といえば入学式、入社式
 のイメージですが、今年はこのままだと入学式のころには葉桜になっ
 てしまいそうです。
  お天道様には逆らえませんが、少々さびしい気もします。

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                監修:  弁護士  密  克行    弁護士  浅井健太
                        弁護士  池田崇志    弁護士  片岡全樹
                        弁護士  南    聡


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