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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第70号

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        ◆  知らなきゃ損する!  ◆        ~◇第70号◇~  
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        ◆    面白法律講座      ◆   *リーガルフロンティア21*
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発行部数:5471部(まぐまぐ4403部、melma!1068部)    毎週火曜日配信

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        ◆◆◆◆      目    次      ◆◆◆◆

  ◆なっとく! 法律相談  第58回
    ~外国人を養子にできる?~

  ◆知っトク! 法律用語の小道  第56回
    ~条件と期限~

 ◆なっとく! ランキング

  ◆ホームページ【法、納得!どっとこむ】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
  
  ◆編集後記

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   ★★なっとく! 法律相談★★  第58回

     ~外国人を養子にできる?~
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Q  43歳の既婚男性です。日本人女性と結婚し、日本に滞在しているフィ
 リピン人の34歳の男性を養子にしたいと考えています。というのも、
 この男性が妻と離婚する予定で、「日本人の配偶者等」の在留資格を
 失うからです。
  そこで質問なのですが、私は彼を養子にすることができるのでしょ
 うか。また、養子縁組によって彼は在留資格を取得できるのでしょう
 か。
                                                (40代:男性)
  
A まず、外国人との養子縁組についてですが、この件について定める
 法例20条は、養子縁組につき、縁組の当時の養親の本国法によるとし
 ています(同条1項前段)。したがって、外国人を養子とする場合でも、
 日本人と養子縁組をするときと同じ手続で行うことになります。
 
  したがって、養親・養子となる者がともに成人である場合、養親が
 年長者であり、本人の同意があれば、市町村の窓口に養子縁組届を提
 出することで養子縁組をすることができます。また、成人同士の場合
 には、夫婦の一方のみとの養子縁組(単独縁組)も可能です(民法795
 条)。
 
  ただし、養子の本国法(国籍がある国の法律)が養子縁組の成立に
 ついて、養子もしくは第三者の承諾もしくは同意または公の機関の許
 可その他の処分があることを要件とするときはその要件も備えること
 が必要です(法例20条1項後段)。
 
  次に、養子縁組と在留資格の関係ですが、普通養子の場合には縁組
 によって当然に在留資格を取得できるわけではありません(6歳未満の
 者を一定の要件のもとで養子とする特別養子の場合には「日本人の配
 偶者等」の在留資格が与えられます)。
  ただ、日本人と離婚した外国人の場合、一定期間以上婚姻状態を継
 続していた場合には、日本人と離婚後、「定住者」への在留資格の変
 更を認めています。婚姻期間の目安としては、婚姻のみならず夫婦と
 して同居生活を送っている実態が存在したケースで、婚姻期間3年で
 「定住者」への変更を認めたものがあります。
 
  在留資格の取得については、様々な要素を考慮して決定されるため、
 もよりの入国管理局や国籍・国際関係業務の経験が豊富な弁護士に相
 談されることをおすすめします。

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 ┃連載■(*_*)知っトク! 法律用語の小道■  第56回┃
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     条件と期限
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  今回は、条件と期限について取り上げたいと思います。条件と期限
 は、一定の事実の発生によって効力が発生したり、消滅したりすると
 いう点では共通していますが、条件が将来発生することが不確実な事
 実の成否にかからせているのに対し、期限は将来発生することが確実
 な事実にかからせている点が異なります。以下では、具体的な例をみ
 てみたいと思います。

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  受験シーズンもいよいよ大詰め。読者の皆さんの中には、「大学に
 合格したら、車をあげよう」という約束をしている方もいるのではな
 いでしょうか。このように、条件が成就したときに効力が生じるよう
 な契約を、法律上、停止条件付きの債務といいます(民法127条1項)。
  では、こうした停止条件付きの債務を負っているときに、あなたが
 無理やり受験できないようにした場合(通常、そのようなことはない
 と思いますが…)、契約はどうなるのでしょうか? こうした場合、法
 的には、相手方は条件が成就したものとみなすことができ、約束どお
 り車をもらうことができることになります(民法130条)。
 
  他方、親しい人からお金を借りる場合、「出世払いで」ということ
 があります。この出世払い契約の法的性格には議論がありますが、先
 ほどの停止条件と考えると、出世しない限り支払わなくてもよいこと
 になってしまいます。
  しかし、こうした場合、「出世するか、あるいは出世しないことが
 確実となったら支払う」と考えるのが通常でしょう。このように、将
 来事実が発生することは確実でも、それがいつになるか不確実なもの
 を不確定期限付きの債務といい、事実が発生したとき、あるいは不発
 生であることが確実となったときに支払い義務が発生することになり
 ます(民法135条)。過去の判例にも、出世払いを不確定期限付きの
 債務としたものがあります。

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● なっとく! ランキング
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   ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった記事を
   ご紹介します(集計期間:02/02/24~02/03/02)
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第1位 就業規則とは(職場でのトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/jouken1.htm

第2位 就業規則の内容(職場でのトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/jouken2.htm

第3位 就業規則は必ず作らなければならないか?(職場でのトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/jouken3.htm

第4位 夫の愛人に慰籍料を請求できる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/101.htm

第5位 就業規則作成・変更の手続(職場でのトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/jouken4.htm

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    ■□なっとく法律相談□■

  ~日本人の配偶者が死亡した場合、外国人配偶者は相続できる?~

Q 私は30歳の韓国人で、31歳上の夫と結婚して2年になります。 夫に
 は34歳の子供が一人いて、私とは奥さんが亡くなってまもなく結婚し
 ました。
  日本の法律は外国人に対する遺産の相続を認めないと聞きましたが、
 そうなのでしょうか。
  夫は株式会社の社長で、私を受取人とする保険に入っていますが、
 保険金の相続など、遺産相続についてお答えお願い申し上げます。

                                              (30代前半:女性)

  この相談に対する回答については、
  ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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  ◆◆編集後記◆◆

 3月に入り、編集部のある大阪はだいぶ春らしくなってきました。

 私は鼻で春を感じます。といっても、花粉症ではなく(確かに花粉症
ではあるのですが…)、春には春のにおいがあると思うのです。うまく
言いあらわすことができませんが、風に乗って運ばれてくる土のにおい
が冬のころと明らかに違い、春の到来を感じるのです。

 読者の皆さんは、何に春の訪れを感じますか? 

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                監修:  弁護士  密  克行    弁護士  浅井健太
                        弁護士  池田崇志    弁護士  片岡全樹
                        弁護士  南    聡


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