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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第681号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2013年10月07日                        第681号
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 発行部数: 18,577部(まぐまぐ 13,156部、melma! 5,421部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第36回
   「消費税の準備が着々と…」

  □ なっとく! 法律相談 第669回
   「遺言による相続人廃除の場合の遺言執行者の職務」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1275.php

  □ 法律クイズ 第355回 【問題】
   「離婚裁判内で判断してもらえること」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0759.php

  □ 議事録から見る会社法 第10回
   「株主総会議事録の体裁 5 ~綴じ方~」

  □ 法律クイズ 第355回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第36回「消費税の準備が着々と…」

  10月1日、安倍首相が来年4月からの消費税の増税を発表しました。これ
 を受けて、関連法令も動き始めました。今回は、発表直後の1日に施行され
 た「消費税転嫁対策特別措置法」を取り上げます。

  同法は、消費税の増税にあたり、増税分の価格への上乗せを円滑に行う
 ための特別な措置について定めたもので、「消費税分値引きセール」の禁
 止などで耳にされたことがあるかもしれません。同法の柱は、

 (1)消費税の転嫁拒否等の行為の是正、
 (2)消費税の転嫁を阻害する表示の是正、
 (3)価格の表示に関する特別措置、
 (4)消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置、

 の4つです。

  先ほど例に挙げた、「消費税分値引きセール」の禁止は、(2)にあたりま
 す。事業者は、消費税増税後の2014年4月以降、

 (a)取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示
  (「消費税は当店が負担します」等)
 (b)取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価の
   額から減ずる旨の表示であって消費税との関連を明示しているもの
  (「消費税増額分値引きします」等)
 (c)消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であ
   って(b)に準ずるもの(「消費税増額分ポイント還元します」等)

 に該当する表示が禁止されます(同法8条)。
  「消費税増税分をお店が負担してくれるなら、消費者にとってはいいこ
 とではないか」と思いがちですが、お店やそのお店で販売する商品を納入
 する業者が増税分を負担してしまうと、「商品・サービスの消費に等しく
 税金を課す」という消費税の理念に反することになります。そのために、
 禁止されているのです。

  (1)についても、上記と同様の文脈で考えることができます。同法は、事
 業者間の取引において、立場の強い事業者(大規模小売事業者など)が

 (a)消費税分の減額を要請したり、
 (b)特別な理由もないのに、「消費税率引上げ前の税込価格+消費税率引上
   げ分」よりも安い価格でないと買わないといったり(買いたたき)、
 (c)消費税増額分の上乗せは認める代わりに、他の商品・サービスの購入を
   要請したりすること

 を禁止しています。

  さらに、

 (d)消費税を含まない「本体価格」での価格交渉を拒否することや、
 (e)(a)~(d)の行為を公正取引委員会などに知らせたことを理由に取引中止
   などの報復行為をすること

 を禁止することで、実効性を高めています(同法3条)。

  消費税が増税されることになれば、商品等に記載された価格も変更する
 必要が出てきます。現在、小売段階の価格表示をするときには総額表示
 (消費税を含めた支払総額の表示)が義務付けられていますが(消費税法
 63条)、増税のタイミングでシール等を貼って対応するのは、かなりの負
 担となります。
  そこで、10月1日以降、値札、チラシ等の価格記載については、「○○円
 (税抜き)」「○○円+税」という税抜き表示をしてもよいことになりま
 した(同法10条)。これが(3)の内容です。

  最後の(4)は、事業者や事業者団体が消費税増額分の価格転嫁や、消費税
 に関する表示方法について、共同行為(カルテル)を行っても、独占禁止
 法違反とならないという内容です(同法12条)。

  来年4月の増税に向けて、関係法令の改正が進む予定です。日常生活に直
 結するような、目立った動きがあれば、またこの欄でご紹介したいと思い
 ます。





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■ なっとく!法律相談 第669回
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 「遺言による相続人廃除の場合の遺言執行者の職務」

 □相談□

  私は、遺言書の中で遺言執行者になっていて相続人の廃除の手続きをす
 ることになっています。そこで疑問なのですが、廃除の対象になっている
 人が遺留分減殺請求をしないであろう場合でも取り敢えず廃除の手続きを
 しなければならないのでしょうか?例えば、遺留分減殺請求をされた後で
 はやはりだめなのでしょうか?


                          (40代:女性)


 □回答□

  推定相続人が廃除された場合、被相続人の死亡の時から相続人でなくな
 ります。ですので、仮に遺留分減殺請求をされてから裁判所に廃除の請求
 をしたとしても、それが認められれば法的効果としては問題ありません。

  しかし、遺言執行者は、被相続人が推定相続人を廃除する意思を表示し
 たときは、「遅滞なく」その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなけ
 ればならないとされています(民法893条)。したがって、速やかに廃
 除の請求をしない事は遺言執行者の職務としては問題があるといえますの
 で、面倒かもしれませんが早急に家裁で廃除の手続を進めて下さい。




  [関連情報]
  ・遺留分減殺請求の時効はいつ?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/752.php



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■ 法律クイズ 第355回 【問題】
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 「離婚裁判内で判断してもらえること」

  Xさんは、夫Yと離婚しようと思い、離婚調停を申立てましたが不調に終
 わりました。そこで、次に離婚訴訟を家庭裁判所へ提起することになりま
 した。その際に、離婚請求と併せて慰謝料請求訴訟と嫁入り道具として持
 って行った家財道具(Yは任意での返還に応じない)の返還請求訴訟を提起
 しようと考えました。

  これらの請求はすべて同じ家庭裁判所で同時に審理してもらえるでしょ
 うか。


 1. 離婚請求と慰謝料請求は同時に審理できる
 2. 離婚請求と家財道具の返還請求は同時に審理できる
 3. 慰謝料と家財道具の返還請求は同時に審理できる


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 議事録から見る会社法


  第10回「株主総会議事録の体裁5 ~綴じ方~」

  これまで数回にわたり株主総会議事録の体裁を特集してきましたが、今
 回はその仕上げとなる「綴じ方」についてです。

 ■表紙

  表紙は付けても付けなくても良いですが、付けない場合は1頁目から直接
 議事録の内容に入ることになりますので、付けた方がスマートです。
  具体的には、下記リンク画像のような形式で作成するとよいでしょう。

 http://www.hou-nattoku.com/_/img/entryimg/2013-09-20_gijiroku1.jpg

  上部に「第○○回定時株主総会議事録」と開催年月日、下部に社名を入
 れます。主題である「定時株主総会」よりも上部に副次的情報である開催
 日を入れるのは、意味合いの面でもバランスの面でもあまり望ましくあり
 ません。

  また、社名の上に本店住所を記入する必要もありません。


 ■綴じ方

  綴じ方に関しては、綴じ紙を付けて袋とじにする方法が一般的です。
 綴じ紙の作成方法は下記リンク画像の通りです。

 http://www.hou-nattoku.com/_/img/entryimg/2013-09-20_gijiroku2.jpg

  書類を麻糸またはホチキスで留め、その背に背表紙を付ける要領で糊の
 ついた紙を折り込みます。

 ■契印

  以上の手順で綴じることができたら、次は差し替えや改ざんを防止する
 ため契印を押します。
  契印とは、証書等が数枚にわたる場合に、毎紙の綴目または継目にまた
 がるように押す印鑑のことです(民法施行法6条2項、公証人法39条5項、旧
 不動産登記法施行規則39条本文)。

  一般的に、慣習として代表者だけの契印が押される場面が多いこともあ
 り(たとえば、不動産の登記申請者や登記義務者が多数にのぼる時は、そ
 のうちの一人の契印で良いとする旧不動産登記法施行規則39条ただし書の
 規定や、複数の裁判官が関与する裁判であっても、判決書正本には主任裁
 判官だけの契印となっていることなど)、代表取締役だけが契印している
 議事録もよく見かけますが、本来は出席者全員で行うのが理想です。





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■ 法律クイズ 第355回 【解答】
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 「離婚裁判内で判断してもらえること」

 □解答□
 1.離婚請求と慰謝料請求は同時に審理できる

  人事訴訟にかかる請求の原因である事実に共通性があれば、それによっ
 て生じた損害の賠償についても家庭裁判所に事物管轄が生じます(人事訴
 訟法8条、17条)。

  本問の場合、人事訴訟である離婚訴訟の請求原因である事実に共通する
 事実に基づく請求であれば同じ家庭裁判所で同時に審理してもらう事がで
 きます。
  もっとも、17条は文言上「損害の賠償に関する」としている事から、動
 産の返還請求はこれに含まれないとするのが有力説です。
  したがって、本問で同時に提起する事ができるのは離婚訴訟と慰謝料請
 求ということになります。なお、家財道具の返還請求は別途地方裁判所に
 提起する事になります。




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■ お知らせ
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            開講まであと11日!
       「パラリーガル養成講座」ってどんな講座?
          『パラリーガル養成講座Q&A』 
………………………………‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥……………………………
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 10月期パラリーガル養成講座は、10/18(金)いよいよスタートします!
 今日は、10月期『パラリーガル養成講座』に向けたガイダンスやワンコイ
 ンセミナーで寄せられた中で、多くの方が関心をお持ちの質問についてお
 答えします。

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 Q1.どんな方が何名ぐらい受講されていますか?
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 A1.年齢は20代前半から40代後半まで、職業は社会人から学生・主婦の
 方まで幅広く受講されています。パラリーガルは未経験者でもその人の社
 会経験が生かせる職業だということもあり、職種では、一般事務、営業、
 販売・サービス業等様々な方がいらっしゃいます。
 受講人数は、1クラス15~30名程で、これまで延べ1300人以上の方が修了さ
 れています。


 Q2.仕事をしながらの受講は可能でしょうか?
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 A2.受講生全体の8割以上が社会人の方です。その為、授業の開始時間も
 19時と遅めの時間に設定してあります。仕事や用事でどうしても欠席・遅
 刻しなければならないときは、当日の板書図とともに、講義を録音したCD
 を貸し出ししています(板書図は返却不要)。そのため急な残業や欠席でも
 安心です。また、どうしても通学が難しいという方には、ご自身のペース
 で受講していただける通信コースもご用意しています。


 Q3.他者のパラリーガル養成機関とパラリーガル養成講座との違いは
    何ですか?
─────────────────────────────────
 A3.大きな違いは二つあります。一つは、「即戦力が身につく」という
 ことです。なぜなら、当講座では法律事務所で現に使われているテキスト
 や資料を教材として使用し、実務に即した内容となっているからです。裁
 判所へのお使いから書類の取り寄せ・作成まで、修了する頃には基本的な
 仕事はできるようになります。
 もう一つは、「どこよりも就職に強い」ということです。なぜなら、弊社
 はパラリーガルの養成とともに、法律事務所に特化した人材派遣や人材紹
 介を行っているからです。さらに、そのノウハウを十分に活かし、就職率
 100%を目指す『就職成功プログラム』をカリキュラムに導入しています。
 受講生が法律事務所へ就職するまで徹底的にサポートします。

 【就職成功プログラム 詳しくはコチラ】
 http://www.paralegal-web.jp/03_summary/suppot.php

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 《パラリーガル養成講座お申込方法》

 1・パラリーガルWEB申込フォームから必要事項を入力・送信
  (https://www.lifr21.com/order/course/index.php)

 2・受講料168,000円のお支払い

 (銀行振込、もしくは弊社窓口、教育ローンでのお支払いが可能です)
 
  ★WEBで簡単に分割払いが申込可能になりました!
 
  3~36回の分割払いが可能です。詳しくは下記のオリコwebクレジットの
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