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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第682号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2013年10月21日                        第682号
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 発行部数: 18,558部(まぐまぐ 13,138部、melma! 5,420部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第37回
   「リベンジポルノは対岸の火事ではない?」

  □ なっとく! 法律相談 第670回
   「会社が就業規則を見せてくれない!」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1279.php

  □ 法律クイズ 第356回 【問題】
   「外国の自動車免許を切り替えるには・・・」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0763.php

  □ 議事録から見る会社法 第11回
   「登記申請用の議事録1 
    ~総会議事録の提出が求められるのはどんな時?~」

  □ 法律クイズ 第356回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第37回「リベンジポルノは対岸の火事ではない?」

  米国のカリフォルニア州で10月1日、ある法律が施行されました。その法
 律の名は、「リベンジポルノ禁止法」。カリフォルニア州刑法に新たな条
 項を追加するものです。今回はこの法律について取り上げます。

  同法では、嫌がらせ目的で、個人が特定できる情報とともにヌード写真
 や映像をダウンロードできる状態にした場合、最高で禁錮1年、最高1000ド
 ルの罰金刑を科すとしています。
  元交際相手が交際中に撮影したヌード写真等を関係者に送り付ける嫌が
 らせ行為はこれまでにもありました。従来であれば、そういった写真は広
 まっても送付先の知り合い程度までで、写真やネガを回収することで、事
 態の収拾を図ることができました。

  しかし、そのような写真がデジタルデータとして保存され、かつ、SNSな
 どを通じて不特定多数に容易に拡散できるようになったことで、状況は一
 変しました。デジタルデータの写真はいくらでも複製できるため、いった
 ん不特定多数の人にアクセスできるようになってしまうと、「すべてを回
 収して削除する」ということが事実上不可能になってしまうのです。
  同法が成立したのは、まさにこのような特殊性に鑑みてのことといえま
 す。

  このような行為(リベンジポルノ)は一般的な感覚として、許されない
 ものであるといえますが、他方、表現の自由との関係で難しい問題を抱え
 ています。表現の自由に対する規制は、過度になされる傾向にあり、一度
 制限されてしまうと、回復が難しいとされています。また、特にインター
 ネット上での表現は、通常の表現以上に厳しく制限されがちです。実際、
 フロリダ州でも同様の法案が議論されましたが、表現の自由を保障した憲
 法に反する懸念があるとのことから、成立には至っていません。

  日本では、このような事案に対する立法や行政の腰が重く、すぐに法律
 が改正されるようなことはないと思われます。したがって、リベンジポル
 ノに対しては、名誉棄損罪や脅迫罪として処理するか、プライバシー侵害
 を理由に損害賠償請求や拡散行為の差止めを行うことになるでしょう。

  もっとも、三鷹市で起きた殺人事件で殺害された女性のプライベート写
 真や映像が、元交際相手の容疑者によって動画投稿サイトに公開されたう
 え、SNSや掲示板にそのアドレスが掲載されるという事件も起きており、も
 はや対岸の火事とはいえない状況です。

  自分の意思に反して公開されてしまう可能性を常に念頭に置いて、どん
 なに親しい間柄であっても、写真などを撮らない、取らせない、送らない
 といった基本的な対策を徹底するとともに、子供たちにも教育していく必
 要があるといえます。





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■ なっとく!法律相談 第670回
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 「会社が就業規則を見せてくれない!」

 □相談□

  会社が就業規則を見せてくれません。労働基準監督署に行けば、見るこ
 とができますか?




 □回答□

  常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、労働者の
 代表(当該事業所の労働者の過半数で構成された労働組合または過半数労
 働者から選任された代表者)の意見を聴いて、所轄労働基準監督署長に労
 働者代表の意見書を添付して届け出なければなりません(労働基準法89条、
 同90条)。

  そして、就業規則は書面による交付、常時事業場の見やすい場所への掲
 示又は備え付けなどによって労働者に周知しなければなりません(同106条
 1項)。周知とは要旨のみの周知では足りず、その全部を周知させる必要が
 あるとされています。この周知義務に反した場合には30万円以下の罰金に
 処せられます(同120条1号)。

  ですので、

  (1)就業規則を見せないのは労基法違反である旨、
  (2)また当該違反には罰則規定も存在する旨

 とともにもう一度会社に就業規則を見せるように申し出てみてください。

  なお、上記のように、使用者は就業規則を労働基準監督署長に届け出る
 義務がありますが、提出された就業規則は行政文書として管理されており、
 労基署では従業員に就業規則を閲覧させる制度は特に設けていないようで
 す。

  会社に請求しても見せてもらえない場合には、労基署に相談あるいは告
 発に行かれるとよいでしょう。



  [関連情報]
  ・就業規則は必ず作らなければならないか?
   http://www.hou-nattoku.com/shokuba/jouken3.php



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■ 法律クイズ 第356回 【問題】
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 「外国の自動車免許を切り替えるには・・・」

  Xさんは、アメリカで取得した免許証を日本で使えるように切り替えをし
 ようと考えています。
  以下のうち、外国免許を切り替えるのに必要でない要件はどれでしょう
 か?


 1. 外国免許証が有効であること
 2. 外国での総運転時間が100時間を超えていること
 3. 外国免許証を取得した日から通算で3ヵ月以上その国に滞在したことが
   証明できること



 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 議事録から見る会社法


  第11回「登記申請用の議事録1 
      ~総会議事録の提出が求められるのはどんな時?~」

  株主総会は会社の重要事項を決定する場ですから、後日、その内容を登
 記することもあるでしょう。
  登記申請時には、申請書だけでなく、その裏付け…すなわち、決議・決
 定、同意などの存在を証明する議事録や書面もあわせて提出せねばなりま
 せん。

 ■総会議事録の提出を要する事項

  商業登記法46条に、添付書類として総会議事録等を用意するべき場面が
 示されています。

  具体的には、登記事項の内容が次のようなものである場合です。

 (1)株主総会、種類株主総会、取締役会、清算人会の決議を要するとき
  →その議事録(2項)

 (2)株主全員か種類株主全員の同意、ある取締役か清算人の一致を要する
   とき
  →その同意または一致があったことを証する書面(1項)

 (3)株主総会、種類株主総会、取締役会および清算人会のいわゆる書面決議
   がなされた場合
  →議事録に代えて、当該場合に該当する書面(3項)

 (4)委員会設置会社において、取締役会により業務執行の決定を委任された
   執行役がその決定をしたとき
  →当該取締役会議事録のほか、当該決定があったことを証する書面(4項)


 ■総会議事録添付の要領

  作成通数の回でも説明しましたが、現在の実務では原本を2通作成し、
 1通を保管用、もう1通を登記用とする方法が主流です。この方法をとらな
 い場合は、原本を提出し、その原本の還付を請求します(商業登記規則49
 条1項)。

  この請求をするには、原本の代わりとなるもの、すなわち、代表取締役
 が原本と相違ない旨を認証した謄本を、あらかじめ登記申請書に添付して
 おかねばなりません(商業登記規則49条2項)。
  ただし、総会議事録に、登記申請に関係のない内容が多く含まれている
 場合は、その不要部分の謄写を省略した総会議事録の抄本でも問題なく原
 本還付が認められます。
 (昭和52年11月4日付民事四発第5546号民事局第四課長回答)


  次回も、登記申請時に総会議事録とあわせて提出を求められる書面につ
 いて説明します。





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■ 法律クイズ 第356回 【解答】
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 「外国の自動車免許を切り替えるには・・・」

 □解答□
 2. 外国での総運転時間が100時間を超えていること

  外国の運転免許証を取得していれば、各都道府県警察の運転免許センタ
 ーにおいて日本の運転免許証に切り替えることができます。もっとも、有
 効期限の切れた免許証は切り替えできません。また、外国では日本より比
 較的容易に自動車運転免許を取得できる事から、外国で免許を取得するた
 めに短期間の渡航をすること防ぐために、外国免許証を取得した日から通
 算で3ヵ月以上その国に滞在したことが証明できる書類(パスポートの写
 し等)を提出する必要があります。

 外国での運転時間はとくに要件とされていません。



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