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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第683号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2013年10月28日                        第683号
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 発行部数: 18,544部(まぐまぐ 13,128部、melma! 5,416部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第38回
   「巨匠の遺志は叶わない?」

  □ なっとく! 法律相談 第671回
   「弁護士が付いているのに相手から直接連絡が来る!」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1281.php

  □ 法律クイズ 第357回 【問題】
   「一方的に給料を減らされた!」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0765.php

  □ 議事録から見る会社法 第12回
   「登記申請用の議事録2~総会議事録と共に提出すべき書面とは?~」

  □ 法律クイズ 第357回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第38回「巨匠の遺志は叶わない?」

  10月13日に亡くなった、アニメ「アンパンマン」で知られる漫画家のや
 なせたかしさん。生前、「故郷に眠りたい」との意向を伝えていたことか
 ら、高知県香美市の実家の跡地にやなせさんの墓を建て、周辺を公園とし
 て整備されることになったそうです。
  しかし、やなせさんの所有地であったとしても、勝手に墓を建てること
 はできないはずです。今回はこのニュースを取り上げます。

  墓に関する規制については、「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)
 に定められています。同法4条1項には、「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以
 外の区域に、これを行つてはならない。」と定められています。
  「埋葬」と「焼骨の埋蔵」がややわかりにくいかもしれませんが、「埋
 葬」はいわゆる土葬(遺体を焼かずにそのまま土の中に埋めて葬ること)
 のことで、現在は、基本的に火葬された後に、その遺骨(焼骨)を墓に埋
 めるので、「焼骨の埋蔵」となります。

  以上からすると、墓地以外の場所に墓を建てて、遺骨を埋めることはで
 きないことになります。もし違反すると、1,000円以下の罰金又は拘留若し
 くは科料に処されることになります(同法21条。罰金等臨時措置法により、
 実際には2万円以下の罰金)。かといって、墓地を作るには都道府県知事の
 許可が必要であり(同法2条5項)、容易な話ではありません。

  これをクリアする方法として考えられるのは、
 (1)施設を作りそこに遺骨を納める方法と、
 (2)遺骨を細かく砕いたうえで散骨する方法です。

  (1)については、墓埋法が「焼骨の『埋蔵』」としていることから、土の
 中に埋めない限り、同法に違反しないということになります。「手元供養」
 として、遺骨を自宅に置いて供養されている方がいますが、これと同様の
 考え方です。

  (2)については、2つの問題があります。1つは、散骨するために遺骨を砕
 くことが、刑法190条(死体、遺骨等の損壊罪)に該当する可能性があるこ
 と、もう1つは、遺骨を撒くという行為が「遺骨の埋蔵」にあたるかという
 ことです。

  前者については、法務省が非公式の見解ながら、「散骨が節度をもって
 行われる限り、違法性はない」としていますが、後者については、散骨に
 ついても厚生労働省が墓埋法の適用があるとの見解を出しています(平成
 16年10月22日健衛発第1022001号)。ただ、あくまで厚生労働省の「見解」
 であり、法規制ではないため、黙認されているというのが現状のようです。
 ただ、私有地とはいえ「隣の土地に遺骨が撒かれている」ということに拒
 否反応を示す周辺住民もいるでしょうし、市町村レベルで散骨を制限する
 条例を制定しているところもあるため注意が必要です(北海道長沼町、北
 海道岩見沢市、静岡県御殿場市など)。

  以上から、(2)については、「やなせさんの私有地に散骨するのであれば、
 問題となる可能性は低いが、周辺住民の理解を得ることが必要」というこ
 とになると思われます。

  このようにして考えてみると、やなせさんが希望する「生家のあった場
 所に墓を建てて遺骨を埋める」ことは難しそうです。ただ、柳瀬家の墓が
 生家のあった場所の裏山にあるとの報道もあり、墓地の範囲を拡大するこ
 とで対応することは可能かもしれません。

  子供たちに夢を与えたやなせさんの最期の夢が実現するように、関係者
 の努力が続きそうです。





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■ なっとく!法律相談 第671回
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 「弁護士が付いているのに相手から直接連絡が来る!」

 □相談□

  現在、私の過去の過ちで損害賠償請求をされています。相手方には代理
 人(弁護士)が付いています。その弁護士からの書面に、相手方と直接のや
 り取りをしないように書いてありましたし、私も相手方が代理人を立てた
 以上、直接やり取りをしたくありません。ところが、相手方が今でも電話
 をしてきたり、家にたずねて来たりして、困っています。相手方は、少々
 気性が荒い方なので、色々言われたり、脅されたりするのが怖く、また、
 私は現在パニック障害で病気療養中という事もあり、こういうことが続き、
 病状が又悪くなって来ています。代理人が居るなら、依頼者である相手方
 が私に直接連絡したり、訪ねてくるのをやめて欲しいのですが、どうした
 ら良いのか分からずに、困っています。


                          (40代:女性)


 □回答□

  まずは、書面を送ってきた相手方の代理人弁護士に連絡を取り、相手方
 に相談者に対して直接コンタクトを採るのをやめさせるように伝えて下さ
 い。
  それでも直接のコンタクトが止まずに相談者の病状が悪化するようであ
 れば、相手方の代理人弁護士にこちらも損害賠償請求等しかるべく手段を
 採るつもりであることを内容証明郵便にて伝えてください。

  なお、相談者が身の危険を感じられているのであれば警察に相談される
 ことをお勧めします。当該つきまといが恋愛感情によるものであるときに
 はストーカー規制法による対応を採ることも可能です。




  [関連情報]
  ・代理人を立てることを相手方に拒否された!
   http://www.hou-nattoku.com/consult/670.php



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■ 法律クイズ 第357回 【問題】
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 「一方的に給料を減らされた!」

  Xさんは会社から一方的に給料を減らされました。

  このように会社が一方的に給料を減らすことは可能でしょうか。


 1. 原則可能である
 2. 原則不可能である


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 議事録から見る会社法


  第12回「登記申請用の議事録 2
       ~総会議事録と共に提出すべき書面とは?~」

  前回は、登記申請時に総会議事録の添付が求められる場合を確認しまし
 た。
  今回は、総会議事録を添付する際にあわせて提出すべき書面について説
 明します。

 ■総会議事録と就任承諾書

  取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人といった役職は、株主
 総会で選任決議を受ければ当然に就任するというわけではありません。
  選任された人物が就任承諾を行い、会社と民法上の「委任」契約を結ん
 で初めて就任となります(民法643条、会社法330条・402条3項)。

  したがって、こうした役職に関する事項を登記する際も、「選任決議が
 あった」という事実だけでなく、「選任された者が就任承諾をした」とい
 う事実をセットで示す必要があるのです。
  実際に、商業登記法54条も、取締役や監査役・執行役、会計参与と会計
 監査人の登記申請書に「就任を承諾したことを証する書面」の添付を求め
 ています。
  ただし、就任承諾の事実が議事録で明らかにされている場合は、就任承
 諾書は特に必要ありません(昭和36年10月12日付民事四発第197号民事局
 第四課長回答)。

  また、株主総会で選び出されるという点は同じであっても、代表取締役、
 特別取締役、委員および代表執行役については「選任」ではなく「選定」
 という用語が使われています。「選定」は「選任」よりもやや条件が緩や
 かで、法律上必ずしも承諾を必要とはしておらず、承諾を要するか否かは
 他の法令や学説、慣例に任されています。
  ここで「選定」に対する承諾の要否を司っている商業登記法によれば、
 業務執行取締役および常勤の監査役を除いて、就任承諾書が必要とされて
 います(54条1項)。

  結局、ほぼ全ての役職について、登記時に就任承諾書を添付することに
 なりますね。

 ■電磁的記録による登記申請

  電磁的記録を用いた登記申請では、書面の登記申請書に加え、電子署名
 をした議事録、電子証明書を付したフロッピーディスク等を提出します
 (商業登記法19条の2)。
  現在はまだ紙媒体による申請が主ですが、電子化が進む今日では、今後
 電磁的記録による登記申請も増加していくことでしょう。





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■ 法律クイズ 第357回 【解答】
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 「一方的に給料を減らされた!」

 □解答□
 2. 原則不可能である

  原則として、労使で話し合いによって合意せずに会社が一方的に給与を
 減額することは許されません。
  合意によらないで給料を減額することが許容される場合としては,就業
 規則によって労働条件を変更する場合等がありますが、労働者の不利益に
 労働条件を変更することはできません。

  しかし就業規則の改定につき次の2つを満たしている場合は有効となり
 ます。

 (1)内容が合理的であること
 (2)労働者に周知させている場合

  なお、内容が合理的であるか否かについては個別的な事情により判断さ
 れます。




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