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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第800号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2016年07月11日                        第800号
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 発行部数: 18,674部(まぐまぐ 13,327部、melma! 5,347部)
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■ 目 次
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  □ ある弁護士の獄中体験記 第57回
   「所内生活の心得(その6)」

  □ なっとく! 法律相談 第788回
   「離婚するための方法はどうすればよいでしょうか?」
    https://www.hou-nattoku.com/consult/1563.php

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第155回
   「改正公選法成立後、初の国政選挙間もなく!」

  □ 法律クイズ 第472回 【問題】
   「オークションサイトを使う時に美術品の写真撮影は可能?」
    https://www.hou-nattoku.com/quiz/1046.php

  □ 想うままに ー弁護士日誌から 第56回
   「相続と刀剣類」

  □ 法律クイズ 第472回 【解答】


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■ ある弁護士の獄中体験記
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 山本 至(やまもと いたる)
 元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
 成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
 登録(東京弁護士会)。
 平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
 ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
 所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
 筆活動中。
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 第57回「所内生活の心得(その6)」

  「保健・衛生」に関することも、所内生活で重要なことである。
  下着や靴下などの小物類は毎朝、スエットやジャージなどの大物類は毎
 週月曜日朝、面倒見さんが回収しに来て洗濯に出してくれる。朝起きたら
 一番に回収しにくるので、すぐに出せるように前日の夜には準備をしてお
 かなければいけない。
  刑務所の洗濯工場で洗濯をするのだが(小物類は、どうやら1階にある洗
 濯機で面倒見さんが行っているようだ)、未決よりも早くから稼働している
 からである。その日の夕方には戻ってくる。乾燥機にかけているのだろう、
 ホカホカと暖かくてよかった。

  洗濯物について他人の物との区別はどうするのか?
  「洗濯片布」というものをすべての洗濯物に付ける。幅1センチ長さ5セ
 ンチほどの布きれで、一方の端にループがついていて、その布きれには
 「上独2」と居室番号が書かれている。
  この片布は居室内のフックにいくつかが掛かって置かれている。この片
 布のループを使って、例えばTシャツのラベルなどに通して出すことになる。
  ラベルがないもの、例えば靴下などはどうするのかというと、自分で片
 布を縫い付ける。報知器を出して面倒見さんに頼むと、針と糸をくれる。
  布団カバーや枕カバーも定期的に洗濯に出すし、布団も日光干しをして
 くれる。

  拘置所での生活はいかに暇つぶしをするかということにかかってくる。
 規則にも「日常に潤いを与える役目を果た」すために「(8)読書・娯楽」が
 あると書かれている。
  図書には「辞典、経典、学習用図書及び訴訟用図書」という「特別図書」、
 それ以外の一般図書とがある。

  問題は、いかなる種類の図書を何冊居室内に持ち込めるかである。この
 点、一つの規定は「特別図書については・・・官本及び私本の所持冊数は
 合わせて10冊以内です。」とあり(第1規定と呼ぼう)、他の一つは「私本の
 室内での同時所持冊数は一般図書3冊以内、特別図書は官本の貸与冊数と合
 わせて10冊以内の所持が許されます。」とある(第2規定と呼ぼう)。
  第2規定の後段は第1規定と異なるところはなく、第2規定だけで事足りる
 のではないかと思う。ただ、特別図書と一般図書を合わせた居室内持込制
 限冊数がよく分からない。

  私本として文庫本の小説3冊(ABC=一般図書)と訴訟用の本(D=特別図書)を
 持っていたとする。これらを居室内に置くことはできるのか?
  第2規定前段により、一般図書であるABC3冊は大丈夫である。また、Dは
 特別図書であり、第2規定に触れることはなく、できると考えたがダメであ
 った。
  その理由を問うと「第2規定は一般図書3冊と特別図書10冊の合計13冊の
 持込みを認めたものではない」と言う。マックス10冊ということだろうが、
 私の所持しているのは4冊であるから回答になっていない。
  「意味が分からないのですが?」と再度聞くと、「私本の一般図書3冊を
 持ち込むと、一般図書3冊以外の官本の特別図書を持ち込めるが、私本なら
 一般と特別を合わせて3冊まで」と言われた。
  規則のどこをどのように読んだらそのような解釈となるのかまったく分
 からない。こんなところで揉めるのは嫌なので、ABとDを持ち込んでCは領
 置してもらった。

  ところが巡回図書館(私の勝手な命名)があり、一般図書である小説を3冊
 まで借りることができる。その結果、居室内には私本のABDと官本3冊の合
 計6冊があったが、それでいいのか?分からない。
  聞くと、私本3冊までとの制限は第2規定にあるが、この私本3冊に加えて
 官本の一般図書を認めないとの規定は存在しないからOKなんだそうだ、な
 んとも不思議な規定である。(つづく)


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■ なっとく!法律相談 第788回
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 「離婚するための方法はどうすればよいでしょうか?」

 □相談□

  30歳同士の夫婦です。妻と離婚したいと考えています(子供は1歳が1人)。
  実は、昨年一度離婚をしました。その際に、さまざまな取り決めもしな
 かったため、中途半端に連絡を取り、結局、再度(同じ相手と)再婚しまし
 た。
  しかし、どうしても夫婦としてやっていけません。急性胃腸炎や様々な
 場所の皮膚に異常が生じたり、突発的に白髪にもなったりと苦しいです。
  慰謝料、養育費など、すべて相手側の言い分で支払ったうえで離婚した
 いと考えています。どのような方法があるでしょうか?


                        (30代:男性)


 □回答□

  心労によって、健康に支障が出ているという状況が心配です。なんとか、
 解決の参考となれば幸いです。
  さて、「離婚する方法」とのご相談ですが、残念ながら基本的に「奥様
 と話し合って離婚をする」という方法がもっとも近道となりそうです。
 (最終的に訴訟などの手続きを活用して)法的に「離婚したいからこの手法
 を採用する」ということができるのは、例えば、奥様が不倫をしていると
 か、家庭を顧みず、夫をほったらかしにしているなど、民法上列挙された
 事情に当てはまる場合にしかできないとお考えください。

  具体的には民法770条1項に記載されている「離婚原因」に列挙されてい
 ます。
  ただ、同項の5号においては、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由が
 あるとき」という概括的な記載があります。
  これは、一般的に、婚姻関係が破綻して回復の見込みがない場合を指し
 ます。

  したがって、奥様と話し合いをして、相手方が納得しない場合には、当
 該条項を持ちだして、ストレスから健康上の重大な支障が生じているなど
 の理由付けをして法的手段を活用する道を模索することになるかと思われ
 ます。
  この際は、離婚調停を踏まえ、そこでも両者が折り合わなければ訴訟手
 続に移行することになります。

  ご相談者様は、すでに一度離婚をされており、その際に詳細な交渉をし
 ていなかったために、不本意ながら(同じ相手と)再婚されたとのことです
 から、今度は、しっかりとした相手方との交渉が必要になってくると思わ
 れます。

  現在の状態では、自力での交渉は困難ではないかと思われます。離婚に
 おける交渉、場合によっては訴訟手続を活用することなどを含め、一度、
 離婚問題に明るい弁護士を頼ってみることをおすすめいたします。

  結論的には婚姻が継続されるかどうかは定かではありませんが、どうか
 体調が回復して健やかに生活できることを陰ながらお祈り申し上げます。


  [関連情報]
  ・離婚したい人必読!上手に別れるための作戦と準備
   https://www.hou-nattoku.com/contents/000005.php



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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第155回
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 「改正公選法成立後、初の国政選挙間もなく!」

  2015年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されまし
 た(2016年6月19日施行)。この公職選挙法等の改正により、選挙権年齢が満
 20歳以上から18歳以上に引き下げられました。
  参院選開票の10日が近づき、全国の高校で模擬選挙が相次いでいるそう
 です。模擬選挙では実際の候補者や政党を対象として、各陣営のポスター
 や選挙管理委員会から提供された選挙公報などを教材とし、さらに投票箱
 や記載台も選挙管理委員会から借りて、投票用紙も本物に近い様式として、
 かなり本番に近い形が再現されています。
  今回は、改正公職選挙法について確認しておきたいと思います。

  昨年は、主に(1)選挙権年齢等18歳への引き下げ、(2)選挙犯罪等につい
 ての少年法の特例等について、法改正が行われました。
  世界的には18歳で選挙権を得る国が主流となっており、欧米の主要国に
 ついては1970年代に選挙権年齢を18歳に引き下げていますので、日本はよ
 うやく世界の流れに追いついたことになります。

  また、選挙権年齢の引き下げに伴い、選挙犯罪等についての少年法の特
 例も設けられました。
  18歳から20歳未満の者が犯した連座制の対象となる選挙犯罪の事件につ
 いては、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合
 には、検察官への送致の決定(少年法20条1項)を行うことになっています。
  連座制とは、なんだか江戸時代を彷彿させる言葉ですが、候補者や立候
 補者と関係の深い人が買収罪などの選挙違反で刑に処せられた場合(執行猶
 予を含む)は、たとえ候補者(立候補予定者)がその行為に関わっていなくて
 も、その選挙の当選を無効とし、一定期間の立候補を制限する制度です。

  学校や家庭においてすでに学習が進んでいることと思いますが、気をつ
 けておくべきことがいくつかあります。

  どの候補に投票するか等について友達や両親に相談することは、特に禁
 止されているわけではありませんので、問題ありません。
  満18歳以上であれば、選挙活動をすることが可能ですので、自分のブロ
 グに選挙運動メッセージを書き込むことも、TwitterやFacebook、LINE等SNS
 で選挙運動メッセージを広げることも可能です。
  しかし、選挙運動には厳格な期間が定められています(選挙の公示日又は
 告示日に候補者が立候補の届出をした時から投票日の前日までの間)ので、
 その期間を超えて行うことは出来ません。
  また、電子メールを利用する選挙運動は、特定の者にしか許されており
 ません。満18歳未満の者だけでなく、満18歳以上の者も行うことが出来ま
 せんので注意が必要です。

  また、「今度食事をおごるから」「宿題を代わりにやってあげるから」
 と言って、それと引き換えに特定の候補者に投票を依頼することは、これ
 は「買収罪」に問われるおそれがあります。
  連座制の対象ともなっている重い違反です。決してしないようにしましょ
 う。

  最近大きな話題になっている、イギリスのEU離脱については若者の投票
 率が鍵を握っていたとも言われています。しかし、18歳から24歳までの人
 口が多い地域で投票率が低かったことが指摘されていて、若者の投票率が
 もっと多ければ結果が変わっていたのでは...という指摘もあります。

  たかが1票ですが、されど1票です。是非7月10日は若者の皆様に投票所に
 行っていただければと思います。


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■ 法律クイズ 第472回 【問題】
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 「オークションサイトを使う時に美術品の写真撮影は可能?」

  Xさんはあるオークションサイトで絵画を出品しようと思いました。そこ
 で、サイトに掲載するための写真を撮影し、掲載しました。
  この行為は著作権法上違法でしょうか?

 1. 違法

 2. 違法ではない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第56回
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 「相続と刀剣類」

  ある天気がよい日に、自宅近くの商店街をぶらついていたら、今まで気
 が付かなかったのであるが、刀剣を販売している店舗があった。
  日本刀とは本当に不思議なもので、思わず魅入られてしまい、それを使
 ってみたくなるものである。日本刀には、不思議な魔力があるとしかいい
 ようがない。

  かなりのお金持ちの人が死亡し、相続問題が発生した。奥さんからの依
 頼であったが、亡くなったご主人は資産家であったから、2棟のビルは所有
 しているし、自宅には夥しい数の美術品があり、さらに4振りくらいであっ
 たと記憶しているが、日本刀があった。
  また、被相続人名義の銃砲刀剣類登録証もあった。この時点では、具体
 的に相続でもめているという状況ではなかったので、相続財産の一覧表を
 作成するくらいで済むかと思っていたが、後ほどになって、相続人間にお
 いてかなり揉めた。

  それはさておき、自宅を初めて訪問した際に、日本刀を見たのだが、奥
 さんに断って、持たせてもらった。本物の日本刀を持つのは、初めての経
 験であったが、その重さに驚いた。かなりの重さである。
  かつての武士は、体の左肩を上げるようにして、重い日本刀を左腰に差
 していることとのバランスを保っていたというし、江戸時代から明治とな
 り、日本刀が姿を消していくと、それまで武士として帯刀していた人を見
 ると、昔の癖で体が傾いており、すぐに武士だった人だなと分かったとの
 ことである。それほど日本刀は重いのである。

  それを軽々と扱えるようになるためには、かなりの腕っぷしが必要であ
 る。北辰一刀流の千葉周作が、余興で、碁盤を片手で持ち、それを団扇代
 わりにしたというような話があるが、それほど握力や腕の力がないと、剣
 豪にはなれないということだ。

  日本刀を持たせてもらうと、抜いてみたくなるのも当然である。やはり
 奥さんに断って、鞘から抜き身を出してみる。もちろん、奥さんから気を
 付けるように言われたし、私も慎重に鞘から抜いた。
  手入れをしていたのであろうか、その輝きも相当なものである。本当は
 その後、抜き身を振ってみたかったのだが、あまりの重さにかなりの危険
 性を感じて、抜き身を眺めるだけとしておいた。

  この日本刀は、遺産分割の調停を経て、ある相続人が相続したのである
 が、その際に、銃砲刀剣類登録証を添えて、所有者変更の届をする。
  後日、その相続人から、書類を提出したのに何も連絡がないが、どうい
 うことなのか教えてもらいたいと言われたのだが、調べたところ、受理し
 たなどという連絡は一切入らないのであり、それで手続きは完結しており、
 その後新しい登録証が発行された。

  さて、この相続については、かなり揉めたのであるが、日本刀もそうで
 あるし、絵画やその他の骨董品も多数あり、財産目録を作成するだけでも
 大変であった。
  加えて、遺産分割の便宜のために、価格も査定する必要がある。銀座の
 有名な古美術商にお願いをして、日本刀も含めたすべてを鑑定してもらっ
 たが、かなりの価値があったように記憶している。
  財産というのはあるところにはあるものである。


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■ 法律クイズ 第472回 【解答】
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 「オークションサイトを使う時に美術品の写真撮影は可能?」

 □解答□
 2. 違法ではない

  著作権法が平成21年に改正され、著作権法47条の2が追加されました。
  そこでは、設問のようなインターネットオークションなどでの出品を想
 定して、写真撮影を許容しています。
 (より具体的に言えば、美術品などを譲渡や貸し出しを行う際に、メールや
 インターネットサイトを通じてそのものの情報をやり取りする必要がある
 場合、当該用途の範囲において写真撮影などの複製を作成する行為を許す
 ものです)


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