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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第801号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2016年07月25日                        第801号
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 発行部数: 18,648部(まぐまぐ 13,305部、melma! 5,343部)
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■ 目 次
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  □ ある弁護士の獄中体験記 第58回
   「所内生活の心得(その7)」

  □ なっとく! 法律相談 第789回
   「20年以上前の借金返済を相手に求める方法はあるでしょうか?」
    https://www.hou-nattoku.com/consult/1566.php

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第156回
   「人気ゲームを始める前に注意しておきたいこと」

  □ 法律クイズ 第473回 【問題】
   「大学教授が法律雑誌をコピーしてゼミで配布するのは違法?」
    https://www.hou-nattoku.com/quiz/1052.php

  □ 想うままに ー弁護士日誌から 第57回
   「家庭内暴力」

  □ 法律クイズ 第473回 【解答】


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■ ある弁護士の獄中体験記
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 山本 至(やまもと いたる)
 元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
 成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
 登録(東京弁護士会)。
 平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
 ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
 所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
 筆活動中。
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 第58回「所内生活の心得(その7)」

  前回に書いた巡回図書館と言うのは私の勝手な命名であるが、毎週1回、
 面倒見さんが図書カード(昔図書館の本のカバー裏に差し込まれていた貸出
 返却の日付などを記載する紙)を30枚ほど持って回ってくる(カードは幾週
 ごとかに変わる)。
  そこから借りたい本のカードを取って、私を特定する記号である「上独2
 ・804」と書いて面倒見さんに返すと、2日後くらいに本が届く。一度に3冊
 まで借りることができる。

  巡回が最後の方の部屋だと、憐れながら読みたくなるような本のカード
 がないという状況になってしまう。公平を期すために、毎回順番を変えて
 回るのだろうと思うが、どういうわけか私はいつも1番だった。これも共犯
 者からの口添えだったのだろうか。

  私は小説をかなりの数差し入れてもらい、本の持込制限のため領置と仮
 出し(領置品を出してもらうこと)を繰り返していたため、領置している小
 説がたまり、保釈時に持ち帰るのも難儀なので、この巡回図書館に寄付し
 ていこうと思ったのだが許されていないとのことだった。理由不明。

  新聞は回覧があったが、ゆっくりと読む時間はなく(15分だったと思う)、
 隅々まで読もうと思えば、有料で購読するしかない。もっともラジオが流
 れているので、回覧される新聞を斜め読みしたとしても、ラジオによって、
 最新のニュースを知ることができ不便はない。
  有料新聞は半月ごとの定期購読であり、途中でやめても代金の返還はな
 い。申込をするかどうか悩んだが、申込をすると残り半月はここにいると
 いうこと、つまりその間保釈が認められないことを自分で認めたことにな
 りそうで、験を担いで申込をしなかった。
  ただ、2度目の拘置所の際は、入ったその日に申込をした。

  最新のニュースを知ることができるラジオは、平日は12時15分から13時、
 17時40分から21時、休日は9時30分から11時30分、12時15分から16時30分、
 17時30分から21時に流れる。
  大相撲は国技だからなのか、これが開催されているときは、平日17時か
 ら、休日は16時30分からラジオ放送がある。

  ラジオで流されるのはMRT(宮崎放送)・FM宮崎・NHKである。刑務官が適
 宜番組を選択しているようで、毎朝その日の放送予定が知らされる。聞き
 たくない人は刑務官に言えば廊下側にあるスイッチをオフにしてくれる。
  休日にはMRTで人生相談をやっていた。どこか東京のラジオ局の系列だと
 思う。加藤諦三という懐かしいパーソナリティ(早稲田大学の教授だったか
 な)が担当している。
  離婚の相談で登場した弁護士がよく知っている弁護士で、私の弁護人と
 しても名も連ねている人で、いつものシビアな口調で相談を受けていた。
 何とはなしに、早く出たいと寂しくなった。

  ラジオを聴く、本を読むといった以外にこれといった娯楽はない。
  宮崎拘置所は同刑務所に併設されていて、面倒見さん以外にも時々受刑
 者を見かけるし、風に乗って声が聞こえてくることもしばしばある。朝な
 どは「起床」とか「出房」という刑務所からの声が聞こえてきて、こちら
 の起床時間はあと1時間弱だなと思ったりもする。
  たまにスピーカーの切り替えがなされていないのか、受刑者に対する連
 絡事項がこちらのスピーカーにも流れてくることが幾度かあった。1月14日
 日曜日の朝もそうだった。
  「本日はカラオケ大会ですので用便を済ませておいてください」と流れ
 た。その後9時ころから、カラオケを熱唱する声、拍手、司会だろうか女性
 の声が11時30分ころまで続いた。
  二度目の拘置所のときは、慰問が行われて、「Paix2」(ペペ)という女性
 デュオ(慰問で有名らしい)が来たようだ。
  カラオケ大会にせよ慰問にせよ、仕切りでも付けて我々未決も観衆とし
 て参加させてくれればな~と、ヒマな私は心底思った。(つづく)


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■ なっとく!法律相談 第789回
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 「20年以上前の借金返済を相手に求める方法はあるでしょうか?」

 □相談□

  二十年以上前、父親が亡くなった時に生命保険から親戚に90万円程貸し
 ました。その後、何度も返済を頼むも何かと言い訳を付けて返してもらえ
 ず、ついには電話にも出なくなりました。最近、引っ越したらしく住所も
 電話番号もわからず連絡が取れなくなってしまいました。他の親戚とは現
 在も連絡は取り合えるのですが、誰もその親戚の連絡先がわかりません。
  こういった場合、弁護士さん等に依頼して転居先を調べ、借金の返済を
 頼む事は可能でしょうか?二十年以上も返済がないので、利息も含めて取り
 返したいと思っております。当時は、親戚どうしという事で借用書無しで
 貸してしまいましたが、借用書が無くても法的手段に出る事は可能でしょ
 うか?
  どうか、お知恵をお貸し下さい。


                        (40代:男性)


 □回答□

  金銭の貸し借りは、民法上、消費貸借契約となります(民法587条)。
  消費貸借契約は、お金を相手に渡してしまえば、口約束でも成立します。
 今回のケースでは、借用書はなくとも、90万円の消費貸借契約が成立して
 いることになります。

  しかし、消費貸借契約には時効制度があります。これは、一定期間経過
 してしまうと、債権(返済を迫る権利)が消滅してしまう制度です(166条)。
  個人間の消費貸借契約の場合、時効の期間は10年です(民法167条)。この
 間に、催告や債務の承認、訴訟の提起などを行えば、時効の進行が中断し
 ます(民法147条を参照)。

  催告(民法147条における請求の一態様)については、内容証明などを活用
 して、公的に催告がいつ行われたかを示せるようにしておく必要がありま
 す(また、仮に催告が行われたとしても6か月間しか時効の中断期間はあり
 ません)。今回のケースでは、こうしたことをなさった事情は見受けられま
 せんので、催告による時効の中断は認められないでしょう。

  次に、「相手方が借金の存在を認めているから、今回のケースでは債務
 の承認によって時効が中断しているのではないか?」と思われるかもしれま
 せん。
  しかし、「支払うよ」という口約束しかない場合、債務の承認を証明す
 ることはなかなか難しいといえます。そのため、通常は債務確認書や返済
 計画書といった書面に債務者が押印したものを作成するのです。

  訴訟を提起したなどの事情もないので、今回のケースでは、時効が完成
 している可能性が高いといえます。しかしながら、時効によって債務が消
 滅するのは、相手方がそれを主張(援用)したときです。

  したがって、相手方を探し出し、債務を承認させたり、一部弁済を受け
 ることができれば、まだ回収の見込みがあるということになります。
  転居のたびに相手方が住民票をきちんと移していれば、戸籍の附票を取
 得することで現住所を把握することができる可能性があります。
  所在の確認の仕方や適切な回収の仕方については、弁護士に相談された
 ほうがよいでしょう。


  [関連情報]
  ・定期的に催促していれば時効は永久に成立しない?
   https://www.hou-nattoku.com/quiz/0117.php



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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第156回
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 「人気ゲームを始める前に注意しておきたいこと」

  大人気のゲーム「ポケットモンスター」が、この度スマートフォン向け
 のゲームとして登場することになりました。ゲームの名前は「ポケモンGO」。
 現実世界の街中、公園や建物、地下鉄の駅などに潜んでいるピカチュウな
 どのかわいらしいキャラクターを探すゲームとなっています。
  現在アメリカ、オーストラリア、ニュージーランドで既に配信がスター
 トされており、日本における配信も間もなくと言われています(※記事掲
 載後、日本でも7月22日から配信が始まりました)。配信が始まっている国
 では爆発的な人気となっているようです。
  この記事をお読みになっている皆様、皆様のお子様の中にも「ポケモン
 GO」を心待ちにされていた方も多いのではないでしょうか?
  今回はゲームを楽しむためにも注意しておきたいことについて見てみた
 いと思います。

  日本に先駆けてリリースされた地域の情報によれば、ポケモンを捕まえ
 るためにいろいろな場所に立ち入るそうです。このようなゲームのシステ
 ムの場合、私有地等に勝手に立ち入ってしまうことが問題となる場合があ
 ります。
  刑法130条は、正当な理由がないのに人の住居(住居若しくは人が看取す
 る邸宅、建造物、廃墟等)に侵入した場合に、住居侵入罪が成立すると規定
 しています。マンションの共用部分なども住居侵入罪の対象となります。
  住居侵入罪の法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金と定められて
 おり、未遂も罰せられます。

  似たようなゲームで「Ingress(イングレス)」というものが流行している
 時には、神社等でお参りをするわけでもないのにずっと滞在している不審
 な人がいて不快である、と問題になったことがありました。
  ゲームのシステムは、この辺りに配慮して作られていることとは思いま
 すが、夢中になってしまってつい...ということもあります。トラブルにな
 りかねませんので十分に注意しましょう。

  また、もう一つ問題となりそうなものとしては、自転車をしながら、歩
 きながらゲームをすることが挙げられます。
  自転車を運転しながらスマートフォンを使用することは、道路交通法に
 よって禁じられています。道路交通法は、自転車による危険な違法行為と
 して「安全運転義務違反」という項目を定めており、スマートフォンを操
 作しながらの運転はこの項目に該当します。

  道路交通法の違反で3年に2回摘発された運転者は、自転車運転者講習(受
 講手数料5700円)を受講することが義務付けられています。受講命令に従わ
 なかった場合は、5万円以下の罰金に処されます。

  歩きながらのスマートフォンについては、法律や条例において禁止して
 いる明文はありませんが、交通事故や犯罪に遭いやすくなりますし、歩き
 ながら操作していて人とぶつかり暴行事件に発展してしまうこともありま
 す。
  また、歩きながらスマートフォンを操作していて、他人に怪我をさせた
 場合は不法行為として損害賠償を請求されることもあります。

  このゲームは、子供たちが外で楽しく遊べるゲームにしよう、というコ
 ンセプトの下作られたそうです。今後このように現実の世界とゲームの中
 の世界がリンクして遊ぶといったスタイルがますます流行っていくかもし
 れません。
  それらのゲームを楽しんでいくためにも、遊ぶ前に今一度現実の世界の
 ルールを確認しておきましょう。
  また、このようなゲームではゲーム中に位置情報などが要求されます。
 プライベートな情報等についての管理の方法なども、今一度確認してみて
 はいかがでしょうか。


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■ 法律クイズ 第473回 【問題】
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 「大学教授が法律雑誌をコピーしてゼミで配布するのは違法?」

  ある大学教授が、ゼミ(所属する学生6人)に授業中の資料として、法律雑
 誌のコピーを配布しました。そこには、ある裁判例の原文、引用する法律
 の条文、判決に対しての評釈として複数名の学者のコメントが掲載されて
 いました。
  これを配布するのは違法でしょうか?

 1. 違法である

 2. 違法ではない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第57回
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 「家庭内暴力」

  当番弁護士だったか、国選弁護人であったのか、はっきりとは覚えてい
 ないが、何かの事件で(暴力沙汰だったと思う)執行猶予判決をもらったこ
 とがある。暴力団構成員ではなかったが、それに近しい人だったと思う。

  執行猶予期間を無事に満了した後、その男性から事件の依頼を受けた。
  その内容とはいえば、内妻に暴力を振るって、これまで幾度か暴力を振
 るわれた内妻が、警察に告訴状を提出したというものである。その結果、
 前科もあることで、早速に警察から呼び出しを受けているが、現在は地方
 にいる。そこは不思議なことに内妻の実家である。
  どう対処したらよいか分からないということで、すぐにでも出頭するよ
 うに説得をし、その前に私も内妻に会って話を聞きたいと申し入れた。

  そうこうするうちに、刑事から私のところに直接電話があり、出頭させ
 てもらいたいと言う。今、そのように説得中であると返答をすると、きわ
 めて奇妙なことを言い出したので、一度電話を切り、録音の用意をして、
 再度電話で話すこととなった。

  その内容は、内妻から告訴状が提出されているが、家庭内のことである
 から、本人から直接事情を聴くだけで、逮捕などをするものではない、事
 情聴取の後は帰宅させるからというものであった。
  よもや警察が弁護士に対して嘘を言うなどとは思いもしなかった。本人
 に早く上京するように催促した。
  その結果、警察署近くのホテル喫茶店で、本人及び内妻と待ち合わせる
 こととし、その後1時間後ほどで警察署に向かう予定とし、刑事に対して出
 頭させる日時を伝えた。

  待ち合わせのホテルに行く前に、とりあえず、どうなるか分からないが、
 告訴取消の書類を作成していった。
  ホテルに到着してみると、本人と内妻以外に、内妻の親兄弟が5名ほども
 来ていた。内妻に話を聞くと、本人と別れるつもりはなく、親兄弟も正式
 の結婚をさせるつもりだから、何とか逮捕などされないようにしてもらい
 たいとのこと。
  よくよく話を聞いて、内妻の意思も十分に確認した後、告訴取消の書類
 を作成し、本人と内妻も連れて、警察署に定刻に到着した。

  内妻を廊下に待たして、なぜだか、一度は私も取調室に、本人と共に入
 れられた。私に対しては、出頭させてもらってよかったとの御礼があり、
 すぐに本人を残して部屋を出た。
  部屋を出たところは、刑事部屋のようなところであり、くだんの刑事の
 上司のような人が出てきて、私に「逮捕状が出ていますので、任意で事情
 を聴いた後に逮捕します」と告げた。
  えっ!話が違うではないかと思った私は、「今廊下に内妻も来ていますし、
 内妻は告訴を取り消すとのことで、その書類も持参していますが」と言っ
 たのだが、その上司は頑なに「逮捕します」の一点張りであった。
  私も若干(かなりか?)頭に血が昇り、「逮捕しません。事情を聴くだけで
 すとの録音テープもあるし、逮捕するなら、これをもって争います」と最
 後通告をした上で、告訴取消書面を交付した。

  私の最後通告に上司は、「録音テープがあるんですか?」と聞くので、私
 はあなた方のように嘘は言いませんと断言した。
  そのうち上司は傷害にも至っていないようだし、勾留するまでもなく起
 訴猶予にすべきとの意見書を検察官に提出するから、逮捕だけはさせてく
 れと頼んできた。逮捕状が発布されているのだから、メンツにもかかわる
 のであろう。

  私としては、起訴不起訴処分は検察官の専権事項だから、警察からの意
 見書でどうなるものではないかと懐疑的であったが、そこで折り合いをつ
 けるしかなかった。
  本人は、2泊3日できちんと戻ってきた。その後、正式に起訴猶予処分と
 なり、現在では晴れて内妻と正式な夫婦となっている。


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■ 法律クイズ 第473回 【解答】
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 「大学教授が法律雑誌をコピーしてゼミで配布するのは違法?」

 □解答□
 2. 違法ではない

  まず、著作権法13条において、裁判例の原文や法律の条文に著作権上の
 問題は生じないことが規定されています。
  また、同法35条において学校や教育機関においての著作物の複製が認め
 られています。ただ、「必要と認められる限度において」という限定がつ
 いています。

  設問のように、少人数のゼミであれば問題ないと考えられます。
  これが、例えば、複数の雑誌から色々なページを抜粋して冊子状にして、
 大人数に配布したりすると「必要な限度」を超えたものとして著作権法上
 の問題が生じると考えられます。


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