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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第803号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2016年08月08日                        第803号
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 発行部数: 18,638部(まぐまぐ 13,297部、melma! 5,341部)
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■ 目 次
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  □ ある弁護士の獄中体験記 第60回
   「拘置所生活の終了」

  □ なっとく! 法律相談 第791回
   「賃貸住宅に契約当初にはいない同居人がいる場合の対処方法は?」
    https://www.hou-nattoku.com/consult/1570.php

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第158回
   「緊急措置入院とはどんな制度?」

  □ 法律クイズ 第475回 【問題】
   「18歳になっていない状態で期日前投票はできる?」
    https://www.hou-nattoku.com/quiz/1056.php

  □ 想うままに ー弁護士日誌から 第59回
   「実名報道」

  □ 法律クイズ 第475回 【解答】


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■ ある弁護士の獄中体験記
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 山本 至(やまもと いたる)
 元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
 成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
 登録(東京弁護士会)。
 平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
 ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
 所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
 筆活動中。
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 第60回「拘置所生活の終了」

  最初に拘置所に入ったのは証拠隠滅事件の被告人として、2回目は証人威
 迫事件の被疑者・被告人として、3回目は地裁の実刑判決による収監の3回
 である。
  いずれも宮崎拘置所(刑務所)である。

  最初の拘置所生活は、どうせ裁判では無罪に決まっていると高をくくっ
 ていて、この機会に拘置所生活を体験してみるのも、将来何かの役に立つ
 かもしれないと、興味津々での入所であった。もちろん、腸は煮えくりか
 えってはいたが。
  11月に宮崎北警察署に入り、12月に拘置所に入って、保釈で出たのは1月
 下旬であった。

  起訴後、弁護団が幾度かの保釈申請を行い、やっとの思いで保釈が許可
 された。アメリカ並みにすぐに保釈というわけにはいかない。アメリカで
 は保釈中に逃亡する者が多いというが、それにしても日本の保釈は難しい。
  保釈には原則としての権利保釈と例外としての裁量保釈とがあるが、こ
 れまでの弁護士生活で権利保釈など見たこともない。被疑者勾留期間にし
 ろ、保釈にしろ、刑事事件ほど原則と例外がひっくり返っていることはな
 い。

  弁護団も幾度もの保釈申請を出すのには苦労したと思う。とにかく申請
 書記載内容が前のものと同じというわけにはいかないので、どのように記
 載するかで苦労をするからだ。

  弁護団との接見や私自身の経験からして、1月下旬に保釈になることは予
 想できた。間もなく保釈だという日には、念入りに居室を掃除し、面倒見
 さんに迷惑にならないように気を付けた。
  保釈当日、面倒見さんに、布団カバーなどはどうするのかを聞いたが、
 「先生、そのままでいいですよ。よかったですね。大体この事件自体おか
 しいですよね。」と声を掛けられ、保釈になることはもとより、その言葉
 が非常にうれしかった。

  2度目の勾留生活は、10月から12月下旬までの3か月であった。最初と異
 なり、検察官逮捕であったことから、留置場には行かず、逮捕から拘置所
 での3か月となった。このときも、保釈申請が幾度も却下され、やっと保釈
 となった。
  前にも書いたかもしれないが、死刑判決で上告していた人から、お節料
 理を一緒に食べようと声を掛けられたのに対して、保釈で年内に出るよと
 答えたのだが、そのとおりになった。

  保釈となる日がほぼ決定していたある日に、宮崎の先生が接見に来て、
 夜中でも保釈で出ることができますが、どうしますかと聞いてきた。東京
 では考えられないことであって、その点では宮崎は柔軟な対応をしている。
  東京であれば夜中でもいいのだが、辺鄙なところにある宮崎拘置所なの
 で翌日でいいと答えた。官製談合事件の元宮崎県知事は夜中に保釈となっ
 たそうだ。

  3度目は、一日入所である、宮崎地裁で有罪実刑判決となり、収監された
 のだが、このときは、さすがにその当日に提出した保釈申請が認められ、
 その当日に出た。

  最後の一日だけの収監を除いて、拘置所では寒さがこたえた。しかし、
 それ以上に私を悩ませたのが、蜘蛛である。どんなに小さい蜘蛛であろう
 と、私は大の苦手である。
  宮崎拘置所は古い建物であるせいもあり、隙間だらけであって、その隙
 間から冬であっても、居室内に蜘蛛が入ってくる。窓には蜘蛛の巣が張り
 付いて、幾匹もうごめいている。

  願を掛けて、殺生をするのは控えていたが、たまらない。夜中に布団の
 中にでも入ってきたらと想像するともうダメである。
  左手にちりとり、右手にほうきを持って、蜘蛛を追い掛け回して、拿捕
 した上で、食事の出し入れ口から退去してもらった。窓の隙間には、ちり
 紙で目張りをして、中に入らないようにするといったこともした。

  寒さと蜘蛛に悩まされたことだけが、よく印象に残る拘置所生活であっ
 た。
  次回からは、刑務所生活を書くことにする。(つづく)


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■ なっとく!法律相談 第791回
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 「賃貸住宅に契約当初にはいない同居人がいる場合の対処方法は?」

 □相談□

  長屋を所有している家主です。 最近、借主宅に新たな男性が同居してい
 るのではないか?という情報が入りました。契約時に申告を受けた入居者以
 外の人のようです。
  私は長屋からは遠方に住んでおり、確認するのが難しいです。それに、
 この男性は単に泊まっているに過ぎないかもしれません。この借主は以前
 から居留守をしたり電話に出なかったり等々、私との信頼関係がなくなっ
 ており、連絡がつながりにくいです。
  そこで、次の2つの質問がございます。(1)家主に無断で新たな同居者が
 住んだ場合、法的にどのような問題がありますか?(2)この借主に書面で(警
 告的な)アプローチをしたいのですが、どのような文面がいいですか?
  ちなみに契約書に「乙(借主)は次の各号のいずれかに該当する場合には、
 本物件の管理人を介して甲(貸主)に速やかに通知しなければならない」と
 して、通知義務についての記載を設け、「乙の氏名・同居人・緊急時の連
 絡先等に変更がある場合」としています。


                        (40代:男性)


 □回答□

  通常、単身者向けマンション(アパートや長屋なども含む)の賃貸借契約
 (民法601条)においては、契約条項上に契約当初から居住者が変更にならな
 いように定めます。このような条項があれば、借主が無断で新たな同居人
 を貸室に住まわせた場合、契約上の義務違反が生じることになります。
  そして、契約上の義務違反が生じると、法的効果として損害賠償請求(民
 法415条)や、場合によっては契約解除(民法541条)といったものが生じるこ
 とになります。

  ところが、今回のご相談内容では、契約条項において同居人を認めない
 旨の規定がなく、「変更があった場合は連絡するように」という定め方し
 かしていません。さらに言えば、「同居人をもともとから認めており、仮
 に同居人ができた場合は連絡するように」という契約構成になっていると
 読めなくもないです。

  また、所有されている物件は長屋とのことです。一般的な長屋のイメー
 ジで言えば、完全に単身者向けの間取りというものでもなく、「複数人が
 居住しうる部屋」というイメージです。賃貸契約の目的物の性質からして
 も、同居人を無理に排除しなければならない部屋ではないと思われます。

  このように考えると、(1)契約条項および建物の性質から考えて、同居人
 を排除するのは難しい。(2)退去をうながすような法的なアプローチは取り
 づらい。
  せいぜい、通知義務をしっかり果たしてください、と賃借人に対して通
 知をするような対応ぐらいしかできないものと思われます。
 (同居人が生じた場合に本来行うべき管理人への通知を怠ったとして、通知
 義務違反という契約上の義務違反があるとは言えますが、この程度の義務
 違反では、損害賠償請求や解除といったことは困難であると思われます)

  考えられる対処方法としては、契約更新時に同居人を認めない旨の内容
 を付記して契約を巻き直すなどぐらいでしょうか。


  [関連情報]
  ・迷惑な賃借人に退去してもらうことはできる?
   https://www.hou-nattoku.com/consult/y036.php



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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第158回
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 「緊急措置入院とはどんな制度?」

  7月26日午前2時半頃、神奈川県相模原市の障害者施設「津久井やまゆり
 園」に刃物を持った男が侵入し、多数の入所者らが刺されるという恐ろし
 い事件が発生しました。これまでに19人が死亡、26人が負傷したと報道さ
 れており、戦後最悪の事件とも言われています。
  被疑者については、身柄を横浜地検に送られ、被疑者が障害者に対して
 殺意を抱くに至ったいきさつなどについて、詳しく調査が行われている模
 様です。

  被疑者は、事件が起こった施設の元職員で、今年の2月に精神保健福祉法
 に基づいて緊急措置入院となった経緯があります。この被疑者の措置入院
 が適切であったかどうかについても現在も調査が進められているところで
 すが、政府は、再発防止に向けて措置入院の制度や運用が適切であったか
 再検証を行い、必要な対策を検討すると発表しています。
  今回は、精神福祉法及び「措置入院」について見てみたいと思います。

  精神保健福祉法とは、正式な法律名を「精神保健及び精神障害者福祉に
 関する法律」と言い、精神保健と精神障害者福祉について規定した法律で
 す。
  昭和25年制定当時は「精神衛生法」という名称でしたが、何回かの改正
 を経て、平成7年に現在の名称となりました。
  法の目的も、「自立の社会参加の促進のための援助」という福祉の要素
 を位置づけて、従来の保険医療施策に加えて、精神障害者のための福祉施
 策の充実も法律上の位置づけが強化されることになりました。

  精神保健福祉法の対象とする精神障害者は、統合失調症、精神作用物質
 による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を
 有する者と定められています(法5条)。
  法は、都道府県に対して、精神障害に関する相談や知識の普及を行う精
 神保健センターを設置することを義務付け(法6条)、また精神科病院の設置
 も義務付けています(法19条の7)。

  精神障害者の入院形態として、自分の意志による入院である「任意入院」
 (法21条)、警察官等からの通報や届出によって都道府県知事が精神保健指
 定医に診察をさせ、自傷他害のおそれがあると認めた場合に行う「措置入
 院」(29条)、急速を要し、措置入院に係る手続を採ることができない場合
 に行う「緊急措置入院」(29条の2)という形態を定めています。今回被疑者
 に対して行われたのがこの緊急措置入院です。

  一旦措置入院が成立すると、入院措置の解除があるまでは退院すること
 ができません。
  なお、措置入院、緊急措置入院の入院に要する費用については、都道府
 県が負担することになっています(法30条)。

  これらの制度については、現在も検討が進められており、改善すべき点
 などについても盛んに議論が行われています。
  措置入院の課題について挙げられているものとしては、退院後の訪問指
 導や、社会復帰・社会生活支援について不十分ではないかといったものが
 挙げられます。措置入院患者の人権の問題についても考えなければならな
 い問題があると言われています。

  恐ろしい事件からは目をそむけがちですが、事件が再度起きないように
 するためにも、私たち一人一人が事件の背景に目を向け、わたしたちを取
 り巻く制度についても知識を深めておくことが必要ではないかと思います。


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■ 法律クイズ 第475回 【問題】
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 「18歳になっていない状態で期日前投票はできる?」

  今年の夏から選挙権が18歳以上に引き下げられました。
  さて、投票日には18歳の誕生日を迎えている(厳密には投票日翌日に18歳
 となる)高校生のAさん。部活動の試合があるため、期日前投票を利用しよ
 うと考えています。
  できるでしょうか?

 1. できる

 2. できない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第59回
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 「実名報道」

  最寄りの駅近くにある喫茶店は、週刊新潮と週刊文春を置いてあるので、
 毎週土曜日に、コーヒーを飲みながら読むことにしている。
  週刊新潮6月30日号は、犯行時に加害者が少年であった石巻殺人事件で、
 元少年について死刑が確定したことから、毎日新聞と東京新聞を除いたマ
 スコミが元少年の実名を報道したことに関する記事を掲載している。若干
 違和感を覚えた。

  犯行時、すなわち加害者が少年であった当時、マスコミは、加害者が少
 年であることから、少年法61条を重視して、匿名報道としていたが、週刊
 新潮の要約によれば、マスコミが死刑確定を受けて実名報道に切り替えた
 理由について、

 1.少年法の趣旨は社会復帰を前提とした更生にある。死刑囚にはその機会
  がないから、実名を報じるべきである
 2.国家によって生命を奪われる刑の対象者は実名で報じられるべきである

 とされている。
  週刊新潮は、「少年法61条のどこをひっくり返してみても、『死刑が確
 定したら』などという規定はない。つまり新聞社は独自の法解釈で実名報
 道を行っているに過ぎない。」と、今回の実名報道を批判している。

  さらに、かつて週刊新潮の同系列誌である「新潮45」が少年の実名を報
 道したことについて、マスコミ各紙が少年法違反と批判したこととの対比
 において、「各紙、法に触れること自体が悪であると言わんばかり。
  一方では自らも同様のことをしているのだから「ご都合主義」と言われ
 ても仕方あるまい。」としている。

  ここで「自らも同様のこと」というのは、少年法61条に反して実名を報
 道したことを意味している。しかし、週刊新潮が、「死刑が確定したら」
 という文言などどこにもないとして各紙を批判するのはやや的外れである
 ような気がする。
  少年法61条は、少年が未熟であることを理由として社会的に保護する必
 要性があり、またその可塑性を理由として矯正を期待できる少年の段階で
 の更生が相当であると考えて設けられたものである。
  このことについては、ほぼ異論はないはずである。つまり、少年法61条
 に違反するかどうかは、形式的な文言によるのではなく、その立法趣旨を
 検討して判断すべきことである。
  とすれば、前述した、少年法の趣旨は社会復帰を前提とした更生にある、
 死刑囚にはその機会がないから、実名を報じるべきであるとの理由には、
 一応の納得性があり、また、「新潮45」の実名報道を批判したことと矛盾
 するものではないと思うのである。

  さらに、「メディアの本来のあり方から言えば、死刑が確定するかしな
 いかといったことは、実名報道とは関係ない。その犯罪が重要で、実名を
 知らせるべきと思えば、報じれば良いのだと思います。死刑判決があった
 からとか、更生可能性がなくなったからというだけで画然と実名にすると
 いうのは、あまりに機械的な理由で、思考停止と言わざるをえません」と
 の学者見解を紹介している。
  この学者見解にも疑問符がつく。

  先に述べた少年法の趣旨からすれば、実名報道と死刑の確定は関係がな
 いと言い切れるとは思えないからである。
  犯罪の重要性を理由に、少年法61条を無視して、「報じれば良いのだと
 思います」との意見は、あまりにも少年法を無視するものではないだろう
 か。
  そして、今回のマスコミは、死刑判決が確定したことをもって、少年法
 の趣旨に反することはないと判断して、実名報道をしたのであろうから、
 「機械的な理由」での実名報道であると断じることにも多大な疑問が残る
 のである。


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■ 法律クイズ 第475回 【解答】
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 「18歳になっていない状態で期日前投票はできる?」

 □解答□
 2. できない

  正解はできません。というのも、公職選挙法の43条において、期日前投
 票を行う場合は、「投票の当日」に選挙権を有していることが必要と規定
 されています。

  したがって、期日前投票を行う場合は、その投票を行う日に18歳以上(正
 確には18歳の誕生日翌日を迎えている)である必要があります。


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